池長 宏真 弁護士
訴状などを確認するとともに、ご相談者様からも様々聴き取りを行うことができました。そうしたところ、ご相談者様も当時はご結婚されており、いわゆるダブル不倫の状況にあったこと、不貞の期間も1回や2回などではなく、一定の期間続いていたこと、ご相談者様も不倫相手もこの不倫が原因で離婚したことは間違いないこと、一方で、不倫をする以前から、不倫相手と不倫相手の夫の仲は冷え切っており、不貞相手は実は離婚を検討しており、それをご相談者様は知っていたという状況でした。その他にもさまざまなお話がありましたが、これらの情報を整理していった結果、最終的な見通しは、婚姻関係破綻は認められない可能性があるものの、不貞相手とその夫との間の夫婦仲は、不貞行為をした時点である程度の亀裂が入っていたことから婚姻関係が破綻していると主張を行い、もしもダメであっても、不仲であったという認定を求めることで、最低でも減額を引き出せるようにしようという方針になり、最終的にこの方針を基に裁判に臨むことになりました。裁判所としても当初、心証としては相当額支払うべきであるという心証ではありましたが、当方が丁寧に主張を行ったことによって、最終的に裁判官から、当方に有利な心証が示されました。そのため、不貞相手の元夫側も和解を希望するに至り、最終的に早期解決の観点から、ご依頼者様がある程度不貞相手の希望額に沿うような形で支払ってよいとの見解を示されたため、120万円をお支払いすることで和解が成立しました。ご相談に来られた日には、ご依頼者様はかなりパニックになっていましたが、私とお話が終わった時にはホッとされていたのは印象的です。和解が成立した後には、先生にお任せしてよかったですと言われ、本当にうれしく思いました。
不倫相手の元夫からの330万円の不貞慰謝料請求額を120万円に減額できた事例。の
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