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3歳の子どもとの面会交流を求める夫。試行的な交流の結果、写真・動画による間接交流で解決した事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 事例の概要
依頼者: 妻(母親)側
子ども: 1人(親子交流調停時3歳)
別居の原因: 夫のモラハラ
主な争点: 幼い子どもとの親子交流(面会交流)の方法
手続: 離婚調停・親子交流調停(当時の面会交流調停)
解決方法: 家庭裁判所での試行的な交流を踏まえた調停
解決結果: 当面は写真・動画による間接交流とすることで合意。離婚調停も成立

相談者は、交際中は優しかった夫が、結婚後、妻に対して高圧的な態度を取るようになり、日常生活についても細かなルールを作って守らせようとすることに悩んでいました。

相談者は妊娠中、里帰り出産のため実家に戻り、出産後は乳児を連れて夫との同居を再開しました。

しかし、夫の言動に耐えられず、再び実家に戻って別居することになりました。

夫は子どもとの面会交流を希望していましたが、子どもはまだ乳児であり、母親と離れて父親に預けることは難しい状況でした。

一方、相談者自身も、夫への強い恐怖心から、夫と同席して面会交流を行うことができませんでした。

その後も父子の直接交流を実施できない状況が続き、子どもが3歳になった頃、離婚調停と面会交流調停が並行して行われることになりました。

解決への流れ 当事務所では、父親が子どもとの交流を希望する気持ちも理解しつつ、子どもの年齢や生活状況、これまで父親と直接会う機会がなかったことなどを踏まえ、無理のない交流方法を検討する必要があると主張しました。

調停では、直接交流が可能かどうかを確認するため、家庭裁判所において試行的な交流が実施されました。

しかし、当時3歳だった子どもは、父親との交流の場面で激しく泣き叫んでしまい、数分後には父親が退室することになりました。

この結果を踏まえ、現時点で直接交流を実施することは子どもにとって負担が大きく、まずは間接交流から始めることが相当であるとして協議を進めました。

その結果、当面は子どもの写真や動画を父親に送る方法で間接交流を行い、父子のつながりを維持していくことで合意しました。

親子交流の問題について合意できたことで、その他に大きな争点のなかった離婚調停も円滑に成立しました。

須山 幸一郎 弁護士 須山 幸一郎 弁護士からのコメント 親子交流(面会交流)は、子どもの利益を最も優先して、その年齢や生活状況に応じた方法を検討することが重要です。

特に、乳幼児の場合、別居している親との交流に際して、監護している親の協力が必要となることがあります。

しかし、父母間の葛藤が強く、監護親が相手方と同席することが難しい場合には、円滑な直接交流を実施できないこともあります。

本件では、父親が子どもに会いたいと希望していましたが、父子が長期間直接会っておらず、家庭裁判所で実施された試行的な交流でも、子どもが強い不安を示しました。

そのため、無理に直接交流を進めるのではなく、当面は写真や動画を通じて父子のつながりを維持する方法で解決しました。

親子交流は、直接会う方法だけではありません。 子どもの状況によっては、間接交流から始め、成長や環境の変化に応じて交流方法を検討していくことも考えられます。

もっとも、父母間の葛藤が強いことや、子どもが一度泣いてしまったことだけで、当然に直接交流が否定されるわけではありません。具体的な事情を踏まえて、子どもの利益の観点から判断する必要があります。

当事務所では、幼い子どもの親子交流についても、子どもの年齢や生活状況、父母間の事情などを丁寧に確認し、適切な交流方法を検討しています。

離婚に伴う親子交流の方法についてお悩みの方も、ご相談ください。

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