【横浜駅直結スカイビル20階】話しやすさが解決の糸口。複雑な経緯こそお聞かせください。
トラブル解決に最も重要なのは,事実経過の正確な把握です。
丁寧に話を聞く弁護士,専門的・技術的な領域に食らいつく弁護士をお探しであれば,ぜひご相談ください。
医療(事故,病院法務)
医療事故については,病院側・患者側いずれも対応いたします。
個別性の高い事件類型であるからこそ,事実を探求する姿勢が不可欠です。
また,医療機関の法律問題は,医療業界特有の法規制と文化を踏まえた対応が必要です。医療経営士資格を有し,医療業界向け雑誌への記事も多数執筆している当職にお声がけください。(→執筆,講演等については「活動履歴」をご参照ください。)
不動産
建売業社の顧問業務を通じて,売買や建築請負におけるトラブルに精通しております。
また,不動産共有の解消についても多数の取り扱い経験があります。
ITシステム開発トラブル
システム開発のトラブルでは,開発プロセスや仕様を法律論に結びつける専門性が要求されます。技術についての話ができる弁護士として,問題を正確に把握し,裁判所が理解できる法律論へと的確にリファクタリングします。
(余談ですが,当職が全コードを書いている「法技研六法」を試験公開中です。→ [http://roppou.azurewebsites.net/ ])
薬害C型肝炎
薬害C型肝炎は,B型肝炎と異なり調査難度の高さから対応する弁護士は希少です。
弊所では専用ダイヤル070-8585-2688で対応しております。
相続・成年後見等
親族間の問題は裁判の勝敗だけでは解決しないもの。
事情を丁寧に解きほぐし,将来志向で解決策を考えます。
その他
定型化し難いトラブルこそ,事案の把握能力と法解釈能力が問われます。
「何の問題かわからない」ときこそ,ご相談ください。
(個人blog「法想回向」[ http://legalecho.jugem.jp/ ] )
笠間 哲史 弁護士の取り扱う分野
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【横浜駅から徒歩5分】 不動産の問題は,人間関係が背景にあることが少なくありません。こじれた関係を整理して将来に向けた建設的な解決ができるよう努めております。相談料事務所HPをご確認ください。土日は平日料金+5000円(税別)
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【横浜駅から徒歩5分】 労使関係はあなたの生き方そのものの問題です。一人ひとりの個別的な事情を踏まえた最適な解決を目指します。相談料事務所HPをご確認ください。土日は平日料金+5000円(税別)
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医療、不動産、システム開発で、専門知識+法律を。相談料45分5000円+税、延長5000円/30分
出張相談可(移動時間も上記準拠) -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 詐欺
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
- 児童買春・児童ポルノ
- 盗撮
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- DV・暴力
- 生活費を入れない
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 国際離婚
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 水泳
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- 特技
- 合気道,プログラミング(主にPython, JavaScript),テトリス
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- 個人 URL
- http://legalecho.jugem.jp/
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- 好きな言葉
- 神は細部に宿る
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- 好きなブランド
- Apple, Microsoft
所属団体・役職
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2015年 5月東京弁護士会法律研究部 医療過誤部会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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2014年 1月弁護士登録弁護士のキャリアは越谷から。
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2015年 4月都内弁護士法人に移籍医療法務チームに。
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2017年 10月法技研横浜法律事務所 設立
学歴
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仙台第二高等学校当時は男子校でした。
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京都大学法学部
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北海道大学法科大学院
活動履歴
講演・セミナー
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「責任って何だろう」@こしがや市民法律教室刑事事件・少年事件についての,一般市民向け公演2015年 7月
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「労務環境改善の効能とツール」@第4回全国医療経営士実践研究大会病院経営者・事務局員向けに,厚労省,医師会がそれぞれ公開している労務問題点検・改善ツールの使い方等を紹介2015年 11月
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「病院診療所の労務管理、労働安全衛生法改正」@虎ノ門法経セミナー主に弁護士向けに,医療機関特有の労働問題について2016年 8月
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「医療機関におけるクレーム対応のコツ」@日本医療経営実践協会関東支部神奈川研究会主に病院の事務局向けに,実践的なクレーム対応の指針とグループワーク2018年 5月
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「モチベーションが高い医療車が望む働き方改革は何か」@第8回全国医療経営士実践研究大会 研究助成最終報告会医療経営士神奈川研究会有志での共同発表です。2019年 11月
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「おだやかな老後と没後のために 〜今日から始める終活〜」藤沢市高齢者の権利擁護講座です。2021年 11月
著書・論文
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日本医療企画「ヘルスケア&ファイナンス」連載2016年10月号,2017年3〜5,8〜10,12月号2016年 10月
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無痛分娩下で行なった吸引・鉗子分娩によって帽状腱膜下血腫を発症し児が死亡した事例につき,適応の確認不足を過失として損害賠償を認めた裁判例診断と治療社「産科と婦人科」2018年5月号74頁(第85巻5号578頁)2018年 5月
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無痛分娩をめぐる司法の動向診断と治療社「産科と婦人科」2018年6月号。産科医・弁護士である秦奈峰子先生と共同執筆2018年 6月
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EB錠処方後に失明した症例について,失明と因果関係ある過失は認められなかったものの,副作用についての説明義務違反があるとされた事例診断と治療社「診断と治療」2019年5月号112頁2019年 5月
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共著:永盛ら編「貸ビル・店舗・商業施設等判例ガイドブック」(青林書院)製造・修繕等管理責任についてp.223〜248(判例59〜66)を担当2019年 10月
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個別検診方式による胃がん検診において,見落としの過失は否定されたものの,検査結果の通知が遅れたことについて慰謝料請求が認められた事例診断と治療社「診断と治療」2020年3月号127頁2020年 3月
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共著:雨宮ら編「相続の限定承認 -法務・税務・登記-」(新日本法規出版)第4章を執筆2020年 3月
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認知症患者の胃瘻造設に際しPEG施術中に家族の同意を得て開腹に切り替えたが,術後約5時間後に死亡した事例診断と治療社「診断と治療」2021年3月号137頁2021年 3月
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共著:秦奈峰子ら「産婦人科医療裁判に学ぶ 裁判にならないためのポイント」(診断と治療社)雑誌「産科と婦人科」の連載がアップデートを加えて書籍化されました。2021年 12月
笠間 哲史 弁護士の法律相談一覧
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知人からの相談です
肉体関係を持った男の妻より賠償問題が来てます。
肉体関係を持った男は合意と言ってますが合意なのか非合意なのか不明なのです。
知人の言い分としては
知人は子会社へ配属になり電車通勤で通ってたのですが
三か月間にわたり通勤電車で痴漢にあい仕事仲間にも相談出来ない程に精神的にも参ってました。
二月からは四月にかけて仕事の関係で帰りが遅い時間が続き肉体的にも疲労困憊の中で男が送ってくれる事になり駅までで良いですって言いましたが私の意見は聞かずに半ば強制的に自宅まで送られました。
数日後に痴漢による苦痛と仕事の疲労で休んでしまった時に男は心配で家まで来ました。
玄関先で出向いたら許可なく家に入り込み仕方がなく会話してましたが半ば強制的に肉体関係を持ってしまいました。
抵抗はしましたが男女ではやはり力の差もあり夜でもあった為に恐怖を覚え抵抗も出来なくなりました。
以上の内容が知人の言い分です。
知人は心神喪失であり正常な判断力が出来なかったって言ってますが
この場合は合意なのか非合意なのか判断に迷ってるみたいです。良いアドバイスを宜しくお願いします。
そのご友人はお気持ちとしては被害者なのに、男性の妻との関係では加害者的な立場に立たされて辛い状況であろうと存じます。
対妻、対男性の2つに分けて整理するのが、第一歩ですね。
◾️男性の妻との関係
本当に心神喪失であったならば不貞の不法行為責任を免れますが(民法713条)、会話ができていた等の事情を見るに、心神喪失と認められる見込みはほぼ無いかと思います。
同意の有無については、「半ば強制的に」と表現されている部分を詳細に検討しないと判断できません。お書きいただいた事情からは、男性の妻との関係で同意を否定するのはかなりハードルが高い印象です。
とはいえ、どういう戦略を取るかは、男性の妻が握っている証拠の内容や、ご本人が男性との関係等を今後どうしたいか等によって変わってきます。
なお、男性の妻に不貞慰謝料を支払った場合、男性にその一部の負担を求めることができます。事実経過からすれば男性の責任割合が大きいので、男性になるべく多く分担させる、という発想もあり得ます。
◾️男性との法的関係
同意の有無は詳しい状況次第になりますが、同意が無かったのであれば強姦であり、民事上も刑事上も責任を問うことができます。
また、(弱い)同意があったとしても、経緯や関係性によっては、セクハラとして、民事上の責任(慰謝料)を問うことができます。
加えて、上述のとおり男性の妻に慰謝料を払った場合には責任の分担を求めることができます。
男性に対する責任追及と、男性の妻との争い方は連動してきますので、詳しい事情と今後の希望次第です。
友人間では話しにくいことでも、守秘義務を負っている弁護士になら話せることもあろうかと思います。
対面の法律相談を2〜3箇所まわって、親身に話を聞いてくれる相性の良い弁護士を探してみるのが良いかもしれません。 -
私は訴訟の被告で、代理人とする弁護士と契約し、来週に口頭弁論があります。既にその弁護士より答弁書を地裁及び原告側代理人に送付したところ、原告側代理人が原告が以前その弁護士に相談したことがある旨伝えてきました。以前原告の相談を受けた(相談だけで何の資料ももらっていないとのこと)弁護士が被告の代理人となることはできないのでしょうか?、また何らかの問題があるのでしょうか?。
私としては時間をかけた調査と相談を通じてその弁護士の経験、能力、人柄を評価して選定、相談したので
今更(口頭弁論の直前になって)他の弁護士に変えたくはありません。気持ちとしては来週の口頭弁論に私も行って、その弁護士さんを代理人とすることで何か支障があるのかを裁判官に確認したいと思っています。
回答・コメントを頂ければ幸甚です。
質問を再度記します。
以前原告の相談を受けた(相談だけで何の資料ももらっていないとのこと)弁護士が被告の代理人となることはできないのでしょうか?
また何らかの問題があるのでしょうか?
弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条については、一般論としては、秘密の暴露があったかどうかが判断の分かれ目と言われています。
市役所等の無料相談でセーフとされた事例がありますが、ギリギリの事例だと言われています。
事務所で相談を受けた場合には、その後の相手方の依頼はお断りする弁護士が多いかもしれません。
裁判手続き上は、弁護士法25条違反については、事件の相手方が、代理人弁護士の排除決定を求める申立権があるとされています(最高裁平成29年10月5日決定)。
そうだとすれば、相談者さんには、「代理人を排除されないことの確認」を求める権利があると考える余地が有ろうかと思います。(排除決定の申立権を明示的に認めた判例が新しいので、可能性のお話となってしまいます。)
可能な限り今の先生にお願いしたいということであれば、(答弁書を代理人ではなくご自身の記名押印で出す、といった安全策は講じておいた上で、)裁判所の判断を仰ぐことも、今の先生に相談してみてください。
笠間 哲史 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2019年10月に解決60代男性
一発目に送付した書状から最後の合意書に至るまで、快刀乱麻、大胆かつ一片の漏れもない笠間先生の切り込み方に、当方は事の成り行きに気をもみながらも、「お見事です!」と讃嘆しておりました。希望通りの結果が得られ感謝致します。契約、法律等に精通していない者が雇用される側という渦中におりますと、ついつい言われるがままにサインしたり無理を押し付けられたりしがちですが、笠間先生の作成文書等を拝見して、きちんと道理立てて物事を分析し、法律という武器を使えば、当方がもやもやと「これはおかしい、これはひどい」と感ずることを相手にわからせるべく形にできるのだと感服しました。先生の法律の知識や解釈の深さ、こちらの心情へのご理解の深さが相手方を上回った結果と思います。
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依頼から解決までのケース
労働問題
2018年5月に解決50代女性
長い間、鬱状態で体調を崩し休職した為、休職期間満了まで後わずかな時期でした。やっと体調が回復して仕事を頑張ろうという気持ちで産業医面談を行い復職可能の判断をもらったのにも関わらず、人事より執拗な退職強要をされ、体調も不安定になってきてしまいました。1人での解決は難しいと、笠間先生に相談を致しました。笠間先生は、私の拙い説明をよく聞いてくださり、出来る限り費用が少なくなるような処置を考えてくださいました。結果、迅速に的確な内容の書類を作成してくださり、内容証明郵便として会社に送っていただきました。内容証明を受け取った会社側は態度を変え、すぐに復職するよう連絡があり、無事に復職が出来ました。あの時、不安な気持ちで来所した私にとって、笠間先生の穏やかなお人柄と、素早い的確な判断はとても心強く本当に感謝しております。遅くなりましたが感謝の気持ちをお伝えいたします。本当にありがとうございました。
所属事務所情報
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