いちむら かずや

市村 和也 弁護士 プロフィール

所在地: 大阪府 大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル6階
谷町四丁目駅徒歩3分
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市村 和也弁護士

【オンライン相談可】皆様の「代理人」として、同じ視点に立って取り組みます。一緒に「不安」、「悩み」に立ち向かいましょう。【土日祝も事前予約で相談可】

谷四いちむら法律事務所
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【メールにて24時間相談予約可】

【土日祝のご相談は、平日中にご予約を頂く必要がございますのでご了承ください】

 
 弁護士が民事分野のご依頼を頂いた場合、弁護士は依頼者様の「代理人」となります。
 弁護士は、皆様の「代理人」として行動するのです。
 私は、相談や打合せの際に、相談者様・依頼者様が何を不安に思い、心を悩ませているのかを教えて頂きたいと思っています。
 そのために、じっくりと皆様のお話をお聞きします。
 そうすることで、皆様と同じ視点に立つことができ、真に皆様の「代理人」として仕事をすることができると考えています。
 皆様の「代理人」としての立場に立ち、法律家としての冷静な視点を加えることで、最善の解決を導き出します。

 皆様にとって、弁護士に相談してよい問題なのか分からないこともあると思います。法律には分からないことが多いと思います。
 しかし、思い切って当事務所にご相談ください。
 私が、皆様の状況を法的に整理した上で、丁寧にご説明致します。
 状況をご理解頂いた上で、皆様のご意向を踏まえ、最善の解決を目指します。

 「不安である」、「困った」、「どうしてよいか分からない」
 そのような状況に陥った場合には、当事務所にご相談ください。
 一緒に立ち向かいましょう。

インタビュー

市村 和也 弁護士インタビュー
離婚や相続など身近なトラブル解決に注力 弁護士として、悩みを抱えた依頼者の人生に関わる

弁護士は人の人生に関わる仕事

ーー弁護士を目指したきっかけを教えてください。

大学受験前、検察官や弁護士が登壇する講演を聞く機会がありました。そのときに、弁護士という仕事は人の人生に関わる仕事としてやりがいがありそうだと感じたことがきっかけです。

弁護士が扱う問題は、ごく日常的なトラブルから大きな事件まで様々です。そういった問題を抱えて悩んでいる人を助けられたり、人生が大きく変わる節目に関わることができたりすることが、この仕事の魅力だと思います。

弁護士を目指す前は社会科の教師になりたいと思っていました。今でも教育には興味があって、実際に中学や高校で授業をするなど、法教育に力を入れています。

ーーどのような授業をおこなっているのですか。

法教育といっても、法律の条文を教えたりするわけではありません。たとえば、人権とは何かを考える授業や、意見が対立したときにどうすればいいか話し合ってもらう授業をおこなっています。法教育で学んだ考え方は、人生で起こるいろいろな問題に対処するときには、きっと役に立つと思います。

また、子どもたちが弁護士に会う機会はなかなかないですよね。弁護士が外部講師として授業をしに行くことで、子どもたちに、「弁護士は身近な存在だ」と感じてもらえればいいなと思っています。

経済的な利益だけではない真の解決を追求

ーー注力分野と、その分野に注力している理由についてお聞かせください。

今注力しているのは離婚・男女問題と相続。いわゆる家事事件です。

家事事件は、生活する中で直面する可能性がもっとも高いトラブルです。私が弁護士のやりがいの1つとして考える、「人の人生に関わる」ということに直接結びついてくる分野なので、特に力を入れています。

ーー仕事をする中で、心がけていることはありますか?

依頼者と同じ目線に立って、何を求めているか、何に悩んでいるかをよく考えるようにしています。

家事事件は、日常生活に関わることだからこそ、企業法務などの事案とは違い、単純に経済的な損得だけを考えていては本当の解決に至らないと思っています。

経済的な面だけを重視して話を進めるのではなく、事件後の生活への影響も踏まえたうえで、依頼者の希望に沿った真の解決を目指しています。

ーー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードはありますか?

離婚成立までに3年ほどかかった事案です。依頼者は離婚を求めていましたが、相手方が拒否していたという状況で、3年間、依頼者と2人3脚で進めていきました。最終的には、こちらが求めていた形で離婚できて、依頼者にも非常に喜んでいただけました。

他方で、結果が思うように出なかった事案も、もちろんあります。そういった場合でも、依頼者から「満足した」「納得した」という言葉をかけていただけた事案は、自分が全力で訴訟活動に取り組んでいたことが依頼者に伝わっていたんだと思えて、印象に残っています。

地域に根ざした弁護士事務所を目指して

ーー先生の今後の展望についてお聞かせください。

家事事件を中心に、専門性の高い事務所として発展していくことを目指しています。事務所設立当初から持ち続けている目標です。

地域に密着した、日常的なトラブルを取り扱う事務所として、「この地域であればこの事務所」と思っていただける存在になりたいです。

ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

病気になったときに、かかりつけ医のところに行くのと同じくらいの気持ちで、悩んでいることがあれば一度弁護士に相談していただきたいです。

仕事をしている中で、「もう少し早く相談に来て、最初の対応から弁護士のアドバイスに従っていれば違う結果になったのに」と思うことがよくあります。

今すぐに具体的な行動が必要な場合もあれば、まだ様子見でいい場合もあります。そういった判断をするためにも、まずは相談に来ていただいて、弁護士の意見を聞くことが重要だと思います。

市村 和也 弁護士の取り扱う分野

  • 【年100件以上の離婚相談実績】じっくりお話をお聞きすることで、皆様と同じ目線に立ち、最善の解決を目指します。お気軽にご相談ください。【夜間・土日祝の相談可】
    相談料
    初回相談:30分まで無料(土日祝は除く)
    ※30分を超えた場合:15分ごと2,750円(税込)

    2回目以降:15分ごと2,750円(税込)

    ※相談時にご依頼いただいた場合には相談料が無料になります。
  • 【オンライン相談可】じっくりお話をお聞きすることで、皆様と同じ目線に立ち、最善の解決を目指します。お気軽にご相談ください。【夜間・土日祝の相談可】
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    ※30分を超えた場合:15分ごと2,750円(税込)

    2回目以降:15分ごと2,750円(税込)

    ※相談時にご依頼いただいた場合には相談料が無料になります。
  • 【オンライン相談可】建物明け渡し、不動産の相続や共有不動産の分割、婚姻破綻時の不動産の財産分与などに精通。 最善のサービスをご提供します。【夜間・土日祝の相談可】
    相談料
    初回相談:30分まで無料(土日祝は除く)
    ※30分を超えた場合:15分ごと2,750円(税込)

    2回目以降:15分ごと2,750円(税込)

    ※相談時にご依頼いただいた場合には相談料が無料になります。
  • 【オンライン相談可】様々なトラブルは経営者様の悩みの種となります。日頃からご相談頂くことで経営に集中して頂きたいと考えております。【土日祝・夜間相談可】
    相談料
    初回相談:30分まで無料(土日祝は除く)
    ※30分を超えた場合:15分ごと2,750円(税込)

    2回目以降:15分ごと2,750円(税込)

    ※相談時にご依頼いただいた場合には相談料が無料になります。
  • 【事前予約で土日祝相談可】借金による負担を軽減できるように、受任後、迅速に対応し、最適な解決を目指します。お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料(土日祝は除く)
    ※30分を超えた場合:15分ごと2,750円(税込)

    2回目以降:15分ごと2,750円(税込)

    ※相談時にご依頼いただいた場合には相談料が無料になります。
    ※債務整理の生活保護受給者のみ、法テラスをご利用いただくことができます。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    大阪弁護士会 法教育委員会
    2020年4月より副委員長就任
  • 2019年 4月
    近畿弁護士会連合会 法教育推進協議会
  • 2015年 4月
    大阪弁護士会 刑事弁護委員会
  • 2015年 4月
    大阪市立大学法科大学院 アカデミックアドバイザー
    2020年3月退任

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

学歴

  • 大阪府立泉陽高等学校 卒業
  • 大阪大学法学部法学科 卒業
  • 大阪市立大学法科大学院 卒業

活動履歴

著書・論文

  • 第29回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム 第1分科会「立憲主義とは何か ―市民とともに日本国憲法の明日をつくる―」報告書
    第7章執筆
    2016年 11月

市村 和也 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    弁護士から通知書が届きました。子供のDNA鑑定をして、認知を受け、養育費を決めましたが、支払いが遅れがちであり、家庭裁判所の調停にて、養育費の取り決めをしました。当時から別に交際していた方がおり、本当の父親は自分ではないのではないか、などの連絡があり、子供の面会も制限していたわけではありませんが、求められることもなく会うこともありませんでした。裁判所にて、調停をしてからは、養育費が遅れることも少なくなりありがたかったのですが、今度は弁護士を通じて通知書なるものが届きました。一度だけの関係だったとか、DNA鑑定で交際相手の協力を得て検体をすり替えることも出来たのではないか、とか、子供との面会を拒まれたとか、嘘ばかりです。そこでDNAの鑑定書の提出を求められました。それに応じなければ養育費の減額調停をするとのこと。交際相手とは同居同然と噂があるので相手の源泉徴収票の写しを提出するよう求められれています。

    【質問1】
    私は一切不正はしていませんが、相手の要求に応じなければいけないのですか?
    DNA鑑定については、不正はしていません。相手方の求めに応じて逆に不正をされないかどうか、心配です。

    【質問2】
    同姓もしていない交際相手の源泉徴収票まで提出をしなければいけないのでしょうか?

    【質問3】
    私はこの通知に対してどのような対応をしたらよいのでしょいうか?

    市村 和也弁護士

    いきなりのご通知により心労お察しいたします。

    【質問1】
    相手方の要求に応じなければならないことはありませんが、DNA鑑定の結果については、一般的に結果は共有しますので、渡してもよいかと思います。
    ただ、結果を共有しても、相手方は納得しないということが考えられますので、あまり意味はないでしょう。
    DNA鑑定をするのであれば、それぞれが業者の事務所に出向いて検体を採取する厳格な方法での鑑定を実施することが考えられます。この厳格な方法での鑑定であれば、すり替えはほぼ不可能でしょう。但し、任意の鑑定に協力することまで必要かは疑問であり、調停手続内でのDNA鑑定に協力するだけでも良いと考えます。

    【質問2】
    提出の必要性はありません。
    調停になっても、交際相手の収入が問題となることは考え難いです(交際相手とお子様が養子縁組をしていれば別ですが)。

    【質問3】
    DNA鑑定の結果は共有するが、養育費減額には応じないと返すことが考えられます。
    その結果、養育費減額調停になるかと思いますが、養育費減額には養育費を決めた当時から養育費算定の基礎となる事情が変わったことが必要ですので、ご記載いただいた内容からはそのような事情の変更はないように思えます。
    事情の変更がないことを適切に主張していくことになります。
    父子関係が問題となるのであれば、調停手続内で裁判所がDNA鑑定を依頼するというのであれば、協力すればよいでしょう。

  • 【相談の背景】
    よろしくお願いいたします。
    A 地主 同居
    B 地主の娘 ダウン症
    C 地主の息子 岐阜県在住
    Aは、まだ認知症ではないが、少しずつ認知になりそう。

    【質問1】
    Aが、認知症になったとき、土地を売る時には、後見人が必要ですか?
    又は、子供二人の、承諾で、売れるのか?

    【質問2】
    施設に入るお金は、土地を売って、その中から出したいのですがどのようにすればいいのか?

    市村 和也弁護士

    【質問1】
    Aさんが認知症を患い、意思能力がないと判断される状況に至った場合、Aさんの財産(土地)を処分するためには成年後見人を付す必要があります。
    Aさんがご存命の間は、あくまでAさんの財産ですので、お子様らの承諾では売却ができないことになります。

    【質問2】
    Aさんの意思能力がはっきりしている間に手続をすることが望ましいでしょう。
    意思能力がなくなってしまうと、施設に入るお金を土地売却代金から支出するにあたっても、成年後見人を付して進めることになります。

市村 和也 弁護士の解決事例一覧

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