不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

立退き要求に対して相場より高額の立退料を獲得

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 今のマンションに20年以上家族と共に住み続けていますが、今になって、大家側から、建物の老朽化を理由に半年以内に転居するよう手紙が来ました。
私としては立ち退きたくないですし、立ち退かざるを得ないにしても、立退料の請求をしたいです。

解決への流れ 相場より高めの立退料を獲得。

高橋 友佑 弁護士 高橋 友佑 弁護士からのコメント まず第一に、大家側からの立退き要求が正当なものと判断される場合は、裁判例上、非常に厳しく限定されています。要するに、賃借人側は、立ち退かなくても良い場合がほとんどだということです。
立退き要求が正当なものと判断される場合でも、大家側は立退料を支払わなくてはならない場合がほとんどです。
立退料は、
・賃借後長期間が経過している
・賃借人の経済状況が良くない(引っ越し費用を捻出できない)
・賃借人が高齢、病気
・建物の老朽化の程度がひどくない
・近隣に同条件の物件がない
等の事情があると高額になる傾向があります。
本件でも、これらの事情を証拠と共に詳細に主張し、相場より高めの立退料を獲得できました。

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