にわ かずひろ

丹羽 一裕 弁護士 プロフィール

所属事務所: にわ法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区鎗屋町1-3-13 モダナーク602
谷町四丁目駅徒歩3分
受付時間
丹羽 一裕弁護士

とにかく傾聴する。 相談者も気づかない重要な事実を深堀し、これまでにないやり方も含め最良の解決策を探す。 複数あれば、メリット・デメリットをしっかりお話しし、選ぶことができるようにする。

にわ法律事務所

昨今、相談者が「AI」で調べた結果を持ってこられて、質問を受けることが多くなりました。
しかし、「AI」で調べた結果のほぼすべてが、あるべき回答には届かない、というのが私の結論です。
それには2つ理由があります。
1 AIは、当事者も気づかない重要な事実を深堀することができない。
2 AIは、これまでにない法解釈をすることができない。
この2つは、弁護士の特殊能力であり、存在意義といってよいと思います。

他方で「AI」が便利なのも間違いありません。
弁護士も「AI」とうまく付き合っていくことが求められていくでしょう。
弊所も、複数の「AI」を導入し、業務効率を最大化しております。
これにより、より多数の方々のお悩みを、より迅速に解決できるようになっております。

さて、私は、当初、弁護士法人岡山パブリック法律事務所という公設事務所に入所いたしました。

公設事務所とは、
他の事務所が引き受けられない難件
を引き受けるためにできた事務所です。

そこで私は、かけがえのない経験をいたしました。

現場はいわば「野戦病院」のようなもので、それぞれの弁護士が、一生懸命ご依頼者と向き合い、
土日祝日を問わず、朝から晩まで仕事に没入しておりました。

手がけさせていただいた案件は、初年度で100件を超えるもので、一気に経験値を積むことができました。

優秀な先輩弁護士、事務局の方々に支えられ、分野を問わない仕事をさせていただいたのです。
「依頼者が弁護士を育てる」

何と沢山の依頼者によって育てていただいたことか!
これまで育てていただいた御恩に、新たな依頼者の問題解決を図ることで報いていきたいと思っております。

丹羽 一裕 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回無料相談】【オンライン相談(Zoom相談)可】【女性側でのサポート実績多数】慰謝料請求・婚姻費用・財産分与・養育費・面会交流・事実婚(生前対策)に強み。離婚準備から新しい生活のスタートまでをサポート致します。 共同親権の問題にも、挑んでいきます。 セミナー多数。
    相談料
    初回相談は無料とさせて頂いております。
    約1時間〜2時間程度でお話を伺っております。
    まずは今後の見通しなどを診断するために、お気軽にご相談ください。
  • 【初回2時間以内相談無料/経験豊富】【法律の枠を超えた総合的なサポート】法律、税務、不動産、介護問題、遺品整理、各種保険手続きまでワンストップでお引き受けします。
    相談料
    初回相談は無料とさせて頂いております。
    約1時間〜2時間程度でお話を伺っております。
    まずは今後の見通しなどを診断するために、お気軽にご相談ください。
  • 【初回相談2時間以内無料】【オンライン相談(Zoom相談)可】任意整理・自己破産・個人再生|あなただけの再スタートを設計します。借金のお悩み、もう一人で背負わないでください。
    相談料
    初回相談は無料とさせて頂いております。
    約1時間〜2時間程度でお話を伺っております。
    まずは今後の見通しなどを診断するために、お気軽にご相談ください。
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球観戦
  • 特技
    お悩み事の相談に乗り、解決すること。
  • 個人 URL
    https://www.niwahouritsu.jp/
  • 好きな言葉
    実るほど頭が下がる稲穂かな
  • 好きな本
    銀河英雄伝説
  • 好きな観光地
    指宿温泉(鹿児島県) 温泉(砂蒸し風呂が有名です)
  • 好きな音楽
    クラシックからJPOPまで何でも好きです。
  • 好きな食べ物
    美味しいものを何でも食べます(が、現在、炭水化物・糖質制限ダイエット中です)
  • 好きなブランド
    ユニクロ
  • 好きなスポーツ
    野球、テニス
  • 好きな有名人
    藤川球児監督

所属団体・役職

  • 弁護士AI研究会会長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 2007年
    旧司法試験合格
  • 2008年 8月
    弁護士法人岡山パブリック法律事務所に入所
  • 2011年 1月
    丹羽法律事務所を開設
  • 2013年
    大阪に移転、「にわ法律事務所」に名称を変更。

学歴

  • 京都大学法学部卒業

主な案件

  • 離婚後2年が経過する1週間前の年金分割申立てを実現させた事例
    https://www.niwahouritsu.jp/cases/case3/
    2026年 1月
  • 一切財産分与しないと主張していた夫に1000万円以上の財産を分与させた事例(離婚:妻側)
    https://www.niwahouritsu.jp/cases/case2/
    2025年 10月
  • 離婚事件(婚姻費用請求)
    夫(相手方)は、「(私の依頼者である妻に対し)他にもパート収入があるはずだ」と強弁して「月2万円しか出さない!」と息巻いていました。しかしながら、そのような事実がないことを、裁判所に対し丁寧に立証し、妻の主張のとおりの婚姻費用「月11万円」を獲得しました。
    2025年 9月
  • 借金問題(任意整理)
    依頼者は、知的障害を持っている方でした。この方は、最初、少しだけ、善意でお金を貸してくれた知人に返済するために、消費者金融から借金しました。もちろん高額の利息がかかります。その返済でまた借り入れをして、雪だるま式に借金が増えていきました。依頼者には、3時間のカウンセリングを行い、高い利息の消費者金融からの借入を今後行ってはならないことを理解していただきました。このように、人により借金が増える理由は異なるので、単に法的に解決するものではありません。いかに、将来、借金に苦しまなくてよいようにするかが大事なのです。
    2025年 6月
  • 離婚事件(財産分与、妻側)
    相手方は、共有財産である自宅の価値を3000万円と主張していました。しかし、実際には5000万円近くの価値があることを事前に把握していたため、裁判所で「鑑定」を行い、裁判所に5000万円の主張を認めさせることができました。
    2024年 1月
  • 相続(家族信託)
    相手方が、高齢の両親から、財産をむしり取っていた高齢者虐待案件です。先が短いと感じた父親から、依頼者(相手方の姉)に、自宅不動産を母親のために売却することができる権限を与える契約をしました(家族信託)。相手方は、自宅不動産に居座りましたが、これを不動産業者に売却し、母親の介護費用を捻出することができました。
    2024年 8月
  • M&Aスタートアップ企業と顧問契約
    M&A事業においては、多数の利害関係者がおり、秘密保持契約書など、多種多様な契約書が必要となります。依頼企業は、ひな形などの契約書はお持ちでしたが、使い物にならないものでした。私の最初の仕事は契約書チェックでしたが、ほぼ「作成」作業と同じ作業を行いました。
    2023年 8月
  • 詐欺被害
    「スイス銀行に集団で預ければ高利の配当金が得られる。今ならその枠がある。」とそそのかし、2000万円を騙し取られた詐欺事件事案です。当初は起訴に難色を示しておりましたが、告訴するにあたって、捜査機関に、証拠や事実関係を丁寧に説明しました。最終的には起訴・実刑判決を得ました。
    2009年 7月

丹羽 一裕 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    福祉施設について相談です。
    理事長の知らないところで、他の会社の事業所を合併する動きが、秘密に行われていました。
    合併を進めているのは、役員理事と、相手の会社の社長です。
    施設を利用する利用者に対しても、合併する利点を伝え、理事長の耳に入らないように遠ざけて、知らない間に進めていました。
    この合併に向けた利用者様への説明会では、利用者さんに対しては、「理事長は体調不調で出席出来ない」と伝え、理事長の知らない間に合併を進めていました。
    凄いのは、利用者と理事長を接触させないようにしたり、合併の情報が関係者以外に絶対に漏れないように、秘密を守っていた事です。さらにその間に理事長を悪者にして、合併を進めている人の信頼を高め進めていたのは、まるで計画的な準備を周到な物事の進め方に驚いています。
    今回の合併は、建物、スタッフ、利用者さんは、そのままに、事業所を合併するもので、理事長は首にする流れです。
    ある人は、このような行為は、「引き抜き行為」と言っています。

    【質問1】
    このような行為は、法律的には何と表現するのでしょうか?。
    法律的には、社会福祉法の、特別背任罪と、弁護士の先生からお伺いしました。
    今回のような行為は
    「引き抜き行為」と、表現するのは間違いですか?

    丹羽 一裕弁護士

    ご回答いたします。

    酷いことになっていますね…

    法律用語といえるかは分かりませんが、一般には「乗っ取り」「運営権の略奪」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。

    いずれにせよ「理事長ほか決定権者の意思表示を欠く合併」であれば、合併は無効です。
    社会福祉法人の合併の無効の訴えは、合併の効力が生じた日から六箇月以内の訴えをもってのみ主張することができるとされています(法第55条により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項)。
    まだ間に合うのであれば、早急に手続きに着手しないといけないと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    マンションの管理組合ですが、管理規約には規定がないのですが、
    区分所有法に、「(理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」とあります。これは、理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。

    【質問1】
    理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士

    ご回答いたします。

    条文にある「特定の行為」に、理事会への出席は含まれないと考えるべきだと思われます。

    といいますのも理事は総会で選任され、管理組合の構成員(住民)の利益のために職務を遂行することが期待されているからです。
    したがって、総会には理事本人が出席し、容易に代理人による出席を認めるべきではないことが大前提である、というべきです(「すぐに役立つ 入門図解 最新 マンション管理の法律と実務」)。

    理事の代理出席は、あくまでも例外的に認めることが可能であるにすぎません。
    代理人の出席を認めるとしても、規約にこれを認める明文の規定を置かない限り、理事の代理出席を認めることは適当ではないとされております(標準管理規約コメント53条関係②)(同書)。
    例えば、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」などの規定を明文で設ければ代理人の出席も可能でしょう。

    したがって、あなたの管理組合の場合、理事の代理人の出席は認められないと存じます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

丹羽 一裕 弁護士の解決事例一覧

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