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夫が財産を開示せず離婚協議が難航。婚姻費用月20万円を確保し、自宅の無償居住と将来の所有権移転を実現した事例
相談前の状況
事例の概要
依頼者: 妻側
夫の収入: 年収1,000万円以上(上場企業勤務)
主な争点: 夫婦共有財産の開示、財産分与、自宅の確保、婚姻費用
主な財産: 預貯金、株式、投資信託、住宅ローンのある自宅
解決方法: 婚姻費用分担調停・離婚調停
解決結果: 婚姻費用月額20万円で合意。夫による住宅ローンの支払いと妻の無償居住、ローン完済後の妻への所有権移転を取り決めて離婚調停成立
その他: 夫による不動産の処分に備え、所有権移転請求権の仮登記を実施
相談者の夫は上場企業に勤務し、年収は1,000万円を超えていました。
夫は株式投資やNISAなどで資産運用を行っていましたが、お金の管理には非常に細かく、家計や夫婦の財産をすべて自分で管理し、妻には内容を知らせていませんでした。
そのため、相談者は夫の収入が高いことは知っていたものの、預貯金や株式などの財産がどの程度あるのか分からない状況でした。
また、相談者は、夫に不貞相手がいるのではないか、その女性と再婚するために離婚を望んでいるのではないかと感じていましたが、不貞相手を特定することはできず、不貞を裏付ける十分な証拠もありませんでした。
離婚することになれば、財産分与を適切に受けられるのか、住み慣れた自宅に住み続けられるのかという不安があり、当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
当事務所では、まず離婚条件について十分な協議を行うため、別居中の生活費である婚姻費用の確保を優先しました。
その結果、婚姻費用を月額20万円とする内容で調停が成立しました。
生活費を確保したうえで離婚交渉を進め、夫が管理していた預貯金や株式、投資信託などの財産について開示を求めました。
また、自宅については、相談者が引き続き居住できることを重視して交渉しました。
その結果、夫が今後も住宅ローンを支払い、相談者は自宅に無償で居住し、住宅ローン完済後には自宅の所有権を妻に移転する内容で合意しました。
さらに、住宅ローン完済までの間に夫が自宅を第三者に売却するなどの事態を防ぐため、所有権移転請求権の仮登記を行いました。
最終的に、これらの条件を定めた離婚調停が成立し、相談者は将来の住まいについても一定の安心を得ることができました。
須山 幸一郎 弁護士からのコメント
離婚に際して、夫婦の一方が預貯金や株式などの財産を管理し、他方が財産の内容を把握できていないケースがあります。
特に、株式投資や投資信託などで資産運用をしている場合、預金口座だけでなく証券口座なども確認し、財産の全体像を把握することが重要です。
また、住宅ローンが残っている自宅については、売却するのか、どちらかが住み続けるのか、ローンの返済をどうするのかなど、慎重な検討が必要になります。
本件では、まず婚姻費用を確保して生活の安定を図り、そのうえで財産の開示や自宅の取り扱いについて交渉しました。
特に、住宅ローン完済後に所有権を移転するという約束は、将来の履行が問題になる可能性があります。そのため、調停で合意するだけでなく、夫による不動産の処分に備えて仮登記も行いました。
離婚では、目先の金銭的な条件だけでなく、離婚後の生活や、将来にわたって合意内容が実現されるかどうかを考えることが大切です。
当事務所では、財産の開示や住宅ローンのある自宅の取り扱いなど、複雑な財産分与についても、依頼者の将来の生活を見据えて対応しています。