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# 遺産相続

福岡市の 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)に強い弁護士(10ページ目)

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弁護士ドットコムで福岡市の 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)に注力する弁護士が267名見つかりました。「私(夫)の子供にも同意を得ていまして、遺留分の請求もしないことになっています。」「私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。」といった状況にあります。弁護士ドットコムでは弁護士費用などの相談を電話でも応対している弁護士や電話相談を無料で受理してくれる福岡の弁護士など、様々な希望の条件で調べることができます。例えば「レビューが高い遺留分に強い弁護士や弁護士の選び方は調べたけれど、福岡周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などの要望にも応じることができます。弁護士の中には「2予め丁寧に見通しをご説明しますので、期待を裏切られたというような結果になることは少ないと思います。」とおっしゃる方もいます。遺留分で課題を抱えている方は弁護士ドットコムに登録弁護士22,835人から、経歴や成功報酬金額などの希望を踏まえて、条件に沿う弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。

267人の弁護士がいます

2026年10月8日現在

181-200件を表示

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福岡市の弁護士による 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の解決事例

  • 遺産相続分野

    《遺言》が全財産を他の相続人1人に相続させるものだったため、《遺留分侵害額請求》をした事例

    中村 司 弁護士

    遺言書の内容に不備がなかったため、遺産分割ではなく、遺留分侵害請求をすることにいたしました。 相手方に代理人が就き、財産開示もなかなかされなかったりということもありましたが、辛抱強く交渉し、740万円を得ることができました。 また、母親が施設にいらっしゃり、弟だけが、月1回の面会を弟が独占して、母親との交流が全くできなくなっていましたが、隔月交替で面会できるような内容の覚書を締結しました。

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  • 遺産相続分野

    遺産約1億円のうち,遺言により若干の金額の遺贈を受けるにすぎなかった相続人から,遺産のほぼすべてを遺贈された相続人に対する遺留分減殺請求により,遺留分相当額として約1500万円を受領し解決したケース。

    染矢 修孝 弁護士

     弁護士から遺留分減殺請求の通知を送ったのち,約1か月後,弁護士が長女の方と直接お会いし,遺留分減殺請求についての話し合いを持つこととなりました。  話し合いにおいては,長女の方は,こちらから,相続開始後,当方からの遺留分減殺請求がなされる少し前に,遺言の内容に基づき自らが相続の登記を行ったうえ,不動産の一部について売却の手続きを行おうとしていることが判明しました。  そのため,弁護士から,受贈者である方が,遺留分減殺請求の対象財産を他人に譲渡した場合であっても,遺留分権利者である,次女や三女の方に対して,その売却金額については,いわゆる価額弁償(不動産などの目的物の価額を遺留分権利者に弁償することで,目的物の返還の義務を免れること。)の対象となることなどを説明いたしました。  そのような話し合いの後,長女の方は,弁護士への依頼を行われ,弁護士間の交渉という流れになりました。  弁護士間の話し合いにおいては,長女の方が,相続開始後,遺留分減殺請求前に,売却手続きに入っていた不動産の売却代金について,遺留分減殺請求権者に対する,価額弁償の対象となることについての了解が取れ,最終的に,不動産の売却金額を利用する形で,当方の依頼者らに,一定額の価額弁償をしてもらうという内容で解決する方針となりました。  また,そのほか,当方から,長女の方が,お父様の生前に,お父様から,その営まれていた株式会社の株の贈与を受けていることなどを指摘し,その点については,長女の方が贈与を受けた株について相続が開始した時点での評価額を基準に,当方が若干の譲歩をした金額で遺留分算定の基礎となる財産に含めるとの合意にいたりました。  当方から遺留分減殺請求の通知を行ってから約1年半の話し合いにより,最終的に当方の依頼者である次女,三女の方は長女の方から価額弁償として約1500万円ずつ受領することで解決することとなりました。  当初,遺言の内容では,一人約100万円程度であったものが,約1500万円の金額となったため,当方としては,遺留分割合という相続分割合よりも低い取り分ではありましたが,一応満足していただける結果となりました。  

    遺産約1億円のうち,遺言により若干の金額の遺贈を受けるにすぎなかった相続人から,遺産のほぼすべてを遺贈された相続人に対する遺留分減殺請求により,遺留分相当額として約1500万円を受領し解決したケース。の続きを読む

  • 遺産相続分野

    遺留分減殺がスムーズに実現できた事例

    田中 亮一 弁護士

    私は、ご相談を受けてすぐに遺留分減殺請求ができないかを検討しました。 そして、不動産の評価を調べたところ、固定資産税評価額や相続税評価額を前提とすれば、ご依頼人には請求できる遺留分はありませんでした。 ところが、時価を調査したところ、その不動産の時価は固定資産税評価額や相続税評価額を大きく上回ることが分かりました。 また、お父様の預金通帳の入出金履歴を調査したところ、お亡くなりになる数年前に高額の出金記録があることが分かりました。 そこで、遺産の大部分を相続した相続人に対し、これらを指摘した内容証明郵便を送付したところ、私宛に連絡があり、約1か月後に依頼者の希望どおりの合意書を取り交わすことができました。 

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  • 遺産相続分野

    不公平な遺言書が見つかり、遺留分を請求し、調停で解決

    庄島 純平 弁護士

    まず交渉からしてもらいましたが、相手方が交渉に応じなかったため、調停を起こすことになりました。不動産については、調停の中で不動産鑑定をしてもらい、正確な価値を把握できました。その上で、不動産を含む遺産すべての正当な価値を前提とした、こちらの遺留分の主張が認められ、調停が成立しました。

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