えのもと ごろう

榎本 吾郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 横浜さいわい法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市西区南幸2-21-5 柳川ビル7階
平沼橋駅徒歩7分
受付時間
榎本 吾郎弁護士

【横浜駅徒歩6分】困難な状況を明るく乗り越えられるよう全力でサポートします。

横浜さいわい法律事務所
横浜さいわい法律事務所
横浜さいわい法律事務所

1.取扱分野など

 横浜駅みなみ西口徒歩6分の法律事務所です。
 一般民事事件、家事事件、労働事件、不動産問題、交通事故、刑事事件など多岐に渡る案件に高い専門性で対応しています。相続事件、労働事件、債務整理について、初回相談は無料です。
 また、様々な業種の中小企業様からも継続的にご相談をいただいており、税理士の先生とも協力関係にあります。
 困難な状況を明るく乗り越えて最後には一緒に笑い合えるよう、誠実かつ全力でサポートしますので、安心してご相談ください。
 事務所HP https://yokohamasaiwai.com/

2.事務所の特徴

意向に沿った最善の解決

 どのような事案でも、背景にある事情ごとに当事者の意向は様々です。
 そのため、法律に基づく実務の運用から多様な解決方法や見通しをわかりやすくご説明するとともに、それを踏まえた相談者様のご意向についてしっかりと話を伺い、十分に協議し、具体的かつ最善の解決方法をご提案します。

頻繁な連絡、迅速な対応(クイックレスポンス)

 常に変化する状況に応じて最善の解決を目指すためには、その都度、意思確認や検討を繰り返す必要があります。
 そのため、当事務所では、頻繁な連絡や打ち合わせを行い、現状を説明した上での意思確認や検討を怠りません。
 また、何事も迅速に対応することを心がけています。

一貫した事件処理

 最善の解決を目指すためには、依頼者様と弁護士の信頼関係が不可欠です。
 その点、当事務所においては、私がご相談を担当し、その上でご依頼をいただいた場合も解決まで責任を持って対応します。
 

柔軟で利用しやすい料金設定

 権利が侵害されていたり困難な状況に置かれていても、弁護士費用が足かせになり、正当な権利行使ができない状況に置かれたり時機を逃すことがあります。
 そのような事態を避けられるよう、着手金や報酬金は日本弁護士連合会の旧報酬規程よりも低額の設定とし、かつ、明快な料金体系にしています。
 また、分割払いなど柔軟な対応も事案によって可能です。

3.お問い合わせ

 メール・電話でご連絡いただき、面談の日程調整をさせていただきます。
 土日や夜間でも、事務所にいる場合は電話に出ます。
 メールフォームからのお問い合わせは365日24時間受け付けています。

榎本 吾郎 弁護士の取り扱う分野

  • 【オンライン/電話相談可】【横浜駅徒歩6分】労働者側、使用者側の双方について多数の事案の取扱いがあります。様々な角度から事案を捉え、戦略的アドバイスが可能です。
    相談料
    初回相談は45分無料、以降45分あたり5,500円(税込)
  • 【オンライン/電話相談可】【横浜駅徒歩6分】遺言作成、遺産分割協議、遺留分減殺請求、相続放棄など、相続に関するお困りや問題はお任せください。
    相談料
    初回相談は45分無料、45分あたり5,500円(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    個人再生
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    IT・通信
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行、囲碁(アマ五段格)、スポーツ観戦(横浜FCの応援によく行きます)
  • 個人 URL
    https://yokohamasaiwai.com/
  • 好きな言葉
    MAN FOR OTHERS
  • 好きな本
    ローマ人の物語、歴史関係
  • 好きな観光地
    北海道(1年に1回は訪れます)
  • 好きな食べ物
    とんかつ、メロン
  • 好きなスポーツ
    サッカー(小学校から高校の途中まではサッカー部でした)、スキー(幼少期は札幌に住んでいたため)
  • 好きなペット
    犬(ポメチワ)が家にいます。

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

資格

  • 2011年 9月
    司法試験合格
  • 2012年 12月
    弁護士登録

所属団体・役職

  • 2012年 12月
    日本労働弁護団・神奈川労働弁護団

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会

学歴

  • 2004年 3月
    栄光学園高校卒業
  • 2008年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 2011年 3月
    早稲田大学大学院卒業

榎本 吾郎 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    会社を経営している旦那が病気をし、自己破産を考えておりますが、戸建ての持ち家があります。
    持ち家の名義は妻である私との共同名義、土地は私名義です。自己破産をすれば旦那の資産分のみ回収されるというのは、知っているのですが、もうすぐ築30年の一軒家です。ちなみにローンは2700万円ぐらいでした。

    【質問1】
    旦那は戸建ての築30年は資産価値がないからそれほど高い金額にならないと言っているのですが本当でしょうか?

    榎本 吾郎弁護士

     まず前提ですが、共有持分のある方が自己破産をした場合、その共有持分のみが強制競売で換価処分となります。「旦那の資産分のみが回収される」というよりは、夫の持分のみ競売で他人名義になるのが原則です。
     ただし、土地所有権は別で、その上の建物の一部持分ということですと、競売でもなかなか買い手がつかず、ついても売却額は低くなる傾向になります。そのため、実際には、裁判所から選任された管財人(破産手続きを進める役割)は、まずは建物の共有者であるご相談者に、夫の共有持ち分を買い取る意向があるか、確認してくると思われます。ただし、これは確実ではありません。

     この観点での資産価値、すなわち、ご相談者が破産手続きにおいて夫の共有持分を買い取る金額は、あくまで最終的には管財人等が決定するため一般論になりますが、敷地は別所有者である築30年の建物の一部持ち分ですと、「固定資産税評価額かそれ以下の金額」になる可能性があります(敷地の使用権や、ご相談者の全部持ち分になる利益を考えても、その程度と思われます。)。

  • 【相談の背景】
    傷病手当申請について

    退職後、初めての傷病手当申請になります。

    条件もクリアしてる為、会社に申請書記入の依頼

    会社も承諾

    1ヶ月待てど会社から送られてきません。
    ※数回確認しても「遅くなって申し訳ございません。完成次第すぐお送りします」の返答のみ

    【質問1】
    この場合、
    質問①弁護士を通じて会社に書いて頂くのを依頼
    その後、それでも会社が書かない場合はどうすればいいでしょうか?

    訴える?となるとどうなるとか聞きたいです。

    榎本 吾郎弁護士

    「弁護士に依頼して傷病手当金への事業主証明を求めても会社側が応じない場合にどうすれば良いか、訴えるとどうなるか。」についてお答えします。

    確かに、会社側には事業主証明をする法的義務はなく、あくまで努力義務程度ですので、あくまで応じないという回答はあり得ます。
    その場合、まずは健康保険協会や組合に陳情して会社への指導を促すことが考えられます。
    それでも応じない場合は、傷病手当金請求権は労務不能となった日から起算して2年で時効消滅しますから、これにつき損害賠償請求の訴訟をすることが考えられます。会社側は証明拒否の正当事由を立証できないでしょうから、請求は認められる可能性が高いです。

    ただ、通常、弁護士は上記のような流れ(応じる義務があること、最終的には会社が損害賠償義務を負うこと、罰則のの対象となりうること等)を会社側に説明しますし、傷病手当金は会社が支払うわけではありません。そのため、弁護士から請求があった場合、会社があくまで事業主証明を拒否するということはほとんどないと思われます(当職は経験がありません)。

榎本 吾郎 弁護士の解決事例一覧

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榎本 吾郎 弁護士の取り扱い分野は、
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榎本 吾郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
榎本 吾郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
横浜さいわい法律事務所

【所在地】
神奈川県 横浜市西区南幸2-21-5 柳川ビル7階

【最寄り駅】
JR横浜駅みなみ西口(相鉄口)徒歩6分

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