遺産相続の解決事例
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遺留分減殺請求の解決事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  相談者A及びBの父Cは,被相続人D(Cの父)が亡くなるより以前に死亡していました。
 したがって,相談者A及びBは,被相続人Dの代襲相続人でした。
 被相続人Dは,生前に遺言を作成していましたが,その遺言書には相談者A及びBが相続する財産について何も記載されていませんでした。
 
 

解決への流れ  民法1046条に基づき,内容証明郵便により遺留分減殺請求を行いました。
 その後,相続財産の評価等について相手方代理人と交渉・調整を行った後,相続財産の16分の1ずつの遺留分(各約4000万円)について価格賠償を得ることができました。

太田 賢志 弁護士 太田 賢志 弁護士からのコメント  遺留分減殺請求(改正法では遺留分侵害額の請求)については,相続財産の把握及び評価額の調査・分析が必要になることがあり,その場合相手方との交渉・調整が必要になりますので,弁護士に依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか。

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