


弁護士ドットコムで横浜市西区の相続放棄に注力する弁護士が44名見つかりました。横浜市西区では新高島駅、横浜駅、高島町駅付近などの弁護士や法律事務所を比較することができます。弁護士ドットコムでは費用などの相談を電話でも受付している横浜市西区の弁護士や電話相談を無料で受理してくれるなど、様々な希望の条件で探すことができます。例えば「レビューが高い弁護士や相続放棄が専門の弁護士の選び方はほとんど調べたけれど、平沼橋駅周辺で相続放棄問題に注力する弁護士を料金で検討したい」などの依頼にも応じることができます。相続放棄で課題を抱えている方は弁護士ドットコムに登録する全弁護士22,835人の中から、報酬基準や営業時間などの条件を踏まえて、自身にあう弁護士に一度相談をしてみてください。
44人の弁護士がいます
2026年10月8日現在21-40件を表示
会員優先表示- 神奈川県横浜市西区横浜駅徒歩6分
川邉 賢一郎 弁護士
弁護士法人Next横浜オフィス
解決事例 5弁護士の強み料金表【土曜・夜間対応可】【横浜駅徒歩5分】 遺産分割調停事件、遺言作成等のサポート全般お任せください!早期問題を解決し、新たな人生の一歩を踏み出して頂く為に、全力でサポート致します。
- 対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
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- 電話相談可
横浜市西区の弁護士による相続放棄の解決事例
- 遺産相続分野
相続放棄後に相続人が借金の支払いを求める訴訟を提起された事例
峯崎 雄大 弁護士まず,基本的な理解として相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらってもそれが最終的な判断でないことを説明。現在の法律の構造上,家庭裁判所の受理の判断に不満であれば訴訟を提起することができる旨説明。 そのうえで,依頼を受けて訴訟代理人となり,訴訟に応訴し,家庭裁判所の相続放棄申述の受理が適法にされていることを主張しました。訴えた原告側も適法な相続放棄であったことを認めて訴えを取り下げました。 法律上相続放棄の申述受理の申し立てが必要で,家庭裁判所に受理してもらうことは必要です。ただ,家庭裁判所の「受理」の判断は公開の法廷で訴訟手続きにのっとって行われた判断ではないので最終判断ではありません。法律の構造上民事訴訟を提起して相続放棄の申述がなされているが無効でありお金を払う義務があるから払えという訴えが提起することができます。
- 遺産相続分野
迅速に相続放棄の処理をし、相続財産管理人の選任申立ても迅速に行いました。
佐藤 和信 弁護士被相続人の債権者からの請求金額と遺産とは ほぼ同じくらいの金額だったこともあり、今後、 他にも被相続人の債務が発覚するおそれがあることから、 依頼者様は相続放棄の決意をしました。 そのため、依頼者様が被相続人の遺産管理の負担を免れるため、 相続財産管理人の選任申立もお勧めし、迅速に相続放棄の 申述申立と相続財産管理人選任の申立を行うことで、 依頼者様は債務を負担することなく、 遺産管理の負担も免れることが出来ました。
- 遺産相続分野
地主である依頼者様から土地を借り受けていた借地人が死亡し相続人不在のため、清算人を選任し交渉で土地返還・建物取得・地代受領を実現した事例
藤原 大輔 弁護士借地権者の相続人全員の相続放棄が受理されていることを家庭裁判所に照会し確認を取ったうえで、亡くなった借地権者の相続財産清算人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てました。 その後、家庭裁判所に選任された相続財産清算人と当職で、依頼者様の希望する、土地の返却・建物所有権の取得・地代の支払いを求め、協議を重ねました。 具体的には、地代は被相続人死亡時からの全額をお支払いいただくことを求めました。また、借地権は本件の場合は第三者への譲渡が困難な状況であったため、借地権ではなく建物の評価額を依頼者様が支払うことで借地権を合意解除して土地を返却していただき、かつ、建物所有権を譲渡するよう、相続財産清算人に対し求めました。 この事案では、当方の申立によって家庭裁判所により相続財産清算人が選任されました。 その相続財産清算人と協議して、依頼者様が求める、地代の支払・土地の返却・建物所有権の取得を、建物固定資産税評価額(築年数40年以上の木造住宅でしたので評価額は低額でした。)を支払うことで実現することができました。 この点、相続財産清算人は形式的な借地権価格(多額となります。)での買取を提示してきましたが、本件借地権が道路の接道の関係で大変低い評価となること等の本件土地の特徴を指摘し、依頼者様の納得いく金額に代金額を引き下げることで相続財産清算人と合意することができました。
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- 遺産相続分野
相続手続きの際に異母きょうだいがいることが判明したが、《相続放棄》することにご了承いただけた事例
花田 弘介 弁護士ご相談者様としては、法的には自分のみが相続人ではないということはご理解されつつも、やはり異母兄弟とはいえ、これまで亡くなられた方や自身と一切関わりのなかった方に遺産を一部渡すことには抵抗がありました。 そこで、最終的に遺産分割協議を進めることになる可能性があることは見据えつつ、まずは異母兄弟の方に対して、相続放棄をしていただくようお願いすることを試みました。異母兄弟の方に対しては本来は相続人にあたるため遺産を取得する権利があることの説明はきちんと行いつつも、ご相談者様の方の思いを誠心誠意お伝えしたところ、異母兄弟の方からは相続放棄することについてご了承していただき、ご相談者様は無事全ての遺産を相続することができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















