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【国際結婚・配偶者ビザ】短期滞在から配偶者ビザへ在留資格変更申請。約3週間でスピード許可。

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 短期滞在から配偶者ビザへ変更したいというご夫婦のご相談でした。現在の状況や、資料収集状況が不明であったため詳しい事情をお聞きしてから具体的な弁護方針を提示することにしました。

解決への流れ 本件は女性側が日本人、男性側が外国人(中国人)である事案でした。また、資料をある程度収集されており、あとは婚姻届提出とビザ変更の申請をすればいいという状況まできたが、あとの手続の順番や申請書の作成が難しくて分からないちうご相談でした。ご自身で申請書を途中まで作ったということなので拝見させていただきましたが、在留資格変更申請書ではなく在留資格認定証明書交付申請書を作成されていました。ビザも配偶者ビザではなく家族滞在で申請するように作成されていましたので、この点を修正して新たに申請書を作成させて頂きました。
また、理由書やその他の必要書類に不足はないか確認し、入管に申請しました。その結果、約3週間でのスピード許可となりました。なお、本件では婚姻届提出にも立ち会わせて頂き、証明書の取得もサポートさせて頂きました。

永田 将騎 弁護士 永田 将騎 弁護士からのコメント 国際結婚をして配偶者ビザを取得するための手続きとしては在留資格認定証明と在留資格変更があります。本件は短期滞在で日本にいらっしゃり、婚姻手続をしてから配偶者ビザに変更申請をしました。これは依頼者様の状況に合わせて選択しますので、まずは弁護士に相談された方がいいと思います。短期滞在での在留期間は90日ですので、時間との闘いになります。この間に婚姻手続きをしてビザの変更申請まですることになります。そのため、資料を収集していると間に合わなくなる可能性がありますので、できれば本国でできるだけ必要書類を収集して来日されるのがいいと思います。短期滞在からの他の就労ビザ等への変更は原則許されていません。
しかし、留学や配偶者は比較的認められていますのであきらめることなくまずは弁護士に相談しましょう。国際結婚・配偶者ビザでは婚姻手続き+ビザ申請の手続きに分かれます。まずは婚姻手続きをすrのですが、すぐには戸籍に記載されませんので、その間は婚姻届受理証明書を発行してもらい、これを入管に提出することになります。意外と分からないことが多い手続きですので弁護士に依頼するのが良いと思います。

永田 将騎 弁護士
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