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新橋駅で労働問題に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 440名

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新橋駅の弁護士による労働問題の解決事例

  • 労働問題分野

    自己都合退職した従業員が、後日、退職の意思表示は錯誤により無効と主張してきたもの。

    渡邊 慎一 弁護士

    事実関係を丁寧に主張することで、懲戒解雇を具体的に検討したことすらなく、ましてや二者択一を迫った事実などないと主張した。 裁判所においては、基本的に当方の主張を是としている感触を得ていたが、裁判所の勧めに従い、また、これ以上、紛争を長期化させるのは望ましくないとの経営判断から、和解で解決することとし少額の和解金を支払って終結したもの。

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  • 労働問題分野

    少ない証拠で210万円の残業代が認められたケース

    薗田 佳弘 弁護士

    通勤履歴(パスモの履歴)やメール等を根拠に,会社に残業代を支払うよう請求しました。 会社からは,依頼者様が「管理監督者である」と主張されましたが,裁判例をもとに,管理監督者には該当しないという説明を粘り強くした結果,会社から210万円の残業代が支払われました。

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  • 労働問題分野

    解雇通知書がない状態で、解雇の撤回と給料10か月分を獲得した事例

    森崎 善明 弁護士

    まず、弁護士を通じて、会社に対して、解雇の撤回等を求めました。すると、相手方は、解雇できるだけの理由がないと悟ったためか、解雇通知書がないことをいいことに、ご相談者が「自主退職した」との主張をしてきました。 ところが、相手方は、雇用保険の離職票の離職理由を「解雇」としていたこと等から、労働審判では、自主退職したという相手方の主張は一蹴され、①相手方が、解雇を撤回し、②給料10か月分を支払うという内容の和解が成立しました。

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  • 労働問題分野

    元役員が、会社在籍時のノウハウを用いて競業を行ったため、元役員を提訴して会社が損害賠償を勝ち取った事例

    宍戸 博幸 弁護士

    訴訟を提起した結果、元役員がB社を経営することによって得た利益の一部を、A社に支払うことを内容とする和解が成立しました。

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* 登録数No.1調査概要

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