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【男性側のご依頼|養育費】相手方の養子縁組を契機として養育費減額に成功した事案

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況  まず、私のところにご相談頂いた際には、相手方である元配偶者が再婚して養子縁組を行ったようで、養育費に影響がないかとの確認でした。
 私としても、養子縁組を再婚者とすることで多くの場合(例外はあります)、養育費に影響が生じますので、それも減額請求時点からのことが多いですので、その旨をお伝えして、できるだけ早期に面談を行いたいとお話し、早い段階で面会を実施できました。
 その際に、今でも覚えているのですが、再婚するから今後面会はできなくなる可能性が増える、養育費は払って欲しいと言われましたが、子どもの為に何かするのはいいが、子どもと会えないのに支払わらないといけないのかと確認されたのが印象的でした。実際に、面会と条件に直接的になるものではありませんが、相談者様のおっしゃることはもっとだと思いましたので、ご依頼頂き、早急に裁判所手続を行うことにしました。

解決への流れ  ご依頼頂いた後、できるだけ詳細な事情を裁判所に伝えた上で、こちらは早急に判断して頂きたい旨を裁判所に何度もお伝えし、ご本人としてもお子さんの為に何かするのは全く問題ないので、あった際に色々としてあげたい、ただ会えないのに養育費を払う気持ちになれないし、実際の支払う根拠も乏しいといった法律論と事実上のお話を裁判官及び調停委員に根気強く伝えました。
 そうしたところ、その話が利いたのか、調停委員会が相手方に十分な話をして頂け、こちらのご本人が納得頂ける形で解決をできました。私としても最高の結果を出すことができたと考えております。

中村 誠志 弁護士 中村 誠志 弁護士からのコメント  特に、調停は法的な根拠だけでなく、事実上のお話といった内容も加味した上で判断されることが少なくありません。また、審判移行のタイミングは、相手方への投げかけ、調停の具体的進行によって結果・解決へのスピードに相応の差が生じます。
 この件については、事前に裁判官に内容を把握してもらいながら進められたことが良かったように感じております。私としては、常に様々な方法を模索しながら皆さんとよりより手段方法をとることができればと考えております。
 悩まれた際はお気軽にご相談ください。

中村 誠志 弁護士
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