もとえ よしまさ

本江 嘉将 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人本江法律事務所
所在地: 福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
天神駅徒歩3分
受付時間
本江 嘉将弁護士

【土日祝日対応可】【ZOOM面談可】【地下鉄天神駅直結】★お車でもご来所可能です★(駐車場有)弁護士×税理士×カウンセラーのトータルサポート

★不在の場合は、070-3775-3686から折り返し致します★

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弁護士×税理士×カウンセラー

トータルサポートで皆様のお悩みを解決へ導きます!
初回法律相談無料
車でのご来所も可能です!(駐車場完備)
ZOOMでのご面談も承っております!

民事では離婚、養育費、慰謝料請求、男女間問題をはじめ、遺言書の作成、遺産分割、相続まであらゆる家事のお悩みに幅広く対応しています。
企業法務も得意としております。(労務・債権回収等)

ご挨拶

「私たちがあなたの相談相手です。」をモットーに…。
私たちは、まずは「お話を聴くこと(カウンセリング)」を大切に考えています。
もちろん、弁護士として多数の案件を解決に導いて来た実績はございますのでご安心ください。(詳しくはホームページをご覧ください。)

★事務所ホームページ
http://www.motoe-law.jp/

★解決事例
逮捕段階における弁護活動、休眠担保の抹消手続、賃料減額請求など、多数ございます。
https://www.motoe-law.jp/category/solve-case/

★お客様の声
https://www.motoe-law.jp/category/voice/

  • 私たち本江法律事務所では、弁護士をはじめ事務スタッフもカウンセラー資格を有しております。
  • ご相談者・ご依頼者のご要望には迅速に、誠意をもって対応をさせていただきます。
  • メールや電話でのご相談でも、喜んで対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡下さい。

 

経歴

2018年 メンタル心理カウンセラー・相続診断士取得
2015年 M&Aシニアエキスパート認定取得
2010年 本江法律事務所開設
2010年 北部九州税理士会に税理士登録
2006年 福岡県弁護士会登録(59期)
2000年 慶應義塾大学法学部政治学科 卒
1996年 私立久留米大学附設高等学校 卒

趣味

プライベートでは、毎年7月にある無形文化財・博多祇園山笠には中洲流として参加させていただき、博多の街から元気をもらっています。
また、音楽鑑賞とゴルフ、ラグビー観戦が趣味です。

インタビュー

本江 嘉将 弁護士インタビュー
法律・税務・心理学を駆使 チーム一丸となり、地域社会との信頼関係を築く

官僚志望から一転 自由な働き方で人のために尽す弁護士を志す

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

弁護士を目指し始めたのは大学4年生の時です。元々、国家公務員(官僚)志望で勉強をしていましたが、官庁訪問という名の採用面接を経験した中で学閥やコネの強さを感じ、実力主義の世界でチャレンジをしたいという気持ちに気が付きました。

その時点での自分の得意なこととしては、公務員試験に向けて勉強した法律科目の知識だけで、ハードルの高さを感じつつも司法試験に転向しました。

ーーどんな学生でしたか。

大学時代は遊び中心で、自分と同じような感覚の仲間を見つけてサークルを作って遊んでいました。

仲間とDJイベントやライブを企画したり、貧乏旅行をしたり、馬の合う友人たちとの人間関係ができて、充実していました。

ーー弁護士になられてからの注力分野をお聞かせください。

ここ数年は、企業法務と相続、交通事故の案件に注力しています。特に企業法務はこの2年間で顧問先が倍増しました。

企業法務を手がけるようになったきっかけは、弁護士になった当初から、地元である福岡で中小企業の支援をして地元の経済活動の発展に貢献したいと思っていたからです。

相続についても、会社の事業承継などと関係があるので、私のやりたいことと合致していました。

ーー企業法務と個人相手の法務とで何か違いはありますか?

企業が依頼者の場合には、その企業の事業計画や企業文化に沿った着地点が明確であることが多いですが、個人案件では弁護士が依頼者の感情や希望を整理し、リードしていくような場面が多いです。

また、企業法務では企業に対して利害関係を有するプレイヤーが複数いる場合もあるので、利害の調整に苦慮するケースもあります。個人案件では依頼者本人の利益を中心に考えれば良いという面があります。

ーー個人案件の難しさはなんでしょうか?

個人案件では感情面への重みが大きいと思います。個人の依頼者の方は、弁護士との相性や、自分の案件が優先されていると感じるかを重視すると思います。

そのような依頼者の感情をきちんと理解して仕事をすることが大事です。それができず、法律論だけで対応しても信頼されません。大事なのは、依頼者からの提案や要望を聞き、依頼者の要望が反映されるような書面を書くことです。そうして初めて依頼者と信頼関係が築けると思います。

このことは企業法務にも関係します。企業法務も究極的には個人の行動や利益と関係することですので、やはり個人との信頼関係の形成が重要となります。

多岐多様な資格と更なる向上心 依頼者にとって最適なサービスのために

ーー弁護士以外の様々な資格(メンタル心理カウンセラー、税理士など)を取られているのはなぜでしょうか。

自分が苦手な分野をなくしたいとか、色んなことにチャレンジしてみたいと思ったからです。すぐに利益に繋がるということはなくても、とにかく積極的に勉強したいという気持ちで挑戦しています。

そうして身についた知識が業務に役立ったこともあります。ある裁判の中で、税理士としての知識を活かし相手方の主張が税務常識から外れていたことを指摘したことを機に、形勢が逆転したことがありました。

ただ、一番の価値は税務の知識や経験ではなく、新たな資格を取った結果、多くの出会いや人間関係に恵まれたことです。

ーー依頼者とのコミュニケーションで心がけていることはなんでしょうか?

メンタル心理やカウンセリングを学んで、依頼者の気持ちをより汲み取るためのノウハウが身につきました。その上で、どのようなコミュニケーションが最適かはケースバイケースであると分かりました。

そのため、話したいことを抱えてきた方には「こちらからは質問せずに思いの丈を話してもらう」、言い分が整理できていないと感じたときは「こちらから質問をして答えに導く」など、相手によってやりとりの仕方を選択しています。

ーーその他でお仕事において心がけていることはなんでしょうか?

相談をお受けするときには、必ず何かお役に立てる部分があるはずと意識しています。相談内容によっては、法的に無理があるとお伝えすることもありますが、そんな場合でも、「法的に無理がある」と伝えること自体がサービスとなるように、一から丁寧に説明し、それを理解したことが相談者にとってプラスであると思っていただけるよう心がけています。

もう一つは、事務所のメンバーがチームワークよく、安心して仕事ができる環境づくりを大切にしています。過労死や長時間労働、パワハラが問題になっている今、自分との距離が近い人こそ幸せでいられるようにしたいと思います。無理をせずに、我々が長く仕事を続けてこそ、依頼者に継続的なサービスを提供することができます。

ーー休日のお過ごし方を教えてください。

友人や仕事の関係で交流のある方とのゴルフです。

あとは、ラグビー鑑賞が趣味です。実はラグビーから学べることは多いと思います。例えば、ラグビーはコミュニケーションが大事です。パスをもらうときは、ボールキャリアに後ろから声をかけて、具体的な指示を出すことが重要です。ボールキャリアは、仲間を信頼してパスを出すこともあれば、タックルを受けながらも気迫で進むという場合もあります。チーム内で戦略を共有することに対する意識の高さもあって、見ていて面白いと感じます。

ーー博多の代表的なお祭りである博多祇園山笠に参加されているのですね。

毎年行われる地域のお祭りです。福岡県民は山笠に対する愛着が大きいので、私も参加して地域貢献に携わっています。

中洲流(※編注・なかすながれ。博多祇園山笠を運営する構成団体である「流」のひとつ)は参加した順番で先輩後輩が決まるので、私も最初は一番の後輩としてしっかりと下働きをさせてもらいました。弁護士という形以外で地域に奉公することにやりがいがあります。

ーー先生の今後の展望についてお聞かせください。

福岡という地域で一番の事務所と言ってもらえる事務所にしていきたいです。まだ小さい事務所ですが、一緒に働いているチームのメンバーとの勢いを維持し、発展していくことが大事だと思います。

また、自分がご縁あるクライアントさんを支援するためにも福岡以外の場所に支店を展開していく予定です。

さらに、一緒に働くメンバーを増やしたいと思います。若手の弁護士を仲間にしていって、自分が学んできたことや先輩から教えてもらったことを伝えたいです。

本江 嘉将 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

本江 嘉将 弁護士の法律相談一覧

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(4号保証と危機関連保証)について教えてください。

    私の会社では、民事再生中で、再生計画が10数年前に生じ、別除権をつけられていました。
    それが競売されたために、別除権は消えているはずなのですが、決算など帳簿には、なぜか残ったままの状態です。

    この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上もガクンと下がってしまい、自治体から、4号保証と危機関連保証の保証書をいただきました。

    そこで、特別貸付の申請を行いたいのですが、
    一般金融機関は、別除権がある以上は無理だと言います。

    ただ、私個人が調べた限りでは、競売をうたれた以上は別除権は一般債権になっているべきもので、それを長年記帳ミスで別除権として載せたままになっているものと思われます。

    債権者には、今回の申請については了承を得ております。

    果たして、特別貸付を申請すること自体が、弊社は困難なのでしょうか?
    銀行に尋ねても、裁判所の決定が重いので、再生計画があれば無理だとの話になってしまいます。
    かといって、再生計画自体、もはや十数年前であり、事情がだれにも分からない状況です。

    質問としましては、
    ① 再生計画中であれば、新型コロナウイルス感染症特別貸付は申請自体が出来ないのでしょうか?
    ② 仮に①で出来ないとすれば、出来るようにするには、どういう手順を取ればよいでしょか?

    以上、ご教授いただきたく存じます。
    宜しくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士

    ① 保証書を受けた上での申請であれば、本来、貸付によって金融機関が将来的に損失を受けるリスクはないわけで、再生計画や別除権(物的担保)も実質的には融資を拒絶する理由にならないと思います。しかし、金融機関の内規や稟議規定で再生計画中の会社への貸付けが認められないということになっているのではないかと思われます。このあたりは、個別の金融機関が定めることですので、あくまで推測であることをお断り申し上げます。

    ② 仮に①の障壁が推測のとおりだとすると、組織に特例的な扱いを許すような有力者の助力が必要となると思われます。要するに、内規の運用の問題であって、外部的な法令に根拠のある話でもないので、敢えて打開策を求めるのであれば、それはコネではないか、という話です。

    金融機関と一口に言っても、判断の基準は様々ですから、既に付き合いがあるところ以外にもお尋ねになることをお勧め致します。
    ご参考まで。

  • フリマアプリ利用に関する個人間取引について質問させてください。
    サービス内では取引成立後の支払手続と発送手続にある程度の猶予期間が設けられていますが、取引成立前に支払時期もしくは発送時期について明確な時期の取り決めをしていた場合です。
    もし、その約束が履行されなかった時は債務不履行を理由に解除できるのでしょうか?その場合は相手の承諾なしに意思表示のみで可能になるのでしょつか?

    アプリの規約には反するとは思いますが法的にはどうなのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士

    回答させていただきます。

    民法上、債務の履行が決められた時期までになされなかった場合でも、原則として、相当の期間を定めて催告し、その期間内の履行がないときに契約解除ができることになっています。

    しかし、「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき」は、催告をせずに契約解除ができます。

    ご相談のケースであれば、問題は、履行が遅れたことにより「契約をした目的を達することができない場合」かどうか、ということになります。

    ご参考まで。

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