まつむら じょう

松村 譲 弁護士 プロフィール

所属事務所: はるか法律事務所
所在地: 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-62 マレーS・Tビル403
大宮駅徒歩11分
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松村 譲弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 契約・借用書

    10年以上前に彼女の両親に1000万を貸して欲しいと言われ借用書も書かずに安易に貸してしまいました。ここ数年返してほしいとお願いをするのですが、返すと口ばかりで伸ばし伸ばし今日に至ります。当時振り込んだ通帳や書類も無く借用書も無く、10年以上前なので借金の効力も消えているという方もおり、相手方は口では支払うと言っていますが、以下についてアドバイスをお願いします。

    1.貸した証明が何も残っていない。相手方も振り込んだ通帳もないと言っている。
    2.新たに借用書を作るにはどうすればいいか?

    宜しくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.貸した証明が何も残っていない。相手方も振り込んだ通帳もないと言っている。

    通帳がないとのことですが、振込み元の銀行の窓口に行き、振込した当時の口座記録を出してもらう方法があります。もっとも、古いものですと、銀行によっては、口座の記録が残っていないこともあります。
     
    > 2.新たに借用書を作るにはどうすればいいか?

    相手方が作成に応じてくれるのであれば、作成できますが、強要はできません。

    相手方が作成に応じるとのことであれば、当事者同士で作成しても良いですが、公証役場に行き、公正証書(おそらく債務承認弁済契約書といった題名になると思います。)にしてもらう方法もあります。
     公正証書ですと、公正証書作成料がかかりますが、相手方が公正証書記載の約束を守らない場合には、強制執行を認める旨の文言を入れてもらうことができ、裁判を経ることなく、相手方の財産に強制執行することができるメリットがあります。(もっとも、相手方に財産がないか不明であると強制執行が不成功に終わりますので、ご留意ください。)
     ご参考まで。

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  • 借金

    支払督促を送達し、異議申立てがあり裁判を今後するのですがアドバイスがほしいです。
    内容としては以前お付き合いしていた彼にお金を貸していて、返済するという約束でした。250万程貸してます。
    しかし、全く返済してくれず音信不通になりました。住所はわかっていたので、内容証明で返済について送ったら半分以下の返済のみしかしないという内容証明が届き。それすらも返済してくれず、支払督促という形をとりました。証拠があるものを集めて支払督促をしたので、本来貸した金額より安い金額での申し立てになりましたが、それに対して払いたくないという異議申立てがきました。なので、1ヶ月後に裁判をするのですがどういう感じで行うのか想像ができなくとても不安です。今回弁護士を立てずに行おうと思います。
    先生方に意見をいただきたいです。
    1.何か事前に準備すること。
    2.当日裁判を優位にスムーズに進めるための注意する点。
    3.相手が方が借りていないと譲らない場合、メールでの証拠でも証拠として成立するのか。

    弁護士をたてずに個人で裁判をする場合の大事なことを知りたいです。

    よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.何か事前に準備すること。> 2.当日裁判を優位にスムーズに進めるための注意する点。
    >
    支払い督促の異議によって、訴訟に移行する場合には、訴状に代わる準備書面の提出が必要ですが、提出されましたね。

    第1回期日までに相手方から答弁書が提出されると思いますので、答弁書の内容を確認し、反論や相手方の主張に対する証拠(反証)を考えておくといったことだと思います。
    (なお、答弁書に実質的な反論を書かず、第2回期日に準備書面で詳細に反論を出す場合もあります。)
    通常の訴訟の場合には、貴殿は必ずしも、第1回期日までに答弁書に対する反論の準備書面を提出しなければならないわけではありません。第1回まで時間がなければ、第2回までに反論をしますということを裁判官に言うことになります。

    当事者同士の裁判ですと、裁判官から口頭で、相手方はこういっているがどうなんですかなどと、その場で聞かれるケースもありますので、答えられるように考えておきましょう。


    > 3.相手が方が借りていないと譲らない場合、メールでの証拠でも証拠として成立するのか。
    メールも借金を認めている内容であれば、証拠になり得ます。


    > 相手の銀行名や支店名はいくつかは把握してます。現在働いてる会社もわかっている程度では不十分ですか?
    銀行の預金債権や給料の差し押さえの可能性があるということになります。
    十分かどうかは、差押を実行したときに分かりますので、現時点ではわかりません。
    相手方の財産は分かればわかるほど良いということになります。
    なお、自動車は、価値の低い車の場合には、差押をしても債権回収にとってはあまり有用ではないと思います。

    > 私の持っている証拠が不十分となるとその分の金額は減額となるってことですよね?
    例えば、相手方が、借金を借りていないと主張し、貴殿が貸した証拠がない(または不十分な)部分については、裁判所の認定として、貴殿が貸したと認められない結果となる可能性はあります。

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  • 取り立て

    友人なのですが、居候の友達に50万円ほど、お金を貸しています、借用書は有るのですが、印鑑は押してません。あと生活費も、貰ってない状態なのですが、この状態で取り立ては可能でしょうか?方法があれば教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 友人なのですが、居候の友達に50万円ほど、お金を貸しています、借用書は有るのですが、印鑑は押してません。この状態で取り立ては可能でしょうか?

    ⇒裁判になった場合のことをお考えでしょうか。
    借用書があるとのことですので、借用書も一つの証拠になります。
    もっとも、印鑑が押していないとのことですので、印鑑が押してあるものに比べると証拠の力は落ちます。
    裁判になると、借りていないという主張が出てくることがありますので、
    例えば、メールやラインで50万円はいつ返してくれるのか⇒ちょっと待ってくれといったやり取りがあれば、裁判になった際には証拠として有用だと思います。


    あと生活費も、貰ってない状態なのですが、この状態で取り立ては可能でしょうか?この状態で取り立ては可能でしょうか?
    ⇒生活費については、どのような取り決めかによると思います。

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  • 借金

    知人とのギャンブルで300万円請求されています。
    ギャンブルで負けた分はお金返さないといけないのでしょうか。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 知人とのギャンブルで300万円請求されています。
    >
    > ギャンブルで負けた分はお金返さないといけないのでしょうか。

    知人とのギャンブルは、公序良俗に反する行為(民法90条)になり、負けたら払うという約束も無効です。
    そのため、支払い義務はありません。

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  • 解決方法・相談先

    民事案件で、弁護士の方と委任契約をしております。
    契約書には、代表弁護士と連名記載あり。
    面談した際も、2人で同席されました。
    主に担当している弁護士が、空回りなことをしていたり、進捗状況も中々してくれず、催促してから、お詫びと、今後は、しっかり連絡しますと言ったにもかかわらず、
    また、連絡してきません。
    他の案件で忙しいのも、考慮しても、3〜4カ月、
    ほったらかされてます。
    こちらから、先月、どうなってるのか、メールしても
    連絡無しです。
    不安と、ストレスで、今後の対応も、代表弁護士に
    代わって頂きたいのですが、
    代表弁護士に、直接、話した方がいいのか?
    担当弁護士に、もう一度催促するのがいいのか?
    どなたか、御教授下さい。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 代表弁護士に、直接、話した方がいいのか?

     代表弁護士に率直に相談したらいかがでしょうか。
     担当している弁護士には、催促は既にされておられるようですので。
     
    代表弁護士に相談しても変化がなければ、弁護士を解任して他の事務所への依頼を検討されるということでよろしいかと思います。

     解任する際は、着手金の返金額はその時々の仕事の進行具体によりますので、今依頼している弁護士に解任の際にお尋ねください。

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  • 契約・借用書

    配偶者が役員をしていた会社に、運転資金として5年ほど前に600万を貸しました。財務上記録に残しているからとのことで、借用書は作成してもらえませんでした。在職中に300万ほど返済されました。その後、配偶者は退社しましたが、退社後、残りの300万については全く返済されません。そこで以下についてご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

    1.法的に、どのように返済を要求したらよいでしょうか。
    2.今からでも残債の借用書を作成してもらった方がよいでしょうか。
    3.役員だった配偶者に返済を要求できるでしょうか。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.法的に、どのように返済を要求したらよいでしょうか。

    残債務の○○円を支払ってもらいたいという交渉をされたらいかがでしょうか。
     弁護士を依頼されて、内容証明郵便(支払いを求める内容)を送付してもらうという方法もあります。(内容証明郵便のみ発送してもらう方法と交渉を依頼する方法があります。)
     交渉で決裂した場合には、法的手続(裁判所を利用した手続)を検討することになります。
     

    > 2.今からでも残債の借用書を作成してもらった方がよいでしょうか。
     会社が残債務の借用書を作成してくれるなら、もらった方が良いです。
     裁判になった際に証拠になり得ます。

     蛇足ですが、借用書がない場合・作成されない場合には、メールや手紙など文書の形式で残債務の金額(返済すべき残額)を会社側が認める内容のものが残っていれば、証拠となりえます。

    > 3.役員だった配偶者に返済を要求できるでしょうか。
     原則難しいです。

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  • 契約・借用書

    友人に107万円貸しております。

    弁護士さんに借用書を作成してもらい、

    この3月から毎月5万円ずつ返済(22回払い・初回は2万円・借用書にはいつからいつまでに支払いを完済をすると記載されております。)してもらうということを記載しておりました。
    3月は払えないといわれて、返済をしてもらっておりません。4月から毎月5万円ずつ支払ってもらえるそうで、2万円はどこかで余裕がある時に支払うといわれております。

    弁護士さんに作成してもらった借用書を作り直すのではなく、訂正をして使いたいのですが、その場合は法的観点からみて、訂正した借用書を使うことはできますでしょうか。訂正する場合はどうしたらよろしいでしょうか。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

     債務者の支払いが遅れているというだけですので、契約書を変更する必要はないのではないかと思います。
     債権者である貴殿は、債務者が3月の支払い日に支払をしなければならなかったのに現在まで支払がないことから、早急に支払うよう求めている状態だと思います。
     仮に、契約を変更すると債務者に有利な契約となります(「2万円はどこかで余裕がある時に支払う」とすると、不明確ですし、余裕がなければ支払わなくてよいことになりかねません。)

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  • 契約・借用書

    2017年に数回に渡り知人に金銭を貸し、都度返済を頂いており、また貸すという事を繰り返して
    おりましたが、昨年より返済が滞り4万円が未返済のままとなっております。
    そこで、今年1月にあるアルバイトを紹介し、3月初にそのバイト代が支払われていることを確認し、
    知人へ電話およびメールにて返済についてどうか確認を入れたところ、電話には出ない、メールにも
    返信がない状態となりました。
    知人の自宅は借家で住所は把握していますが、乗り込んで返済を迫るなどの事まではしたくないと
    思い、これまで何度も電話・メールを送って来ましたが、全く応答がありません。
    返済していただくたくためには、以下の通りご相談申したく思っております。
     1.自宅に押しかけたほうが良いのか
     2.被害届を警察に出しきちんと処理すべきなのか
     3.その他解決策があるのか
    尚、知人でもあり借用書は作成していませんが、昨年知人が借用書を作成し、メールにて
    写真で送ってきたものは保存しています。

    よろしくお願い致します。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当初から返すつもりがないのに借りたということになれば、詐欺になりますが、貸しては返してという繰り返しであれば、刑事事件になりにくいかと思います。

    返済があまりにないのであれば、支払督促制度(裁判所から支払督促の書面を送付してもらう、支払い督促に対して相手方が何も異議を出さなければ判決があった場合と同様に、強制執行できるようになります。)や少額訴訟制度(原則1回の審理で終了となる裁判。簡易裁判所で行います。相手方が出頭する可能性があり、その際に和解の話し合いがあり得ます。)の利用をご検討されてはいかがでしょうか。

    判決がとれたら、(または、和解をして和解の合意を相手方が守らない場合には、)あとは強制執行できるかどうかという問題になります。

    なお、アルバイト先の給料を仮差押(アルバイト先から相手方への支払いを止める)しておくという方法もあります。
    もっとも、仮差押では、貴殿が担保金として債権額の何割かを供託する必要があります。
    仮差押をしてから裁判を起こすという方法もあります。
    ご参考まで。


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  • 労働裁判

    裁判所からの郵便物受取(会社)について質問です。今日会社に郵便配達員が来て、裁判所からの郵便物の受け取りとサインを求められました。
    サインは会社名ではなく私個人のフルネームを書くように言われ、渋々書きました。
    内容は損害賠償を求めるものであり、上司に内容確認と対応をお願いしました。
    受取りのサインをした私の責任はどれほどのものでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社宛ての特別送達の郵便(おそらく「訴状」だと思われます。)を受け取ったとしても何も法的な責任は発生しません。

    貴殿がなさった署名は、会社に確かに郵便が届いたという証として利用されるにすぎません。




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  • 借金

    私の父は、自殺をし、1000万近くの借金が判明しました。
    私の貯金では払い切れません。
    相続放棄の道もありますが、自己破産の道も視野に入れています。
    この場合の
    ①自己破産の条件
    ②自己破産後の制限(日常生活、社会的)
    ③自己破産による親戚への影響
    について教えて下さい。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①自己破産の条件
    借金への返済が不可能(不能)といえるか否かです。
      とても支払えない状態であれば認められると考えられます。

    > ②自己破産後の制限(日常生活、社会的)
     自己破産手続中の制限として、一定の仕事に就けなくなります。
     弁護士など士業、警備員などの就業・資格の制限があります。
     日常生活には大きな影響はありません。
     もっとも、破産管財人がつくと、転居に許可が必要になったり、郵便物が破産管財人に転送されたりします。
     破産をする方名義の不動産や高い自動車、その他の物があれば保有が認められないことがあります。(一定の金額の枠内の資産の保有は認められますので、必ずしも資産を全て没収されるわけではありません。)
     なお、世間に知られる可能性としては、自己破産をすると、誰でも読める「官報」に氏名などが掲載されるという点です。(調べようと思えば調べられる可能性がある。)

    > ③自己破産による親戚への影響
      法的には影響することは考えられません。(保証人は除く。)
      
     

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  • 訴状

    相手が答弁書を出さず裁判を欠席しこちらの勝訴となった場合、
    相手に対し結果が送られると思うんですが、それを相手が受け取り拒否した場合どうなるのでしょうか?


    また、相手が欠席したことで訴状を取り下げる人っているのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相手が答弁書を出さず裁判を欠席しこちらの勝訴となった場合、
    > 相手に対し結果が送られると思うんですが、それを相手が受け取り拒否した場合どうなるのでしょうか?

    相手方が送付先に住んでいるのに判決の送達が受取拒否された場合には、裁判所は書留郵便での送達をすることになる可能性があります。「付郵便送達」といいます。
    裁判所が発送したことをもって送達したことにみなされます。

    その場合、相手が送付先に住んでいることを明らかにすることを裁判所から求められる可能性はあります。


    > また、相手が欠席したことで訴状を取り下げる人っているのでしょうか?
     特殊な事情があれば別ですが、相手が裁判に欠席し続ければ欠席判決(勝訴判決)になりますので、相手方が欠席をしたからといって訴えを取り下げるメリットが通常は無いと思います。 

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  • 借金

    審尋期日呼出状がきて、裁判所にいきます。
    現在、管財人の先生がついています。

    1.これは裁判所でなにをするのですか?

    2.弁護士の先生が同席してくれますが、管財人の先生も出席しますか?

    3.一度で終わるものでしょうか?

    ご回答お願いします。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な手続の進行については、事案によるので、一般的・概括的な回答になります。ご参考まで。

    > 1.これは裁判所でなにをするのですか?

     通常は債権者が傍聴できる法廷で(場合によっては、法廷で行わないこともあります。)、集会が開催されます。
     管財人が、主に、破産の経緯や今まで行った業務の内容や財産の状態(配当ができるか、できないかなどの見通しも含む)を報告します。

     裁判官から申立人側に対して、管財人の報告に関して意見はあるか聞かれることがあります。
     →申立て代理人の先生がお付きとのことですので、通常は申立て代理人の先生が対応されます。
     
     債権者から質問がされることもあり得ます。管財人や裁判所、申立代理人の先生が回答することになりますが、ご本人でないと回答できないものは申立人ご本人が回答します。

     個人の破産申立の場合には、管財人が免責について意見を述べます。(1回では終わらず、何回も集会がある場合には、最後の集会のときに意見を述べます。)

    > 2.弁護士の先生が同席してくれますが、管財人の先生も出席しますか?
    管財人は出席します。

    > 3.一度で終わるものでしょうか?
     1度で終わるかどうかは何とも言えません。事案によります。管財人の業務が1回目の集会までに終わらなければ、1度では終わりません。

    代理人の先生がお就きとのことですので、ご不安であれば事案を熟知しておられる代理人の先生と打ち合わせをされてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    クレジットカード料金 滞納による通知書についてです。
    長期失業により、クレジットカード料金を滞納してます。勿論、クレジットカード会社には その旨を連絡してたのですが、先程 弁護士事務所から 通知書として、クレジットカード会社が確認したいことがあるので、連絡して下さい との通知でした。
    この場合は、先方は既に 提訴したということでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判を起こしているかどうか(裁判所に債権者が訴状を提出しているか否か)は断定はできません。

    もっとも、提訴されてからしばらくすると裁判所からご自宅に「訴状」という書類が届きます。
    また、金融業者に代理人弁護士がついたとしても、全てのケースで裁判を起こすわけではありません。
    仮に、裁判を起こしたのであれば、弁護士が直接貴殿に連絡をする必要性は低いと思います。

    そのため、可能性の大小という意味では、現時点では訴訟提起をしていない可能性が大きいと思います。(ご相談者が受け取られたのは代理人弁護士からの「交渉」の通知ではないかと考えます。)

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  • 借金

    クレジットカードの裁判で分割払いでの答弁書を提出してましたが、一括で支払えとの判決文が届きました。仕事はパートでわずかの収入で、他に私自身何の財産もありません。この後はどうなるのでしょうか?ただ支払えと言う通知だけで、相手方から何か連絡が来るのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 仕事はパートでわずかの収入で、他に私自身何の財産もありません。この後はどうなるのでしょうか?
    当事者双方が控訴せず判決が確定すれば、強制執行がありえます。

    ただ支払えと言う通知だけで、相手方から何か連絡が来るのでしょうか? 何にせよどうやって支払えとかが全く分かりません。相手方からの連絡を待てばいいのでしょうか?いきなり差し押さえでしょうか?

    強制執行の前に相手方から連絡がある保証はありません。突然差し押さえもあり得ます。
    差押えされることがお困りであれば、相手方に連絡して分割の支払いの再交渉をする方法もあり得ると思います。

    > 差し押さえの場合、通知は来るのでしょうか?
     差押がされると裁判所から差押命令の書類が来ます。

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  • 窃盗・万引き

    事情聴取が終わって1ヶ月たちましたがまだ検察に呼ばれていなくて検察に問い合わせたところまだ書類が来ていないと言われました。
    これは普通なのでしょうか?事情聴取の時に余罪があるといったのでまた捜査されているのでしょうか?

    余罪のことは自分からあると言ったのですが、その後警察からは余罪のことは何も聞かれていません。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 書類送検まで何ヵ月も時間がかかるものなのでしょうか?

     在宅事件の場合には、身柄事件(逮捕された場合は、勾留の期間内に起訴するか決めなければなりません。)と違い、捜査機関としても大急ぎで処理する必要性が低いので、処理にかなり時間をかけるケースはあります。

    > 判決までいつまでかかってしまうのでしょうか。
     捜査機関の都合に左右されるので、処分が決まるまでの時期は何とも言えません。
     検察に正式起訴された場合には、罪を認めない(「否認」といいます)事件でなければ、起訴から数カ月で判決が出ることが多いと思います。
     略式起訴の場合は、罰金刑になりますが、正式起訴に比べて短期間で、裁判所から罰金を支払えという命令が出されることになります。
     
     

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  • 傷害

    内縁の妻から、妻の息子26歳無職から突き飛ばされて胸ぐらを捕まれ「殺すぞ❗なめてんのか❗」と言われ扉に打ち付け唇が切れたと連絡ありました、これ犯罪になりますか?なんと言う罪状ですか?罰金が払えないとどうなりますか?実刑はありますか?

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傷害罪があり得ると思います。(「殺すぞ」という言動の部分は脅迫罪もあり得るかもしれません。)
    処罰についてどうなるかは何とも言えません。

    なお、罰金刑に処せられた場合に、財産が全くなく支払いができない場合には、最終的には「労役場留置」になる可能性はあります。

    刑法第18条 第1項
    罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

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  • 借金

    先日、妹が離婚しました。前の旦那さんとの生活で、カードを色々使ってしまったとの事でした。その妹がカードの支払いで生活できないと言っています。カード支払いの件数が5件~6件あり、毎月10万円くらいあり、残高も200万円越える金額あるとの事です。妹はパートで月8万~12万円で10歳7歳3歳の子供が三人います。借りたものは返さないという意思はあるのですが、現実問題難しいと思います。皆様にお聞きしたいのですが、毎月の支払い10万円を期間は長くなってもいいので、半分の5万円に調整したりとかは、出来ないでしょうか?アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に相談して「任意整理」をすれば、毎月5万円程度で完済をすることもおそらく可能だと思います。

     任意整理は、概ね3年間~5年間程度で元本部分を分割弁済して完済する方法です。通常、裁判所を利用する手続ではありません。弁護士が業者と直接交渉をして毎月の返済額を抑えるべく交渉します。
     現在は、おそらく年利18パーセント程度の金利も支払っていると思いますが、任意整理をすると今後の金利(利息)は通常は「0円」となります。(但し、業者によっては業者と和解するまでに発生した利息については支払を求めてくる場合はあります。)
     デメリットとしては、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録され、今後借入をする際に借り入れができないという可能性があるという点です。(自己破産、民事再生にも共通します。)

     なお、再生手続は、裁判所を利用した債務圧縮の手続です。再生手続を利用すると債務額そのものが圧縮されますので支払は任意整理よりも楽になると思います。
     ※再生手続は、マイホームをお持ちの方が、住宅ローンを完済するために、住宅ローン以外の債務について圧縮することに用いられることが多い制度ではあります。

     自己破産とは違い、借金の経緯については問われません。
     デメリットとしては、官報(政府の公報紙のようなもの)に掲載されてしまう点です。(自己破産にも共通します。)

     自己破産は、厳密な言い方ではありませんが、「借金を0円にしてしまう裁判手続」です。
     デメリット 官報に掲載されます。自己破産に至った経緯が問題となります。一定の仕事、資格の制限がある。など。

     どの整理方法にも、メリットデメリットがありますので、ご事情を弁護士にご相談されて、慎重に方針を決定されるのが良いと思われます。
     

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  • 債務整理

    13年前に父親の経営する会社の代表に私がなっていて商工ローンで300万円の借り入れをしました。

    直後父が急死をして支払い不能となりそのままにしていたところ3年前に裁判になり判決がくだりました。

    支払い総額は約900万

    現在専業主婦で支払いができなく夫にも余裕がありません。

    この状況で自己破産はできますでしょうか?


    松村 譲弁護士
    回答

    判決書の「主文」に、「被告株式会社○○」のほかに、「被告 貴殿のお名前」の記載がありますか。(または、「被告らは」という記載かもしれません。その場合には、当事者の記載に貴殿の名前が単体で記載されているか確認をしてください。)

    「被告 貴殿のお名前」が記載されていれば、貴殿にも900万円を支払えという判決になりますが、「被告 株式会社○○」の記載だけであれば、会社に支払えという判決がだされたということになり、貴殿個人に支払えという判決が出されていないということになります。

    一度判決書を確認されることをお勧めします。

    会社に支払を命じる判決が出されているだけであれば、貴殿個人には支払い義務がありませんので、貴殿個人は何ら関係がないということになります。

    貴殿個人に支払いを命じる判決が出ている場合には、通常は自己破産を検討することになります。

    ご参考まで。

     

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  • 債務整理

    債務整理をする時、借り入れ先のキャッシュカードが必要と聞きました。そのカードは解約されたので必要ないと思い処分してしまったのですが、債務整理の手続きは可能でしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    カードは無くても債務整理は可能です。

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  • 借金

    ご相談失礼致します。

    自己破産するにあたり書類提出を母の協力の元
    集めております。

    去年の暮れから職場のイジメにより解離性障害を患い仕事が出来ない状態に陥りました。
    その当時は家庭環境が悪く家を追い出されてしまい
    ホームレスを経て一人暮らしをしておりました。
    上記の件は母から聞きました。

    その後通帳の詳細を母と確認していたのですが、傷病手当を受給しておりましたので少ない額ですが、なんとか生活は成り立っておりました。ただ不明点が多い出金があり債務至った経緯の辻褄が合わないことに自分で気づきました。

    母からは精神科入院が一回 意識障害、潰瘍性大腸炎による入院が一回の借り入れをし始めた去年計2回
    入院費に充てたんじゃないか?と言われましたがそういう記憶が無く、尚且つ高価な物を買った形跡などが一切無く記憶が所々無くなっており説明するにあたって困惑しています。

    診断書を弁護士さんに提出した上で説明した方がいいのではないかと母から言われているのですが
    誠に無責任なご相談で申し訳ないのですが
    ご教授のほどお願い致します。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 記憶が所々無くなっており説明するにあたって困惑しています。
    >
    > 診断書を弁護士さんに提出した上で説明した方がいいのではないかと母から言われているのですが。

    診断書をご担当の弁護士さんに提出して、記憶がないことなどを説明することをお勧めします。
    経緯をうまく説明できないとしても、弁護士が説明できない原因等を記した報告書等を作成して裁判所に提出して理解を求めるなどの弁護活動は期待できると思います。

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  • 借金

    2度目の自己破産で、管財費用を積み立て中です。年金暮らしの両親と暮らしてますが、弁護士事務所から、持ち家の登記簿謄本と、年金暮らしの両親の通帳を提出された言われ困ってます。家族所有のマンションなのですが、家計は別々なのに裁判所に必要な書類なのでしょうか?提出しないと申し立てできませんか?

    松村 譲弁護士
    回答

    地域によって、裁判所の取り扱いが異なりますので、一般的なご回答を申し上げます。

    > 持ち家の登記簿謄本
    ⇒破産申立をするご本人の所有物件であれば、登記簿謄本は提出する必要があります。
     ご本人所有の物件でなければ、登記簿は通常不要です。
     (もっとも、親族所有の物件に居住している場合には、居住している物件について、誰の所有物件のところなのかを明らかにする趣旨で参考資料として提出することは一応考えられます。)
     なお、法務局で登記簿謄本は誰でも取得できます。

    年金暮らしの両親の通帳
    ⇒通常は、不要です。
     もっとも、ご両親名義の預金が、実質的には貴殿の預金である場合などのケースでは提出が必要でしょう。

     どういう趣旨で必要なのかご担当の弁護士にお尋ねになってもよいと思います。

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  • 裁判離婚

    来月の頭に離婚裁判の2回目があるのですが、弁護士さんに委任をしてから打ち合わせを1度もしていません。これまでの事をお伝えしたり信頼関係を築くためにもお会いしてお話したく思うのですが


    打ち合わせというのは、どれくらいの頻度で行うのが通常なのでしょうか。不安で解任したく考えていますが、着手金が高額であった為とても悩んでいます。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 打ち合わせというのは、どれくらいの頻度で行うのが通常なのでしょうか。

    打ち合わせに決まった頻度はありません。必要があれば、連日のように打ち合わせることもあれば、必要がなければ一定期間打ち合わせがないこともあります。

    貴殿が被告側か原告側か分かりませんが、被告側であれば、離婚裁判の少なくとも2回目までには、本格的な反論を行うことが多く、その準備をする必要があります。

    打ち合わせをして、事情をきちんと伝えておきたいということであれば、担当の弁護士に事情の説明のために打ち合わせを入れてもらいたいと連絡なさることをお勧めします。

    ご参考まで。


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  • 借金

    今信用金庫でカードローンを借りてます。
    ただ今月分と先月分の2ヶ月分を今滞納している状態です。
    電話と催促状がきます。
    このままにしておくとどうなるのか、どうしたらいいのか教えてください。

    松村 譲弁護士
    回答

    > このままにしておくとどうなるのか

    債権者が裁判を起こしてくる可能性があります。

    裁判で、「○○円を支払え」といった内容の判決が確定すると、債権者は貴殿の財産を差押えすることができます。


    > どうしたらいいのか
    支払いが直ちには困難であるが弁済による解決を目指すのであれば、弁護士を代理人に立てて債権者と交渉して、元本部分の分割弁済にしてもらう。
    弁済自体が到底不可能な場合には、自己破産を検討する。
    借金額を圧縮すれば支払いが可能な場合には民事再生を検討する。(民事再生はマイホームをお持ちの方などがよく利用されます。)
    といった、方法が考えられます。
    各方法にはメリットデメリットがそれぞれありますので、債務額のわかる資料などを持って、具体的な方策について、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 借金

    知り合い数人からお金を借り逃げてきました。
    間に弁護士の先生を入れたいのですが、どのようにしていいかわからず。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 間に弁護士の先生を入れたいのですが、どのようにしていいかわからず。

    債務の整理を弁護士に依頼することになります。
    まずはお近くの法律事務所、弁護士会の運営する法律相談センター、法テラスなどで法律相談を受けてはいかがでしょうか。(法テラス等では、無料相談も実施されています。)。
    相談の際は、債務の額が分かる資料など関係資料を持参されることをお勧めします。

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  • 債務整理

    借金問題です。現在500万円の借金があります。
    良くSNSで家族に内緒で債務整理出来ますとか
    国が認めた借金減額ってありますが本当にあるのですか?
    住宅ローンを払い続けたままその他の借金だけを
    債務整理出来ますか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 国が認めた借金減額ってありますが本当にあるのですか?
    > 住宅ローンを払い続けたままその他の借金だけを
    債務整理出来ますか?

    裁判所を利用した制度としては、自己破産、民事再生があります。
    債権者と交渉をして整理する方法としては、任意整理があります。

    自己破産は、借金の支払い義務を免れる方法です。この方法では、住宅ローンを支払い続けることはできませんので、ご希望に沿う方法ではありません。

    民事再生は、住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の債務を圧縮する方法です。

    任意整理は、住宅ローンを払いながら他の債務を整理して元金部分を支払っていくことがあり得る方法です。

    民事再生は住宅ローン以外の債務が圧縮される可能性がありますが、任意整理では比較的大幅な圧縮は望めず、利息カットなどの限度になります。

    どの方法が適切かは債務の状況、収入の状況によりますので、関連する資料(債務額のわかる資料、収入、財産状況のわかる資料など)をもって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 契約・借用書

    相談お願い致します。
    私は友達に500万円貸しています。
    印鑑の入った借用書は作ってあります。
    返す気はあるとのことですが少し待って、少し待ってとずるずる長引かせてなかなか返金がありませ
    ん。
     さらに貸し借りをきちっとするために公正証書での借用書の作成を検討しています。相手側も了承しています。こちらは作っておいた方がよろしいのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 返金がなく強制執行になってしまった場合、相手がお金がない状態だとしたらどうなってしまうのでしょうか。
    >  親名義の実家に住んでいて本人名義の財産等はないと思われます
    > 払いたいけど払えないから終了となってしまうのでしょうか。

    債務者本人以外の財産になりますので親名義の不動産に対する競売申立(強制執行)はできません。
    強制執行できる対象財産(代表的なものとしては、例えば預金、不動産、給料など)がなければ、強制執行できない状態が続くことになります。

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  • 借金

    前の会社を辞めて新しい会社に勤めています
    いつもは、給料でやりくりして支払えたのですが今月の給料を見たらいつもの金額より半分以下になっていて支払いが難しくて悩んでいます。
    半月から入って1日から15日は欠勤扱いになっていました。
    親にも会社にも友人にも相談出来ないのでこれからが不安になります。
    どうしたらいいでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    金額や収入額がわかりませんので、債務整理の具体的な方策については弁護士に面談で相談をされて結論を出されることをお勧めします。

    債務額や収入額を見て、分割弁済が可能であれば、任意整理や民事再生という手法が用いられます。

    とても返済が不可能な場合には、自己破産手続が用いられます。

    どれもメリットデメリットがありますので、よくよく相談をされて方針を決められることをお勧めいたします。

    ご参考まで。

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  • 債務整理

    委任契約済みであり、各債権者へ受任通知を送った段階であります。
    ※交渉着手はまだです。
    着手金は後払いで良いとの事でまだ支払っておりません。
    そこで質問です

    1 この状態で委任契約解除するとどうなりますか?
      


    2 心苦しいのですが別の弁護士さん(債務整理分野の経験が豊富)へ依頼したいのですが可能でしょうか?



    3 債務整理を得意とする弁護士さんと出会うにはどのように探せば宜しいでしょうか?


    松村 譲弁護士
    回答

    1弁護士さんを変更した際、債権者へ受任通知を再度送る事となるのでしょうか?
    →新しく代理人となった弁護士が受任通知を発送します。

    2弁護士変更の手続きはどうすれば宜しいのでしょうか?
    →今依頼をしている弁護士に、解任する旨伝え、債権者に辞任届を提出してもらいます。
     新しい弁護士を探して、新しい弁護士に依頼すれば変更完了です。
     あとは新しい弁護士が債権者への対応をします。(受任通知発送含む)

    3現在は支払いは停止状態でありますが、変更手続き間の支払い等はどうなるのでしょうか?
     →払いません。払うと、法的手続(破産など)を行う方針となった際に、偏頗弁済(不公平な弁済)など問題となることもあります。
     速やかに新しい弁護士を探し、依頼しましょう。

    4変更理由は

    ・債務整理経験が乏しく交渉力に不安を抱いた為です。

    ・簡易な質問に対してのレスポンスが遅く次の行動計画が立てれなく困っている為であります

    →問題ないと思います。
     
     

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  • パワハラ

    医療の現場で老人病院ですと、職員のプロとしての意識レベルが急性期病院と比べて低く、消毒行為が必要な際に、消毒液を準備しなかったことを注意しただけでも、不服に思うスタッフも多くいます。現代は、パワハラを持ちだし、指導的注意が、パワハラだと言われる時代です。

    指導的立場にいる場合、こういったことに対応する方策はないものでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    一般論で申し上げます。

    業務に関連する必要な指導的注意であっても、態様が正当な範囲を超えた場合にはパワハラとされることもあり得ます。

    パワハラであると指摘されないためには、例えば他に人がいる場で大声で怒鳴りつける行為(注意された人には屈辱感が残ります。)や人格否定など侮辱行為、物にあたる行為などは厳に控えることをお勧めします。

    部下の方から、貴殿の指導的注意を不服に思う人が多いということは、注意の内容というよりは、注意をされる際の態様について不服に思っているようにも思います(お示しいただいた内容から推測しております。もし、違っていれば申し訳ありません。)

    たとえば、注意する態様を穏やかなものにして、他の人がいない場で、できるだけ感情的にならずに指導をされるのはいかがでしょうか。(もし、既に実践しておられるのであれば、的外れな回答かもしれません。)

    ご参考まで。

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  • 信用情報

    現状、、、
    消費者金融や後払いショッピングなどの複数の長期滞納があります。把握しきれてないのですが、50万円位です。
    過去にはクレジットカード滞納もしていた為、おそらくブラックリスト入りしています。
    クレジットカード、後払いショッピング、携帯などの新規契約は審査で落とされてしまう状態です。
    不定期なアルバイト生活の為、なかなか支払いにまで回せず、やっとそろそろ弁護士相談をして整理して少しずつ返済していけたらと思っている所です。

    質問、、、
    この状況で、パスポート申請と1週間ほどの台湾への海外旅行は出来ますでしょうか?
    自己破産の手続き中は出来ないと聞きました。それ以外の状況であれば出来ますか?
    また、時期がもう近い為、弁護士相談して整理をするのは海外から戻ってきてからと考えているのですが、出国入国拒否されずに無事に旅行は出来ますでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > この状況で、パスポート申請と1週間ほどの台湾への海外旅行は出来ますでしょうか?
    > 自己破産の手続き中は出来ないと聞きました。それ以外の状況であれば出来ますか?
      海外旅行はできると思います。
      
    > また、時期がもう近い為、弁護士相談して整理をするのは海外から戻ってきてからと考えているのですが、出国入国拒否されずに無事に旅行は出来ますでしょうか?
     できると思います。

    整理して少しずつ払っていくということであれば、弁護士に依頼すると、任意整理という手法になります。自己破産手続は裁判所を利用する手続きですが、任意整理は弁護士が貸金業者と交渉して話をまとめる手法ですので、裁判所は利用しません。

    ご参考までに。

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  • 借金

    現在神奈川県に在住の41歳の物です
    借金がかなりあります。
    A社 150万 B社65万 C社50万 D社150万 E社10万
    F社 100万
    任意整理か 自己破産か迷っております
    その際妻名義のマンションを所有しております。
    権利を一部持っている為 尚且つ保証人にもなっております。マンションを残して自己破産するには
    どうすればよいか 教えて頂けたら幸いです。

    松村 譲弁護士
    回答

    ご質問からは明らかではないように思われますが、貴殿はお住まいのマンションの共有持分をお持ちということでしょうか。

    不動産の共有持分については財産であるという扱いになります。
    自己破産した場合には、破産管財人が共有持分を換価(お金に換える、売却する)する可能性があります。
    もっとも、例えば価値相当分を破産管財人に支払った場合やそもそも換価が全くできない場合(価値がない場合)には破産管財人が破産財団から放棄して貴殿のものに戻る可能性もありますが、共有持分についての評価額や破産管財人の仕事の進め方にもよるので確実にこうなるということは言えません。
    また、破産手続中に他の共有者(奥様)が破産管財人から買い取るというパターンもあり得るかもしれません。

    不動産の評価額のわかる資料(例えば固定資産税の納税通知書など)や不動産登記簿をお持ちになって、面談で弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    今障害のある娘、自分の母親と3人で母親の持ち家で生活保護を受けながら生活してます。借金の督促が来ました。保護の中から返済してはいけない事は分かってるんですけどどうすればいいですか?
    結婚していた時の生活費で借りていた物です。元旦那とは警察も弁護士さんも入れてやっと離婚したのでこちら側でなんとかしたいです…

    松村 譲弁護士
    回答

     自己破産は、厳密な言い方ではありませんが、「借金を0円にしてしまう裁判手続」(メリット)です。

     デメリットとしては、大雑把に申し上げると、官報(政府発行の広報紙のようなもの)に名前等が掲載されること、手続中は一定の仕事・資格の制限があること、借金を今後はできなくなることなどが考えられます。

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  • 債務整理

    主人が自営業を営んでおります。
    小規模の工務店で、主に新築を建てております。
    長期の借り入れもだいぶ有り、最近は銀行融資がおりず、かなりの債務超過状態です。先々月に個人資産もだいぶ入れましたが、自転車操業状態が続いております。
    銀行からの税理士とコンサルいわく、限界利益率が悪くないので再建の可能性はある、との事ですが、正直何年持つのか、と悲観しています。
    まだ子どもが小さいので、なんとか子供が独立するまで、会社をもたせたいのですが、これ以上傷口が広がる前に、なんとかしたいとも思います。しかし、すでにかなり債務超過です。いま倒産すると、すべて差し押さえられてしまうほどの債務です。
    そんな中、主人の不倫も発覚しました。
    そこで、正直離婚も視野に入れた、私と子供達にとって最善の方法をアドバイスしていただきたいのです。
    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    松村 譲弁護士
    回答

    離婚をされることを視野にいれておられるのであれば、貴殿の資産をこれ以上会社の運転資金に使用しないことをお勧めします。離婚後の貴殿の生活を守る資産は確保しておく必要があります。

    なお、貴殿が会社の債務の保証などをすると、離婚しても保証債務は免除されませんのでご注意下さい。



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  • 回収方法

    交際中に彼にお金を貸しました。
    分割して返すとの事で、期限や金額は相手が指定した日で待ちましたが返ってきていません。
    しまいには連絡が出来なくなったらおしまいだなや、困らせてやるなど脅してきます。
    何かあってからでは遅いので、会話の録音やなるべくお金の貸し借りを交わした証拠(LINEや彼の直筆の手書きをした返済しますと書かれた用紙)を残す様にはしていますが、元彼が安定した職にもついておらず、彼の身近な存在に相談をしたいのですが、方法もお金もなく困っています。
    質問
    1、全額返してもらえるのか?
    2、相手の家族を探す方法はありますか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 1、全額返してもらえるのか?

      交渉をして、駄目なら裁判手続を検討することになりますが、財産がない相手、仕事をしていない相手だと強制執行をする際に強制執行をする対象がないことになります。
     その場合、裁判で勝訴しても、現実にはお金を回収できないという事態もあり得ます。

    > 2、相手の家族を探す方法はありますか?
       
      債務者の家族には法的に支払を請求できませんので、ご注意下さい。

      なお、債権者は、債権の行使のために、債務者の住所を調査する目的で、住民票を取得することがあり得ます。

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  • 自己破産

    現在自己破産の申し立てをし、弁護士から主人と会って今後の家計について話し合いをしたいと言っているのですが、主人は面倒だから嫌だと言っています。
    必ず面会をし、今後のことを話し合いしなければいけないのでしょうか?
    これからは、お互いが話し合い貯蓄もし、家計も
    見直していこうと話し合いをしたのですが、

    松村 譲弁護士
    回答

    > 必ず面会をし、今後のことを話し合いしなければいけないのでしょうか?
    破産にあたって配偶者の方と面会をすることは「必ず」なされるものではありません。

    通常は、申立をされるご本人と打ち合わせをして申立をすることになります。

    もっとも、破産の原因がどのようなものだったかによっては、申立てにあたって、弁護士がご主人とお話をする必要があると考えることはあり得るかもしれません。

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  • 強制執行

    マンションを手放したく無い
    現在25年前に購入したマンションに住んでいます。(住宅金融公庫で35年払いなので残り10年です)
    会社を経営しておりますかこの半年資金繰りの関係で支払う事が出来なかったのですが今月から支払う
    予定でしたが(半年分の未払い分も含めて)時すでに遅く住宅金融公庫はこれから債権会社を決めて今後債権回収会社と話すように言われております。
    残りの残債は900万ですが一括では無理ですが、今までどうりの支払いで25年住み続けたマンションを手放したくは無いのですが、方法は無いのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 残りの残債は900万ですが一括では無理ですが、今までどうりの支払いで25年住み続けたマンションを手放したくは無いのですが、方法は無いのでしょうか?

     債権者の判断がありますので、交渉の方法によって、今までどおりの支払い水準で相手方が応じるかどうかは不透明です。
     もっとも、話し合い自体は可能ですから、早めに債権者と話し合いをするべき状況でしょう。
     債権者がマンションについて競売を申立ててしまうと、債権者の態度がより硬くなる可能性があります。また、債権者からの連絡を無視しないなど誠実に対応する必要があります。

     いずれにしても、具体的な資料(ローンの残債務額のわかる資料、ご自身の資産の内容がわかる資料、不動産登記簿など)を持参して弁護士に面談で相談されることをお勧めします。
     弁護士は、おそらく債権者との交渉か法的な手続としては民事再生手続で解決を図ることを検討すると思います。
     
     

     

     

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  • 借金

    弁護士さんに依頼をするのに、相手の弁護士さんが納得をすれば、着手金だけで成功報酬なしで依頼をする事はできるのですか。(保険上、着手金で着手金と成功報酬分の着手金をお支払いしようと思います。)

    松村 譲弁護士
    回答

    > 弁護士さんに依頼をするのに、相手の弁護士さんが納得をすれば、着手金だけで成功報酬なしで依頼をする事はできるのですか。

     現在は料金は自由ですので、ご相談相手の弁護士さんが納得をすれば、着手金だけで依頼することは可能です。
     

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  • 取り立て

    10年以上前の事です。
    知人に確実にお金が稼げると言われ、ある組織に入りました。
    そこの仕事とは、まず商品を購入して人を連れてきて、自分の下につけると言うやり方でした。
    私はその時に、商品代40万円程度を私の上司にあたる人に(組織の人)立て替えてもらいました。
    その後、怪しいと思いすぐその組織から抜けました。
    先日、10年以上連絡を取ってなかった上司からお金を返してくれと連絡がありました。
    返さないと、代理人が延滞金込みで取り立てに行くと言われました。

    1 この組織のやり方は、マルチ商法でしょうか?

    2 お金を払わないといけませんか?

    3 取り立てに来られたら、警察を呼ぶべきでしょうか?

    どうか知恵をお貸し下さい。
    よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 1 この組織のやり方は、マルチ商法でしょうか?
      マルチ商法の可能性が高いと思われます。

    > 2 お金を払わないといけませんか?
      10年以上前なら時効によって債務が消滅する可能性はあります。
      (個人間であれば、返済期限から10年で時効となります。)
      なお、時効の効力を発生させるには、時効の援用(相手に時効を主張すること)が必要です。
      
      今後、債務を認めるような言動はしないようにしてください。
      また、今後少しでも支払いをすると、時効の主張ができなくなりますので注意してください。
      

    > 3 取り立てに来られたら、警察を呼ぶべきでしょうか?
     警察を呼ぶこともあり得ます。
     例えば、暴力的な言動や脅迫的な言動等があるようでしたら、身を守るために警察を呼ぶことを検討されたら良いと思います。
      
      
      
      

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  • 借金

    自己破産についてです
    この度自己破産を弁護士にお願いしていますが予め管財扱いということで60万用意してほしいと言われましたが事情により費用をまだ捻出できていません
    質問ですが初めから同時廃止ということで申請はできないのでしょうか?
    宜しくお願い致します

    松村 譲弁護士
    回答

    > 質問ですが初めから同時廃止ということで申請はできないのでしょうか?

    初めから同時廃止ということで破産申立をすること自体は可能です。

    破産管財人が必ずつくとはいえないケースでは、同時廃止ということでまずは申立をすることはあります。

    もっとも、仮に、同時廃止ということで申し立てても、同時廃止にするか、破産管財事件にするかは裁判所が判断します。
    管財事件にするべきだと裁判所が判断することも当然あり得ます。

    他方で、各裁判所の運用基準に照らして明らかに破産管財事件にあたる場合には、管財事件ということで申し立てをすると思います。

    ご依頼の弁護士の先生に、どのような理由で管財事件になるのか、明らかに管財事件にあたる場合なのかについてお聞きになってもよいかもしれません。
    (おそらく、ご依頼の弁護士の先生は、明らかに管財事件にあたる場合であると考えられているのだと思います。)

    裁判所へ納める費用の工面については、すぐに用意できなければ、時間をかけて積み立てて用意するなどの方法も考えられますので、ご依頼の先生とよく協議をなさることをお勧めします。

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  • 借金

    夫が自己破産すると、妻にも借金があった場合、裁判所に妻の借金を調べられたりしますか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 夫が自己破産すると、妻にも借金があった場合、裁判所に妻の借金を調べられたりしますか?

     裁判所には破産申立人の預金通帳のコピーなど資産の状況のわかる資料を提出しますので、精査によって妻の借金の存在が判明する可能性があります。
     なお、虚偽の申告をすると、内容によっては破産しても免責にならない(免責不許可となり借金の返済義務が免じられなくなる)可能性があるなど大きな不利益がありますので、虚偽の申告をするべきではありません。

    > もし、妻が借金を内緒にしていた場合はどうなるのですか?

     妻が借金を内緒にしており、夫が本当に何も知らない場合には、当然のことながら、そもそも夫が裁判所に妻の借金の事実を申告できないことになります。
     もっとも、後に判明した場合には、裁判所から破産の経緯等について改めて説明を求められる可能性はあります。(また、借金の形成に妻の借金が大きく関係している場合等のケースでは特に、申立人である夫が事実と異なる申告をしたと評価される可能性は残ります。)
     

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  • 借金

    今月の20日に免責審尋をうけ、管財人の先生から免責相当、裁判官の方からは裁量免責で通知を出します。とおっしゃっていただきました。
    昨日で1週間ですが、事務所からはなにも連絡がないです。

    1.通知がこないとは免責不許可になってしまったの
    でしょうか。

    2.2週間かかる場合などもありますか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 1.通知がこないとは免責不許可になってしまったの
    でしょうか。
      裁判官が裁量免責で通知すると述べたのであれば、免責不許可になることはないと思います。

    > 2.2週間かかる場合などもありますか?
     あり得ると思います。

     しばらくお待ちになるか、ご依頼の弁護士にお問い合わせされても良いかもしれません。

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  • 借金

    2005年に浪費、ギャンブルがありましたが同時廃止で自己破産しました。
    今年3社約280万で2回目の自己破産手続きに入ります。
    内容の半分以上は浪費、ギャンブルです。
    昨年6月から働けなくなり、昨年9月に弁護士事務所に相談に行き、仕事復帰を見越して任意整理の方向で話を進めていましたが鬱が酷くなり1月頭で退職することになり、自己破産しか方法がなくなりました。
    最初の弁護士先生からは抱えてる管財事件が多いので受けられないと辞任されてしまい、その後法テラスから、現在の先生にお願いした次第です。
    現在鬱で働けず、傷病手当で生活しております。
    昨年11月に昔からの友人の結婚式があり、出ないとは言えず、ご祝儀、スーツ代、二、三次会費用などで8万程かかってしまい、持っていたギフト券全て(9万円分ほど)を換金してその費用に充ててしまいました。
    やはり問題になってしまうでしょうか?
    バカな自分が招いた事とは言え、不安で不安で仕方ありません。
    何か証拠と言ってもスーツ購入のレシートなども処分してしまっており、口頭で説明するしかないのですが何か証拠を求められたりするでしょうか?
    担当弁護士先生には4月の打ち合わせで正直に言うつもりです。
    これを話す前にはなりますが、管財事件になる可能性はあるが大丈夫でしょうと言われておりますが、打ち合わせまでまだ日にちがあるため、不安で夜も眠れません。

    松村 譲弁護士
    回答

    以下、私見です。
    携帯の決済(翌月払いなど後払いという前提でご回答します)で購入したものの売却となると、ケースによっては携帯会社から借金をしてギフト券を購入し、廉価で売却したという評価もあり得ると思います。

     金額も必ずしも少額とはいえないものですから、免責判断に影響する可能性は0ではありませんので、正直にご依頼されている弁護士の先生に申告・相談された方が良いと思います。
    (正直にお話をされるとのことですので、大丈夫だと思いますが、万が一弁護士に申告をせず、裁判所に報告しないで、後から判明した場合には、より大きな問題になる可能性があります。)

     ご参考まで。



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  • 借金

    旦那宛に簡易裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状というのが特別送達で届きました。
    カードローンの支払いが出来ておらずこのような事になってしまいました。

    裁判という印象が怖いというイメージしかなく、今後どのように対応していいのか分かりません。

    旦那が仕事で対応や書類関係などが難しく、私に任せられたのですが、代理で私がするのもいいものなのか分からず不安しかありません。

    1.今後どのように動いていけばよいでしょうか?

    2.本人が対応できない場合、妻の私が対応出来ますか?

    3.このよう場合、弁護士さんを入れるべきですか?
    費用などがいくらか分からず余裕もないのですが…

    ご回答よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 1.今後どのように動いていけばよいでしょうか?

    > 3.このよう場合、弁護士さんを入れるべきですか?

     弁護士に依頼するしないにかかわらず、弁護士の法律相談を面談で受ける必要があると思います。

     法律相談を受けて、答弁書の書き方や和解の方法や和解の具体例などの他債務の整理の方法(自己破産や民事再生、任意整理などがあります)をお聞きになってはいかがでしょうか。
     
     依頼を検討される際には、弁護士に費用の見積もりを希望して弁護士費用の概算をお聞きください。

     そのうえで、依頼をすべきか検討をされてはいかがでしょうか。 

    > 2.本人が対応できない場合、妻の私が対応出来ますか?
     簡易裁判所では、家族が裁判所の許可を得て代理で出頭することも一応あり得ます。
     ご不安であれば、弁護士に依頼を検討してください。
     
    > 費用などがいくらか分からず余裕もないのですが…
     
     費用については弁護士に見積もりを聞いてください。
     なお、民事法律扶助制度(法テラスが弁護士費用を立て替え払いしてくれる制度。毎月5000円程度法テラスに償還します。)がありますので、収入の要件を満たしていれば利用できるかもしれません。
     まずは早めに面談で弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

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  • 借金

    審尋期日呼出状がきて、裁判所にいきます。
    現在、管財人の先生がついています。

    1.これは裁判所でなにをするのですか?

    2.弁護士の先生が同席してくれますが、管財人の先生も出席しますか?

    3.一度で終わるものでしょうか?

    ご回答お願いします。

    松村 譲弁護士
    回答

    > 管財人の先生から家計簿をつけるよう指示があり2月分つけているのですが、その後事務所にくるようと指示がなく明日裁判所に出頭するのですが、確認しないまま集会というものはされるのでしょうか?
     
     事案によりけりですので、何とも言えません。
     管財人から家計簿をつけて欲しいという指示があった場合には、管財人から家計指導のため事務所に来所してほしいという指示がされることがあります。
     もっとも、家計指導をしない場合(必要ない場合には、家計簿をチェックして黒字か等を確認し問題がないか確認するといった対応。)もあります。
     また、家計指導が必要であると判断されていても、1回で終了しない場合には次回の集会までに家計指導すればよいということもあり得るかもしれません。
     以上ご参考まで。
     
    なお、この辺りのことは、管財人の先生と直接接触している申立代理人の先生が状況を把握しておられるのではないかと思います。

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  • 債務整理

    弁護士に受任してもらい受任料金も振り込み完了して債務整理をお願いしていたのですが、金融機関を原告として裁判所から民事裁判開始の出頭通知が来ました。こんなことってあるのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    債権者は、裁判を起こすことについては、自由ですからあり得ます。
    (時効で債権が消滅することを防ぐ目的など目的は様々だとは思います。)

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  • 借金

    民事の裁判を遠方で起こされた場合自分がそちらに行くのに実費で交通費を出さなければならないのでしょうか?お金が無くて行けない場合どうすればいいんでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    > 民事の裁判を遠方で起こされた場合自分がそちらに行くのに実費で交通費を出さなければならないのでしょうか?お金が無くて行けない場合どうすればいいんでしょうか?

    裁判所の管轄が遠方の裁判所にしかない場合には、その遠方の裁判所に出廷することになります。その際には、仰るとおり実費で交通費を支出しなければなりません。(そのため、本当に遠方の裁判所に管轄があるかという点が争われる事案もあります。)

     もっとも、遠方の裁判所の場合には、「弁論準備手続」という手続にしてもらい、「電話会議」(ご相談のケースですと、相手方は裁判所に出頭しますが、ご相談者は自宅や事務所等に裁判所から電話を掛けてもらって裁判に参加する方法になります)にしてもらうことがあり得ます。裁判所が電話会議にしてくれれば、実際には、裁判所に行かないで裁判を進めることができます。(但し、証人尋問などをする際には遠方の裁判所に出頭は必要です。)
     主張を書いた書面や証拠は、FAXや郵送などでやり取りします。
     ご参考まで。


     

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  • 借金

    父親・母親が年金生活で2カ月で14万円ぐらいしかないので(月7万円ぐらい)兄弟3名で毎月4万円の援助しているのですが、それでも足りず毎月自分の貯金からおろしている状態なのですが、これ以上援助出来ないので親と一緒に役所に行って生活保護申請を行おうと思っています。弁護士さんと一緒に行った方が申請通りやすいのでしょうか。

    松村 譲弁護士
    回答

     弁護士が同行すれば申請が通りやすくなるかどうかは、事案によりますので、なんとも言えません。(弁護士が同行すれば、申請が必ず通るというわけではありません。例えば、申請の要件を満たさないケースでは、弁護士が同行しても申請は通りません。)

     もっとも、多くの役所では真摯に対応されておられると思いますが、役所によっては、本当に生活に困って申請に行っても、きちんと対応してもらえないケースもあるようです。
     例えば生活保護の申請をしたいと言っても、正当な理由なく取り合ってもらえないような場合には、弁護士に相談をされることをお勧めします。(もちろん、役所に生活保護申請をするのがご不安であれば、事前に弁護士に法律相談しても良いと思います。)

    なお、生活保護の申請同行にかかる弁護士費用については、一定の要件を満たせば、依頼者のご負担が無くなる制度があったと思いますので、弁護士にご相談ください。

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  • 任意整理

    カードローンの支払いを3ヶ月滞納してしまい、普通郵便で催告書が送られてきました。
    期日などの記載はなく、貸付金総額50万円と利息を直ちに払ってくださいとだけ記載されていました。
    この場合 任意整理を弁護士さんにお願いした方がよいのでしょうか。

    松村 譲弁護士
    回答

    仰るとおり、任意整理も一つの方法です(なお、他には、自己破産、民事再生といった方法もあります。)。もっとも、任意整理をする場合のデメリットもありますので、慎重にご検討下さい。

    任意整理は、概ね3年間~5年間程度で分割弁済して完済する方法です。弁護士が業者と直接交渉をして毎月の返済額を抑えるべく交渉します。
    主なデメリットとしては、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録され、今後借入をする際に借り入れができないという可能性があるという点です。

    ご自身の預貯金額、ご自身の収入から毎月返済できる金額がいくらか、3年~5年継続して返済できるかなど詳細を弁護士に相談(面談)され、デメリットについても検討されて慎重に方針を決定されることをお勧めします。



     

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  • セクハラ

    社長含む役職者3人のセクハラその後の対応が悪く適応障害と判断されました。

    弁護士に相談し、内容証明を送りましたが
    1週間以内に回答と記載して通知しました。

    1週間ギリギリで顧問弁護士代理の連絡が来ました。
    その後10日経過しても何もなし、私より私の弁護士に依頼して催促しましたが、『今も作成中、もう少しで出来る』と返事だったようです。

    通知を出してから約1ヶ月経過しようとしています。

    この場合、相手側はどう考えていることが多いのでしょうか?

    ①回答を長引かせ諦めさせようとしている。
    ②訴訟に持ち込みたい。
    ③単純に作成に時間がかかっている。
    その他にも理由がありましたから教えて下さい。

    まと、いつまでに回答して頂けますがと期限を決めを強制する事は出来ないのでしょうか?

    松村 譲弁護士
    回答

    相手方の作戦を推測するのは、相手方の事情も関連するので、必ずしも何とも言えません。相手方の事情(考え方)によっては、①~③どれも可能性があります。
     もっとも、可能性の高い、低いというレベルの話では、③の可能性が高いのではないかと思います。以下は、私見です。

    > ①回答を長引かせ諦めさせようとしている。
     弁護士が回答書を作成中だと言っている以上は、回答するまでの期間を長くして諦めさせようとは考えていないのではないかと思います。
     相手方としても、おそらく、回答するまでの期間が長いからといって請求を諦めてもらえるとは思っていないと考えられますし、むしろ下手に回答期間が長くなると、裁判を起こされてしまう可能性を考えるのではないかと思います。

    > ②訴訟に持ち込みたい。
     事案(相手方の事情も含め)によるのでなんとも言えませんが、通常は、役員側、会社側の方で訴訟に持ち込むメリットはあまり無いように思われます。
     →時間と労力がかかる、弁護士費用がかかる、裁判所に行く可能性があるなどデメリットがあります。

     事実の認識または請求金額について開きがあまりに大きすぎるというケースでは、交渉ではなく、裁判で決着を図ろうという方針はあり得ますが、それでも、弁護士が対応していれば何らかの回答(事実に反するので、請求には応じられないなど)をするのが通常ではないかと思います。(例外はあるので必ず回答があるとまでは言えませんが。)

    > ③単純に作成に時間がかかっている。
     事案が複雑なケース、事実の経過が多い場合は、打ち合わせをして回答書を作るのに時間がかかることはよくあります。相手方も作成中という話をしているのであれば、聞き取りに時間がかかっているだけなのかもしれません。

    > いつまでに回答して頂けますがと期限を決めを強制する事は出来ないのでしょうか?
     回答を法律上強制をすることはできません。もっとも、あまりに長期間回答がない場合には、依頼をされている弁護士さんを通じて、いつころ回答がくるのか、回答さえしないという態度であるのか確認をとられることになると思います。
     相手方の態度によっては、次のステップ(調停、訴訟提起など)に移行するべきかを検討することになると思います。

     弁護士に依頼されておられるとのことですので、依頼をされている弁護士の意見もお聞きになって対処されると良いと思います。

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  • 給料

    特別勤勉手当が未払でした、去年11月3日に内容証明で支払を要求しました。
    給与の時効は2年だそうですが、去年の内容証明での支払に応じて貰えませんでした。
    いったん内容証明での請求があれば時効は止まったと法的にいえるのですか?
    弁護士の先生ご教示願います。

    松村 譲弁護士
    回答

    内容証明郵便で請求したことで、確定的に時効が止まる(「時効が中断する」)わけではありません。(請求しても、永久に時効が中断するわけではありません。)

    つまり、内容証明郵便で請求すると民法上の「催告」にあたりますが、「催告」したとしても、催告してから6ヶ月以内に以下の条文に書いてある法的措置を取らないと時効中断の効力が生じません。
    また、「催告」で時効を中断できるのは1回限りです。
    そのため、催告後6ヶ月以内に下記の法的措置を取らずにいると、給与の時効の期間が経過すれば給与の支払い請求権は時効で消滅しますので、ご注意下さい。(通常は、時効中断のためには使用者に裁判などを起こします。)

    参考条文
    第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

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