かわしま くにふみ

川島 邦文 弁護士 プロフィール

所属事務所: 遠藤秀幸法律事務所
所在地: 神奈川県 相模原市中央区富士見6-15-1 ラ・フォンターナ106
矢部駅徒歩15分
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川島 邦文弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    財産分与というのは、収入額によって7対3とかになるんですか?それとも、そういうのには、関係なく5対5なんですか?

    川島 邦文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与というのは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を離婚時に清算することをいいます。
    財産分与の割合は、収入額のみによって決まるものではなく,財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかに着目して決めていくことになります。
    分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。

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  • 借金

    今後、オリンピックに関係する仕事(選手・トレーナーなど)に携わる可能性がある場合、任意整理・個人再生・自己破産は避けておくべきでしょうか?!

    ご回答、よろしくお願い致します。

    川島 邦文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産の手続期間中は,例えば,士業や警備員といった職業に従事することができなくなりますが,「オリンピックに関係する仕事(選手・トレーナーなど)」はこれらの職業に該当しないと思われますので,今後,債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)に踏み切ったとしても,「オリンピックに関係する仕事(選手・トレーナーなど)」に就くうえで支障はないと考えます。

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  • 起訴・刑事裁判

    現在、警察の取り調べが終わり、次の検察の取り調べを待っています。家族の中で私だけ選挙のハガキが届かず二日経ったのですが、これはたまたまなのでしょうか?それとも、私のおこした事件が関係しているのでしょうか?
    ちなみに初犯で、以前に罪を犯したことはえりません。

    川島 邦文弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下の条件に該当する場合は,選挙権を失うことになります。

    1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
    2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
    3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
    4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
    5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
    6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

    上記のどれにも該当しないのであれば,相談主様は選挙権を失っていないと思われます。

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  • 残業時間

    現在フリーターで居酒屋でアルバイトしています。
    14時から24時までの勤務を週に6日程度出ています。
    1週間に40時間までというのは完璧に超えていますが残業代などが出るわけでもありません。
    これで正しいのでしょうか?
    またどのような対応を取ればいいのでしょうか?

    川島 邦文弁護士
    回答

    労働基準法上,使用者は,原則として,1日に8時間,1週間に40時間を超えて労働させることはできません。
    ご相談者さんと勤め先との間の契約内容が不明なのではっきりしたことはいえませんが,お話を伺っている限りでは,残業代を出さない勤め先の対応は労働基準法に反している可能性があると考えます。
    ご相談者さんとしましては,例えば,労基署に相談するとか,お近くの弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    10年以上前に3つの消費者金融から借り入れをして、全然返済しないままになっています!
    先日、1つの消費者金融から手紙がきました!

    優遇処置のご案内
    口座番号 ××××
    令和元年6月14日までの期間限定
    一括返済→請求金 666,226のみで完済といたします。
    ご入金、ご連絡ない場合は、裁判所の法的手続による解決を検討させていただきます。

    書いてありました。
    まだ仕事をしていなくて70万近くを一括では返済できない状態です。
    分割の申し出をしたらできるのでしょうか。

    川島 邦文弁護士
    回答

     10年以上前に消費者金融から借入を行ったとのことですが,その話を前提とすれば,ご相談者さんの債務は時効で消滅している可能性があります。もっとも,連絡のあった消費者金融に対し,分割の申出をすると,債務を承認したことになり,時効を援用することができなくなります。
     消費者金融に分割の申出をなさる前に,まずは,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 借金

    自己破産をしようと思ってます。七歳と二歳の子供がいます。子供の名義の通帳に36万円と12万円あります。
    これも差し押さえされるのでしょうか?99万円の資産は持てるとかってききましたが、それと子供の貯金はべつなのですか?

    川島 邦文弁護士
    回答

    自己破産の手続きはあくまでもその申立人個人の債務と財産を清算しそれでも返済出来ない負債について免責を行う手続きです。その申立人個人とは全く別人格の人物の財産はその自己破産の手続きからは切り離して考えられます。
    詳細は分かりませんが,ryoさんが自己破産をしても,財産隠しのためにお子さん名義の貯金を隠れ蓑にしているようなケースではない限り,お子さんの貯金が差し押さえられることはないと考えます。

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  • 近隣トラブル

    家にある木を勝手に根本から切られました。亡くなった母が大事にしていた木なのでゆるせません。おそらく隣の人なのですが、証拠がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

    川島 邦文弁護士
    回答

    もし,ご自宅の敷地内の木が何者かにより切られたのであれば,その犯人の行為は住居侵入罪や器物損壊罪に該当する可能性があります。
    警察に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    債権回収会社からハガキ

    消費者金融から借りた日 平成12年8月
    最終貸付日 平成12年12月
    期限の利益の喪失日 平成15年2月

    夫の昔の借金で債権回収会社からハガキが来ました。
    ずっと返さずに放っておいたみたいです。
    ハガキは定期的にきていたみたいですがもういつから返してないのかもわからないみたいです。
    出来れば時効にしたいのですがどうしたらいいでしょうか?

    川島 邦文弁護士
    回答

    最終返済日から5年の時効期間が経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。
    「出来れば時効にしたい」とのことですが,「消滅時効の援用をする」旨の内容証明郵便を相手方の債権回収会社に送る方法が考えられます。
    消滅時効が成立しているかの判断が難しい,内容証明郵便の書き方が分からない場合は,弁護士さんに相談されると良いと思います。

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  • 家族の借金

    がん末期の父を私の扶養に入れています。
    父には借金が。
    滞納した場合、私が扶養しているので私に支払い義務が生じるのでしょうか?

    川島 邦文弁護士
    回答

    借金をした人のみが借金の返済義務を負うのが原則でありますので,相談内容から判断するに,お父様が借金を滞納しても,みみたろうさんに支払義務が生じることはないと考えます。

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  • 戸籍と姓

    初めまして。
    現在離婚を考えていますが養子の離縁について相談したく思います。
    婚姻に伴う特別養子縁組みにて現在小学5年生10才の養女がいますが、離婚にともない養子縁組みの解除も併せてしたいのですが。
    養女の経歴が少し通常では無いので可能かどうかわかりませんのでアドバイスを宜しくお願い致します。
    ○養女の戸籍が特別養子縁組み前は養女本人が筆頭者の独り戸籍で有った事。
    ○養女本人は健常者で生まれましたが、前父に生後2ヶ月頃に虐待され今は脳に障害がある事。
    ○養女は児童相談所の措置となって居ります。
    このような形の状態ですので今回離婚にともない離縁は可能又は不可能、離縁後の氏は養女の旧姓に戻る形となれば、又独り戸籍に戻るのかをアドバイス頂きたく思いますのでよろしくお願い致します。

    川島 邦文弁護士
    回答

    ご相談者様

    婚姻に伴う特別養子縁組みにて現在小学5年生10才の養女がいらっしゃるとのことですが,民法817条の10は,①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること,②実父母が相当の監護をすることができること,③養子の利益のため特に必要があると認めるときのいずれにも該当しない限り,特別養子縁組の離縁はできない旨定めています。
    本件では,離婚にともなう離縁はできないと考えます。

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