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# 離婚・男女問題

福岡市中央区の面会交流に強い弁護士(5ページ目)

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福岡中央区の面会交流の条件に近い弁護士を表示しています。ここには面会交流に注力する弁護士を表示しています。諌山 佳恵弁護士、福本 結弁護士、荒巻 秀城弁護士、山本 一行弁護士、宗 大志弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

165人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

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福岡市中央区の弁護士による面会交流の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    【離婚訴訟敗訴直前から大逆転】長年の親子交流制限・親権喪失の危機を乗り越え、親権の獲得、将来にわたる養育費の大幅減額まで実現

    安河内 涼介 弁護士

    ① 親権獲得に向けた迅速な証拠化 別居当初は妻側がお子様方を監護していましたが、訴訟の係属中、上の子どもが自らの意思で夫のもとへ移ってきました。 私は受任後速やかに、この子どもと面談を実施しました。 父親をあえて別室に待機させるなど、客観的かつ自由な発言が担保される環境を整えた上でヒアリングを行ったところ、上の子は母親から日々糾弾されていたということと、自らの意思で父親のもとへ避難してきたという思いが語られました。 私は、この子どもの生きた声を録画録音して客観的に証拠化しました。 そして、妻側の代理人弁護士へその内容を連絡するとともに、裁判所へ親権者指定を求める「附帯処分申立書」を直ちに提出しました。 「子どものありのままの真意」を迅速に司法の場に伝え、親権獲得に向けて、確実な一歩を踏み出しました。 ②婚姻費用の大幅減額【婚姻費用の減額:約15万円 ⇒ 約8万円へ】 従前の審判では、上の子どもの固有の事情から生活費指数は夫側に有利に標準より低く算定されていましたが、「私学加算」が上乗せされていたため、結果として夫は高額な婚姻費用(約15万円)を支払っていました。 私は、上の子どもが夫に移ったことで、この「例外的に低い指数」をそのまま当てはめると、かえって夫側に不利な結果になること(支払金額が増えること)を気づいていました。 そこで、不利益を回避するため、実際の交渉の中で生活費指数を原則通りの標準に戻すとともに、私学加算分についても適切に反映させた計算書を提示しました。 受任からわずか約1か月半という極めて短期間で、結果として婚姻費用を従前のほぼ半額水準(約8万円)にまで大幅に引き下げることに成功しました。 ③ 離婚成立と本来の養育費の額を大きく下回る水準での和解【養育費:約3万円】 婚姻費用の算定で、上の子どもの生活費指数が標準通りなっていたことから、離婚訴訟における養育費の算定においても、それが前提となりました。 その上で、養育費の合意については、婚姻費用の際の私学加算分は、特段問題とされることなく、スムーズに合意に至りました。 この結果、依頼日からわずか約半年という短期間で離婚訴訟の和解が成立。 上の子どもの親権を夫側で無事に獲得しただけでなく、妻側が親権を持つ下の子どもの養育費については、加算分を含まない本来的な養育費の金額を大きく下回る水準(約3万円)で確定しました。 低い水準での養育費の和解により、父親の将来的な経済的負担をかなり軽減することに成功しました。 ④ 親子交流の確保 別居開始から長期間にわたり、夫側がいくら求めても面会は数えるほどしか認められず、実質的に親子交流が制限されている状況でした。 離婚訴訟における和解において、下の子どもの親権は母親側に譲ったものの、同和解条項の中に親子交流に関して誠実に協議して定めるという条項が盛り込まれておりました。 面会交流調停内でも、この点が考慮され、受任から約9か月で調停が成立。 下の子の定期的な面会だけでなく、将来的に制限のない自由なやり取りに向けた前向きな姿勢についても記載された面会交流に関する条件を獲得することができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    子ども2人の親権を父親が得た事例

    山室 卓也 弁護士

    とにかくすでに第一審の判決が出ていますので、不服がある以上、控訴をしなければなりません。 判決からすでに1週間が経過していたので、ただちに控訴状を裁判所に提出しました。 その上で、依頼者の方と、ゆっくりじっくり打ち合わせをし、第一審判決の問題点・疑問点をあぶり出し、控訴理由書を書きあげたのです。 そして控訴審では、第一審判決の問題点を強調し、また現在安定した生活を送っている子ども達の様子を分かりやすく説明しました。 第一審のときは行われていなかった母親と子ども達との面会交流も実施し、裁判所にアピール。 すると、再度の調査官調査に入ってもらえることになり、最終的には、子ども2人の親権者を父親である依頼者とする、との控訴審判決をもらうことが出来ました!!

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  • 離婚・男女問題分野

    お子様への《DV》が疑われたため《別居》を開始し、監護権が認められ《親権》を獲得した事例

    田代 純一 弁護士

    学校や役所等の公的機関にもご協力いただき、別居を開始しました。妻からは、監護者指定・子の引渡審判及び保全手続きが申立てられましたが、無事、依頼者側に監護権が認められました。その後、離婚調停、離婚訴訟でも親権が争われましたが、無事、依頼者が親権を獲得しました。 他方、お子さんが母親(妻)からの愛情を期待しているように見受けられたことや、母親も言動に問題があったものの大切に思う気持ちが見受けられたことから、離婚後に、持続可能な面会交流の実現まで引き続き対応をしました。

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  • 離婚・男女問題分野

    お子様への《DV》が疑われたため《別居》を開始し、監護権が認められ《親権》を獲得した事例

    中村 司 弁護士

    学校や役所等の公的機関にもご協力いただき、別居を開始しました。妻からは、監護者指定・子の引渡審判及び保全手続きが申立てられましたが、無事、依頼者側に監護権が認められました。その後、離婚調停、離婚訴訟でも親権が争われましたが、無事、依頼者が親権を獲得しました。 他方、お子さんが母親(妻)からの愛情を期待しているように見受けられたことや、母親も言動に問題があったものの大切に思う気持ちが見受けられたことから、離婚後に、持続可能な面会交流の実現まで引き続き対応をしました。

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