遺産、離婚、労働問題のご相談はもちろん、LGBTQ+の人権訴訟にも取り組んでいます。個人の安心と社会の公正を目指す弁護士です。
ジャンル問わず幅広く取り扱っています。
特に遺産相続、離婚、労働事件の比重が大きいです。
男女問題やLGBTQ+の問題に専門的に取り扱う札幌弁護士会、性の平等と多様性に関する委員会で副委員長を務めており、日々、男女問題やLGBTQ+の問題に関する最新の議論に接しています。
また、日本労働弁護団にも所属し、労働分野における知識の研鑽に努めています。
<弁護士を志したきっかけ>
弁護士になろうと思ったきっかけは、目の前で困っている方一人一人が抱える法的な問題の解決をすることはもちろんのこと、社会全体が抱える法的問題についても取り組み、社会全体をより良くして、より幸せを感じて生活できる人を増やしたかったからです。
社会的な問題の解決に向けた活動
依頼者様の法的問題の解決の傍ら、社会的な問題の解決に向けて日々闘っています。
現在は、通称同性婚訴訟(同性同士の婚姻が認められていないことが同性愛者等の人権を侵害し憲法違反であるとして、国を相手に争っている訴訟)の北海道弁護団の1人として活動しています。
また、LGBTQ+の方々が抱える法的な問題について、北海道主催の講演会等各種講演会で講師も務めています。
依頼者様のお悩みに向き合い解決を目指すためには、自分自身が心身ともに健康であることが大切だと考え、普段は朝4時に起床し、筋力トレーニングをすることで常に依頼者様と真摯に向き合うための準備を怠りません。
あなたにとって最良のご提案を目指します。まずはご相談ください。
高橋 友佑 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談60分無料】 「不安をなんでも話せる弁護士」遺産分割、遺留分、相続放棄...お悩みは多岐にわたります。豊富な解決実績と、感情のぶつかり合いを避ける「矢面に立つ交渉」で、解決に向けて前に進めます。相談料初回相談:60分まで無料
2回目以降:60分ごと5,500円(税込)
※多少延長する分には延長料金はいただきません -
【離婚・男女問題やLGBTQ+の法的問題に対応】 「動けそう」な瞬間にご相談ください。あなたの不安を傾聴し、豊富な実績とノウハウで、離婚・男女問題の解決を目指します。相談料60分ごと5,500円(税込)
※多少延長する分には延長料金はいただきません -
【初回相談60分無料】【賠償額数百万円増大の実績あり】 交渉は全て引き受け、提示された賠償額の増額・等級アップも検討。保険会社・相手側の対応を熟知している弁護士が、あなたの力になります。相談料初回相談:60分まで無料
2回目以降:60分ごと5,500円(税込)
※多少延長する分には延長料金はいただきません -
【休日・夜間相談可能】 「今日は動けそうだな」という一歩を全力サポート。日本労働弁護団に所属する弁護士が会社との交渉を引き受けます。残業代・ハラスメント問題などご相談ください。相談料60分ごと5,500円(税込)
※多少延長する分には延長料金はいただきません -
賃貸人・賃借人、注文者・業者「双方の立場」を知るからこそ正確な見通しからご提案。不動産・建築トラブルを迅速に解決を目指します。相談料60分ごと5,500円(税込)
※多少延長する分には延長料金はいただきません -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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2023年 10月国会議員政策担当秘書資格取得
所属団体・役職
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2025年札幌弁護士会性の平等と多様性に関する委員会 副委員長
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2024年札幌弁護士会常議員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
職歴
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2025年北海道大学法学部非常勤講師
活動履歴
講演・セミナー
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2024年司法修習生フォーラム 講師2024年 10月
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北海道主催にじいろ講座 講師2025年 10月
高橋 友佑 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
母が死亡
相続放棄を裁判所へ提出しました
【質問1】
母の通帳をそのままにしています。
ヘルパーさんの引き落としとかがあってあいます。
通帳は何もせず放置が宜しいでしょうか?
又は、銀行へ死亡届提出でしょうか?
もし、銀行へ死亡届提出したらその後は?
相続放棄をされたのでしたら、お母さまの財産に関してはノータッチでよいです。
つまり、金融機関に死亡の事実を告げる必要もありません。 -
【相談の背景】
引っ越しを考えています。
知り合いの紹介で賃貸マンションを所有している方から、部屋を借りよう(賃貸契約)と考えています。
まだ住んでいる現在の部屋は、不動産屋の紹介で賃貸契約をしたので賃貸借契約書は不動産が作成したものですが、今回は、不動産屋が間に入らないので、賃貸マンション(部屋)を貸す方が、賃貸借契約書を用意するということです。
不動産業者が、作成する賃貸借契約書は、これまで2年間の契約でも「借りる側が中途解約(退去)するときは1カ月前に申し出れば解約(退去)できる」旨が書かれています。
【質問1】
賃貸マンション(部屋)を貸す大家さん作成の賃貸借契約書に、中途解約条項の記載がなかったら、中途解約ができなくなり、退去してもいいが、家賃や管理費は払ってください。となりますか?
【質問2】
この中途解約条項の記載がない場合は、法律、借地借家法? では、どうなっていますか?
【質問3】
これらのケースは社宅の場合も同様ですか?
【質問4】
「賃貸借契約書」も「賃貸契約書」も同じですか?
【質問1】
賃貸マンション(部屋)を貸す大家さん作成の賃貸借契約書に、中途解約条項の記載がなかったら、中途解約ができなくなり、退去してもいいが、家賃や管理費は払ってください。となりますか?
→契約期間の定めがあるかないかで結論が異なります。
(例えば、契約期間2年等の定めがある場合)ご指摘のように、期間内は解約ができず、退去するのは自由だが、契約期間満了までの家賃等の支払義務が生じます。
(期間の定めがない場合)解約申し入れの日から3か月で契約が終了します(民法617条1項)ので、それまでは家賃等を支払う必要がありますが、それ以降は支払義務はありません。
【質問2】
この中途解約条項の記載がない場合は、法律、借地借家法? では、どうなっていますか?
→上記のとおりです。
【質問3】
これらのケースは社宅の場合も同様ですか?
→社宅や一般の賃貸かによる違いは基本的にはありません。
【質問4】
「賃貸借契約書」も「賃貸契約書」も同じですか?
→同じですが、賃貸借契約書の方が一般的です。
ご質問の事案では、契約書に、一般的な賃貸借契約書に記載されているような中途解約に関する定めを入れてもらった方がいいでしょう。
高橋 友佑 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- さっぽろ法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 060-0042北海道 札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
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- 地図
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- 最寄駅
- 地下鉄東西線・西11丁目駅直結(3番出口),
札幌市電・中央区役所前 徒歩3分
- 対応地域
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- 北海道・東北
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- 北海道
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
高橋 友佑 弁護士へ問い合わせ
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LINEまたはWebフォームなら24時間受付中
Web問い合わせ
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よくある質問
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平日
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土日祝
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【備考】
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高橋 友佑 弁護士の取り扱い分野は?
遺産相続、離婚・男女問題、交通事故、労働問題、不動産・建築、債権回収、医療問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、企業法務・顧問弁護士に対応しております。
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高橋 友佑 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
さっぽろ法律事務所
【所在地】
北海道 札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
【最寄り駅】
地下鉄東西線・西11丁目駅直結(3番出口), 札幌市電・中央区役所前 徒歩3分
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