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「私の身体を返して」優生保護法で同意なく不妊手術、女性が国に謝罪と補償求める
涙ながらに語った被害女性

「私の身体を返して」優生保護法で同意なく不妊手術、女性が国に謝罪と補償求める

本人の同意なく、障害者やハンセン病患者らに不妊手術を行なってきた「優生保護法」(1996年に廃止)についてのシンポジウム(主催:優生手術に対する謝罪を求める会)が3月28日、参議院議員会館であった。16歳の頃に不妊手術をされた宮城県の女性(71歳)が、「手術により、子どもを産めなくされたと聞いてから、苦しみがはじまった。毎日が苦しいです」と涙ながらに苦境を訴えた。

優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」などの目的で、1948年に施行された。以来、障害者らへの人工妊娠中絶の勧奨や、本人の同意を得ない不妊手術(優生手術)が施されてきた。

中絶や不妊手術の強要・強制は、同法が1996年に「母体保護法」として改正されるまで続き、少なくとも約6万件の人工妊娠中絶と約1万6500件の不妊手術があったとされる。

この当事者女性は貧困家庭の出身。当時の基準で知的障害があるとされ、中学3年生のときに障害者施設へ入所。その後、説明がないまま不妊手術を受けさせられた。手術後は、体が疲れやすくなり、生理のたびに痛み止めの注射が必要になったという。結婚もしたが、子どもが産めず離婚になった経験もある。「私の身体を返してほしいという思いでいっぱいです」

政府は優生手術について、当時は合法だったとして謝罪や補償は行なっていない。女性は、ほかの被害者に向けて、「一人でも多く名乗り出て、(政府から)謝罪と補償を受けてもらいたい。泣き寝入りしないで欲しい」とも語った。

優生保護法への対応をめぐっては、国連など国際機関から厳しい目が向けられている。また、日弁連はこの女性の人権救済の申し立てを受け、今年2月、塩崎恭久厚労相に意見書を提出。優生保護法は憲法13条(自己決定権)、14条1項(平等原則)に違反するなどとして、被害の実態調査、謝罪、補償を行うよう求めている。

(弁護士ドットコムニュース)

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