家本 誠 弁護士
示談交渉について1 相続財産について 事件を進めるに際して、相続財産の内容を調べていく中で、御依頼者を受取人とする生命保険が比較的相続財産の中で比重を占めることが分かりました。大まかに相続財産の内訳を示しますと、①不動産が価値として900万円程度、②預貯金が2100万円程度、③生命保険が1400万円になります。2 生命保険については、御依頼者を受取人としているため、本来であれば、この生命保険は相続財産から外されることになります。3 そのため相続財産は前述した不動産と預貯金の合計3000万円であり、相手方である甥が遺留分を行使したとしても、その2分の1の割合である1500万円を相手方に支払えば、それで足りると考えます。 しかし相手方の代理人からは、前記生命保険は、特別受益に該当するので、その額も相続財産に加算すべきであるという主張がなされました。相手方代理人のこのような主張は何を根拠にするのかというと、平成16年10月29日に出された最高裁の決定を理由としています。この最高裁の判断は、「相続人の一人が受け取った生命保険金は民法 903 条 1 項の特別受益にはあたらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる」と指摘しています(判例タイムズNo1376 57ページ引用)。つまり保険金の額だけで特別受益に該当するか否かを判断するわけではないとしても、支払われる保険金の額が、相続財産との比較で、非常に多い場合は、支払われた保険金の相当額を相続財産に加算して、相続分を計算することが妥当するという意味です。もし本件において、生命保険が特別受益に準じて考えることが相当であると判断された場合には、相続財産は、4400万円相当であることになり、遺留分がある甥は、2200万円を御依頼者に対して、請求することができます。4 前述した最高裁は、明確に保険金額が遺産総額に対してどの程度の割合であれば、特別受益として、その保険金相当額を遺産総額に加算するか否か明言をしているわけではありません。しかし前記最高裁の指摘する点から考えれば、やはり保険金額が、遺産総額の6割を超えるような場合には、特別受益に準じて扱われる可能性が高くなると思います。 しかし本件では、支払われた生命保険の額は、1400万円であり、それが遺産総額との比較で占める割合は、約46パーセント程度になりますので、私としては、前記生命保険は、特別受益に準じて考える必要はないと判断をしました。 しかし相手方の代理人からは、特別受益に準じて考えるべきであり、それを考慮しない場合には法的手続きも検討するという対応であったため、見込みを含めて依頼者と相談をしました。依頼者としては、円満に解決をして欲しいという強いご希望があったため、訴訟になれば、こちらに分があると考えていましたが、そうならないよう相手方の代理人と交渉を続けていきました。 こちらとしては、何故被相続人が、兄である御依頼者に全ての相続財産を相続させるという公正証書による遺言を作成したのか、その経緯や理由をできるだけ詳しく御依頼者から聞き取り、その点を相手方代理人にも書面で伝えていきました。
遺留分の請求に対して、500万円以上の減額をしたうえで示談をしたケースの
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