気軽に相談できる,親しみやすい法律家を目指して
悩み事を抱えている方、お力になります!
皆さんは弁護士が身近な存在では無いとお感じではありませんか。
かつては、弁護士の数が少なく、弁護士を相談すること自体がとても困難でした。
今では、弁護士の数は増えましたが、ではどの弁護士に相談したらいいのか、という悩みが増えました。
私のモットー
(1)きちんと市民に情報を提供する
(2)上から目線は無く、相談者と弁護士は対等な関係
(3)リーズナブルな費用
(4)丁寧にお話を伺い、きちんと回答、報告する
(5)誠実に仕事をする
小松 雅彦 弁護士の取り扱う分野
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ご依頼者と共に戦います。30年の経験で培った知識とノウハウで、「最善な解決」に向け尽力します。解決実績は100件以上です。法律相談料・初回30分の相談は無料です。その後は30分ごとに5,500円(税込み)です。
・初回以降の料金は30分ごとに 5,500円(税込み)です。 -
財産管理と成年後見、お墓など、遺産分割、遺言と遺留分、借金の整理の問題。すべての分野について対応します(ただし、税金は税理士さんのご協力を得る場合があります。)相談料初回30分の相談は無料です。その後は30分ごとに5,500円(税込み)です。
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弁護士歴40年、債務の問題は1000件を超える相談、数百件の受任と精通しています。破産、過払請求だけでなく、民事再生や任意整理等お客様にとって、よりよい手段を追求します。借金・債務が払えなくなるのは犯罪ではありません。なんとかなります。なんとかします。相談料初回30分の相談は無料で承ります。
通常は30分1コマで5,500円(税込)です。 -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 被害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
困っている人、苦しんでいる人々を助けよう、一緒に歩もうという思いで30年間走ってきました。最初に所属した事務所が、地域の様々な問題を扱う事務所で、たくさんの種類の事件を扱いました。お客さんの話を一生懸命聞いて、お客さんとともにたたかってきました。
薬害エイズ事件、ハンセン病国賠事件、薬害肝炎事件と厚生労働省が関わる大きな事件の運動担当として活動しました。被害者や支援者とともに泣き、励まし励まされ、学びあい、時には加害者に怒りをぶつけ、市民に、そして日本中に支援を広げてきました。
弁護士会の活動も継続的に行い、関東弁護士会連合会の常務理事、関東弁護士会連合会弁護士偏在問題対策委員会委員長を数年担当しました。また日弁連ひまわり基金法律事務所の支援委員を担当しています。弁護士の偏在問題についてはかなり詳しいです。
住んでいる狛江市での地域活動を旺盛に行っています。平成13年から任意団体「狛江泉親会」ができ、その事務局を担当しています。市と共催での無料法律相談会(土曜、夜間)、講演会+ミニ相談会、裁判員裁判説明会(DVD上映会)、税理士さんとの懇談会、高校、中学への出前講義など様々な活動をしています。市民と弁護士をどう近づけるかの活動をしています。
破産管財人や、成年後見人、成年後見監督人など公的な仕事も多数担当しました。
弁護士がものすごく増え、広告宣伝も大量にあふれている中、適正な情報を提供する責務がむしろ高まった、と実感しています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://komatsu6.com/
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2013年 4月東京弁護士会弁護士業務改革委員会委員東京弁護士会は、常議委員、公設事務所委員会委員、高齢者障害者委員会委員などを担当しました。
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2008年 4月日弁連ひまわり基金事務所支援委員(下田、伊東)日弁連は代議員、接見交通実現特別委員会委員などを担当しました。
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関東弁護士会連合会は常務理事、弁護士偏在問題対策委員会委員長を担当しました。
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2012年 10月東京弁護士会、相続遺言研究部、家族法研究部所属
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2012年 4月日本司法支援センター(法テラス)本部再審査委員
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2001年 4月狛江泉親会事務局狛江市在住の弁護士の任意団体で、市と共催で、講演活動、法律相談活動を行っています。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1984年
学歴
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1982年 3月東京大学法学部卒業
主な案件
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薬害エイズ事件市民運動担当事務局次長。原告、市民、若者とともに勝利的和解獲得のために奮闘しました。1989年 6月
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ハンセン病国賠事件運動担当。ハンセン病元患者さん、支援者とともに長年にわたり運動し、熊本判決確定、勝利解決に貢献しました。1997年 8月
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薬害肝炎事件運動担当。原告、患者、支援者とともに、勝利的政治解決に貢献しました。2002年 8月
活動履歴
講演・セミナー
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狛江市市民法律講座狛江市在住の弁護士の任意団体狛江泉親会事務局を担当しています。毎年市民向けの講演を主として私がしていますが、相続遺言が市民のニーズとして高く、ここ数年は、相続遺言の講演をしています。2001年 4月
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東京大学教養学部自主ゼミ「法と社会と人権」補助講師1985年 4月
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東京大学教養学部カリキュラム委員会ゼミ「法と社会と人権」1984年 4月
著書・論文
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暮らしの法律相談ハンドブック(共著・労働旬報社)
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新暮らしの法律相談ハンドブック(共著・労働旬報社)
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薬害エイズ裁判史・運動編(共著・日本評論社)
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ハンセン病裁判・これまでとこれから(共著・日本評論社)
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薬害肝炎裁判史(共著・日本評論社)
小松 雅彦 弁護士の法律相談一覧
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私は今、ある会社の正社員として働いています。
最近、NPO法人の無料学習塾の事を知り、私もNPO法人を立ち上げて無料学習塾を作ろうと考えています。
99%がボランティアの力で成り立っているので私も無報酬でやろうと考えています。
もし私がNPO法人を立ち上げて理事になり、無報酬で働いた場合、今の会社に対してNPO法人は副業に当たりますか? 教えて下さい。
副業にあたるかという回答では無く,会社との関係で問題は無いか、というお答えをさせて頂きます。
おつとめの会社が学習塾ないしはそれを経営している会社だとしたら、就業規則に副業禁止の定めの有無にかかわらず、競業避止義務違反として、許されない副業になると思います。報酬の有無および契約形態は絶対的な要件ではありません。
おつとめの会社が学習塾ないしはそれを経営している会社でなければ、就業規則で禁止されていなければ、休日・退社後に働いても問題ないと思います。有償無償は関係ないと思います。
就業規則で副業禁止と定められていたときでも、就業規則は原則就業中を規律するものですので、休日・退社後働いて問題となるのは,既に述べた競業といえるもの、会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断されるもの、会社の名前や名刺を使って仕事をした、会社の品位を落とすような仕事だった、副業のせいで遅刻・欠席が多くなったというようなときではないでしょうか。副業の契約形態、有償無償は絶対的要件では無いはずです。
学習塾は、無償だとしても「仕事」という外形がありそうですので、副業として問題となることもあると思います。 -
ロードサイドの土地を購入しました。(瑕疵担保になってます。)
テナントが決まり賃貸借契約し工事に入りました。
その土地からガラが出てきました。
そのため工事が遅れ、一か月分賃料がなくなりました。
売主から一か月分賃料とガラの処分代を損害賠償できますか。
ちょっと調べたのですが、ものすごく難しい問題ですね。判例や学説の理論も非常に別れています。
一般的には判例は、瑕疵担保は信頼利益の賠償を認めている、といわれています。信頼利益とは「無効な契約を有効と信じたために被った損害」等と表現されますが、相当限定的なものです。信頼利益の反対が履行利益といい「契約が有効で、完全に履行されていたら債権者が得た利益」といわれています。一ヶ月分の賃料は履行利益と判断されると思います。
ただ、これは従来の判例をベースとした形式論理でして、本件に形式的に当てはめるのが妥当かは疑問です。
信頼利益、履行利益でわけることについても批判、異論が強くあります。また、瑕疵担保の法的構成についても様々な考え方があります。
当事者の主観的対応などを考慮する学説もあります。ガラがそこに存在した理由も考える必要があるのではないでしょうか。
全くの私見ですが、相手がガラの存在を知っていた、ガラが存在することに寄与していたときには、損害賠償の範囲を広く見るべきですし、相手がガラの存在も知らず、その存在にも寄与していなかったときには、損害賠償の範囲が狭められるのではないかと思います。
小松 雅彦 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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