登録弁護士数
23,000名の弁護士が登録中
No.1
東京駅で遺産相続に強い弁護士を検索(6ページ目)
東京千代田区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。穗積 響弁護士、中山 泰章弁護士、早津 花代弁護士、吉永 雄二弁護士、宍戸 博幸弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 396名
会員優先表示東京駅の弁護士による遺産相続の解決事例
- 遺産相続分野
遺留分減殺請求の解決事例
太田 賢志 弁護士民法1046条に基づき,内容証明郵便により遺留分減殺請求を行いました。 その後,相続財産の評価等について相手方代理人と交渉・調整を行った後,相続財産の16分の1ずつの遺留分(各約4000万円)について価格賠償を得ることができました。
- 遺産相続分野
【相続放棄】債務超過になっていた相続案件で、依頼者の住居を堅持できた事例
大達 一賢 弁護士他の共同相続人である子ら、妻の親族等と協議を重ね、多少の財政的支援を得るとともに、金融機関からの新規借入れも併せ、妻以外の共同相続人において相続放棄をするとともに、妻は限定承認をして、債権者にも個別に説明をして理解を得て、結果的に住居の客観的評価より多少減額した金額の債務を弁済する形をとり、結果として居宅の競売を免れ、居住を続けることができるようになった。
- 遺産相続分野
《遺言》が全財産を依頼者へ遺贈する内容だったため、《遺留分侵害額請求》をされた事例
佐藤 塁 弁護士遺留分侵害請求の他にも、葬儀費用の負担という論点も出てきました。遺留分侵害請求に関しては、不動産評価額が最大の争点となり、兄の代理人弁護士との間で交渉を行いながらも、兄夫婦が使い込んでいた被相続人の預貯金を領収証とともに表にして相殺の主張なども行いました。また、葬儀費用については裁判例を検索し反論を行いました。 結果としては調停へ移行し、不動産については鑑定により解決しましたが、相殺の主張については中々解決が見えてこなかったため、依頼者への説得も兼ねて裁判官にて調停条項案を理由付で作成していただくことになりました。結果、請求額を約400万円減額しての和解となり、調停成立を迎えることができました。
- 遺産相続分野
率直なところ,弁護士としては,開業3年のシニアなので,限定承認の事件の他解決事例をご紹介できません。 そこで,公証人,裁判官としての経験・事例を紹介します。
高橋 隆一 弁護士公正証書遺言に関しては,亡くなられた後,遺族の方から,遺産の不動産登記手続や預金の払戻しがスムーズに出来たと感謝されることが多いです。 最近では,「遺言による信託」を依頼されることが時々あります。これまでは信託銀行による「遺言信託」がありましたが,これは信託銀行が遺言案の作成から遺言執行まで関与するもので,中身は信託銀行が関与する普通の遺言です。ところで,「遺言による信託」としての事例は,精神障害を持つ子供に財産を遺すと,財産を管理できない恐れがある場合に,信頼できる他の兄弟姉妹・叔父・叔母に不動産や預貯金を信託財産として管理運用させ,毎月必要な給付を行い,受益者である遺言者の子供の幸福で堅実な生活を確保することを目的とする内容です。また,浪費癖のある子供のためにも活用することも出来ます。 その他の事例として 自分の死後離婚した夫を後見人にさせたくない場合:未成年後見人の指定を遺言ですることも出来ます。 【遺言書作成の必要性がある場合】 ⅰ 夫婦の間に子がなく,財産が居住用の不動産のみのとき。夫婦相互で遺言 夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部妻に残すことができます。 ⅱ 先妻の子と後妻の子がいるとき。 先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。 ⅲ 内縁の配偶者がいるとき。事実上離婚状態にある妻には財産をやりたくないとき。 長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,内縁の妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。 ⅳ 世話をしてくれた息子の嫁に財産を遺したいとき。 長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。 ⅴ 推定相続人の中に行方不明者や海外居住者がいるとき。 ⅵ 財産をやりたくない推定相続人がいるとき。逆に最後まで世話をしてくれる人や恩人に財産をやりたいとき。・亡夫の遺産を相続した後妻が夫の子の世話になっているが,没交渉の実子がいる場合 ⅶ 妻の手前,遺言でしか認知できないとき。 ⅷ 各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合。 Ⅸ 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に,財産を与えるという遺言 負担付相続 負担付遺贈 ペットの面倒をみることを条件に,財産を与えるという遺言 ※ 平成12年1月から,口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,手話通訳などで公正証書遺言をすることができるようになりました。
率直なところ,弁護士としては,開業3年のシニアなので,限定承認の事件の他解決事例をご紹介できません。 そこで,公証人,裁判官としての経験・事例を紹介します。の続きを読む
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















