ますい としやす

増井 俊泰 弁護士 プロフィール

所属事務所: 花みずき法律事務所
所在地: 静岡県 静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2階
新静岡駅徒歩2分
受付時間
増井 俊泰弁護士

◆初回相談無料◆じっくり話を聞いて、ご納得いただける解決方法を一緒に見つけていきます。

花みずき法律事務所
花みずき法律事務所
花みずき法律事務所
分かりやすく、丁寧にをモットーにお話をさせていただきます

人の悩みは千差万別、だからこそじっくりお話をうかがって、一人一人にあった解決方法をご提案いたします

これまでのご事情をしっかりとお聞きして、できる限りご希望に沿う形を一緒に考えていくことで納得のできる解決につながるよう、尽力いたします。

日常生活の中でのお困りごとを法律の観点から解決に導きます。
特に下記の分野に力を入れております。
◆債務整理
収入や借金の状況をみて、無理のない解決方法をご提案します。
早期のご相談によって解決の選択肢も多くなります。
法人のご相談も対応いたします。
破産、任意整理、個人再生、過払金返還請求など

◆離婚・男女問題
男性側,女性側,幅広い年齢層の方からご相談を受けており,それぞれのご事情を踏まえた適切な解決方法をアドバイスさせていただきます。
不貞慰謝料、離婚請求/離婚回避、婚約破棄、財産分与、養育費、親権問題、面会交流など

◆相続
相続問題に関して、100件を超える取り扱い経験があります。相続人との交渉から相続手続きまで手厚くサポートいたします。
遺産分割、遺言書作成、遺留分減殺請求、相続放棄など

※対面相談のみとなりますので、電話やメールでの相談は対応しておりません。

▼ホームページ
https://www.hanamizuki-law.com/

▼アクセス
・静岡鉄道「新静岡駅」より徒歩2分
・JR東海道線「静岡駅」より徒歩8分

※駐車場について
お車でお越しの方は、提携のコインパーキングをご利用ください。
ご相談に来所された方、ご依頼者の方には、コインまたはチケットをお渡しいたします。
【ユアー・パーキング静岡市鷹匠第1駐車場】
 住所:静岡市葵区鷹匠1丁目6-2
【ユアー・パーキング静岡市鷹匠第6駐車場】
 住所:静岡市葵区鷹匠1丁目6
【リブレコインパーキング鷹匠1】
 住所:静岡市葵区鷹匠1丁目9-10
【リブレコインパーキング鷹匠1-2】
 住所:静岡市葵区鷹匠1丁目8-4
【リブレコインパーキング鷹匠2】
 住所:静岡市葵区鷹匠2丁目18-2

インタビュー

増井 俊泰 弁護士インタビュー
わかりやすい説明をモットーに最善の結果を目指し尽力 一歩踏み出す勇気を持ち弁護士にアクセスを

職業見学をきっかけに弁護士の仕事に触れる

ーー弁護士を目指したきっかけや理由について教えてください。

高校の時、卒業生の職業を見学しに行くという授業があり、そこで初めて弁護士の仕事に触れました。事件の内容ごとに様々な知識を駆使しながら問題解決をはかることに対して、「おもしろそうな仕事だな」と思い、興味を持ちました。

また、私は理系科目が得意だったのですが、弁護士の仕事も論理的に話を進めていくことが求められる点で、理系の能力が必要です。そこにも魅力を感じましたね。

大学に進学後、法律について学ぶなかで、法的なものの考え方が自分に合っていると思い、弁護士を目指して本腰を入れて勉強を始めました。

難しい法律の話題をわかりやすく伝えたい

ーー注力分野とその分野に注力している理由を教えてください。

離婚、相続、借金の案件に注力しています。借金では特に、破産と個人再生に力を入れています。法人よりも個人の方からの相談が多いですね。

ーー仕事をするときに心がけていることは何ですか?

依頼者と打ち合わせをするときに、できるだけわかりやすく伝えることです。

口頭で伝えるだけではなく、ホワイトボードに手続きの流れを書き出したり、図を描いたりすることもあります。視覚的な情報が入ることで依頼者の理解がより深まりますし、メモを取っておけば後から思い返すこともできますよね。

依頼者は法律についてあまり知識がない方がほとんどです。難しい法律の話題について、どうすればより伝わる説明ができるか、常に考えながら対応しています。

自分がアクセスしやすい窓口から相談を

ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方や趣味を教えてください。

休日は愛犬をドッグランで走らせたり、サウナに行ったりして、のんびり過ごしています。

お酒が好きで、ゆっくり晩酌する時間は至福の時です。大学の同級生が気仙沼で酒蔵を運営していて、そこの日本酒を定期的に注文し、家の冷蔵庫に常備しています。

ーー今後の展望について教えてください。

特に破産事件にやりがいを感じているので、引き続き力を入れていきたいです。最近は、裁判所から破産管財人(編注:破産手続きで財産の管理や処分をする権利を持つ者)の仕事も任されるようになってきました。

今後は法人の破産案件など、よりスケールが大きい事件を手がけたいです。法人の案件は、膨大な資料を精査して会社全体のこれまでの状況を理解し、その上で対策を練っていきます。他の案件とはまた違うやりがいがあると思うので、ぜひ取り組みたいですね。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる人へメッセージをお願いします。

実は最近、私の親族が消費者問題に巻き込まれてしまったんです。インターネットで商品を注文したところ、初回は無料でしたが2回目以降は自動的に定期購入になるシステムで、キャンセルするために連絡しても、会社が応じてくれませんでした。

親族は「自分が注文したのだから仕方がない」と泣き寝入りしそうになっていたので、私が間に入って会社に連絡し、解約することができました。

このように、自力では対処できないことも、弁護士が入れば解決できるケースは多いです。

弁護士に悩みを相談するのはハードルが高いという声も聞きますが、皆さんが考える以上に、今は弁護士へのアクセスがしやすくなっています。

例えば、静岡県では自治会連合会と弁護士会が「自治会ホームローヤー制度(無料相談担当弁護士)」を始めました。これは、市民が各自治体の担当弁護士に電話で無料相談できる制度です。また、私が所属している事務所も無料相談を受け付けています。

一歩踏み出す勇気をもって、ご自身がアクセスしやすい窓口から、弁護士に相談してみてください。

増井 俊泰 弁護士の取り扱う分野

  • ◆ご相談は何回でも無料◆相談実績2000件以上の法律事務所◆管財人経験あり◆秘密厳守◆誰にも知られないで借金問題を解決したい方はご相談ください。
    相談料
    借金に関するご相談は何回でも無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
    ※対面相談のみとなります。
  • ◆初回相談無料(30分〜1時間程度)◆相談実績2000件以上の法律事務所◆依頼者のご負担やご不安を小さくできるよう、全力でサポート致します。
    相談料
    初回相談無料(30分〜1時間程度)
    2回目以降は30分当たり5,000円(税別)
    ※対面相談のみとなります。
  • ◆初回相談無料(30分〜1時間程度)◆相続事件の取扱100件以上◆遺産分割・相続放棄など◆相続アドバイスにも対応。相続発生の前後にかかわらず、ご相談ください。
    相談料
    初回相談無料(30分〜1時間程度)
    2回目以降は30分当たり5,000円(税込)
    ※対面相談のみとなります。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2015年 11月
    予備試験 合格

所属団体・役職

  • 2018年 4月
    破産実務研修委員会
  • 2023年 4月
    静岡県弁護士会常議委員会
  • 2018年 4月
    司法修習委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2010年 3月
    静岡県立韮山高校・理数科 卒業
  • 2014年 3月
    北海道大学・法学部 卒業
  • 2016年 3月
    東京大学法科大学院 卒業

増井 俊泰 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    現在離婚調停中で通帳の提示を求めたところ、入籍後に加入した積立式生命保険の引き落としが途中で記載されなくなりました。
    多分解約したんだと思います。

    【質問1】
    この場合の財産分与はどうなりますか?既に解約され、払い戻し金を使い込まれていたらどうなりますか?

    増井 俊泰弁護士

    財産分与は、別居時に存在する財産を対象とするため、仮に解約された場合には、その時期が問題となります。
    (1)別居前に解約された場合
    この場合には、解約返戻金は、預貯金に組み込まれることになるため、直接的には財産分与の対象とはならず、入金先の預貯金を財産分与の対象とすることになります。
    (2)別居後に解約された場合
    この場合には、財産分与の対象に保険が含まれます。そして、婚姻から別居までの保険料の払込期間に対応する解約返戻金が財産分与の対象となるため、これに相当する金額が財産分与の計算に算入されることになります。
    そして、その後に使い込まれていたとしても、財産分与の計算には影響しない(別居時にある以上は、財産分与としてはあるものとして計算します)のが通常です。

    なお、調停中ということですので、まずは解約されたのか、解約されたのであれば保険会社から解約した旨の通知はがきなどが送られてくるはずですので、それを開示してもらうことから始めることになろうかと思います。
    ※もし、保険会社の方で、別居時点での解約返戻金の金額を書面で出してもらえるのであれば、そちらの方がいいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    賃貸契約の更新にあたり、連帯保証人を保証会社から私の親に変更したいと不動産会社に申し出ましたが、断られました。

    契約書には以下の記載があります。
    「乙(借主)は、賃料等の延滞がなく、かつ信用ある新たな連帯保証人を立てる場合に限り、連帯保証人の変更を申し出ることができる。」

    賃料の遅滞はありません。新たな連帯保証人の詳細は不動産会社に伝えていません。にも関わらず断られました。

    この記載を根拠に不動産会社に連帯保証人の変更を申し出たところ、以下の回答があり、断られました。
    1. この契約書の記載は、入居する際に保証会社と併せて連帯保証人をつけている方が対象の記載である。何かしらの理由があり、現在つけて頂いている連帯保証人から別の連帯保証人へ変更する場合の約款である。
    2. 入居の条件が保証会社への加入となっている。

    上記の1、2共に契約書には記載がありません。記載が無いことも不動産会社は認めています。

    不動産会社の言い分は以下です。
    「入居頂く際の審査段階で、保証会社への加入をする事を条件にオーナー様も審査を通している。また、先程オーナー様へも確認を取ったが、保証会社の加入はして頂きたいとの回答があった。
    その為、更新を機に保証会社から連帯保証人への変更は出来かねます。」

    【質問1】
    契約書に記載がある連帯保証人の変更はできないのでしょうか?

    【質問2】
    契約書に記載がなくともオーナー様が同意しなければ変更できないものなのでしょうか?

    増井 俊泰弁護士

    今回のように、契約に関する問題の場合、基本的には契約書で合意した事項に従って処理されることになります。そして、その合意事項を変更する場合には、契約当事者である賃貸人がそれに応じる必要があります。
    それを前提にご質問に回答します。

    質問1
    → 保証会社は連帯保証人ではないので、この条文からすれば、もともと設定されていた連帯保証人を別の連帯保証人に変更できるという意味合いに捉えるのが通常だと思います。そのため、この条文をもって保証会社を外すことは難しいと思います。

    質問2
    → 一方的に変更する条文がない以上は、原則通り、合意事項の変更には賃貸人の同意が必要になるため、これに応じないのであれば、変更は難しいでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

増井 俊泰 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
花みずき法律事務所

【所在地】
静岡県 静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2階

【最寄り駅】
静岡駅から徒歩8分、静岡鉄道新静岡駅から徒歩2分

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