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不誠実な対応の従業員に対して損害賠償請求

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 会社としては、従業員が損害を与えたもの自体、過去にも同種の損害を与えておりいわゆる重過失の損害に該当する可能性もあり、請求しうるものでしたが従業員が真摯に謝罪するのであれば問題にするつもりはないとの話でした。そうしたところ、損害行為に対して注意した翌日に退職代行を利用して退職通知を送付してきました。そのような不誠実な対応は許せないとのことでご依頼頂きました。



解決への流れ 即座に内容証明を送付したところ、翌日に会社宛に金員相当の送金がありました。ご依頼者様からは大変感謝されたことが印象に残っております。

中村 誠志 弁護士 中村 誠志 弁護士からのコメント  本件のようないわゆる債権回収事案は、早期の段階であれば支払いの動機づけを行うことができます。そのためにも早期の弁護士への相談が何よりも肝要です。それこそ、動き方については種々のご提案ができるかと思いますので、その前提でご連絡頂けますと幸いです。

中村 誠志 弁護士
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