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受信料「時効20年問題」でNHK勝訴、最高裁は「例外」と判断…定期金債権が争点
写真はイメージです(kash* / PIXTA)

受信料「時効20年問題」でNHK勝訴、最高裁は「例外」と判断…定期金債権が争点

受信料を21年滞納していた大阪市の男性相手に、NHKが支払いを求め起こしていた訴訟で、最高裁第三小法廷は7月17日、男性に5年分の受信料などの支払いを命じた大阪高裁判決を支持し、男性側の上告を棄却した。

裁判の争点は、受信料が「定期金債権」の時効20年の適用対象になるかどうか。男性側は対象になるとして、受信料を支払う必要は一切ないと主張していた。

男性は1995年7月以来、受信料を滞納。一方、NHKも徴収を忘れていたようで、2016年になって、21年分の受信料を請求したが、男性が拒否したことから、裁判になっていた。

●男性が主張した「20年滞納すれば、受信料はずっとタダ」の根拠とは?

定期金債権とは、年金のように決まった期間ごとにお金の支払いを受けられる権利のこと。NHKでいえば、毎月受信料を支払ってもらう権利(定期金債権/基本権)があるから、ある月に一定額の支払いを受ける権利(支分権)が発生する。

受信料でいけば、2014年の最高裁判決で、支分権に該当する月々の受信料については時効5年で確定していたが、基本権の時効については判断されていなかった。

判決で、最高裁は、受信料の基本権がなくなってしまうと、それ以降、テレビなどを置いているのに一切受信料を支払わなくても良い状況が生まれると指摘。公平負担を求める放送法と矛盾するとして、時効が適用されない「例外」に当たると判断した。

定期金債権の例外には、賃貸借契約における賃料債権などがあげられる。たとえば、家賃で考えると、定期金債権がなくなってしまうと、相手は家に住み続けられるのに、持ち主は家賃を請求する権利そのものを失ってしまうことになる。

つまり、NHK側が受信料の徴収を長らくしていなかったとしても、時効にかかっていない最長5年分の支払いは必要ということだ。

(弁護士ドットコムニュース)

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