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大阪市生野区の遺産相続に強い弁護士

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依頼者は「しかし、先日叔父が祖父と祖母の遺言状を持ってきました。」「遺産相続において数次相続となってしまっています。」といった事情を抱えています。弁護士ドットコムでは大阪市生野区で着手金無料で受け付けしている弁護士や弁護士費用などの相談を電話でも応対している弁護士など、さまざまな希望の条件で弁護士を比較することができます。具体的には「相続分野に強い弁護士や評判が良い弁護士の選び方などの情報は詳しくチェックしたけど、大阪市生野区周辺の弁護士と法律事務所を実績で比較したい」などの要望にも応えることができます。弁護士の中には「・司法書士や税理士、不動産鑑定士などの他士業と連携し、登記や税務申告も含めたトータルなサポートをワンストップで致します。」とおっしゃる方もおります。相続分野でお困りの方は本サイトに登録全弁護士22,835人の中から、成功報酬金額や営業時間などの希望を踏まえて、自身にあう弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。

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大阪市生野区の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    遺産分割とともに遺留分減殺請求、損害賠償請求を受けた例

    妻鹿 直人 弁護士

    調停、訴訟を経て、被相続人の遺産であると主張されていたものについては、そのほとんどが、初めから相続人の財産であったことを明らかにすることができ、勝訴的な和解に導くことができました。

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  • 遺産相続分野

    姉妹間の遺産の争いを調停や裁判ではなく解決できた事例(遺産分割協議の事例)

    山下 博行 弁護士

    弁護士が、姉と直接話をして、遺産の開示に応じて頂きました。 その結果、隠している遺産は殆どないことが分かり、6:4で遺産を分けることで双方が納得し、遺産分割協議書を作成し、預貯金を現金化することができました。

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  • 遺産相続分野

    相続人が認知症に!地代の支払が滞り、放置されてしまっていた!

    田阪 裕章 弁護士

    賃貸人のX(依頼者)としては,賃借人Y(賃借人の地位をAから相続)に対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をすることになります。 また本件では,賃借人Yが認知症になっているという問題もありました。 認知症等によって判断能力が低下した人は,契約を締結したり,財産を管理することが困難になります。本件でも,賃借人Yは施設に入所し続けていて,地代を支払うことなどができず,交渉することすらできない状況でした。 このような場合には,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人との間で賃貸借契約や空家となっている自宅の処分等について交渉していくこととなります。 まずは親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼することになりますが,費用も手間もかかりますので,実際にはなかなか依頼に応じてもらうことが困難です。本件でも,親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼しましたが,結局,申し立ててもらうことはできませんでした。 Xにはもう一つの選択肢として,訴訟を提起したうえで,Yについて裁判所から特別代理人を選任してもらうということができます。 特別代理人を選任してもらうためには訴訟を提起しなければいけませんので,交渉での解決はできませんが,比較的低廉な費用で事件を解決に向けて進めることのできる使い勝手の良い制度です。 本件でも,XからYに対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をする内容の訴訟提起をしたうえで,Yのために裁判所から特別代理人を選任してもらいました。

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  • 遺産相続分野

    死期間近な交際相手から多額の現金の贈与を受けた女性が、交際相手の死後、その相続人から贈与額全額の返還を求められたが、贈与の時点から適切な準備をしていたため、遺留分相当金額の返還のみで解決した事例

    田保 雄三 弁護士

    ◆協議開始前 弁護士より依頼者に対し、以下の2点を説明しました。 ① そのままの状態で男性が死亡すれば、男性の死後に、男性の相続人が「男性は無理矢理送金をさせられたのであり、贈与はなかった」などと主張し、依頼者に送金された現金全額の返還を求めてくる可能性があること ② 仮に、贈与の存在が争われなくても、男性の相続人が遺留分を主張すれば、一定額は相続人に支払う必要があること その上で、上記①のように贈与の存在を争われる可能性を最小限度にとどめるため、以下の対応を依頼者にアドバイスし、そのとおり対応してもらいました。 A.第三者立ち合いの下、男性の意思を確認し、贈与契約書を作成して男性に署名押印をもらうこと B.Aの署名押印をもらう際は、意思確認の場面から契約書の署名押印の場面までを ビデオ撮影し、撮影日時を明確にした上で動画データを保存すること その後、男性は死亡しましたが、男性の相続人である2人の娘は弁護士を代理人に選任し、依頼者に対し、男性から贈与を受けた金銭全額の返還を求めてきました。それを受け、当方も依頼者の代理人に就任し、代理人間での協議を開始しました。 ◆協議開始後 相手方本人とその弁護士と面談し、男性が贈与契約書に署名押印する場面の動画を見せ、贈与の有効性を説明しましたが、相手方は納得せず、全額の返還を求めて訴訟を提起してきました。 訴訟においては、当初、贈与の有効性が最大の争点になりました。また、審理が進む中で、相手方は遺留分の主張も追加してきました。 訴訟においても、贈与契約書への署名の場面の動画を提出したところ、裁判所より、贈与が無効であると明確に認定することは難しい旨の心証開示がありました。 その後は、遺留分減殺を前提に、依頼者からいくらを相続人に返済すべきかという点が中心的争点となりましたが、相続人が相続した不動産の評価額等の主張・立証を経て、最終的には、依頼者が贈与を受けた金額の約4分の1のみを相続人2名に支払う内容の和解が成立しました。

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