国際・外国人問題の解決事例
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【技術・人文知識・国際業務ビザ】在留期間更新(ビザ更新)につき取次申請の結果スピード許可。

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 自身で申請書類の作成、提出を行う暇のないほど忙しく働かれており、在留期限が約2週間後と迫った段階で当事務所に相談にいらっしゃいました。すぐに必要書類をご案内し、申請書・理由書の作成を行い、当方で申請に参りました。

解決への流れ 在留期間更新、ビザ更新が認められました。
ご依頼者様は中国籍の方で、製造会社の会社員、技術・人文知識・国際業務の在留資格ビザで日本で滞在していました。今回はそのビザの更新を当職が受任、申請し、更新が認められました。
本件は申請から許可まで約1週間のスピード取得であり、ご依頼者様も安心したご様子でした。

永田 将騎 弁護士 永田 将騎 弁護士からのコメント 在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。

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