なかむら せいじ

中村 誠志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中村法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区相生町5-10-18 シティビル神戸605
神戸(ハーバーランド)駅徒歩7分
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中村 誠志弁護士

みんなの法律相談回答多数!兵庫県弁護士ランキング2位の実績あり! ~真の意味での解決を目指します~

中村法律事務所
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ご相談は、弁護士中村が対応します

私は、弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。

実際この4年間のうち、年によってばらつきはありますが、年間50件程度事案解決に導いてきました。

このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。それこそ、ご依頼頂いたほとんどのお客様から何をするのか、今どう動いているかどういう方針で進んでいるか理解しやすい、選択する場面についてメリットデメリットが分かりやすいと言って頂くことが多いです。

私の弁護士としてのモットーが、皆さまに過程も含めて納得して頂くことですので、その点についてより分かりやすくご説明した上で判断が必要な場面では選択して頂きます。また、私のお客様からお話して頂くこととしては進行が早い、やっていることの目的が分かりやすくストレスにならないといったお言葉を頂くことも少なくありませんでした。

以上が、私の事件を進める上での方針です。想定とおりに進むと、安心感であったり、その爽快感であったりを感じることはございませんか。私と一緒にその体験をして頂くのがご依頼頂く一つの目的であると考えております。

以上が私の方針ですので、そのような私の方針に共感して頂ければ、お気軽にご連絡下さい。

インタビュー

中村 誠志 弁護士インタビュー
対応方針を丁寧に説明し、納得の解決を導く。何でも相談できる身近な弁護士として依頼者をサポート

プロ野球再編問題をきっかけに弁護士を志す

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

きっかけは、中学生のときにテレビで見た、プロ野球チームの再編問題です。

球団の親会社の経営が悪化したことから他の球団との合併構想が浮上し、これに対して選手側がストライキを起こすという事態に発展しました。

経営陣は、「野球選手は労働者に当たらない。ストライキは違法な行為だ」と主張し、選手側に損害賠償請求をしようとしていました。

私は小学生から野球をしていたので、この問題にはとても関心がありました。ちょっとひねくれている部分もあり(笑)、子どもながらに「経営陣が言っていることは本当に正しいのかな?」と疑問に思ったんです。そこで、選手のストライキが違法なのかどうか調べた結果、当時すでに野球選手のストライキを認めるという判例があると知りました。つまり、経営陣の主張には法的根拠がないとわかったんです。

選手の中には、経営陣への対応に追われて試合に出られない人もいました。野球が好きでこの世界に入ってきた人たちが、本来の仕事ができず、経営陣に振り回されている。そんな状況を目の当たりにして、「弁護士がついてサポートすれば、選手の負担を減らせるのに」と思いました。

私はプロ野球選手になることを目指して練習に打ち込んでいたのですが、当時すでに、自分には難しいかもしれないと気づいていたんです。大好きな野球に関わり続けるために、球団の公認の弁護士になるのも一つの方法だと思い、弁護士を志しました。

ーーどのような学生時代でしたか。

小学校から野球を始めて、学生時代はプロ野球選手になることを目指して野球に明け暮れていました。人との出会いに恵まれ、同じチーム出身のプロ野球選手もいます。私自身はプロになる夢を叶えられなかったので、彼らの活躍を見てうらやましく思っています。

野球以外の部分では、これも機会に恵まれて、中・高と生徒会活動をおこなっていました。仲間と一緒に、学校の行事をより良くするためにはどうすべきか頭をひねり、実現に向けて取り組んでいました。楽しかった思い出として今でも胸に残っています。

大学は法学部に進学し、2年生の頃から司法試験の勉強を始めました。この職種を目指す人の宿命なのかもしれませんが、世間で言われる「楽しい大学生活」を送ることはできませんでした。勉強仲間との息抜きの呑み会が一番の楽しみでしたね。

あの頃は揚げ物とビールを呑むのが何よりの楽しみでしたが、同じような食べ方をすると胃もたれしてしまい、昔ほど若くないことを実感して悲しくなる今日この頃です。

気軽に相談できる存在として依頼者を支え、早期解決を実現

ーー注力分野と、その分野に注力している理由を教えてください。

中小企業法務と家事分野(相続、男女問題)に注力しています。

中小企業法務に注力している理由は、大事に至ることを防ぐために、気軽に弁護士を活用してほしいという思いからです。

企業の方から相談を受ける中で、「もっと早く弁護士のサポートを受けていればこうはならなかった、もっといい解決ができた」と思うことがたびたびありました。中には、「顧問弁護士はいるけれど相談しにくくて」とおっしゃる方も多く、そのような声を聞くたびに「これでは顧問弁護士がいる意味がない」と思っていました。

そこで私は、相談しやすい関係を作ることを重視しています。ChatworkやTeams、LINEなど、顧問先の方が使いやすいツールを選んでいただき、私に直接連絡できるようにしています。

十分な対応をできる弁護士、臨機応変でかつ迅速な対応のできる弁護士として価値提供したいという思いを胸に、中小企業法務に取り組んでいます。様々な依頼にお応えしていますが、特に、顧問先が提供した価値への対価である債権の回収や、不当な要求をする方(こうなるとお客様とは呼べないと思います)への対応を行うことが多いです。

ーー家事分野についてはいかがですか。

相続や離婚・男女問題はお困りの方が多いことと、本来であれば早期に解決できるにもかかわらず、話し合いや調停が全く進行しない事件を多く見てきたからです。

紛争の渦中にいる方は、多大なストレスを抱え、少しでも早い解決を望んでいます。協議や調停で意味のある進行がなされず、長期化している事件を見ると、本当にいたたまれない気持ちになります。適切にサポートすることで早期解決を実現し、依頼者をストレスから解放したいと思い、力を入れて取り組んでいます。

丁寧な説明・こまめな連絡で、依頼者の納得感を高める

ーー仕事をするときに心がけていることを教えてください。

依頼者に納得・理解してもらえるように説明することです。決して安くはない弁護士費用をお支払いいただく以上、一つひとつのプロセスに納得いただいた上で進めるべきだと考えています。解決に向けてどのように進めていくのか、なぜそうすべきか、といったことを丁寧に説明することを大切にしています。

依頼者には、気になることがあればメールや電話でいつでも連絡してくださいと伝えて、ご連絡をいただいたらできるだけ早めにレスポンスしています。現在の状況や今後のスケジュールもこまめに報告し、依頼者が不安にならない対応を心がけています。

ーー弁護士として活動してきた中で印象に残っているエピソードを教えてください。

独立前に手がけた建築トラブルの案件で、印象に残っているものがあります。建築を担当した業者の方からの依頼で、工事をしたのに依頼主がお金を支払ってくれないという事案でした。もともと他の弁護士に依頼していたそうですが、方針を十分に示してもらえず、弁護士を変更したいということで当時所属していた事務所にご相談いただきました。

依頼主側は「工事が中途半端だから払えない」と主張していました。私としても、どの程度完成したのか立証することがかなり難しいケースだという印象を受けました。しかし、ある程、主張・反論が整理された段階で再度検討したところ、争いがない事実(この件で分かりやすく言い換えると相手方が認めている部分です)の整理だけでもこちらの主張の8割前後の金額が認められる状況であることが判明しました。

相手方代理人と裁判官に対して、こちらで整理した内容を説明し、和解案を提示したところ、理解を得られ、無事に和解が成立しました。

請求金額に相当する額の支払いを受けることができ、とても感謝されたことが記憶に残っています。解決に向かうプロセスを丁寧に説明し、十分に納得していただいた上で進めたことも、満足度の向上につながったと考えています。

私を選んでくださった方のために、全力でサポートします

ーー休日の過ごし方やご趣味を教えてください。

行ったことのない場所に行くのが好きなので旅行に行ったり、美味しいものを食べたりすることが多いです。リフレッシュのために、友人と食事に行くこともあります。

趣味は野球観戦です。学生時代はプレーヤーとして打ち込んでいましたが、今は観戦専門ですね。最近、健康のために筋トレを始めて、だんだん楽しくなってきました。

ーー今後の展望をお聞かせください。

弁護士と依頼者は、相性が大事だと個人的に考えています。私と合うと思っていただける方と、長くお付き合いして信頼関係を築き、一緒に頑張っていければと考えています。

当事務所では私が1人で全ての案件に対応しています。大規模事務所の場合は、相談に対応した弁護士と実際に案件を進める弁護士が異なる場合もありますが、当事務所は初回相談から解決まで一貫して私がサポートしますのでご安心ください。

ご依頼後は私のメールアドレスをお伝えするので、何かあればいつでもご連絡いただけます。電話も、一度事務スタッフを通す場合もありますが、基本的には私につながります。

私を選んでくださった方に対して、私や私と同じ志を持つ仲間から価値提供し、課題解決のお力になれればと考えています。みなさま一人ひとりと丁寧に向き合うことを大切に、全ての依頼に取り組んで参ります。

ーー法律トラブルを抱えて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

私の人となりの一端をこのプロフィールで知っていただけたと思います。トラブルを抱えてお悩みであればお気軽にご相談下さい。

依頼者からはよく「話しやすい」と言われます。「先生のような弁護士に初めて会った」と言われたこともあります。見通しや、できること・できないことをはっきり伝えるようにしているので、「方針が明確でわかりやすい」と評価していただくことも多いです。

自分に合う弁護士かどうかを確かめるためには、実際に会って話をするのが一番です。ぜひ一度事務所にお越しいただき、私の人となりやご自身との相性を確かめていただければと思います。ご連絡をお待ちしています。

中村 誠志 弁護士の取り扱う分野

  • ◎解決事例掲載中 【初回無料相談/夜間・休日相談可】 【年間300件以上の相談実績】 離婚には戦略が必要です。ご自身の人生を有意義にするためにも、早期の離婚を実現するためにも、まずは弁護士の戦略的方針を確認するためにも一度ご連絡下さい。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ◎解決事例掲載中 【当日・休日・夜間相談可能】 債権回収などの取引先対応、クレームなどの顧客対応、労務トラブルに関する従業員対応など、適切な法的アドバイスをさせていただきながら、ご一緒に事業を作っていきたいと思っております。ぜひお気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料

    2回目以降:30分ごと11,000円(税込)
    (但しご依頼になった場合は、着手金からそれまでに頂いた相談料相当を減額いたします)
  • ◎解決事例掲載中 【初回無料相談・当日相談可】 「実績と経験豊富な弁護士があなたの権利を全力で守ります」 ご家族やご友人が逮捕された場合も偏りない対応をお約束しますので、まずはご連絡ください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分まで5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球観戦
  • 個人 URL
    http://www.kobe-nakamuralaw.com
  • 好きな映画
    インデペンデンス・デイ
  • 好きな食べ物
    焼肉、刺身
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きなテレビ番組
    野球中継

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会

主な案件

  • 監護者指定事件
    抗告審で原審の判断を棄却
    2020年 12月
  • 婚姻費用請求事件
    抗告審で原審の判断から当方有利なものに変更
    2021年
  • 財産分与請求事件
    抗告審で原審の判断から当方有利なものに変更
    2023年 2月

中村 誠志 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫の不倫で離婚します。
    夫の親が持っていた土地を夫名義にしてそこに夫名義の家を建てましたが、ローン支払い中です。

    ローンも夫の単独名義です。
    離婚に伴い、売却を考えています。

    仮にローン2600万円、
    査定で2600万円(土地600万円、建物2000万円)だと想定し、実際に1年後にこの金額で売れたとします。

    売れるまで夫が毎月ローンを支払います。

    【質問1】
    この場合、財産分与は双方0円ということになりますか?

    【質問2】
    夫が売れるまで1年ローンを払っていたことや、母からもらった夫名義の土地など考慮して、私は何か請求されたり財産分与でマイナスにされたりしますか?

    中村 誠志弁護士

    各ご質問について、ご回答差し上げます。

    【質問1】

    この場合、財産分与は双方0円ということになりますか?

    ⇒不動産だけを取り出すと0円になります。
     ただ、他の財産の考慮の点もあり、財産分与はやや複雑なものですので、一度お近くの弁護士さんにご相談されることをお勧めします。

    【質問2】

    夫が売れるまで1年ローンを払っていたことや、母からもらった夫名義の土地など考慮して、私は何か請求されたり財産分与でマイナスにされたりしますか?

    ⇒利益が出た場合は、お話の事情は十分考慮される余地があるかと思われます。
     他方で、本件というより離婚事案について整理すべき内容が多いですので、その辺りも踏まえて、重ねてのお伝えになりますが、弁護士事務所でのご相談をお勧めします。

  • 【相談の背景】
    不倫になるのかわかりませんが、離婚はしませんし身内にこのことを話したくはないです。
    旦那は20代、女の子は他県住みで高校生みたいです。
    女の子の情報が本当かはネット上の為旦那も私もわかりません。旦那と女の子は実際には会っていません。
    今月上旬くらいから夫がInstagramにて裏垢女子という女の子にPayPay(お金)を送り、えっちな動画を貰うというのが事の始まりです。
    そこから、何日もやりとりが続き旦那が女の子にPayPayを送るよというようなやりとりをスクショしています。
    いちゃいちゃしたり、顔写真が欲しかったら「私は100万円の価値があるから!」などとまたPayPay送って欲しいような女の子のメッセージもチラホラです。
    内容的には付き合っているような感じもします。
    ですが、旦那は遊びだと言っています。
    旦那は深く反省しておりますが、内容を見てしまった私はいてもたってもいられず、相手の女の子に連絡し、妻がいること子供がいることを話しました。
    すると、旦那に裏切られたショックで精神的苦痛で慰謝料請求をしたいと女の子が言ってきました。
    裁判など起こさず、女の子は示談で終わらせたいみたいです。
    顔も年齢もどこに住んでいるのかも女の子が言っている事はわからない、連絡手段がインスタグラムのみで本当にこのまま私達だけで進めても良いのか、示談し慰謝料を女の子側に渡しても良いのかわかりません。

    【質問1】
    顔も年齢もどこに住んでいるのかも女の子が言っている事本当かわからない、連絡手段がインスタグラムのみで本当にこのまま私達だけで進めても良いのか、示談し慰謝料を女の子側に渡しても良いのかわかりません。

    【質問2】
    私達夫婦は低所得者でもあり、もし相手が高額な慰謝料請求をしてきた場合支払うのは相当厳しいです。

    中村 誠志弁護士

    ご質問について、ご回答致します。

    【質問1】

    顔も年齢もどこに住んでいるのかも女の子が言っている事本当かわからない、連絡手段がインスタグラムのみで本当にこのまま私達だけで進めても良いのか、示談し慰謝料を女の子側に渡しても良いのかわかりません。

    ⇒そもそも、何に対する慰謝料か不明です。
     一般に、妻帯者であることを秘匿して性交渉を行った場合、性交渉するに際して自由な意思決定を阻害されたとして損害賠償請求が成立しえますが、本件は情報の真偽が定かでないに留まらず、ご記載の事情からすれば、保護に値する関係とも思えません。
     他の先生方がおっしゃるように今後対応しないことをお勧めします。

    【質問2】

    私達夫婦は低所得者でもあり、もし相手が高額な慰謝料請求をしてきた場合支払うのは相当厳しいです。

    ⇒どこの誰かも分からない状況で実際に請求することも困難ですし、現実的でありません。
     今後弁護士名義での書面が来た場合には、お住まいの都道府県の法テラスを経由してのご相談をお勧めしますが、それまでは特段の対応は不要かと思われます。

     現状では特段対応はしないこと、今回の結果はともかくとしてご自身への裏切りであることは間違いないので、旦那様にも今後当面インスタグラムを利用しないようお願いするといった方法もご検討されても良いかもしれません。

中村 誠志 弁護士の解決事例一覧

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