はまだ げんき

濱田 玄樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 井澤・黒井・阿部法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館7階
日本大通り駅徒歩3分
受付時間
濱田 玄樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚原因

    【相談の背景】
    私の知人のお話なのですが、その方は今嫁と離婚の話を進めており紙を渡して書いてもらうまで行っているそうです
    その際の子どもの事なのですが、嫁側の親(おじいちゃんおばあちゃん)は子どもに会わせて欲しいと思っていますが、嫁は子どもが原因でうつ病になった為嫁本人は別に会わなくてもいいと思っているらしいです
    そもそも嫁は子どもに対して一切の愛情はないらしいです。

    【質問1】
    嫁は子どもに会わなくてもいいと言っていてもあっちの両親が孫に会いたいと言ってきた場合従うべきなのでしょうか?

    【質問2】
    もし仮にその事を離婚する際に書き記した紙に1ヶ月に1回は会うなどと書いたが夫側がそれを破った場合何かしらの罰則的な事は有り得ますか?

    【質問3】
    できれば弁護士などを通さずうまくまとめたいらしいのですがどうゆう決め方が1番望ましいのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    面会交流で子どもに会う権利は、監護していない側の親固有の権利ですので、祖父母は請求ができないのが原則です。
    ただし親族との交流が保たれていることは、子どもの心身の成長に良い影響を与えることが多いところですので、こちらに負担にならない程度に任意的に面会を実現することにも検討の価値はあると思います。

    【質問2について】
    刑事罰はありません。
    面会の約束を守らなかったことで、親権者としての適格性を批判されることはあります。けれども母親本人が親権を取り返すことに興味がない場合には大きなリスクではないことが多いでしょう。
    なお条項で「毎月○日の午前○○時に○○に連れてきて子どもを引き渡す」のような具体的条項があると、その約束を破った場合の損害賠償責任が生じることがあるので注意が必要です。
    もし仮にその事を離婚する際に書き記した紙に1ヶ月に1回は会うなどと書いたが夫側がそれを

    【質問3について】
    大事になるのを防ぐために代理人として弁護士を通さなくても、裏で弁護士に相談して、離婚協議書の条項を作ってもらったりすることはできます。
    ご友人におかれましては、まずお近くの無料法律相談などに行かれることをおすすめします。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    8月に万引きで調書を取りました。

    現行犯逮捕→在宅捜査→2万弁済
    他にも余罪あり。合計20万程でフリマで転売(話し済み)。1部は処分。店舗は5店舗ほど。
    1店舗だけ話した余罪は書き足し程度で弁済の話はされてません。

    後日電話で余罪1店舗を話すがそれ以上は聞かれなかったため話していないが問い詰められ「してません」と嘘はついていないと言ったりはしてません。

    【質問1】
    再度の呼び出しは他の万引きがバレた、フリマを閲覧されたという可能性が高いでしょうか?

    【質問2】
    前回は在宅捜査で済みましたが身柄拘束されたりしますか?

    【質問3】
    初犯ですが転売をしていたため刑務所に収容される可能性はありますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    余罪の可能性もありうるとは思いますが、お聞きした限りでは、断定する材料はなさそうです。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    人身事故 車同士
    右直
    僕が右折(停止から発進)10キロまで
    相手直進(助走)ブレーキ踏んだが間に合わず
    ぶつかってその場でとまりました。
    救急車を呼びお詫びの電話もしましたが、
    怒っていて話ができない状況でそのあとは保険会社の方から様子を聞いて電話はしておりません。お詫びをずっとしていきたかったのですが、保険会社との電話の様子を聞いてもかけられる状態ではありませんでした。

    お互い被害届け提出
    全治4週間(打撲や捻挫)
    僕は仕事をすぐに復帰し週に2.3回通院し5ヶ月後終了

    相手は今も休職。通院。
    僕の保険から休業手当、傷害給付金など100万以上出ています。

    検察庁から電話あり。
    出頭してもらいますが、
    相手の治療通院が大きい。処罰は診断書の全治4週間相当だと思うので、もう少し調べて、また、お電話させてもらうとのこでした。僕は診断書が処罰に影響すると思っていたのですが、実際の通院治療などで決まると言われました。
    相手にけがを負わせたのだから、処罰は受ける覚悟をしております。

    【質問1】
    このような事故の場合、相手の治療通院の具合で禁錮懲役などになる場合もあるのでしょうか?こわくて不安でいっぱいです。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単純な交通事故による過失運転致傷であれば、不起訴・起訴猶予(刑事裁判にならない)になる可能性も一定程度あります。
    刑事裁判にかけるかどうかの主な考慮要素としては、
     ・過失の悪質性
     ・被害の大きさ
     ・被害弁償の実現
     ・前科前歴や交通違反歴等
    などですので、相手方が全治4週間程度で、実際の治療が多少そこから伸びたとしても完治できて、こちらに前科前歴がなく、保険で全て弁償できるのであれば、不起訴等も十分あり得るところです。
    ただ、飲酒してスマホ見ながら運転で事故を起こしたり、その結果として被害者に後遺障害が残りそうだったり、前歴があったりすると、悪質であるとして刑事裁判になることもあります。
    とはいえ初犯で被害者が死亡していないようであれば、刑の上限としても、執行猶予付きの禁固刑で済むことが多いでしょう。
    ここでは開示しにくい具体的な御事情を出して相談するため、法律相談等に行かれることをお勧めします。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    大麻でガサが入った場合尿検査陰性や物が無くても売買履歴(注文内容、住所、感想)などで逮捕、起訴されるのでしょうか。

    また不起訴にすることは不可能なのでしょうか。
    宜しくお願い致します

    【質問1】
    売買履歴(注文内容、住所、感想)でも基礎はできるのでしょうか。

    【質問2】
    モノが無ければ不起訴と聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    法的には曖昧な嫌疑でも起訴すること自体は検察官の自由裁量で可能です。
    けれども検察官は証明不十分で無罪になってしまうことを非常に嫌いますので、大麻を所持していたという事実を現物等で立証できない場合には、不起訴にすることも十分にあり得るところです。

    【質問2について】
    一般的な傾向としては、違法薬物の現物あるいはそれと同程度の価値がある証拠が押収できていない状況では、検察官が起訴に踏み切ることは多くはないと思われます。
    ただし捜査機関がどんな証拠を収集しているかわかりませんし、違法薬物の売り手または買い手などの相手方がどんな証拠や供述を出しているかによっては、起訴に踏み切る場合もないわけではありませんし、自白獲得のため逮捕する場合も考えられます。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    私はAから、「私がAに脅迫メールを送っている」という嘘を言いふらされていました。
    Aに連絡しても無視されてるので、 私は直接A宅に行っていましたが、その都度、居留守をつかわれたり無視されたりして、警察に通報されます。
    警察に事情を説明するも警察からは「Aは来ないでくれと言っているから行くな。行ったら警察が行くからな。」と言われます。
    また、「行って、帰れと言われ帰らなかったら不退去罪になるので、警察として、しかるべき対応をとる。」と言われました。
    私は正当な理由だと思っていますが、なぜ正当な理由にならないのかわかりません。
    連絡しても無視されたら行くしかないので行っていました。

    【質問1】
    Aに連絡しても無視されるので直接行っています。私としては正当な理由だと思っていますが、どうして正当な理由ではないのでしょうか?

    【質問2】
    他にどうしたらいいのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不退去罪(刑法130条)は、「要求を受けたにもかかわらず人の住居もしくは(中略)から退去しなかった」ことを要件としていますので、ご指摘の「正当な理由」がないことは要件ではありません。
    滞留する根拠や態様、時間などを総合して、処罰に値するほど平穏侵害状況が発生している場合に、罰せられます。
    「嘘を言いふらされたから抗議する」という目的は、一見して正しいものではありますが、相手方が明らかに嫌がっているにもかかわらず押しかけ続けることで、平穏侵害状況が強まっている可能性があります。

    ですから、相手方がやっていることは名誉毀損であるとして、警察に名誉毀損罪で被害届を出したり、相手方の名誉毀損について相手方に損害賠償請求をすることになります。このような合法的な手段があるのに、相手方に直接押しかけて解決しようとすることを、警察や裁判所は問題視する傾向がありますので、注意が必要です。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    友人に300万円貸しています。もう返せないので債務整理したいとのことで、相手弁護士からこれ以上取り立てないように委任通知と共に接触禁止の手紙が届きました。ところが、この友人は無職ですが、Youtubeや、ライブ配信で結構、収入があります。またイベント斡旋などの収益もあります。申告しているかは不明です。

    【質問1】
    問1)会社員や事業主でもないけど、収益がある人でも、個人再生や自己破産可能ですか?

    【質問2】
    問2)相手弁護士は気が付いていないと思うので、こちらからYoutubeや、ライブ配信で収益があること伝えてもいいのでしょうか?

    【質問3】
    問3)Youtubeやライブ発信会社に、差押え申請できますか?会社員ではないから難しいでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    収入がある人でも、債務超過に陥っているなどの条件があれば、個人再生や自己破産は可能です。

    【質問2について】
    守秘義務を負っている相手方弁護士に対して、債務の任意整理にあたって検討に必要な情報を渡す範囲であれば、名誉毀損になりませんので、原則として、穏当な表現であればリスクは低いでしょう。

    【質問3について】
    Youtube等に対して相手方が報酬請求権等を有していれば、差押えの対象にはなり得ます。ただし、強制執行として差し押さえるためには、民事訴訟で勝訴判決を得なければならず、民事訴訟の最中に破産された場合には手続がストップしてしまう点につき、注意が必要です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産をする場合、債務の発生から半年後でも許可はおりますか?

    2000万近い借り入れをしてしまい、
    支払いができなくなりました。

    主な用途は浪費癖、キャバクラで使ってしまいました。

    借り入れをしてから半年たっていますが、
    債務の発生後、半年後でも自己破産の申請はできるものなのでしょうか?

    1年以上の債務であることは必要ですか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    自己破産をする場合、債務の発生から半年後でも許可はおりますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として、債務の発生時期は破産できるかどうかとは関係ありません。
    ただし、既に返済不能状態に陥っていながら、さも返済できるかのような振りをして金銭を借り入れたという事実が、破産申立の1年以内にあった場合には、免責不許可(破産は認めるが、支払を免除される効果は認めない)になり得ます。
    また、破産の原因が浪費である場合も、免責不許可になり得ますので、注意が必要です。

    なお免責不許可になるかどうかは、具体的事情にもよりますので、法律相談等で具体的事情を開示して検討されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私(X)が夫(A)の不貞行為による損害賠償請求につき、相手方(Y)
    に慰謝料請求の裁判を考えています。
    なお、夫には直接的な証拠(写真、LINE等)は協力してもらっております。

    夫(A)が相手方(Y)に「妻には相手方(Y)に請求が行かないように誓約してあるから、安心して。俺が毎月払う予定だよ」と虚偽の説明をLINEでしているようです。
    なお、私は夫と一切そのような約束はしておりません。

    【質問1】
    私が慰謝料請求を相手方に提起するについて、夫の相手方への虚偽の報告は
    法律的に何ら意味のない事だと考えますが、如何でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事案次第です。
    まず浮気をされたにもかかわらず夫婦関係を継続するケースは多くありませんので、全額請求して、求償したいなら好きにすればいいというスタンスが主流です。
    逆に夫婦関係を継続する場合には、「不貞によって離婚せざるを得なくなった」という増額がないので、賠償の金額も大人しくなりがちで、その半額を求償するための弁護士費用をかけづらいので求償を断念することも不合理ではないケースは少なくないでしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    家賃を5か月、滞納していて、貸主が訴訟をするそうです。
    滞納分全額を払えば、引き続き住めるものかを知りたいです。

    【質問1】
    家賃を5か月、滞納していて、貸主が訴訟をするそうです。
    滞納分全額を払えば、引き続き住めるものかを知りたいです。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    5ヶ月の滞納を理由に、契約を解除されてしまった場合は、滞納の事情にもよりますが原則として賃借権は失われてしまいますので、継続して住むことはできません。
    ですから、まず、契約解除の内容証明郵便等が届いているかどうかを確認すると良いでしょう。

    なお、契約を解除され、民事訴訟で明け渡しを求められてしまったような場合でも、裁判に出て、「滞納を解消するので引き続き住み続けさせて欲しい」と述べて、裁判長が和解による円満解決を相手方に打診してくれた場合で、家主さん側がその提案を認めてくれた場合には、和解によって住み続けることができる可能性が残ります。
    裁判が始まってしまったのなら、その可能性に賭けてみてはいかがでしょうか。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    ながらスマホでの過失運転致死罪で起訴された場合、情状証人や子供がまだ小さいことを理由に執行猶予を取ることは可能ですか?

    また、もし実刑判決になった場合子供がいることを配慮していただき、少しでも刑が短くなることは考えられますか?

    【質問1】
    過失運転致死罪について教えてください。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・(同種の)前科前歴がない
    ・任意保険で被害弁償が賄われる
    ・法廷できちんと反省の姿勢を示せる

    という条件であれば、過失運転致死でも執行猶予がつくケースも少なくありませんが、過失の態様の悪質性がどの程度なのかにもよりますので、担当の弁護人ときちんと協議をすると良いでしょう。
    なお、実刑の場合は、子供がいることは減刑理由にはなりづらいところです。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    別居1年弱で夫婦お互い離婚の意思は現在無し。(冷却期間の為の別居)
    今後は、どうなるかは未定です。
    子供との面会交流において質問させて頂きます。

    【質問1】
    面会交流調停は、離婚していない状態でも申し立てる事は可能ですか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居していれば、離婚前でも面会交流の調停は可能です。
    離婚調停と並行して面会交流調停が行われることも珍しくありません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不貞行為で別居・離婚を考えています。
    夫とは子供が大学を卒業するまでは離婚しないということになりました。(子供は19歳)
    合意契約書を作成しています。
    ・慰謝料の支払い
    ・今後2度と不貞行為をしない
    ・再度不貞行為をした場合の離婚条件
     大学卒業までの費用支払い
     大学卒業までの養育費支払い
     自宅をもらう 
     退職金の財産分与
     年金分割 など
    大学費用に関しては、不貞行為以前も夫が払っています。

    最近私の方が耐えられなくなっており、夫と距離をおきたいと考えています。
    夫は、大学卒業までに離婚となった場合は、大学費用は払わない、養育費も20歳までしか払わないと言っています。

    別居も考えていますが、離婚時に不利にならないか気になります。今は私に離婚の主導権がありますが、別居が続くと婚姻関係の破綻ということで、夫に有利に動くのではないかという不安もあります。財産隠しもするかもしれません。1番は子供が心配です。

    【質問1】
    夫の不貞行為が原因で離婚になった場合でも、大学費用や養育費について、上記の夫の言い分は通ってしまいますか?

    【質問2】
    夫の不貞行為が原因なので、夫からの離婚申し立ては出来ないですが、別居から何年くらいで夫から離婚申し立てができるようになるのですか?

    【質問3】
    夫の不貞行為理由の離婚でも、財産分与は、1/2になってしまいますか?こちらの有利に進める事はできないのでしょうか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分割払を相手方が止めた場合に、公正証書であればすぐに強制執行できますので、公正証書化しておくと安心です。
    公正証書の一番の利便性はこの強制執行できる点ですので、金銭債権がある場合に非常に有効です。また公正証書であれば、「合意契約書は勘違いしてサインしたもので無効だ」などと相手方が言い出すことを強く防ぐことができます。

    お子様の大学卒業を待たずに離婚する場合には、この合意契約書は参考程度にしか扱われないことにはなります。ただし相手方の不貞の事実があれば、合意契約書なしでも慰謝料が取れる可能性はあります。他の財産分与等の条件も、裁判所の相場通りの標準的な内容であれば、取れる可能性は残ります。合意契約書の拘束力が働かないことは、合意契約書に近い条件の判決が出ないという意味ではありません。
    合意契約書を公正証書化したとしても、発効の条件がお子様の大学卒業後の離婚の場合となっていた場合には、効力は変わりません。この合意契約書は、一定の条件で離婚する場合の給付内容をあらかじめ決めたものでしかありません。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    信号機の無い横断歩道上で人身事故をおこしまて、軽症でしたが全治4週間となりました。
    出来れば嘆願書を書いて欲しいですが88のおばさんで多分難しいかと。
    その際こちら用意した嘆願書に
    住所と名前捺印をおしてもらったものは、有効ですか?

    【質問1】
    嘆願書をこちらで用意したものに、相手の署名だけを貰ったものは、検察に提出して大丈夫か?有効か教えてください。

    【質問2】
    後反省文は書いていった方がよいですか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    処分の減軽を求める嘆願書や示談書を持参して、被害者さんに署名押印をしてもらったものは、検察官が処分を決める際の資料になりますので原則として有効です。
    ただし被害者である88歳の老人が誤解したとか騙されたとか言われるリスクは若干残ります。

    【質問2について】
    電話連絡等で謝罪して、被害者が反省を十分に評価してくれていて、嘆願書に署名してくれそうであれば、無理に謝罪文を用意しなくても済む場合はあるかと思います。
    嘆願書に「加害者の謝罪を受け入れる。」の一文を入れておくという手もあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    数日前、TikTokという配信アプリで配信されてる方が配信内で頭痛を訴えていました。
    時間が経つにつれ症状が酷くなった様で『頭かち割れそう』や『後頭部がかち割れそう』とひどく苦しそうでした。
    その配信を見た方が心配になり救急車を呼んだ様なのですが、これはいたずら電話になるのでしょうか。
    配信者はその後、嘘の様に頭痛は治った様でした。

    【質問1】
    単なる頭痛ではなく、第3者が見ていて心配になる様な痛みを訴えていた場合、救急車を呼んだ事によって犯罪となるのでしょうか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、詐欺罪(刑法第246条)は、人を騙すことで財物の交付や財産上の利益を得る犯罪ですので、救急車を呼ぶことはこれにあたりません。
    偽計業務妨害(刑法第233条)は、偽計すなわち虚偽の事実の申告をすることを要件としていますので、通報時に危険な症状があれば、「偽計」にはあたりません。
    次に、虚偽通報罪(消防法第44条第20号)の規定は、正当な理由がなく消防署等に火災発生の虚偽の通報又は傷病者に係る虚偽の通報をした者を罰すると定めていますが、第三者から見て救急車を呼ぶ必要性がありそうな症状が通報時にあれば、「虚偽の通報」にはあたりません。

    お聞きした範囲であれば、罰することは難しいと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    今月バツイチ養育費を払っている男性と結婚をし、11月に子供が生まれる予定です。元妻と離婚時に、和解案で養育費の金額・いつまで支払い等を決めてあります。子供が生まれて保育園に入れるまでは働けませんので旦那の給料だけで生活するのですが、養育費が来年の3月まで6万8千円それ以降は3万9千円になります。減額を希望しており、離婚時にかなり争ったみたいで、調停をしても時間がかかりそうです。どうしたらいいでしょうか。

    【質問1】
    算定表を元に減額希望

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    速やかに調停を申し立てて、必要な証拠を早期に提出して、相手方(元妻)が相場通りの提案に応じなければ早々に交渉を打ち切って、審判を出してもらうしかないと思われます。
    減額幅は、前回の離婚時の養育費条件の決定の経緯や、相手方の現在の年収等に左右されますので、相談内容からだけでは残念ながら明言できかねます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    婚姻費用調停を申し込みしました。一回目が来月末になります。不貞同棲している夫から離婚届が届きました。書いて返送してくれと書いてありました。話し合いもしてませんし、そもそも本人たちはバレているのは知りません。私が知識がないと思って送り返すと思って企んだようですが

    【質問1】
    無視していいですね。離婚する気はありません。一円ももらえてないししばらく婚姻費用をちゃんっ払って欲しいです。

    【質問2】
    別居開始を勝手に4年前に書かれてます
    出て行ったのは昨年末でした。

    【質問3】
    不貞証拠はどのタイミングで出すと有利ですか?

    【質問4】
    不貞同棲 悪意の破棄でだいたいどれくらい離婚を伸ばせますか? 

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    納得できる離婚条件が整っていないのであれば、離婚届に署名はしないのが原則です。

    【質問2について】
    おそらくは別居期間を長く見せることで、婚姻関係破綻済みであるという主張を既成事実のように扱わせたいと考えているものと推察されます。

    【質問3について】
    これは一概には申し上げられません。
    ただよくあるパターンとしては、相手方が「愛人なんていない」とシラを切ってから証拠を出して、相手方の言い分の信用性を下げる手があります。

    【質問4について】
    有責配偶者の離婚請求が認められない期間は、5~7年程度であると言われることが多いところですが、個別の事案にも左右されます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    娘が逮捕されてしましました。
    娘はカバンを紛失しましましたが、中に違法薬物を入れていました。カバンは警察に届けられていました。娘は、罪を軽くするために、自ら警察に行き、違法薬物を持っていることを伝えたところ、逮捕されました。
    娘に自首は成立するのでしょうか。

    【質問1】
    自首が成立するための条件を教えて下さい。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上の自首が成立するためには、捜査機関が独自に犯人を特定する前に、警察署等に出頭する必要があります。
    本件では違法薬物が入ったカバンが警察に届けられていますが、その中身を警察が見て違法薬物を発見した上で、カバンの中身に身分確認情報があって、違法薬物の所持者が娘さんであることまで把握できていた場合には、法律上の自首は成立しませんので、刑が必ず減免されるという効果はなくなります。
    逆に、カバンを遺失物として届けられながらも、中身を確認しておらず事件性を警察が認識していなかった場合や、薬物は発見したものの持ち主に関する情報がなかったので犯人不明状態であった場合などには、自首が成立する可能性があります。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    私の自己所有物件(マンション3LDK)を不法占拠し居住していた者(賃貸借契約なし)が退去しました。
    退去してしまったので建物明け渡請求訴訟は出来ないと思いますが、当該期間の家賃は請求したいと思っています。

    【質問1】
    ・内容証明での損害賠償請求は相手方の住民票住所と勤務先に送付しても良いですか。
    ・内容証明の請求に応じない場合、建物明け渡請求に類する請求方法はどのような容がありますか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性としてはあり得ます。
    職場に特定の従業員宛の内容証明郵便を送るなどという事態は、常識的に考えてその従業員に対して何らかの法的責任を追及しようとするものですから、内容証明郵便が届いた事実を職場の同僚等が知ることで、名誉が毀損されたと相手方が主張する可能性があります。
    名誉毀損は、刑法230条で罰せられる(もしくはその前段階で捜査機関の取調を受ける)可能性がありますし、民法709条で損害賠償請求されるリスクもあります。慎重にご検討ください。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    勤務中に同僚から暴行を受け被害届受理されました。勤務先は一切責任は負わない、不服なら顧問弁護士に対応させるとメールが来ました。このケースにおいて診断書に沿った30000円程度の治療費だけ請求したいので少額訴訟は可能でしょうか。やはり顧問弁護士の方がいらして逆に訴えられるのでしょうか。

    【質問1】
    勤務先に対する少額訴訟について

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士と顧問契約を結んでいる会社を被告として訴訟をした場合、弁護士が代理人として出てくる場合と、一定の権限を与えられた従業員が訴訟に出てくる場合の両方があります。
    会社側が資金が潤沢で、かつ面子にこだわっている場合には、少額訴訟でも代理人弁護士が出てくる場合はありますが、弁護士費用が予算オーバーになってしまうという経営判断で、従業員が対応することは、特に中小企業では少なくありません。

    今回の暴行について会社に責任が生じるかや、治療費が請求できるかについては、具体的な事情次第ですので、まず法律相談等で詳しい事情を相談した方がいいと思います。
    会社側が逆提訴してくるような事案は、相談者様が名誉毀損をした等の問題がある場合に限られますので、そういった事情がなければ訴え返される危険性はなさそうです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻と子供が1年前に私がDVをしたと行政に相談をして施設に連れて行かれました、私はDVはしていなく、出る前の日夜中に妻と子供が寝ていたのですが、子供が「生まれ来なければいいんだ、いない方がいいんだ」と5歳の子供が言うので飛び起き行ってみると妻はその対応もせず反対側を向いて携帯をいじっていて寝かせていない事に腹立てケンカになりました。
    それから3か月後に離婚調停の手紙が届き、今までで3回離婚調停をしています、初めは妻とやり直す事を考えていましたが、それまでの間に保護命令の発令(なんとか説明をして取り下げてもらいました)荷物の引き取りの際に色々と妻や子供の服などを買って渡しても何も音沙汰がなしの為、妻とのやり直しを諦め、子供と暮らすを前提に動いて行きたいと思うのですが、子供とは出て行ってから一度も会っていないですしどこにいるのかもわからない状態で妻は精神疾患、浪費癖、ネグレクトがあります。先月に調査官調査の結果がでて私が提出した証拠は無視をされ、妻側の有利は事が書かれていました。今年の4月からは子供が小学校に入学します。

    【質問1】
    調査官調査の結果が出てからの私がDVをしていない様子(家族三人で出掛けた時の画像や娘の誕生日をした時に撮った動画など)今から提出しても裁判所で見て貰えるのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠の提出時期は自由ですので、調査官調査の後で出しても見てもらうことはできます。
    ただし裁判所側としてはできれば調査官調査として面接等をやる前に資料として目を通しておきたい情報ですので、「後出ししたということは調査前に隠したい事情があるのではないか」などという疑念を持たれてしまうリスクが考えられるところです。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    商業施設の賃借人が、お客に壁を破損され警察に通報し、警察が実況検分しました。
    建物所有者が破損について不問にするとした場合について教えてください。

    【質問1】
    建物所有者が不問にするとした場合に、建物損壊罪は法的には成立しても、立件しないことになるのでしょうか?器物損壊罪と異なり非親告罪なので、所有者の意向とは無関係に警察判断で立件するのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    繰り返しになってしまい恐縮ですが、犯人の素性が重要視されると思われます。
    反社会的勢力の活動であったとされた場合には、捜査機関は立件したがります。
    同種の前科前歴があって罰しないと同じことやらかしそうだなと思われると、裁判にかけられやすくなります。
    あとは賃借人が受けた営業への打撃の程度や、損壊行為自体の悪質性などが考慮されますので、ご相談内容を読む限りではどうなるかの見込みを立てることはできかねます。
    賃借人さんが法律相談に行って相談を受けるべき事案だと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    性格不一致で協議離婚予定です。トラブル回避のため離婚協議書を作成しています。財産分与できるものは車くらいしかないのですが、どう分与したら良いか困っています。我が家には2台車があり、
    【A車】夫名義(婚姻期間中私の祖父から譲り受けたもの)10年以上経過してガタがきており、夫運転中に壁に激しく擦り、助手席ドアが開かなくなるほどの傷アリ。廃車間近?
    【B車】私名義(夫両親から購入してもらったもの)新車
    どちらもローンはありません。夫は仕事で使いたい、私は障害児である子の送迎などで車が必要ということでどちらも新車であるB車を要求しています。なおB車の売却予定はありません。

    【質問1】
    2台とも特有財産と思われますが、財産分与できるのでしょうか?できたとしても話し合いでは解決しないのでどう解決したらよいですか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特有財産ですので、原則として財産分与の対象外です。
    ただし、相手方が説得に応じてくれれば、財産分与に含めることはあり得ます。
    裁判で勝つことは難しいでしょうが、離婚調停の中で、調停委員さんに障害児養育の大変さをきちんと伝えて、自動車を譲ってくれるよう相手方を説得してみるなどの手は考えられます。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    勤務中に同僚からハラスメントと暴力を受け、頸椎捻挫全治10日間と抑うつ状態で就業不可、自宅療養1ヶ月との診断書が出ましたし、暴行罪で受理されました。加害者は暴行を認めていないため勤務先は治療費等を払わないし、顧問弁護士を使って徹底的に争いますとの回答でした。

    ⚪︎暴行事件の被害届けを取り下げるように長時間に渡り説得された。
    ⚪︎加害者は数十年前からパワハラを繰り返していたが放置していた。主人が事務長にその件を指摘したが無言だった。

    ⚪︎総責任者である院長から手や腰、肩を触る等、四回セクハラを受けた。何人も被害を受けていて妻である事務長に報告しているが全く直らない。

    等のハラスメントも受けていますが、今回の傷害事件は診療内科と整形外科の診断書しかありません。どうすれば良いでしょうか。

    【質問1】
    被害者なのに勤務先から訴えられそうです

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「顧問弁護士を使って徹底的に争います」とのことですので、会社側が訴えてくる可能性は低いように見受けられます。
    会社側としては自分らに落ち度はないので賠償責任を負わないと考えているようで、さらに可能であれば相談者様の主張を撤回させるような(会社側に有利な)示談を望んでいるものと思われます。
    弁護士を代理人に立てての内容証明郵便の発送・交渉や、調停、訴訟等を検討してみてはいかがでしょうか。
    まずはお近くの区役所等の無料相談に行かれることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2年前に離婚した、元妻の荷物が、まだ多く私のマンションに残っています。
    何度も、引き取るように言っても無視しています。
    元妻は、所有権の2分の1があるので、自分の荷物を自分のマンションに置く権利があると主張しています。

    【質問1】
    この主張は、法的に正しいですか❓️元妻は、ローンも管理費も固定資産税も 今まで1円もはらっていません。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後においても、財産分与等で整理せず自宅の2分の1の持分がある場合、共有持分権者としての権利がありますので、自宅を使用する権利があります。
    これを解消するためには、相手方の持分を交渉で買い取るか、さもなくば共有物分割請求等の法的手続を踏む必要があります。
    ローンや管理費や固定資産税における相手方の負担分については、不当利得返還請求という形で相手方に請求していくことになります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    今朝身内が逮捕されました。
    色々調べてたら「今すぐ保釈するには」みたいなタイトルで大手弁護士事務所の広告が出てきたのですが、弁護士さんであれば逮捕されてすぐ保釈さすとかできるものなのでしょうか?

    【質問1】
    まだ面会できるか決まってないのですが、横領で面会不可の場合はありますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保釈が可能になるのは、逮捕・勾留されて正式に刑事裁判にかけられることが決定し、起訴(公訴提起)された後の段階です。
    ですから、逮捕段階では、勾留(原則10日間)に進まないよう、事情説明・抗議活動をすることにとどまります。
    勾留段階では、勾留を許可した裁判所に対して準抗告を申し立てて、これを取り消すことを求めたり、示談交渉を進めることで正式裁判に進むことを防ぐ活動をすることになります。

    面会(接見)は、口裏合わせの可能性が疑われるような事案では制限されることがあります。
    横領事件とのことですが、複数人の関与による犯行が疑われたり、容易に証拠隠滅が可能な事案だったりすると、接見制限がつけられることもあるでしょう。まずは留置場に問い合わせて、制限がついているかどうか確認すると良いと思います。

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  • 犯罪被害

    【相談の背景】
    娘は18歳高校生で性犯罪あいました。加害者は17歳の同学年で関係性は同じ地域に住んでいて顔見知り程度で被害当日に初めて会いバイクの後ろ乗せてくると言い、そのまま家まで連れていかれ恐怖あまり服を脱ぎ強引に性交されてしまいました
    性交の時抵抗した際首を締められ締められた事により目が酷く充血しました。(医師は首締めより充血と判断)
    その後警察に被害届けを出し捜査が始まり2ヶ月後強制性交等致傷の罪で逮捕され家庭裁判所へ送致されまもなく審判始まります。先日加害者側弁護士から連絡あり示談の申し出がありこちらからは示談金300万円と今後の誓約書作成を提示したのですが100万円でお願いできないかと言ってきたので拒否しました。
    このような場合示談金はどのくらい金額なりますでしょうか?

    【質問1】
    示談金の相場を教えてください?

    【質問2】
    今後示談が成立しない場合どのようにすればいいでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    示談は被害者側が納得できるかどうかの話ですので、客観的な示談金の相場というものはなかなか考えがたいところです。
    けれども基準としては、
    ・示談なしの場合に想定される刑期
    ・加害者側の資力
    ・被害者側の被害内容の程度
    ・その他事情
    などを総合考慮して妥当かどうか考えていくことになります。
    強制性交は成人の刑事裁判であれば初犯でも長期間の実刑が見込まれますので、これを防ぐための金額は高くなりやすいでしょう。
    一方で少年事件の場合は、大学進学を見込んでいるような家庭の子供であれば少年院に送られることを防ぐために金額的に高くなり得ますが、そうでない場合はスポンサーである加害者の親が示談を断念することもあり得ます。
    一方、被害者側視点としては、精神的な傷が深くなりやすい強制性交事案では、加害者側が300万円の支払いを提案しても、それでもやはり被害者側が納得せず示談がまとまらないことも珍しくありません。

    【質問2について】
    示談が成立しない場合は、別途民事事件として損害賠償請求をしていくことになります。ただし処分を軽くすると言うインセンティブがない状態では、加害者側は高い金額をなかなか認めないでしょうし、訴訟で勝った場合にも、犯行時17歳の少年が強制執行できるようなまとまった財産を有している可能性は低く、回収に難が出てくる可能性が懸念されます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    男側です。子供は妻側が養育しています。
    1年以上に及ぶ面会交流調停を経ましたが、子供には十分には会えず、
    最後は月に1度、2時間程度会えていましたが、それも叶わなくなりました。
    DVや虐待等は一切ありません。不貞行為などもしていません。

    今年2月に審判を実施し、毎月1度3~5時間会わせること、との審判結果が出て安堵しておりましたが、4月の面会交流で、ルール違反をしたと一方的に通知してきて以降会えておりません。
    もちろんそんなルール違反を起こした事実もなく、不当な言い分です。

    その後、履行勧告を裁判所にしてもらいましたが、相手はそれも無視し、まったく進みません。

    間接強制の申し立てをしましたが、1か月くらい揉まれた後に、最終的に却下するといわれてしましました。

    理由は、要件不十分とのことで、面会交流条件に幅があるとのことでした・・・。

    面会交流条件には、毎月1度少なくとも3~最大5時間とする。実施日に何らかの理由で開催できなければ別日を設定する、等、割と細かに決まっていました。

    改めて面会交流調停からやり直さないといけないのでしょうか。本当に馬鹿げています。何のための審判だったのか。何のための面会交流は子供の権利なのでしょうか。裁判官の決定に本当に納得がいきません。
    子供も会いたいという、子供も父親を求めているのに、それを踏みにじれるのはなぜなんでしょうか・・・。

    【質問1】
    裁判所が要件不十分として、間接強制の申し立てを却下した場合、他に何かとれる手段はあるのでしょうか。

    【質問2】
    審判等の決定に納得できないときには抗告ができると思いますが、間接強制申し立てが却下された場合、その決定に異論を唱えることはできないのでしょうか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度の調停で、調停条項を義務を十分に具体化した内容にすることは、合意があれば可能です。ただ、相手方が間接強制に関する判例を知っていて、曖昧な条項でないと受諾しない姿勢を取った場合は、調停での解決は難しくなります。
    調停でまとまらず審判になった場合は、裁判官が判断することになりますが、裁判官が義務の具体化をやってくれるかどうかは裁判官(と相手方がどれだけ理不尽な言い訳をして裁判所の心証を損ねるか)次第というところです。

    なお、履行勧告や二度の調停を経て相手方が理不尽な面会交流拒絶を繰り返した場合には、それを理由として親権者変更を申し立てる手が残ります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    お世話になります。
    パート先の販売店に勤務中、お客様から商品の交換や返品、返金のお申し出があった際、可能であるにも関わらず、使い慣れていないレジ端末の操作が分からず不慣れで面倒に感じて従業員個人の判断でお断りしてしまった場合

    【質問1】
    従業員個人に詐欺罪や賠償請求などの恐れはありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺罪は、騙して相手を錯誤に陥らせて経済的給付を受けた場合に成立します。ですから、サービスを断っただけでは、経済的給付を受け取っていませんので詐欺罪にはあたりません。

    賠償請求としては、返品に対応しなかった点によって相手方に損害が生じれば、形の上では責任は生じ得ます。
    けれども、お客さんは返品等をしてくれなかった店舗側に対して行うことが多いでしょう。返品等をしなかったのが相談者様の独自判断であるとはわからないですし、店員の特定も困難です。
    その後、賠償金を支払った会社側が相談者様の不当な行為によって損害をこうむったとして、従業員たる相談者様に対して請求をすることはあり得ます。
    ただ、損害の金額がそこまで大きくなければ、裁判沙汰にするメリットがありませんので、どこかで示談的に終わることが多いと思われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    息子が、薬物関係で逮捕されてしましました。
    逮捕時に車に乗っていましたが、車はそのまま路上に置いてあるそうです。
    正確な場所がわからないとのことですが、警察は車を保管してくれないのでしょうか。
    私は入院しており、車を取りにいくことができません。

    【質問1】
    逮捕された際の車の保管を警察が行うか否かをご教授下さい。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    検問などで薬物犯罪が発覚したのであれば、自動車の中に違法薬物が収蔵されている可能性がありますので、逮捕時に乗っていた自動車が証拠品として押収されることは少なからずあり、そのような場合であれば警察署に保管されていると思われます。
    ひとまず警察署に電話連絡をして、自動車が証拠として押収されているかを確認すると良いでしょう。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    私は損害賠償請求をするために、簡易裁判所へ提訴しました。訴額は40万円です。

    【質問1】
    被告から、何かしらの履行による解決(和解)を求められた場合、金銭による解決ではなくとも、簡易裁判所で終えることはできますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が公序良俗に反さず不当ではないと認める範囲の和解条件であれば、裁判上の和解により、金銭的請求を他の条件に変えることができます。
    たとえば、
    ・金銭ではなく物を引き渡す
    ・謝罪させる
    ・守秘義務等の義務を相手方に守らせる
    といった条件に双方が納得すれば、和解条項にすることができます。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は以前窃盗(万引き)で刑務所に服役したことがあります。
    五年近く真面目にやってきましたが、先日またスーパーで万引きをしてしまい、店を出たあと万引きGメンに腕とトートバッグを掴まれ、前科もあり、焦ってしまい、手を振りほどいて逃走してしまいました。その際、Gメンの方が「痛!怪我した」という風に言ったのが聞こえました。
    直接、体に触れて暴行したり脅迫したりは一切しておりませんが、腕を振り払ったときになんらかの形で相手に軽傷(すり傷や打撲)を負わせてしまった可能性があります。

    【質問1】
    質問1
    直接暴行、脅迫をしておらず、怪我の度合いも軽微な場合でも事後強盗になる可能性はあると思いますが、この事例の場合事後強盗になる可能性はどのぐらいありますでしょうか?

    【質問2】
    質問2
    また、窃盗罪+傷害罪or暴行罪に切り替わる可能性もありますでしょうか?
    前提として、こんな自分を本当に治したいと思っており、本日心療内科に行き、はやく出頭しようと考えています。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には事後強盗致傷が成立し得ます。
    この事件を強盗致傷として起訴するか、窃盗+傷害として起訴するかは、担当検察官の裁量に任せられていますが、事後強盗致傷は裁判員裁判対象事件になります。
    一般に、裁判員を招集して大がかりな裁判員裁判を開くことは国民の血税への負担が大きい(検察官側の手間の負担も大きい)ものですので、重大でない事件については裁判員裁判化を避ける傾向がありますので、実務上、窃盗+傷害で通常の刑事裁判で起訴するケースは相当量あります。
    分岐点としては、暴行内容・傷害結果が重大であるかや、盗んだ被害金額の大きさが考慮されることになります。
    一度地元の無料法律相談会などで相談してみることをお勧めします。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫が不倫相手に本気になっているようで、離婚も視野に入れ準備しています。
    不倫の証拠として、ハメ撮りの動画(局部のアップで顔はうつっていません。夫が相手の名前を呼ぶ声は入っています。)、SNSのスクショ、肉体関係をうかがわせる会話の録音などがあります。

    【質問1】
    SNS、会話に関しては微妙なニュアンスで単体では証拠としては難しいかなと思うのですが、ハメ撮り動画に関しては決定的な証拠として使えますでしょうか?顔が写ってないのが気になります。

    【質問2】
    動画は、夫の昔の携帯と、現在している携帯の写真フォルダを同期して入手したものですが、そういった入手手段は、証拠として使えますでしょうか? 夫の昔の携帯は、時々子供がゲームをするために使用していました。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    夫さんに対する離婚訴訟(慰謝料請求込み)であれば、夫側の不貞行為の証拠として使えます。相手が誰であるか特定できなくても、とにかく夫が不貞行為を働いたと言えるからです。
    ただ、浮気相手に対する損害賠償請求を行う場合には、その動画の相手が他の情報から特定された被告と同一人物であるかは争われる可能性が残ります。

    【質問2について】
    刑事裁判では捜査機関が違法に収集した証拠を認めないという法理がありますが、民事事件ではそのような縛りはありません。少なくとも、同居中に盗み見したという程度であれば証拠として提出して問題ありません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫をされて、相手へ慰謝料請求をしています。(配偶者にも請求予定)
    相手の代理弁護士から今後は弁護士を通すようにと手紙が届きました。
    今後は減額請求が来るものだと思われます。

    【質問1】
    減額金額に応じない場合、互いの金額交渉が続くだけですか?

    【質問2】
    訴訟を起こすとしたら、私側だけですか?
    相手が起こすこともできますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    相手方が賠償金の減額を求めてきた場合、これに相談者様が応じなかったとなりますと、
    ・減額の幅をどの程度狭めかという形での交渉が始まる
    ・金額面は低い額で固定して謝罪や守秘義務などの他の内容を求めていく交渉に移る
    ・金額で折り合わないので交渉は打ち切る
    という展開が考えられます。

    【質問2について】
    相手方が債務不存在確認請求訴訟を起こすことも、可能性としてはあり得ます。
    ただ、交渉でまとまらなかった場合には、基本的には賠償を求める側が訴訟を起こす必要が出てくるでしょう。

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  • 親権

    【相談の背景】
    昨夜から甥っ子(16歳男性)を預かっています。(甥っ子の父親と母親の了承は得ています)
    経緯として甥っ子(私の妻の姉の子供)が実の父親から日常的に身体的暴力や虐待を受けている事、それにより家に帰りたくない、行く宛てが無いので児相に行こうと思っているが、自立をしたいのと、できれば身内の家に避難(匿ってほしい)したいとの事。
    色々なところ(DV相談所、児童相談所)に相談したのですが警察署に相談してくださいとの事でしたので警察署に相談しましたが、警察から言われたのは「もし甥っ子の親が捜索願を出した場合、我々警察は動かないと仕方がないのであなた達(私、妻)が容疑者になりますので、親権を移動させた方がいい」との事でした。

    【質問1】
    捜索願を出された場合、甥っ子の両親の了承(口頭)を得ていても私たちは容疑者として捜査されるのでしょうか?

    【質問2】
    親権を移動するべきですか?

    【質問3】
    甥っ子の意思を尊重して自立することに協力したいのですが、どうすればいいのか分かりません。

    【質問4】
    児相など施設には行きたがらないので何か良い案はありませんか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こういった問題に派生して発生するトラブルは当事者の人格とそのときの状況(気分)次第ですので、なかなか推測はしづらいところです。
    想像レベルになってしまいますが、甥っ子さんの父親が傷害罪で逮捕されるような場合に、その稼ぎがなくなった分の生活費を請求されるであるとか、児相が介入し始めるといった可能性は考えられます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    引っ越してガスを契約したときに、ネット回線はいかがですか?業者から紹介させましようか?と言われたので、そうですね、それならお願いしますと答えました。

    しかし、仕事の時間帯などにも何度もかかってくるさ、「忙しいのでまたにしてください」と伝えても何度もかけてくるので、そのうち無視するようになりました。着信もブロックしました。

    【質問1】
    ネット回線業者からの電話やメールを無視してしまうと、訴えられたり事件になったりするのでしようか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えられることはないでしょう。
    口頭でも契約は成立しますが、ガス業者から「ネット回線を紹介しましょうか」と言われて「お願いします」と返答しただけでは、契約内容が全く不明確ですので契約は成立していません。
    何らの拘束力も、法的責任も生じていません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    未成年とのパパ活で食事のみ
    Twitterで知り合ったの女の子とあってファミレスでご飯食べてお小遣いあげて解散しました。、ラインも交換。
    その後とのことでした、実は未成年とのことでした。家出しそうな感じらしいです。
    ファミレスでご飯食べる以外は何もしてないです。
    これは捕まることはあるでしょうか?

    【質問1】
    食事のみのパパ活は捕まりますでしょうか。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童福祉法4条は、児童に対する「買春」を罰することとしていますが、性交を指すものですので、食事段階であればこれにはあたりません。
    同様に、各県のいわゆる青少年保護条例は、青少年に対価を与えての「淫行」や「わいせつ行為」を罰していますが、その前段階であっても食事程度ではこれにあたりません。
    性交前の段階で罪が成立する場合としては、未成年者誘拐罪(刑法224条)が一応考えられます。これは自宅に連れ込んだりすると罪の成立の可能性が高まります。短時間ファミレスで食事をした程度であれば問題になることは多くありませんが、家に泊めたのではないかという疑惑で警察等から追及を受ける可能性は一応ありうるところです。
    何か不安等ありましたら、無料法律相談などに行ってみると良いでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    1.大手書店にて万引き
    2.保安員による現行犯逮捕
    3.逮捕なしで在宅事件
    4.前科前歴なしの初犯
    5.私は20代半ば
    6.被害額は2万円に少し満たない額
    7.被害者は示談・免責の意思なし
    8.被害届は当日に提出とのこと

    【質問1】
    現行犯逮捕後、すぐに警察署に行くことになったためお店にはその際の謝罪しかできていません。その後の刑事さんの話によると相手方は示談や免責をする意思はないと教えていただきました。
    大手会社(2に続く

    【質問2】
    と言うこともあり会社の方針のようですが罪の軽減や起訴不起訴への影響は差し置いてこちらからもう一度謝罪と盗品にかかる代金の弁償はしたいと思ってます。こちらから相手方へ電話してもよろしいのでしょうか(3へ

    【質問3】
    ちなみに盗品については警察署へ持って行かれたようで、その後見受けによって自宅へ帰る際も渡されずその後どうなったかはわかりません。

    【質問4】
    被害者が大手会社ということもあり会社の方針で示談はできないようで免責の意思もない場合は罰金刑が多いのでしょうか?またそうであれば相場を教えていただきたいです。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問2について】
    謝罪・弁償のための電話をすることは自由です。
    電話の内容として謝罪を受けようとしない相手方を非難したりしない限りは、法的リスクは特に考えがたいところです。
    ただ、被害者側に会社の法務部の方針として示談の意思がないのであれば、電話で謝罪を申し入れる前に、きちんとした謝罪文を送付する(写しを手元に取っておく)方が実績作りや突破口になるかもしれません。
    また、先方が「加害者を許す」内容の示談を認めないのであれば、被害弁償だけを申し入れることも可能です。被害者が求める被害金だけ払って、刑事処分に対する影響力は限定的ですが、少なくともこちらの反省を示すことができます。

    【質問3について】
    先ほどの被害弁償の話と重なるところがありますが、現行犯であればそのときの被害品はいずれ被害者に還付されるでしょうから、被害弁償をするような被害が生じていないという扱いになっているかもしれません。

    【質問4】
    被害者が大手企業で示談を望まないことは、(執行猶予付き)懲役刑から罰金刑に落とす理由にはなりません。被害の程度、加害者の反省、社会的影響の大小、被害者の意向などの点を総合考慮して、検察官が懲役刑を視野に入れてきて正式裁判を選択する可能性も一定程度あります。罰金の場合は20万円程度が多いかもしれませんが、安易に考えず、きちんと謝罪や被害弁償を進めていく(必要に応じて代理人弁護士も検討する)ことをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    阻却と棄却と却下の意味について
    それぞれどのような意味を持ちますか?

    【質問1】
    それぞれどのような意味を持ちますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法性だけでなく、刑事であれば心神喪失(刑法39条)による責任の阻却というケースもありますし、民事でも同様に責任能力がないような場合に同様の用法が使われ得ます。
    しかしながら「阻却」という言葉は、学説上の用語という側面があります。ですから阻却されたという表現を取って説明する人もいれば、直接法律上の条文を根拠にすればわざわざ阻却という用語を使わなくても良いと考える人もいたりしますので、阻却という概念は必ずこのように使われると断言することは難しいところです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    現在、私は賃貸に住んでおり私の名義で、子供2人と私、そして母親と暮らしております。
ただ、昔から母親からの過干渉が激しく、ヒステリックを起こしがちで家で怒鳴っては何かを破壊したりする事もあります。外へ子供達と友人等と遊びに出掛けて(友人宅)も大量のLINEや電話で「夜まで連れ出すのは虐待だ」と連絡してくる事もあります。そして私自身が発達障害を持っていることもありそこから鬱病になってしまいました。
母親からは「私が居ないと生活が出来ないだろう」と言われているのですが、家賃は愚か光熱費や食費も殆ど私が払っている状況で、尚且つ母親が以前住んでいた都営住宅の滞納金の請求が私の所へ届きました。
母親は役所からすると前の都営住宅から転出届を提出しておらず、住所不定の状態となっており、母親は働いているのですが、年金等も愚か税金の申告等もしていないのでは無いかと思います...。
母親が見つからない場合は都営住宅の滞納金は私がその金額を支払わなければいけないと言うような通知が来ていた為、私自身もどうすればいいのか分からなくなってしまっています...。
正直な所は出ていって欲しいし、出て行ったら住宅をちゃんと移して欲しいと思っているのですが私から伝えても周りが伝えても聞く耳を持ちません。
無知な為、お力添えをお願いしたいです。よろしくお願いします。

    【質問1】
    1.この状況で、家から母親を追い出す方法はあるのでしょうか?

    【質問2】
    2.今後母親から殴られたり物を投げられたり等した時、警察に連絡しても対応はしていただけるものなのでしょうか...?
もしくは訴える事は出来るのでしょうか?

    【質問3】
    3.強硬手段として、不法居住や不法侵入などで通報しても対応はして頂けないのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    ご自宅が相談者様名義であれば、自宅の鍵を変えて鍵をかけて母親さんの帰宅を拒むという手段を取ることが考えられます。ただし恐らく相手方が怒って相当なトラブルになりますので、何かあったら警察に通報するなどして対処することになります。
    こういったトラブルを避けるのであれば、代理人弁護士名で書面を送付して退去を求める方法が考えられます。

    【質問2について】
    暴行を受けて怪我をしたのであれば、警察に相談し被害届を出すことは有益です。怪我の写真などがない場合には、民事不介入として警察が乗り気にならない場合もあります。

    【質問3について】
    不法侵入は許可していない人が入り込む場合の問題ですので、相手方が玄関を開けることができるような鍵を持っているような状況であれば不法侵入が成立しないことが多いです。質問1について記載したとおり、鍵を変えて相手方が入り込めないようにした上で、相手方が玄関先で騒いだ場合には不退去罪で通報する方がスムーズです。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    一戸建ての店舗借りて飲食店経営してます。三年前にオーナーが変わりました。以前の大家との賃料と同額で賃貸借契約結びました。壁がボロボロだったのを現オーナーが修繕しました。素人目で100万円はかかったと推察します。現在賃料値上げを要請されています。

    【質問1】
    賃貸借契約締結後にこのような事情があった場合、当時交わした継続家賃の値上げは認められやすいものなのでしょうか。ケースバイケースだと思いますが一般論で結構なので回答お願いします。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃料の値上げにつきましては、借地借家法32条により、
    ・家主側が支払う税金等の費用負担の増加
    ・賃貸物件の価格の上昇などの経済事情の変動
    ・近隣の建物の賃料との比較
    などの事情を総合考慮し、現賃料が不相当となった場合に値上げをすることができます。

    一方で、一般に壁を修繕したことは家主側が修繕義務(民法606条)を果たしたものにすぎないと解されることが多く、賃料の値上げを基礎づけるものとはなりづらいところです。
    付近の賃料相場が大幅に上がっているのでない場合には、家主側の一存で一方的に家賃を値上げすることは難しいところですので、値上げを拒むことができる場合が多いでしょう。

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  • 親権

    【相談の背景】
    精神疾患がある元妻から、自傷と薬の過剰摂取を繰り返してしまっているため、子供の世話がままならず、実家に帰り親の管理のもとで治療していきたいから、親権を変更してほしいと言われている。
    近いうち元妻が住んでいる家に引っ越す予定がある。

    【質問1】
    元妻も出席できそうなので親権変更調停を申し立てる予定。大体いくらかかるのか知りたい。

    【質問2】
    この場合、養育費を請求することが出来るのか知りたい。

    【質問3】
    引越しした後で申し立てすべきか、子供のためにすぐに動いたほうがいいのか教えてほしい。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    相手方と親権者変更の結論について内諾が取れていて、弁護士を代理人に立てないのであれば、印紙代1200円と管轄家裁が定める納入郵券代で調停を申し立てることは可能です。

    【質問2について】
    親権を得て現に子供を監護している側の親が、そうでない方の親に対して養育費を請求することは可能です。
    ただし相手方が精神疾患で収入がない場合には、養育費が発生しない場合があります。

    【質問3について】
    親権者変更の調停は相手方住所地を管轄する家裁ですることになりますので、引越の前後で申立先は変わりません。
    お子様を早期に相手方から引き離さなければならないという切迫した理由があるならば、早めに申立をした方が良いでしょう。
    そういった必要性がなく、調停を申し立てた後に申立人の住所変更の届け出をするのが面倒だと思うようであれば、引越後に申立をするのも自由です。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    自宅賃貸マンションのサッシの隙間から、風切り音が常時発生し、家での作業している時や寝てる時に気になる状態が続いています。暮らせなかったり、眠れないほどではない状態ですが、耳障りな状態が続いており、管理会社に修理可能かどうかお願いをしています。

    【質問1】
    風切り音の修繕の対応を管理会社が取ってくれない場合(費用が高いためなど)、家賃の減額を求めることはできるのでしょうか?

    【質問2】
    同じく修繕の対応をしてくれない場合、こちらからただちに契約の解除ができますか?(退去3ヶ月前に管理会社に伝えないといけないことになっています)

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    改正民法の点は、「使用収益できない」がネックになります。これは居住できなかったり、生活上の重要な機能が果たせないなどの場合です。
    これに対して相談者様は、「風切り音が常時発生し、家での作業している時や寝てる時に気になる状態が続いています。暮らせなかったり、眠れないほどではない状態ですが、耳障りな状態が続いており」という状態に置かれているということですので、使用収益不能という状態とまでは判断される可能性が高いと思います。

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  • 建築

    【相談の背景】
    現在、ハウスメーカーとの間で、補修に関する保証書の作成をしています。その中で使用する「瑕疵」と「施工不備」という言葉の意味の違い、使い分けがよく分かりません。

    【質問1】
    建築上の「瑕疵」と「施工不備」にはどういう意味の違いがあるのでしょうか?
    ご教示お願いいたします。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「瑕疵」は法律上の概念ですが、「施工不備」は法律上の概念ではありません。
    「瑕疵」は工事が表面的には履行されたものの契約上要求された水準を満たさない場合に、瑕疵担保責任という責任を生じさせるものです。一般的には「瑕疵」という言葉で大体の問題は処理されます。
    相手方ハウスメーカーが「施工不備」という言葉を使っている理由はわかりませんが、たとえば「瑕疵」と言えるほどの低水準だとは考えていないため法的責任は負わないと考えているものの、顧客が不満を持っているのでサービスとして対応すべき案件のことを「施工不備」と呼んだり、「瑕疵」を重大な修理工事や賠償が必要なものと考えて、軽い手直しで済むのですぐ対応する予定の問題点を「施工不備」と呼ぶなどの用語法を使うケースもありうるところです。ただし、逆に自分らの責任逃れのために、「瑕疵」とそうでないものを勝手に区分けしてうやむやにする場合もありうるかもしれません。
    まずはお近くの無料法律相談などに資料を持参して、相手方が「瑕疵」と呼ぶ工事項目と「施工不備」と呼ぶ工事項目がどのような法則性で区分けされていそうであるかを確認すると良いと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    再度質問させていただきます。
    妻が私に何も言わずにカードローンでキャッシングをしていました。それを問いただすと妻は何も言わずに生後1ヶ月の長男を置いて家を出ていきました。
    日付が変わり、警察へ捜索願を提出し、その日の午後に保護され、その際家には戻りたくないと帰ってはきませんでした。
    私は長男を連れて実家に戻り、祖母がサポートしてくれ、今5ヶ月が経ちました。その間、妻から虚偽のDVによる保護命令や監護権の申し立てをされています。
    運が悪いのか、受任した弁護士は仕事はなにもせず(陳述書はほとんど私が作成し、弁護士は答弁書のみで、その答弁書も間違いだけで)、今月解任し、新しい弁護士に依頼しまた。
    調査官調査も終わったのですが、当方はあまり妻の不適格を主張もしなかったので、いまとても不安でなりません。
    長男の監護にあたっては、仕事を辞め、現在は在宅で勤務しています。予防接種や定期健診、おむつ替えや離乳食の準備、入浴など養育全般は私がやっています。母も監護補助者としています。
    妻が出ていったとき、私は長男に授乳中で、その隙に何も言わずに出て行きました。その後、妻からは何の連絡もなく、長男についても何の連絡もありません。
    家を出た妻の主張は、私に暴力を受けそうになったから逃げたと言ってますが、私は長男に授乳中でした。
    事実、妻が長男と退院してきて一緒に同居してから20日間しか養育しています。

    【質問1】
    乳幼児は特に「母性優先の原則」が適用になるようですが、妻のようにまだ生後1ヶ月の子供を置いて家出をするような場合は、適用されるのでしょうか。

    【質問2】
    監護権は父親の私になるでしょうか。とても心配でなりません。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    一般論としては母性優先の原則の適用がありうるケースです。母乳を与えられる母親が監護することによる乳幼児の心身の健全な発達、という理由付けは裁判所が好むところです。
    ただ母性優先の原則と同時に、
    ①養育環境の現状変更をすべきか
    ②これまでの監護養育実績(特に育児放棄歴)
    ③双方の経済力・用意できる養育環境
    などの事情を加味して総合考慮されますので、母性優先の原則が決め手になるとは限りません。

    【質問2について】
    最終的な判断は裁判官の心証で決まるものですので、これはわかりません。
    ただ裁判官の判断の根拠として調査官調査の結果がありますので、こちらが夫婦のどちらに好意的な書き方をしてあるかは重要なファクターです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    性格の不一致を理由に子ども連れて別居を強行している妻が離婚調停を申し立てらましたが、私の離婚自体を拒否で1回で不成立になりました。
    妻を代理人を立ててますが、法定離婚事由に当てはまることもないのでおそらく当面は裁判には発展しないと思います。今後は数年間の別居を強行するつもりなのか代理人が協議交渉をしてくるかですが、その場合はしたくない離婚を受け入れる離婚条件として親権を妻が譲るなら離婚を考えても良いと伝えたいです。ただ、そうなると代理人から離婚自体には同意なんですねと言われそうです。その場合は妻が親権を譲るのは拒否した場合は親権について裁判訴訟をされて争いましょうになってしまうのでしょうか?そうなると私が親権を取るのは絶対不利になると思うのですが。あくまで離婚自体を受け入れる条件として親権をこちらが持つことを条件提示した場合むこうの受け取り方によっては離婚裁判をされて親権争いに発展しないか心配なのですが。

    【質問1】
    親権についてこちらの条件を受け入れなければ離婚自体に同意しないと言えばむこうの代理人から離婚自体は双方合意で親権について折り合いがつかないのでと裁判をされる可能性はありますでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり、相手方が「親権を譲るならば離婚を考えてやってもいい」という言葉尻をとらえて、「夫側は離婚自体には同意している」とか「夫側は婚姻関係破綻を認めた」と主張して裁判を始める可能性は十分にありますので、一定の注意が必要です。
    ただし、「納得のいく離婚条件が定まらなければ離婚を認めない」というスタンスは、必ずしも離婚を認めたとイコールで結ばれるわけではありません。きちんと対応すればリスクなく交渉できます。

    安全策としては、
    ・文書で「そちらが親権を譲るなら離婚も検討します(ただし、離婚という結論や婚姻関係破綻を認めたものではありません)。」と注意書きつきで意見を表明する。
    ・相手方代理人と口頭での議論は可能な限り避ける(録音される可能性があるため)。
    ・こちらも代理人を立てて「依頼者は離婚に反対ですが、親権を譲っていただけるなら離婚方向で説得に応じるかもしれません」というスタンスで曖昧に濁す。
    といった手段が考えられますが、ケースバイケースですので、まずは一度無料法律相談等に行かれることをお勧めします。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    遺産分割審判へ移行し寄与分を申し立てています。主張書面と証拠証明書の提出にあたり質問です。

    【質問1】
    証拠証明書の備考欄ですがどの様な内容の事を記載すればよいのでしょうか?あまり記載されているのを見かけないのですが。

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「参考資料」が何を指すものかわかりませんが、もしこれが参考文献の引用であるとすれば、証拠のタイトル部分に「参考書籍(○○著「××について」(△△出版))」などと詳しく記載すれば済みますので、備考欄を使うことはあまりありません。
    どうしてもタイトル、作成年月日、作成者、立証趣旨に当てはまらない事項があった時だけ使えばいいものです。無理に使う必要はありません。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    婚姻費用審判後、1ヶ月で夫が転職し
    審判時より収入が大幅に増える会社に転職していると言う情報があったので、増額調停を申し立てました。
    現在の私達の状況はこちらも離婚に同意し、こちらの弁護士を通して慰謝料額を提示し、応じるなら即離婚します。応じないなら慰謝料請求の訴訟を起こします。と言う段階でした。
    いずれにしても、離婚するまでの大切な生活費ですので、向こうの状況が変わった事を主張し増額を希望する予定ですが、調停に向こうは弁護士を付けて来ました。 私達の場合婚姻関係破綻を理由に増額拒否や婚姻費用の、支払い自体を拒否してくる可能性はありますか?

    【質問1】
    婚姻関係破綻を理由に増額拒否という主張が採用される事がありますか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係破綻は離婚の要件(民法770条5項)ですが,婚姻関係の未破綻は婚姻費用支払の要件とはなっていません。
    婚姻関係が破綻した夫婦関係であっても,婚姻身分関係が消滅するまでは婚姻費用の請求・増額請求の対象となります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    度々失礼します。
    先日慰謝料も支払いが終わりました。
    ですが、その前に色々とあり支払いが終わった今も不安な事があります。
    前回の相談にも書きましたが、合意書を交わした際迷惑行為にて、相手から私への迷惑行為禁止などの項目はありませんでした。
    相手の方は残り支払いだけになった途端、今まで穏便に話していた感じとはガラッと変わり、腹立つや直接金持って直接謝りに来いなどと言われました。
    その後弁護士さんに相談をして、合意書記載の通り振り込み致しました。と送りました。
    何か言われると思いましたが、わかりました。入金確認しました。連絡先削除お願いします。と来ました。
    あんなに怒鳴っていたので拍子抜けしてしまい、これから何かしらの嫌がらせがないか不安です。
    現住所などは相手には教えておりません。

    【質問1】
    この場合、もう解決したと安心して良いのでしょうか?

    【質問2】
    支払いをして終わったはずですが探偵などを雇って現住所を特定して嫌がらせをしてくる方は多いのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が周囲に漏らすことが,不特定多数に広まって相談者様の名誉を下げるような内容であれば名誉毀損が成立します。ただ特定の知人に対してそういう話を雑談の中で出すようなことを一律禁止するには,相手方に責任を化す守秘義務条項が必要となります。ただ,示談という局面で被害者側にそのような責任を設定する示談書を作ることは非常に難しいと思います。
    SNSでこちらの名誉毀損情報を拡散した場合には,当然ながら損害賠償請求等が可能になります。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    10月、興信所と思われる所から、「警告書」と記された手紙が届きました。

    内容は、
    具体名は挙げられていませんでしたが、貴方の行動を数ヶ月調査しました。家庭のある人と親密な関係になることは、不貞行為がなくても違法です。
    その事が原因で離婚に至ったら、または行動を改めなければ、貴方の職場に知らせます。今回は警告です。気をつけてください。
    という内容でした。

    私は職場の人と、職場の外で会った事はおろか、不倫の事実はないですが、頻繁にメールのやり取りをしていた人がいて、心当たりがあるとすればその方になります。
    メール内容は、業務以外の私的な内容も含まれていたと思います。好きとか付き合おうとか、そういった具体的な文言はありません。肉体関係もありませんが、周囲から親しい仲と思われていた可能性はあります。すでに距離をとっており、それ以降警告書の類の手紙は届いていません。

    こちらからすると、多少の精神的ストレスはあれど、対象の方と距離をとることでおさまるなら争うつもりは無いですが、なお執拗な場合は対応を検討する必要があると考え質問しました。

    【質問1】
    1離婚の主の原因になり得るか?
    2職場に言うは脅迫、言った場合は名誉毀損となるか?
    3職場から処分を受け得るか
    4詭弁行為ではないか?(興信所が送ってくるか?)
    5対応は対象と距離をとり静観で良いか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    離婚の原因としての「不貞」(民法770条1号)は原則として肉体関係を形成することですので,相談者様はこれに当たりません。例外的にプラトニックな恋愛関係でもこれに類するものとされるケースはありますが,相当長期に渡って真剣な交際関係がある必要がありますので,相談者様はこれにもあたりません。

    【質問2について】
    脅迫(刑法222条)とは名誉・身体・財産に関し不利益を生じさせる内容の害悪の告知を行うことですので,「不貞関係があったと会社に報告する」はこれに該当します。
    また実際にそのような(虚偽内容による)報告行為を行った場合,社会的信用を失墜させることになりますので,不特定多数に広まるような報告形態であれば名誉毀損罪(刑法230条)が成立し得ます。

    【質問3について】
    職場の職務規程等に「職場の風紀秩序を乱したとき」のような要件が載っていた場合には,これに該当するかが問題になります。不倫関係がないようであれば,原則として風紀秩序を乱したとは言いがたいでしょう。ただし会社側がそのような事実認定を行わず,通報的情報を鵜呑みにしてしまう可能性はゼロではありませんので,一応ご注意ください。

    【質問4について】
    興信所はあくまで調査がメインですので,興信所が通告等を行うことは希だと思います。被害を受けたと思っているご本人か,親族友人等が書いている可能性があると思います。

    【質問5について】
    基本的には距離を取って静観して様子見をすることで良いと思います。会社等からあらぬ嫌疑をかけられないよう追加的に行うとすれば,あらかじめ会社の上司やパワハラ関連の窓口に報告して,このような意味不明な追及を受けていると相談しておくなどの方法も考えられます。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    数年前に祖父と祖母が亡くなり、母は3人兄弟なのですが、実家のそばに住んでいる長男に遺産分割について話をしても一向に行われる気配がありませんでした。
    土地が複数あるのですが、全て亡くなった曾祖父や祖父の名義のままになっており、なし崩し的に全て自分の物にしようとしています。
    回収したい借金があるのですが、自分の住んでいる家も土地も祖父の名義なので差し押さえることも出来ません。
    現金や預貯金等についても長男が使い切っており、一切ありませんでした。

    【質問1】
    亡くなった人の名義のまま、土地を所有したり、住み続けることがまかり通るのでしょうか?
    また、名義を変更していないことで罰則等はないのでしょうか?

    濱田 玄樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    遺産分割がまだされていない状況ですので,相続開始前からの状況のまま住み続けること自体は合法です。ただし,遺産分割の調停・審判を申立てることは可能ですし,相手方の持ち分を超えた使用占有について賃料相当額の金銭的請求ができる場合もあります。
    法改正により,名義を変更しないまま放置することの罰則は2024年に施行される予定ですので,現時点ではこの点の罰則は使えません。また,この罰則についても遺産分割協議が整っていない段階では,「私は相続人のうちの一人です」というレベルの登記をすればそれで済むことになっていますので,遺産分割をせずに放置するという相手方の戦法を崩すことは難しいと思います。
    きちんと遺産分割をしてもらうには,やはりこちらから遺産分割の調停・審判をするのが一番早道でしょう。

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