

大阪市中央区の離婚・男女問題に強い弁護士
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムで大阪市中央区の離婚・男女問題に注力する弁護士が197名見つかりました。相談者は「離婚調停にすべて欠席したら、離婚裁判で、慰謝料、親権、養育費について不利になるのでしょうか?」「調停で離婚成立後に、万が一、居座った場合、強制的に追い出すことは、できますか?」といった質問を抱えております。弁護士ドットコムでは初回相談を無料で受付してくれる大阪市中央区の弁護士や弁護士費用を後払いで対応してくれる弁護士など、様々なニーズ別で弁護士を比較することができます。例えば「口コミの評価が高い離婚・男女問題が得意な弁護士や弁護士の選び方はだいたいチェックしたけれど、大阪市中央区周辺の弁護士を費用で検討したい」などのニーズにも応えることができます。弁護士の中には「■弁護士費用、相談時間は臨機応変に対応しております。」とおっしゃる方もいます。離婚・男女問題に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録弁護士から、成功報酬金額や能力などの希望を考慮して、条件に沿う弁護士・法律事務所に一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
197人の弁護士がいます
2026年10月31日現在1-20件を表示
会員優先表示- 大阪府大阪市中央区大阪難波(なんば)駅徒歩1分
山本 千佳子 弁護士
あおい法律事務所
解決事例 6弁護士の強み料金表【なんば駅直結/電話・オンライン相談可/弁護士直通電話】不貞慰謝料/離婚/財産分与/親権/養育費/婚姻費用等100件以上の相談経験を活かして最大限サポートします
- 事務所設備
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- 大阪府大阪市中央区北浜(なにわ橋)駅徒歩5分
松尾 耕太郎 弁護士
F&J法律事務所
解決事例 9弁護士の強み料金表◆初回相談1時間無料◆ZOOM面談可◆当日休日夜間相談可◆およそ500件を超える相談実績◆離婚・不倫/不貞・養育費・慰謝料請求など積極的に取り組んでおります。今までのノウハウを生かし迅速解決・よりよいアドバイスをご提案いたします。
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 対応体制
- 全国出張対応
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
大阪市中央区の弁護士による離婚・男女問題の解決事例
- 離婚・男女問題分野
婚姻費用分担請求審判事件(申立人側)
栗田 圭司 弁護士夫が婚姻費用の額について強硬に争ったため、調停は不成立となり、審判に移行。 二人の子が私立中学への進学を予定して塾に通っていることなど通常以上の出費があることを主張・立証し、夫が住宅ローンを支払っている自宅に妻と子が住みながら、月額22万円の婚姻費用の支払いを命じる審判が家庭裁判所から出ました。夫が即時抗告しましたが、抗告審では月額28万円という原審を上回る婚姻費用の支払いを命じる決定を勝ち取ることができました。
- 離婚・男女問題分野
DVからの離婚案件
- 離婚・男女問題分野
夫に不倫発覚で離婚請求!夫から財産分与500万+別途養育費、不倫相手からも100万円の慰謝料を勝ち取った事例。
市村 和也 弁護士私より夫及び不貞相手に対して内容証明郵便で通知を行ったところ、夫は当初より不貞行為を認めていたこともあり、謝罪し、当方の請求を概ね受け入れ、財産分与として500万円の支払うことに加え、別途子供らの養育費を毎月支払うことで合意しました。 しかし、不貞相手は代理人を通じて、「夫婦関係は破綻していると聞かされていた」等と反論してきたため、話合いでは埒が明かず、訴訟を提起することになりました。 訴訟においては、不貞相手は同様の主張に加え、「男性側に一方的に脅されて関係をもったので、不法行為には当たらない」と主張してきました。 そこで、私は、不貞相手の主張の矛盾を指摘し、依頼者様が夫から預かっていた写真・動画などの証拠を整理し、裁判に提出しました。 その結果、裁判所も不法行為として扱い、支払金額の調整となり、最終的に、不貞相手からも100万円(一括払い)の慰謝料を勝ち取ることができました。
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- 離婚・男女問題分野
妻からの監護権指定・子の引渡し請求を退け、夫が監護権・親権を得た事例。妻が子を自宅に残して別居し、別男性と同居を開始していたケース。
山本 千佳子 弁護士妻は離婚・婚姻費用請求に加え、子の監護者指定・引渡しを求める各調停を申立て、ご相談者の代理人として対応しました。課題は多数ありましたが、監護者指定・子の引渡し請求の帰趨が、最も重要で緊急度も高いことから、最優先に取り組みました。調停では、子を自宅で監護しているのはご相談者であること、仕事と監護の両立のため様々な工夫・努力をしていること、子は自宅で父と一緒に暮らしたいと希望していること、子が慣れ親しんできた自宅・学校等の生活環境から引き離し、見ず知らずの男性宅に移す必要性が皆無であることを主張しました。その結果、調停委員会からは妻側の請求について否定的な見解が示され、妻側は監護者指定・引渡し請求を取り下げました。 監護権者指定等の問題に決着がつき、ご相談者様が親権者となり、離婚が成立しました。 妻からの婚姻費用請求についても、審判で妻の請求申立てが却下され、無事、排斥できました。
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* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点

















