いまい せいすけ

今井 政介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 横木増井法律事務所
所在地: 東京都港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル5階
神谷町駅徒歩1分
受付時間
今井 政介弁護士

【スピード解決/リモート相談】【問題解決と予防法務】複雑な関税・輸出入の課題や不祥事対応に真摯に向き合い、現実的な解決策を導くことで、ビジネスの安定と持続的な成長を力強く支えます。

経歴

  • 神戸大学法学部卒業
  • 京都大学法科大学院卒業
  • 西村あさひ法律事務所入所
  • DT 弁護士法人入所
  • 横木増井法律事務所入所
  • 使用言語:日本語、英語
  • 所属:第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会
  • 綱紀委員会 所属

自己紹介

複雑な社会システムや日々変化する法令のなかで、懸命に経営を続ける企業を支えたい。

企業様のご支援に注力しています。
企業様のお困りごと、企業活動で欠かせない問題、なんでもご相談ください。

ご要望を深く理解し、たとえ困難な状況であっても「最大限に利益を守るための現実的な落としどころ」を戦略的にご提案いたします。

一人で悩まずに、まずは安心してお気持ちをお聞かせください。

《弁護士として》

一貫して企業法務に携わり、大手法律事務所や国際的な会計ファームの傘下事務所で、企業の危機管理・不祥事対応や税務訴訟・ジェネラルコーポレートを数多く経験してまいりました。

現代のビジネス環境は非常に複雑で、悪意がなくても予期せぬルール違反や理不尽なトラブルに巻き込まれることがあります。

これまでに培った豊富な経験と確かな知識をすべて注ぎ込み、企業の皆さまに寄り添うパートナーとして伴走いたします。

企業の信頼を守り抜きます

トラブルの初期段階で客観的な事実を正確に把握し、筋道の通った対応方針を立てることを徹底しています。

第三者から見ても、筋道の通った対応が信頼回復に繋がると思います。

丁寧な進捗報告はもちろん、セカンドオピニオンのご相談にも真摯に対応し、経営者さまの心理的負担を和らげます。

今井 政介 弁護士の取り扱う分野

  • 【法務×税務の豊富な実務経験】 企業の不祥事・反社対応から、対応事務所が少ない貿易・税関トラブル、税務調査まで一貫対応。行政当局や要求に対応し、事業運営を支えます。 (セカンドオピニオン歓迎/契約書初回チェック無料)
    初回相談料
    ▶︎30分あたり10,000円(税別)

    ご予算等ある場合には、お知らせください。
    ご予算に応じた時間の範囲内で初回相談を終わらせることも可能です(ただ、そのために事前の資料等の準備をお願いすることもございます)。
  • 賃貸トラブル
    借地権
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

今井 政介 弁護士の法律相談一覧

  • 自社で事業を行なっているのですが、取引先などから300万円程度を投資してもらいたいと考えております。その際に、3年間売上を毎月2%を支払うという契約をしようと思ってます。その際に、株式などを渡すなどはなく、あくまで契約書のみでやりたいのですが、法律上問題はありますでしょうか?

    今井 政介弁護士

    そうした取決めも、法律上は、特に問題はありません(「契約書のみ」というのは、要はローンという位置づけと理解しています)。ただし、株式投資ではない以上、取引先は、利息というリターンを求めることになります。お考えのような支払を行いたい場合、一定のリターンを取引先に渡す必要があることから、月の売上について、417万円以上の金額を立てる必要があります。実際には、事業がうまくいかないリスクがあることを鑑みると、もう少し高額の売上を立てられるだけの事業計画を立案して、取引先を説得する必要があります。また、取引先からは、少なくとも元本の保証を求めて、貴社の代表者等に保証契約の締結を求める可能性もあります。
    いずれにせよ、お伝えいただいた情報だけでは、どのような対応が適切かは不明ですので、企業法務に精通した弁護士や貴社の顧問弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

  • 100%子会社の建物に、親会社のオフィスを入れて賃貸借契約をすることは問題ありますか?

    なお、決算は子会社との連結決算を考えています。

    今井 政介弁護士

    ご質問の内容は、子会社が所有している建物に、親会社が賃借人として入居するということだと理解しました。また、決算は子会社との連結決算ということですが、税務上の連結納税はしていないという前提で回答します。

    法律的には、子会社が親会社に物件を賃借させることを妨げる理由はなく、問題ありません。
    ただし、税務上、賃料の設定が適切か否かという問題があります。
    すなわち、賃料を通常より高くしたり、あるいは低くした場合には、一方から他方への無償・低廉取引であるとみなされ、寄附金課税を受けて、税負担が増加する可能性があります。
    このようなリスクをできる限り軽減する見地から、例えば、以下のような資料の準備をしておく必要があります。
    ⓵親会社が、子会社所有のオフィスに入居する経済合理的な理由を裏付ける資料
    ⓶親会社と子会社間で設定された資料(近隣における同種オフィスの相場等)

    以上を踏まえ、取引を実行する前に、税務に詳しい弁護士か、税理士にご相談されることをお勧めします。

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設備
完全個室で相談
対応言語
英語

よくある質問

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【受付時間】
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土日祝
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今井 政介 弁護士の取り扱い分野は?
今井 政介 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、不動産・建築、税務訴訟・行政事件に対応しております。

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今井 政介 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
横木増井法律事務所

【所在地】
東京都港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル5階

【最寄り駅】
神谷町駅から徒歩1分 六本木一丁目駅から徒歩8分

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