- 個人再生
夫婦でペアローンを組んで購入した自宅を手放さず、個人再生によって借金を整理した事例
相談前の状況
相談者は、妻と共働きで住宅ローンを組み、夫婦共有名義で自宅を購入しました。
住宅ローンは夫婦それぞれが借り入れる、いわゆる「ペアローン」で、毎月の返済は何とか続けていました。
しかし、生活費や教育費などを補うために夫がカードローンやクレジットカードを利用するようになり、次第に借金が増加しました。借金の返済のために新たな借入れをする状況となり、返済を続けることが難しくなっていました。
自宅には妻や子どもも生活しており、何とか自宅を残したいという強い希望がありましたが、夫婦でペアローンを組んでいるため、個人再生で自宅を残すことができるのか分からず、相談に来られました。
解決への流れ
住宅ローンの契約内容、不動産の登記、夫婦それぞれの借入状況や収入、家計の収支などを確認しました。
ペアローンの場合、夫婦それぞれの住宅ローンについて抵当権が設定されているため、一方だけが個人再生を申し立てても、住宅資金特別条項を利用できないことが原則です。
本件では、夫婦双方について個人再生を申し立て、いずれも住宅資金特別条項を利用する方針としました。
裁判所への申立てにあたっては、住宅ローンの契約関係や夫婦の収支状況、今後の返済の見通しなどを整理しました。
その結果、夫婦双方について再生計画が認可され、住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金を減額して分割返済することが可能となりました。
自宅を手放すことなく、家族での生活を維持しながら、家計の再建を図ることができました。
【事例の概要】
夫の住宅ローン以外の借金:約500万円
妻の住宅ローン以外の借金:約200万円
夫婦の住宅ローン残高:約3,000万円
解決方法:夫婦双方の個人再生(住宅資金特別条項利用)
解決までの期間:約1年(受任から夫婦双方の再生計画認可決定まで)
須山 幸一郎 弁護士からのコメント
共働きのご夫婦が、それぞれ住宅ローンを借り入れる「ペアローン」を利用して自宅を購入するケースは珍しくありません。
ところが、夫婦の一方に多額の借金が生じ、個人再生を検討する場合、通常の住宅ローンとは異なる問題が生じます。
ペアローンでは、夫婦それぞれの住宅ローンを担保する抵当権が設定されているため、原則として、一方だけの個人再生では住宅資金特別条項を利用できません。
もっとも、夫婦双方が個人再生を申し立て、いずれも住宅資金特別条項を利用する場合には、自宅を維持できる可能性があります。また、配偶者に住宅ローン以外の借金がないなどの事情によっては、一方だけの申立てが認められるケースもあります。
そのため、ペアローンだからといって、直ちに自宅を諦める必要はありません。
当事務所では、住宅ローンの契約内容や不動産の権利関係、夫婦の収入・負債の状況などを確認し、自宅を残すことが可能かどうかを慎重に検討します。
住宅ローンがペアローンになっているため、個人再生は難しいのではないかとお悩みの方も、まずはご相談いただければと思います。