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大阪市北区の死亡事故に強い弁護士(3ページ目)

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弁護士ドットコムで大阪市北区の死亡事故に注力する弁護士が460名見つかりました。大阪市北区では天満駅、中崎町駅、大阪駅周辺などで活動する弁護士を検索することができます。弁護士ドットコムでは費用を分割払いで対応してくれる弁護士や初回相談を無料で受付してくれる大阪市北区の弁護士といったさまざまな希望の条件で比較することができます。例として「レビューが高い弁護士や死亡事故に強い弁護士の選び方はチェックしたけれど、大阪天満宮駅近くで死亡事故問題に注力する弁護士を費用で検討したい」などのニーズにも応じることができます。死亡事故で心配事がある方は弁護士ドットコムに登録している全弁護士22,834人から、営業時間や男性・女性などの性別などの条件を踏まえて、希望に適した弁護士、法律事務所に電話またはメールをしてみてください。

460人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

41-60件を表示

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大阪市北区の弁護士による死亡事故の解決事例

  • 交通事故分野

    【死亡事故】<約1億2000万円の賠償金獲得>遺族とともに刑事裁判で加害者の嘘を明らかにした成果(実際の年収の倍以上の認定・計7名の近親者慰謝料獲得・裁判基準以上の葬儀費用獲得など)

    木村 治枝 弁護士

    1 捜査段階 すぐに捜査担当警察官に連絡を取り、現在の捜査状況の進捗を確認しました。 送検後の捜査担当検察官とも密に連絡を取り、遺族聴取の前には、ご遺族に対して検察官と話す際の注意点をお伝え。 また、検察官が入手していなかった証拠(被疑者が自身が被害者であると装っていることを示す書面)を検察官に提供するなど捜査協力も行いました。 こうした遺族サイドの動きもあって、無事起訴されることになり刑事裁判が開かれることになりました。 2 刑事裁判 被告人は、事故自体は認めましたが、ふらつきながら運転をしていたことを否定しました。 情状証人として法廷に立った被告人の上司や妻も、被告人は危ない運転をするような人ではないと話すなど、被告人を擁護するような証言をします。 これに対して、こちら側としては、被告人の上司に対し、被告人が過去にも複数の道路交通法違反歴があったことを指摘し、会社としての監督機能が果たせていないことを追及しました。 また、被告人の妻に対しては、まったく遺族に対する謝罪がなかったのはなぜかについて追及をしました。 被告人質問では、ふらつき運転をしていない、ふらつき運転をしたかもしれないがそれは荷物が重かったからであるなどと不合理な供述をする被告人に対して、ドライブレコーダーの映像を元にした追及や、荷物の軽量からすると荷物がふらつく原因とはならないことを指摘するなどしました。 ご遺族の意見陳述では、これまで何度も打合せを行ってきた原稿内容を法廷で読んでいただきます。 心情意見陳述では、故人との出会い、故人の人柄・性格、故人が失われた後の遺族の生活、被告人の遺族に対する態度などについて話をしてもらい、傍聴席も含め、法廷全体が悲しみに包まれました。 その後、被害者代理人弁護士として論告意見を行い、被告人の供述の不合理な変遷、ふらつき運転の裏付け、被告人の再犯可能性の高さ、自身が被害者であることを装った悪質性、道路交通法違反についての指摘などを行いました。 結果、無事求刑どおりの判決を得ることができました。 3 民事裁判 無事刑事裁判の被害者参加を終え、次は、刑事裁判の証拠を用いて民事の損害賠償請求訴訟を提起します。 ●慰謝料 刑事裁判において故人の無念さやご遺族の深い悲しみ・怒りは十分に立証していたので、刑事裁判の結果や証拠を踏まえて慰謝料の立証を行いました。 3000万円程度の高額な慰謝料が認められ、被害者本人の慰謝料とは別に、合計7名の近親者慰謝料も認められました。 ●死亡逸失利益 被害者の生前の年収は、200万円強でしたが、刑事裁判において父の事業の承継を主張しておりましたので、民事裁判でもそれが認められ、倍額以上の基礎収入額が認定されました。 ●葬儀費用 葬儀費用は上限150万円とされていますが、裁判所より上限を超える葬儀費用の和解案を獲得することができました。 ●遺族の休業損害 ご遺族に損害賠償金が支払われるのは、被害者の方が交通事故で死亡してしまったことによる相続のためであり、ご遺族自身の損害として認められるのは近親者慰謝料のみということが多いです。 しかしながら、この裁判では、ご遺族の死亡事故後の休業について200万円の認定を得ることができました。 ●被害者の過失なし 加害者側の保険会社より、被害者がシートベルトをしていなかったことの指摘がなされていましたが、刑事裁判・民事裁判を通じて戦ったことにより、シートベルト非装着の主張は退けられました。 ●合計約1億2000万円の賠償金獲得

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  • 交通事故分野

    損保会社の提示する賠償金額を裁判基準に即した金額に改めてもらうことができた事例です

    小西 憲太郎 弁護士

    損保会社と話をし、対応のよくなかった担当者を変更してもらいました。また、そのうええで賠償金額を保険会社の基準ではなく裁判基準で計算しなおし、損保会社の担当者と粘り強く交渉した結果、1000万円以上増額された賠償金額を受け取ることに成功しました。

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  • 交通事故分野

    相手方保険会社の約30万円の提示金額が,裁判において約1200万円に増額した事例

    森田 泰行 弁護士

    ご相談後,まず,被害者請求を行い,自賠責から約1700万円の賠償を受けました。 その後,保険会社と交渉を行いましたが,その回答は約30万円という信じられないものであり,裁判となりました。 裁判では, ①逸失利益(事故が無ければ得ることができた収入等) ②逸失利益が認められた場合の生活費控除率 ③過失割合 が特に大きな争点となりました。 ※生活費控除率とは,被害者が亡くなられた場合には、生活費が生じなくなるため,その分損害額を減殺するという考えであり,50%前後の認定が相場となっています (例えば,逸失利益の認定が1000万円,生活費控除率が50%の場合,最終的な逸失利益の額は500万円になります。)。 ①保険会社は,Aさんが高齢であること等から,Aさんの家事業務の逸失利益を否定しましたが,私は,Aさんの健康状態や生活状況を調査し立証することで、逸失利益について裁判所の認定を得ることができました。 ②加えて,Aさんの年金の受給状況などから,生活費控除をする必要がないとの主張を行い,生活費は控除しないという相場よりも相当有利な認定を得ることができました。 ③また,刑事記録を用いて,加害者が早期にAさんを発見することができ,事故を回避することが容易であったことを立証し,Aさんの過失を相場の3割から2割に減らすことに成功しました。 これらの立証の成功により,約30万円から約1200万円の大幅な増額を得ることができました。

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  • 交通事故分野

    交通事故でお亡くなりになられた方のご遺族の請求で、保険会社の提示金額から2000万円近く賠償金額が上がった事例

    畝岡 遼太郎 弁護士

    加害者の保険会社と交渉を行った結果、特に、逸失利益と慰謝料が大幅に増額することができ、結果として、当初の提示金額から2000万円近く賠償金額が増額しました。

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