- 相続放棄
20年以上交流のなかった兄が死亡。突然相続人になったことを知り、相続放棄を行った事例
相談前の状況
事例の概要
被相続人:兄
申述人:弟(第三順位の相続人)
負債額:不明
解決方法:相続関係の調査・戸籍収集・相続放棄申述
解決期間:約2か月(受任から申述受理まで)
相談者は、兄と20年以上交流がなく、どこでどのような生活をしているのかも知りませんでした。
ある日、兄が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知らせる連絡が届きました。
兄には子どもがおらず、両親も既に亡くなっていたため、弟である相談者が相続人になったとのことでした。
兄の財産や借金については全く分からず、今後、借金の請求が来るのではないかと心配されていました。また、兄の出生から死亡までの戸籍や、両親の戸籍などを自分で収集することも難しく、相談に来られました。
解決への流れ
まず、亡くなった兄と相談者の相続関係を確認し、相続放棄に必要な戸籍等を収集しました。
兄には子どもがおらず、両親も死亡していることを確認したうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
受任から約2か月で相続放棄の申述が受理され、相談者は兄の財産や負債を相続しないことになりました。
相談者は、ほとんど交流のなかった兄の借金を負担するのではないかという不安から解放されました。
須山 幸一郎 弁護士からのコメント
相続放棄は、親や配偶者が亡くなった場合だけでなく、兄弟姉妹や、おじ・おばが亡くなった場合にも問題になります。
特に、長年交流のなかった親族については、財産や借金の状況が分からず、相続人になったこと自体を突然知らされるケースもあります。
兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位の相続人に関する戸籍など、必要書類が多くなることがあります。
また、相続放棄の3か月の期間は、単純に亡くなった日から数えるわけではありません。ご自身が相続人になったことをいつ知ったのかが重要です。
当事務所では、相続関係の確認や必要な戸籍の収集から対応しています。
疎遠だった親族の相続人になった方、財産や借金の状況が分からず不安な方も、お気軽にご相談ください。