- 給料・残業代請求
- 労災認定
- パワハラ・セクハラ
長時間残業が常態化している会社の責任を徹底的に追及
相談前の状況
会社で、月100時間を超える長時間労働をさせられたり、パワーハラスメントを受けて、精神障害を発病して退職しました。
今後、誰にどのような請求をしていくことができるでしょうか。
解決への流れ 相当の額の残業代、労災認定及び給付金の増額、精神障害発病の慰謝料を獲得。
高橋 友佑 弁護士からのコメント
まず、会社に対して残業代を請求することになります。現在、残業代の時効は3年ですので、過去3年にさかのぼって請求することができます。
残業代は、通常の賃金よりも割増しになるので、月100時間を超える違法残業を行っている依頼者の残業代を計算したところ、相当の額になりました。会社側からは、依頼人がこちらが主張するような長時間勤務はしていなかったなど主張していましたが、依頼人が退職の際にタイムカードの写しを持ち出してきていたので、これらの主張を排斥することができました。
タイムカードがなかったとしても、交通系ICの改札記録や位置情報等により労働時間を推計する方法がありますが、タイムカードがあると断然有利になります。
次に、労働基準監督署に対して、労災の認定請求をすることになります。労災が認められれば、精神障害で休業している間、従前の給与の8割に相当する額の給付を受けられることになるからです。
依頼人が違法な長時間労働をさせられていたことや、パワハラを受けていたことを証拠と共に労基署に提出した結果、無事労災が認められました。しかし、給付金額が不十分だったため、更に不服申立てを行い、結果として相当増額した給付金を得られることになりました。
最後に、違法な長時間労働等をさせた会社に対して慰謝料を請求しました。
依頼人の精神科の医療記録等を詳細に検討して裁判所に証拠提出した結果、依頼人の病状に相応しい額の慰謝料を獲得することができました。
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