国際・外国人問題の解決事例
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【就労ビザ】【留学→技術人文知識国際業務】自身で申請したが、不許可…。在留期間変更(ビザ変更)につき当職による再申請の結果、スピード許可。 留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ。

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 ご自身で留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を行ったところ不許可となってしまった方です。当職で事情をヒアリングした上で、不足点を補い再申請をしました。

解決への流れ 再申請から約2週間というスピードで許可が下りました。再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局の誤解をとく必要があります。本件は、当職が理由書を作成し、追加書類なしで、短期間で許可が下りました。

永田 将騎 弁護士 永田 将騎 弁護士からのコメント 在留資格変更許可申請の場合、入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされていますので、本件は異例の速さで許可が下りたと言えるでしょう。当職は一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。

永田 将騎 弁護士
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