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「俺が辞めさせてやる」風俗嬢に600万円援助した男性、仕事再開を知り「金返せ」と激怒
画像はイメージです(Graphs/PIXTA)

「俺が辞めさせてやる」風俗嬢に600万円援助した男性、仕事再開を知り「金返せ」と激怒

風俗をやめることを条件に600万円も援助したのに、約束を破られた。ケジメとしてお金を返してほしいーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような投稿が寄せられました。

相談者の男性は6年前、風俗嬢である女性と知り合いました。当時、彼女は看護大生で多額の借金を抱えていると聞いたため、男性は「借金を完済したら2度と風俗では働かない」という約束をして、借金や食事代、旅行代など計600万円を援助してきました。

ところが相談者は先月、約束を破って風俗で働いている彼女を見つけてしまいました。男性は「騙された慰謝料含めてどの程度取れるものなのでしょうか?」と尋ねています。援助したお金は返してもらえるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●600万円は「贈与に該当すると考えるべき」

「今回の相談者が行った『援助』をどのように解釈すべきかが、まずは問題となります」

寺林弁護士はそう話します。男性がこれまで女性に援助してきた600万円は、どのように捉えるべきでしょうか。

「一見貸金であるようにも思えますが、返済に関する約束はないようですし、借用書もないようです。ですから、今回の件は、『お金をあげた』、つまり、贈与に該当すると考えるべきでしょう」

●相手に渡したお金を「取り戻すことはできない」

では、贈与したお金は、返してもらうことができるのでしょうか。

「民法という法律では、『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる』(550条)と定められています。今回の件では、お金を援助するにあたって、相談者と女性との間で書面を取り交わした形跡はなさそうです。そうすると、相談者は贈与を撤回して、お金を返してもらうことができるようにも思えます。

しかし、民法は、同時に『ただし、履行の終わった部分については、この限りではない』と定めており、書面を交わさずに行った贈与でも、既に一部ないし全部が履行されている場合には、撤回することはできないとしているのです

相談者は、既に600万円を女性に手渡し済みですから、贈与の履行が終わっていると考えざるを得ません。そうすると、撤回することはできませんので、お金を取り戻すことはできません。

今回の女性のような手口で、お金を他人からせしめるやり方は、決して少なくありません。

そして、気安く手渡したお金が戻ってくることも、まずありません。『かわいそうな話』の裏には何かあるかもしれないと、警戒することが必要です」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

寺林 智栄
寺林 智栄(てらばやし ともえ)弁護士 NTS総合弁護士法人札幌事務所
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)を経て、2022年11月より、NTS総合弁護士法人札幌事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。

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