ふしみ むねひろ

伏見 宗弘 弁護士 プロフィール

所在地: 千葉県 船橋市前原西2-14-1 ダイアパレス津田沼412
津田沼駅徒歩2分
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伏見 宗弘弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • サービス残業

    【相談の背景】
    業務過多で、一部の社員が退社後、自宅にて深夜に密かに在宅勤務をしているようです。その間の勤怠は付けておりませんので、実質サービス残業と同じ状況です。おそらく、残業時間が過多になると、マネージャーに注意されるため、その逃れの手段かと思います。

    業務過多になった背景は、マネージャーの過剰な仕事の割り当てが一因となっています。同情する面もありますが、目に余る部分もありますので、今回のご相談となりました。

    【質問1】
    これは確実に法令違反していると考えてよいでしょうか。

    【質問2】
    法令違反なら第一通報窓口として、どこが適切でしょうか。

    【質問3】
    この場合、相談相手に対して背景も説明すべきでしょうか。

    【質問4】
    証拠は押さえたほうがいいでしょうか。深夜のチャット履歴を取得できます。また、これは業務内容に関することなので、逆に持ち出しで私のほうが問題になることはありますでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    マネージャーの業務配分に原因があるということであれば、
    会社の指揮監督によってサービス残業が発生していると解釈できますので、
    労働基準法違反となると思います。

    ②③④
    会社内部の通報システムに通報しても多くの場合改善は見込めないので、
    仰るような証拠を集めて会社近くの労働基準監督署に通報するのが適切かなと思います。

    労基に提出するためという理由のみで持ち出し、
    なおかつ管理を厳重に行うのであれば違法性は認められないでしょう。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    わいせつ物頒布などの罪にあたるのか、それとも過失犯として罪にはならないのかが気になり質問させていただきます。
    最近オンライン会議などが主流になりつつあると思います。

    そこで、オンライン会議中にサボってお風呂に入ったとします。ここで質問があります。

    【質問1】
    仮にカメラを切り忘れ、移動する際に裸でカメラに写ってしまった場合、故意でなくとも罪に問われるのでしょうか?それとも過失として処理され、罪には問われないのでしょうか?

    回答お待ちしております。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家でのオンライン会議で上がスーツ、
    下がパンツという人も多いですよね笑

    仰る通りわいせつ物関連の罪は故意でないと成立しないので、
    今回のようにわざとでない場合は成立しません。

    ただ何度もやると「いや、お前わざとだろ」と言われる可能性もあるので注意しましょう。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    将来に影響する病気になり、
    検査や療養のため
    即日で退職したいと申し出ました。

    しかし、職場のスタッフは
    私しかおらず、
    引き継ぎができないと
    運営ができないということで
    出勤を強要されています。

    在籍中のパワハラもあり、
    雇用条件通知書
    有給
    雇用保険
    労災保険
    その他諸々全て出してもらっておらず、
    人を雇う責任を
    果たしていない会社のために
    自分の将来を害されたくありません。

    制服など預かっているものを郵送し、
    このまま連絡を絶ちたいと
    思っています。

    【質問1】
    会社に損害が出るとはいえ、
    自分の体調の方を優先したいのですが
    この場合
    訴えられると不利でしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    う~んちょっと微妙…
    時期を指定していませんが、
    早急にということで最短2週間と解釈できそうです。

    ただ曖昧な状態を放置すると精神的にも辛いので、
    ・○月○日に退職の意思表示をしていること
    ・民法上その後2週間が経過したら退職となること
    ・よって○月○日付で退職と考えていること
    を記した文書を送っておいたほうが良いでしょう。

    内容証明を送るのがベストですが、
    厳しければメールないしLINEに残しましょう。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    知り合いからプランド品が卸価格の半額で手に入ると言われてジュエリーをふたつ購入しました。ところが10ヶ月経過後違和感を感じて、店舗に確認したところ、ひとつのタグが偽造。もうひとつも卸先と言っていた店は卸では無いことが確認しました。
    知り合いは発覚後逃げています。

    【質問1】
    プランド元が知り合いが商号を無断で用いて、ブランドの信用を利用し第三者に被害を生じたさせたとして法的な措置を取ると言ってくれましたが、これは刑法で裁けるのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    偽のブランド品をブランド品と分かって売る行為は、
    ブランド元の商標を不正に利用して利益を得る行為として商標法違反となります。

    後、偽ブランド品と分かっていて売ったのであれば質問者様に対する詐欺罪も成立します。

    結構な違法行為ですので、
    その知り合いはいずれ捕まるかもしれませんね。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    質問させてください。
    自分の社長が給料1ヶ月分を払うか払わないかわからないので、弁護士を雇い、弁護士と裁判所から内容証明が届くから!と嘘をつきましたが、うちの社長から連絡がないので、その上の社長に話してうちの社長への支払いを止めてもらい、僕自身がお金を直接受け取りました。

    弁護士にも相談も依頼もしておらず、訴訟関係も起こしていません。後で聞いたのですが、差し押さえまがいの事は「国の機関」でないと行えず、例え裁判所の判決書があっても個人的な方法での徴収は「恐喝罪」にあたると注意されてしまいました。

    【質問1】
    この場合自分は恐喝罪にあたるのでしょうか?

    【質問2】
    違法行為をしてしまっているのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.2.あわせて
    見たところただ元請?会社との交渉によって給料を受け取っただけといえるので、
    恐喝罪含め何らかの違法行為にあたる行動はとられていないと思います。

    弁護士を雇う気もないのに雇うと言ったり、
    裁判所から内容証明が届くという嘘をつくというのは倫理的にちょっとという所があるので控えた方が良いかなとは思います笑

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    4月に自転車同士の衝突事故で息子が怪我をしました。警察に通報し現場検証して物損事故として届けてあります。相手に怪我はありませんでした。事故直後に病院に行って診断書はありますが、怪我の程度は軽く一週間程度の加療とのことでもう完治しております。
    相手側の通行区分違反があるとのことで、損保会社と示談を進めていましたが合意に至らず、相手側の代理人として弁護士の介入がありました。弁護士は提示案が承知できなければ白紙に戻すと言っております。

    【質問1】
    今更ですが白紙にした場合、物損事故を人身事故に切り替えて初めからやり直すことはできるのでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めからやり直すという言葉にはいろいろな意味がありますが、
    診断書を持っていって警察署に意思表示をすれば人身事故としての捜査に切り替えてもらう事は可能です。

    今回のような軽微な事故でなおかつ事故から時間が経っていると警察が切り替えを嫌がる可能性が高いので、
    切り替えてもらうには結構気合が要るかもしれません。。

    ただ、警察から「加害者と一緒に来てほしい」と言われる可能性があり、
    それを受けて相手方弁護士に「警察に言われたのでそちらの依頼者と日程調整をしたい」と言えば相手方は嫌がると思うので、
    人身への切り替えをチラつかせるのは結構有効な手段かもしれませんね。

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  • 相続

    【相談の背景】
    雀荘を経営する夫が末期がんです。
    風俗営業法4号営業の許可は相続できると聞いたのですが、注意すべき点について知りたいです。

    【質問1】
    経営している雀荘は賃貸でテナントに入居しています。
    その場合でも相続は可能でしょうか。

    【質問2】
    テナントの賃貸契約も相続できるのでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    賃貸か自己所有かによって許可の相続対象となるかが変わることはありません。

    2について
    相続人は被相続人の賃借人(借りた人)としての地位を相続しますので、
    テナントの賃貸借契約における賃借人の立場も相続できます。

    注意すべき点として一番大きいのは、
    死亡後60日以内に公安委員会に申請しなければならないというところでしょうか。
    万一亡くなられた場合は急ぐ必要があります。

    お辛い状況かと思いますが、頑張って下さい。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    交通事故にあい5か月が経過し治療中ですが、医師より来月で治療打ち切りとの話がありました、ある程度治りましたが、完全に治っていません、場所は左肩の棘上筋部分断裂です(MRI所見)6か月治療後痛みが残る場合後遺症認定はできるでしょうか

    【質問1】
    棘上筋部分断裂です(MRI所見)6か月治療後痛みが残る場合後遺症認定はできるでしょうか

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    恐らく症状固定ということですね。
    MRIの画像所見があるのであれば、
    14級ないし12級が認定される可能性は割とあると思います。
    1回目で認定されないとしても、
    異議申立てを行えば出る可能性が上がってきます。

    交通事故の人身案件は弁護士に依頼した方が往々にして良い結果になりますので、
    お近くの交通事故を扱っている事務所に是非相談に行かれて下さい。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    いつもお世話になっております。

    私は過去にネットでキャラクターをイメージし作ったハンドメイド品を複数販売をしておりました。

    これは知的財産権侵害、商標法違反、不正競争防止法違反、著作権侵害になるかもしれないと気付きとても悩んでおります。

    気付いてからは販売を辞め、残っていた材料や作った物などは処分しました。
    売り上げた額は使わず保管してます。

    もし、警察が捜査を始め、容疑が固まった場合逮捕になると思うのですが、こういうのは

    ①捜査→容疑が固まる→早朝警察が家に来て玄関先で逮捕
    ② 捜査→容疑が固まる→早朝警察が家に来る→家宅捜査→警察署→逮捕
    ③その他

    【質問1】
    どういう流れになるのでしょう?
    もし逮捕になった場合、どのタイミングで弁護士さんに相談するべきでしょう?
    この場合今のうちに相談に行っておくべきでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    流石にそこまではないと思います。
    とはいえ、来る可能性が非常に低い中で今行くメリットはほとんどなく、
    ただただ安心したいがために捕まりに行くような話になってしまうので、
    私は全くおすすめしません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    SNS等に詐欺師注意の文言と共に加害者とされる人物の顔写真が投稿されているのを見かけます。

    【質問1】
    この加害者が実際に詐欺行為を行った人物であれば、犯罪抑止、注意喚起、または公共の利益の観点から、投稿者は名誉毀損等で罰せられることはないのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような書き込みは明白な名誉毀損であり、
    晒された相手が訴えた場合、
    書き込みした人は賠償責任や名誉毀損罪による処罰を受けうる立場になります。

    公共性がある等の理由で違法とならないケースもありますが、
    これは通常政治家など公共性のある立場の人向けのものですので、
    相談者様が挙げた事例に適用されることはほぼありません。

    ですので、よほどの覚悟がない限りそういった書き込みを行うのは危険ですね。。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    会社が労働条件の明示をしませんでした。それによって、有給取得が妨害され、有給を取れませんでした。

    【質問1】
    この場合、有給の分だけ慰謝料請求できますか?できないとしたら、理由はなんですか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社は、有給休暇を取得する権利が発生した場合、
    有給休暇を取得する権利を行使することを妨害してはならない義務を労働契約上負っています。

    ですので、
    会社側の不手際ないし妨害行為によって有給休暇の取得ができなかった場合は、
    労働契約上の債務不履行等の理由により損害賠償を請求できます。

    金額に関してはケースバイケースですが、
    20、50万円の判例を見たことがあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日セルフレジで買い物をしたのですが、レシートを取り忘れたことから、しっかりと全ての金額を払ったか確信が持てず不安になっております。

    【質問1】
    万が一払い忘れた物があり、当該行為が発覚した場合、何らかの処罰を受けるのでしょうか?

    【質問2】
    またどの程度の処罰が考えられますか?別種の前歴が一つありますが、前科はありません。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    日本の大体の罪はわざとやった、
    即ち故意が成立に必要な条件になります。
    今回は盗むという故意がないので、窃盗罪は成立しません。

    防犯カメラの映像等から裁判所で「未会計商品があることに気づいていた」という認定がなされる可能性もゼロではありませんが、
    質問者様がきちんと言い分を述べ、
    被害弁償もすれば検察が無理に起訴するケースも多くないと思います。


    その程度であれば、重くて罰金、普通は不起訴で終わりかと思います。
    警察どまりで検察にもいかないかもしれません。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    仮処分命令申立事件と、それに基づく間接強制ですが、
    (仮処分に違反したら一回につき何万円支払えという間接強制です)

    本案不提起により仮処分を取消す、間接強制を取消すとの裁判所の決定が出た場合でも、

    【質問1】
    取消すとの決定が出るまでに発生したという間接強制金を支払わなければならないものなのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常に難しい論点ですね笑

    間接強制金というのは仮処分命令に従わなかったことに対する制裁金の側面があるので、
    仮処分命令に従わなかった事実はあるのだから制裁は受け入れるべきという立場と、
    そもそも根拠のない間接強制金だから返すのは当たり前という立場があります。

    両論あり得ますが、
    最高裁の判例によると、
    間接強制金に関しては改めて払う必要はなく、
    受け取っていた場合は不当利得として返さなければならないという判断が出ています。
    (最高裁第二小法廷判例平成21・4・24)

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当方特許事務所ですが、顧客から個人情報を含む書類がメール添付で送付されてきました。(手続きには不必要な情報です。)
    現在、所員全員が見れる状態です。
    マイナンバーの取り扱いについて、気を付けることはありますでしょうか。
    メールごと添付ファイルを削除する必要があるかどうか、ご教示いただきたいです。

    【質問1】
    顧客からのマイナンバー入りの個人情報がメールで送付されてきましたが社員全員が見れるためメールを削除する必要はありますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    余り望ましい状態ではありませんね…。

    開示された情報だとはいえ、
    所員が目的外利用をしてしまった場合事務所が責任を問われかねないので、
    担当者以外のフォルダからは消してもらい、
    顧客には恐れながら今後は不要な個人情報の送付に関しては気を付けてもらいたいと伝えておくのが無難だと思います。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    以前勤めていた会社の商品を盗み
    今日検察庁に呼び出されて、話してきたのですが、恐らく裁判を受けてもらうことになると言われました。盗み出した商品は87万円なのです商品はお返しその後普通に販売されたそうです。
    ちなみに初犯です。

    【質問1】
    かなり有名な企業なのですが、
    実名で報道される可能性はありますか?
    ちなみに現段階ではそう言った報道等はないです。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そういった事件で報道されるのは、多くの場合
    発覚し立件された時点、
    逮捕された時点、
    送検された時点です。

    もう検察での取り調べが終わっているということであれば、
    恐らく今更報道されるということもないと思いますね。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    身内でネットショップにて中国から仕入れた、コピー品を販売している者がいるのですが、何度も注意しても無視し販売を続けています。(原価500円以下の商品を3〜4000円で販売)

    ハイブランドだと目に付きやすいと言う事で、2流以下のブランドですが、若者に人気があり、飛ぶ様に売れています。

    【質問1】
    2流以下のブランドといってももちろん商標権も持っていないので、販売出来ない筈ですが、商標権者が本人を訴え無い限り、逮捕されないのでしょうか?

    【質問2】
    販売数や、商品内容によって、捕まらない可能性はありますか?
    (販売数は現時点で200点位、商品も買いやすい海外有名ブランドのTシャツや、トートバッグ、スポーツウエアなど)

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    商標権侵害は起訴にあたって被害者の告訴が必要な罪ではないので、
    理論上は商標権者が訴えなくても逮捕される可能性はあります。

    とはいえ、警察が捜査を始める端緒は商標権者からの苦情がほとんどでしょうから、
    現実的には商標権者が訴えない限り捜査は始まらないと思います。


    そのくらいの販売数が行っているのであれば、
    警察が捜査を進めることは間違いないと思います。

    ただ、逮捕されるかどうかは要は「逃げる可能性」「証拠隠滅の可能性」といった別のファクターで判断されますので、
    逮捕されるかどうかは余り判断がつきません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は、相続人の1人です。他相続人が親(被相続人)が高度認知症であったことをいいことに不動産屋と共謀して親所有の土地をその不動産屋に買取らせてしまいました。

    その後、その相続人を被疑者として警察が捜査進行中です。ただその最中、その不動産会社が再販しようと家を建ててます。

    問題は善意の第三者が購入してしまった後です。土地の返還ができなくなるのは確実ですが返還は求めてません。

    【質問1】
    刑事事件の捜査をする上でその第三者に迷惑がかからないような捜査が必要になるなど(例えば、住所を公表しないとか)第三者がいる前とは異なり、何かしらの障害は出てくるものなのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件の捜査ということであれば、
    今回は親御さんと不動産会社との取引の経緯、
    当該相続人の言動等が主な捜査ターゲットになると思います。

    ですので、その買った第三者の協力を得るべきシチュエーションがあまりないと思われ、
    ひいては障害が生じることもあまりないと思います。
    (私は想像できないということです)

    住所の公表についても刑事裁判では非公開でやることも可能ですので、
    こちらも問題ありません。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    内偵されていると勘違いして、24時間営業のスーパー駐車場に止めていた車を以前何回か買い物など別の目的とともに確認行為をしてしまいました。
    ただし、後をつけたり、長時間監視などの行為はせず、あくまで確認にすぎません。継続して同じナンバーの車はありませんでした。
    せいぜい、自宅から見たり、外出ついでに見た車が気になり、確認した内容にすぎません。

    迷惑防止条例に(ストーカー規制法も)ある相手に恐怖を抱かせるような行為に該当して、警察から事情を聞かれる可能性はありますでしょうか。

    【質問1】
    迷惑防止条例に抵触するか

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず迷惑防止条例には該当するような条文がないので大丈夫だと思います。

    ストーカー規制法については、
    これを規制する行為かどうかは法令上いくつかのパターンが定められています。
    下記アドレスの第2条に列挙されているので興味があればご覧ください。

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000081

    今回は車を少し見ただけということで、
    上記条件のどれにもあたりませんので、
    ストーカー規制法違反になる余地もありません。
    ご安心ください。

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  • 休業損害

    【相談の背景】
    仕事中の事故で骨折をしてしまいました。
    退院後も週4日の午前に、診察とリハビリで通院しているのですが、
    職場の方から午後から出勤できないかと言われています。
    簡単な仕事にしてもらえるのですが、半日の給料は給付基礎日額の80%に満たない為、タダ働きとなるのでできれば休みたいのです。

    【質問1】
    この場合、職場には正直に「半日の給料は給付基礎日額の80%に満たないので休みたい」と言って休みにしてもらうのは可能でしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労災事故で休業中ということですね。

    医師に相談の上、
    医師の方からおよそ業務に耐えうる状態にない、
    安静が無難という診断を得た上で診断書を提出すれば、
    会社としては無理やり出勤させることはできません。

    その理由はあまりに正直すぎるので直球でいうのはやめた方がいいと思います笑

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    今 お付き合いさせて頂いている彼女と結婚を考えていますが、お互い40歳になってるので、出産ではなく、里親になろうと言ってきてます。
    実は私は3年前に児童ポルノ所持の前科があります。

    【質問1】
    純粋に子供は欲しいと考えますが、上記の前科があるとダメそうですか?あと申請等をする過程で前科が彼女に知られたりしますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養子縁組をされたいのですね。
    前科の存在は養子縁組を阻む理由にはなりませんし、
    自分から言わない限りその過程で前科がバレることもありません。
    養子縁組をされた際はお子さんを大事にされてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は鉄道会社で車掌として勤務しております。乗務員ですから多数の会社からの貸与品を携行しています。
    そんな中、休憩中に私のカバンから内部の人間による貸与品の盗難に合いました。
    上司に報告し、事務所内を捜索するも発見できずにいます。
    結果、上司は探しても出てこないし、これ以上探す事もできない。だから始末書を
    書いてくれと言いました。
    盗難にあった時間に休憩していた乗務員は調べればすぐ分かるわけですが、それすら調べず、盗まれたお前が悪いという考え方で始末書を請求してきます。
    また、本社の部課長には報告できないとして、隠蔽しています。
    昔からの風潮で、多数の人達が泣き寝入りしています。

    【質問1】
    弁護士先生を伴って会社と話したら好転しますでしょうか?
    また、コンプライアンス窓口に話するべき事でしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心情的にどうしても書きたくないということであれば、
    まず弁護士に相談して対応を協議しましょう。
    弁護士のワードを出すのは相談に行って方針を決めてからの方が無難だと思います。
    今は一旦検討するとだけ伝えておきましょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お恥ずかしい話しなのですが、ある出会い系サイトで色々な女性に対し、
    ふしだらな画像を供給してしまいました。

    【質問1】
    これで訴えたり、警察沙汰になりますか

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前述の通り、
    不特定多数に拡散したということであればなりますが、
    特定の人に送っただけということであれば処罰の対象にはなりませんし、
    そのような理由で罰せられた人も聞いたことがありません。

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  • 無免許運転

    【相談の背景】
    2015年の11月に仮免許を取得した日に警察に無免許運転と酒気帯び運転で捕まりました。

    【質問1】
    2021年の7月から教習所に通っているのですが、その際講習など、受けなければいけないのでしょうか?
    免許センターに確認し欠格期間が終わってる事は確認しています。
    どうか宜しく御回答の程お致します。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    欠格事由が消失しているのであれば、
    改めて免許を取得するにあたってこれを阻む理由は存在しません。

    通常の新規取得者と同様の手続で取得できると思います。

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  • 労働条件

    【相談の背景】
    一年の有期雇用契約の解雇の相談です。

    一年の有期雇用契約社員として勤務していたところ、
    契約途中で解雇されたとします。

    しかし、地位確認請求を提訴し、勝訴したとします。
    このとき、契約終了までの給与等は獲得できると思います。

    【質問1】
    このとき、契約終了までの給与を獲得するだけで、
    契約更新の権利などはないのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有期雇用なのであれば、
    終了後の労働契約を勝ち取るためには2つハードルを越える必要が出てきますね。

    ① 解雇が無効であること
    ② 契約更新の権利が認められること

    ②の論点を判断するにあたっては、
    一般に
    1.当該雇用の臨時性・常用性
    2.更新の回数・雇用の期間
    3.更新にあたってきちんと毎回契約書を作っていたか等、更新管理の状況
    4.雇用継続の期待を持たせる言動、制度の有無
    といった要素が重要になります。

    よって、ケースバイケースではありますが、
    有期雇用契約の解雇無効訴訟であっても、
    契約更新の権利があることを前提に労働契約がまだ残っている、
    と主張し、認められるケースもあります。

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  • 勤怠

    【相談の背景】
    コロナ禍で、自宅勤務(テレワーク)が続いています。
    その場合の勤怠管理はパソコンの勤怠管理システム(GPS付)で、
    出社&退社を記録しています。

    が、最近、会社側が、
    業績悪化(倒産するレベルではないのですが)
    のための人減らしのために、
    「勤務実態がないのに、タイムカードだけ押している」
    と、いちゃんもんをつけて、
    社内で比較的コストパフォーマンスの悪い社員から
    退職勧奨をしているようです。
    その方たちが、会社側に文句をいうと、
    「おまえは家で仕事をしていないだろ。」
    「タイムカードなんか信用できないぞ。」
    「全然会社に来ないし、能力不足だぞ。」
    と言われている模様です。

    その方たちは、いたって普通の方たちで、
    不良社員でも何でもありません。
    しかし、私もいずれ、そのような目に合うのでは?と
    戦々恐々としています。

    【質問1】
    この場合、立場の弱い雇われの身では、退職勧奨を飲まざるをえないのでしょうか?

    【質問2】
    この場合、退職勧奨後、解雇させられた場合、不当解雇にならないでしょうか?

    【質問3】
    この場合、解雇後に、労働審判や訴訟をする場合、「能力がない」ということを否定するためにどのような答弁書を書けばいいでしょうか? 作成資料や社内や取引先とメールやりとりを証拠として提出するのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    退職勧奨はあくまで「お願い」であって、
    強要することは許されません。
    ですので、退職勧奨をされたとしても飲む必要は全くありません。


    何ら不祥事等がないのであれば、
    解雇は認められず、不当解雇となる可能性が極めて高いです。

    日本において不当解雇のハードルは非常に高いので、
    能力不足による解雇というのは認められる可能性が低いです。


    お挙げになった証拠や、
    営業成績等業績を示す資料を上げていくことになりますね。
    ただ、会社側としては非常に立証が難しい内容になると思います。

    ここはケースバイケースになりますので、
    いざとなればすぐに弁護士事務所に相談に行かれてください。
    私の顧問先が能力不足で従業員を解雇したいと相談してきた場合は間違いなく止めます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    あるゲーム内のギルドでGunという銃をモデルにしたギルドを作ったのですが、商標検索したところGUNという名前の商標が登録されていました
    質問なのですが、このGUNという商標は大文字で登録されていたのですが、私のギルド名は小文字です
    大文字と小文字の場合でも商標侵害になるのですか?
    またこの場合、商標侵害になるのでしょうか?

    【質問1】
    名前がたまたま被った場合、商標侵害になるのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標権侵害は、
    例えばGUNという名前の商品を作って販売するなど、
    金銭的な利益を得ようとした場合に成立します。

    今回はゲーム内のギルドを作っただけで、
    金銭的な利益を得ようとしたわけではありませんので、
    商標権侵害にはなりません。

    ご安心ください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    友人の紹介である仕事を請負ましたが
    発注元が大手企業であり、私の会社が創業後5年程度のため与信を受けられず
    友人が勤務する会社の下請けとして仕事をしております。
    (友人が勤務する会社がマージンを上乗せして発注先に請求しております)
    その友人が会社を諭旨解雇となりました(今回の仕事とは無関係です)
    友人は取引先の紹介で同業の次の勤務先への転職が決まっておりますが、
    現在は諭旨解雇となった会社に籍があります。
    私が請け負った仕事の納品の方は完了し、仕事に対する保守契約が残っております。
    友人は保守契約に関しては転職先の会社で友人が担当者として間に入ると言っています。

    【質問1】
    友人は現勤務先(諭旨退職予定)の承諾は得ていないようです。
    このような場合、法的問題はありませんでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保守契約は、
    本来であれば前の会社が請け負うはずだった可能性の高い仕事だったと思われますから、
    顧客の引き抜きになる可能性が高いです。

    顧客引き抜きの論点では様々な問題がありますが、
    場合によってはその友人が不正競争防止法違反や不法行為等で訴えられる可能性があります。

    ただ、保守契約に質問者様が関与しないということであれば、
    質問者様に何か危害が加わることはないと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    定期賃貸借契約を結んだ私が賃貸人です。契約は終了しています。
    契約の時に、住居の目的のみで、その他の住居目的地としての使用は禁止していました。
    それにもかかわらず、資材置き場、資材の納品、作業場などに使われ、表札も会社名をつけていました。賃借人は会社経営者です。
    家族も住んでいましたが、住居以外での使用も認めています。こちらからも住居以外での使用はしないでくださいと何度も注意しました。
    契約の時から、住居以外の目的で使用すると考えていたと思います。
    これを詐欺?などで被害届を出すことはできますでしょうか。
    長期に貸していたわけでもないのに、家は傷だらけになっています。
    貸していた時はゴミ屋敷にもなっていました。

    【質問1】
    定価賃貸借契約で、使用方法以外で契約当初から使っていたことを、詐欺で被害届がだせるかどうか。

    【質問2】
    不法行為による債務不履行で損害賠償請求できるかどうか

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    「契約の時には住居目的で使うつもりだった」
    と主張されるとこれを覆す方法がないので、
    中々詐欺で訴えるというのは難しいかなと思います。。
    刑事事件では相手方の言い分を潰す完璧な証拠が必要になります。


    不法行為とまで行くのは中々ハードルが高いですが、
    通常利用の場合を超えるような汚損がある場合、
    これを補修する費用を賃借人に請求できます。
    住居用と書いてあるのに事業用として使っていた場合などはより簡単に認められるでしょう。

    会社の資材置き場として使っていた当時の写真があればそれらの証拠を揃えた上、
    相手に一度請求を掛けてみて、
    応じないようであれば資料を持参して弁護士事務所に相談に行かれると良いと思います。

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  • 安全配慮義務

    【相談の背景】
    就業中に後遺障害14級のケガをしました。
    形式的な安全配慮はされておりましたが、基準は満たしておりませんでしたので、会社に損害賠償を請求しました。会社からは、安全配慮に問題なく、補償は労災でカバーしているとの事で、却下されました。

    【質問1】
    安全配慮は、基準に満たされていなくても、形式的に設置していれば問題ないのか?

    【質問2】
    作業前の教育を行っていないが、行ったと虚偽の回答をされた。記録がない場合、口頭で行ったと主張すれば、実際に行っていなくても認められるのか?

    【質問3】
    労災だけで十分の補償と言えるのか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    事故があった場合、
    そのような事故を防ぐために求められるだけの常識的な配慮をしていたか否かが問われ、
    していないと判断された場合は安全配慮義務違反となります。

    これは事案に応じた個別判断なので、
    形式的に何かをしている、といっただけでは必ずしも十分とは言えません。


    教育の有無も含め、
    訴訟になった場合は基本的に証拠によってその事実の存否が判断されます。
    所属労働者からの陳述書などが出てくると思いますが、
    陳述書などは中々有効な証拠にはなりません。

    ですので、実際にやったという記録が存在しないのであれば、
    いざ裁判となると立証は難しいと思います。


    前述の安全配慮義務違反となると、
    労災でカバーされていない慰謝料等を請求できることになります。
    金額は事案によってまちまちで、
    ここでは中々判断がつかないので、
    労働問題を扱っている法律事務所に相談に行かれると良いと思います。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    最近、隣人が土地の測量をしたのですが当方の塀の一部が越境してる事が判明しました。

    隣人の土地は数十坪の更地です。
    越境した塀の部分は横2m位で面積だと1坪もありません。

    土地を買い取って欲しいと言われたのですが、坪数で言うと5坪程を提示されました。

    【質問1】
    もし購入する場合もちろん交渉はしますが、必要以上の土地を買う義務は発生しますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    越境した部分の塀に関して、
    訴訟等で撤去を求められた場合は撤去を命じられる可能性はありますが、
    土地自体を買い取る義務は全くありません。

    塀の撤去を求められた場合は、
    元は大家の指示、作り直しは話し合いに基づきということですので、
    これらの経過から撤去は認められないと主張することになるでしょうね。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    出会い系のドタキャンと交通費について

    出会い系で知り合った人と会う約束をして相手の交通費を負担する約束もしましたが、直前になり怖くなりドタキャンしました。そしてその後相手は警察署に実際足を運んだようです。警察が捜査しているともいっていますがハッタリだとは思っています。
    この場合警察は当該相談者には被害届としては受理されないだとか、今後アプリの使い方に気をつけなさいだとかそんな対応なのでしょうか?民事ですよね?よろしくお願いします。

    【質問1】
    出会い系アプリのトラブル

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行く気がないという立証は恐らく難しいです笑
    その時点での内心というのはきわめて証明が難しいですからね。

    ただ、かろうじてという但し書きを付けた通り、
    詐欺もほぼほぼ成立しませんので、
    それでも警察が動く可能性はきわめて低いと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    私が運転する業務用の車に、もらい事故で追突されました。

    車は自走可能なので、業務で使用可能な状態です。

    相手は任意保険に入っておらず、当方が修理工場に見積もり依頼や、相手方に請求をかけている状況です。

    しかし、相手は修理見積もりの全ての金額の支払いを渋っております。

    また、当初は物損事故扱いにしていたのですが、体の痛みが出て来ましたので、病院で診断書をもらって来ました。

    【質問1】
    相手が支払いを渋っておりますので、支払いをしないのなら人身事故にするという交渉はしても良いのでしょうか?
    また、修理中は業務で車を使えませんので、その分の日数かける日当も請求するのは妥当でしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    支払をしないのであれば人身事故にするという交渉は、
    ある種脅しとも取れますので、
    言い方を間違えると相手方が脅迫として反撃してくる可能性があります汗

    支払をしないなら人身事故にするというよりも、
    もうしてしまって、治療を始められた方が良いと思います。

    恐らくむち打ちの症状が出ているのだと思われますが、
    適切に治療をしないと身体の痛みが何年も残るケースがあります。

    その場合は、ご自身の健康保険を利用して3割負担で通院し、
    通院日数が溜まった段階で急ぎ自賠責に被害者請求を、
    相手方には慰謝料を請求していく形がベストになると思います。


    修理期間に応じた代車費用を請求できます。
    (代車を実際に借りた事実が必要です)

    ただ、修理費用>車両の価値になってしまうと、
    全損と言って車両の価値分までしか請求が認められませんし、
    代車費用に関しても買い替えに必要な期間分と制限されます。

    いずれにせよ、
    ご自身だけで立ち回りを判断されるべき案件ではなく、
    明らかに弁護士に相談した方が良い案件だと思います。

    是非お近くの交通事故を扱っている弁護士に相談に行かれてください。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    後遺障害14級6号について教えてください。 
    症状固定で後遺障害診断書を医師に書いてもらうところです。 
    右手薬指の指先1.0センチ短縮 指骨に関しては2ミリから3ミリの欠損がレントゲンで確認できます。指先が潰れてしまったので爪も変形していて半年経った今も指先が強く押されたりするとビリビリ痛みがまだあります。

    【質問1】
    医師に14級に認定されるか怪しいし、わからない。と言われ不安なんですが、指骨の欠損が2ミリから3ミリでも認定されないのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第14級6号は、
    「1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」
    が条件になります。

    そして、「指骨の一部を失ったもの」とは、
    1指骨の一部を失っていることが写真等により確認できるものをいいます。

    今回は私自身画像を見ていませんので、
    100%のことは言えませんが、
    指骨の欠損がレントゲンで確認できるということですので、
    14級6号が認められる可能性が高いと思います。

    可能性は高いですが、お医者様はどうしても職業柄予防線を張らなければならないので、
    そのような形で仰っているのだと思います。

    万一認められなかった場合は、
    後遺症の異議申立等で再度の審判を求められると良いでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ネットで脅迫を受け、警察に相談し、被害届を受理してもらいました。犯人が特定されれば民事訴訟を起こすつもりです。犯人の情報が知りたいです。

    【質問1】
    犯人の情報は誰からどの様な形で提供を受けることができますか?

    【質問2】
    どの程度の情報まで提供を受けられますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①②
    犯人が特定され、起訴された場合には、
    被害者として事件記録を見ることができます。

    その中に犯人の身元も載ることになります。

    不起訴になった場合にも、
    確実ではないですが、検察庁の裁量で見られる可能性があります。

    とはいえ、ほしい情報を警察・検察が全てとっているとは限らないので、
    より確実に民事でも訴えたいというニーズがあるのであれば、
    弁護士に依頼し、
    発信者情報開示請求などをしていく方がゴールに至れる確率は上がると思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    20歳男性です。先々週ににsnsで知り合った16歳の女子高生にラインで裸の写真や自慰動画などの動画像を送ってもらいました。後から児童ポルノだと気づいて動画像を全て消しました。相手の携帯からもLINEのやりとりやアルバムからも消してもらいました。
    最近諸事情でラインのアカウントも他のsnsも
    全てアカウント消去して携帯も変えました。
    バックアップ等も全て消えました。その女子高生との繋がりも全てない状態です。

    【質問1】
    この場合警察は動きますでしょうか?
    家に警察が来ても保存した端末やアカウントは全てないので証拠等なるものもないのですが逮捕されるあるいは起訴される可能性はありますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児ポ法上18歳未満を対象の「児童」としていますので、
    18歳なのであれば罪は成立しないですね。

    尚更ご安心ください笑

    【参考までに】
    (定義)
    第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    先日店内で大声を出して恫喝したり「お前バカか」と暴言を吐くお客様がおり、その時は特に商品を買わずに帰っていったのですが今後来店した際にトラブルの元になる可能性が高いので商品を一切売りたくないと考えています。

    【質問1】
    先日来店した際の大声を出した時の防犯カメラの映像(音声付き)を記録として残しているのですが後日威力業務妨害などで警察に相談したい際に現行犯でなくても証拠として受理して頂けるものでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    う~ん、暴言を吐くこと自体業務妨害になり得ますし、
    普通に侮辱なので、
    威力業務妨害ないし侮辱罪になりうると思います。

    次来た時はきっちり締め上げてやりましょう。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    民事事件の上告の相談です。

    二審で地位確認請求事件の勝訴判決が出ました。
    しかし、会社側は復職させたくないため、上告してくると思います。

    ただ、高等裁判所の二審までは事実審だと思いますが、
    最高裁判所は法律審だと思います。

    また、当該解雇の理由が、単なる能力不足や態度による
    普通解雇の場合とします。

    【質問1】
    このとき、労働契約法第16条違反と判決した二審判決が日本国憲法やその他法令に対し、違法であるとか、法解釈が間違っているなどというものだと思いますが、正しいでしょうか?

    【質問2】
    そもそも、普通解雇の労働契約法第16条違反だと話にならないのですぐに上告棄却されませんでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お~、大勝利ですね。
    バックペイも相当な金額になっているのではないでしょうか?
    おめでとうございます。


    上告は重要な事実誤認や法解釈の誤りがあった場合にのみ認められます。

    今回上告されるとすれば、
    二審で認定された事実に重大な誤りがある、
    解雇の要件について法解釈の誤りがある…等の理由だと思います。


    仰るとおり、上告は非常に多くの場合で認められません。
    ①で述べた理由もほぼ話にならないと思います笑

    ですので、今からひっくり返される可能性というのは流石にほぼないのではないかなあと思います。

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  • 株主総会

    【相談の背景】
    当社は、上場株式会社で、9月に定時株主総会の開催を予定しています。

    【質問1】
    定時株主総会の招集決議を行う取締役会の開催日時が9月14日の15時からですが、この日のこの時間前に招集通知を発送することは法的に大丈夫でしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定時株主総会の招集は取締役会の決定事項であり、
    あくまで取締役会決議→株主総会招集の手順を経る必要があります。

    ですので、決議がないのに招集をしてしまうと会社法の手続に反する形になってしまいます。

    これを防ぐには、事前に、
    取締役会のみなし決議(会社法370条)を利用し、
    取締役全員から定時株主総会の招集につき同意する旨の書面を揃え、
    株主総会の招集についてのみみなし決議をしてしまうという方法が考えられます。

    定時株主総会の件だけ先にやってしまう形ですね。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSでよく嫌いな人を叩いてます。
    Mは大嫌い、エンタメ世界から消えますように、とか、人をストーカー扱いした馬鹿がいたなぁ、とか。某ダンサー、自意識過剰過ぎ、など。
    仮に自分のことだと相手が分かっても、二次元の世界のキャラに言った、と言えば相手は何も言えないと思います。ダンサーとか、Mから始まる名前の方は沢山いますし。

    【質問1】
    この場合、相手は名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?自分が出会ったダンサーは100人は超えてますし漫画オタクなので、二次元のキャラに言ったと言えば訴えるのは無理だと思いますがどうなのでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損で訴えるには、ざっくりと
    「自分のことを言われている」ということが、
    「書き込みの内容を総合すると多くの人が特定できる」
    という要件が必要になります。

    単体の書き込みのみならず、
    過去の書き込みとも併せて考えると明らか、
    という場合も含まれることがあります。

    これを判断するには個別の対処が必要ですが、
    イニシャルだけというのであれば問題になるケースは少ないと思います。

    とはいえ、君子危うきに近寄らずという言葉もありますから、
    イニシャルは載せないほうが良いでしょうし、
    そのような書き込みをしない方が良いのではないかなとは思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    図書館について疑問に思ったので質問します。

    【質問1】
    なぜ、図書館は無料で著作物を公開しているのに違法ではないのですか
    また、私立図書館(私立高校の図書館など)も違法ではないのですか

    【質問2】
    図書館で本をコピーするとき何%までなら合法ですか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    図書館は、「国民の教育と文化の発展に寄与」するものとされています(図書館法第1条)。
    国民のための無償の施設ですから、著作物を無償で貸与しても違法ではありません。

    私立高校の図書館についても、
    学校図書館法という法律があり、
    むしろ学校は図書館を持たなければならないことになっていますので、
    違法ではありません。


    著作権法第31条では、
    図書館が、「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、
    複写できる範囲を「著作物の一部分」と規定しています。

    なお「著作物の一部分」の範囲については、
    文化庁著作権審議会第4小委員会報告では「半分を超えないもの」と定義しています。

    ですので、調査研究のために必要かつ半分を超えない量であれば複写が認められる運用になっているケースが多いです。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    コピー商品についてです。

    コピー商品を販売して逮捕されたという話しはよく聞きますが、自分でブランド物の服などコピー品を製作し販売など一切せず自分だけが楽しむ為に着る事は何らかの法律触れるんでしょうか?

    【質問1】
    著作権などに触れたりしますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コピー品を販売目的で所持することは、
    商標権の侵害になりますので、商標法違反になります。

    逆に、全く自己使用目的で、
    販売する目的が全く無いのであれば違反になりません。

    ですので、完全に自己使用目的であれば罪になりません。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    現職(販売職)で、入社後に過去(前職時代)の私生活で犯した児童ポルノ(製造)が発覚し略式罰金刑(初犯)を受けた場合についてご教示願います。
    現職の入社〜内定時には略式罰金刑を受けてませんから、入社時の履歴書や書類では罰を受けた旨を会社に知らせる義務は無いですよね。
    入社してから賞罰を聞かれる事って余りないと思うのですが。。
    聞かれていなくても略式罰金を受けた旨をこちらから伝えるべきか、申告せずに後に発覚した場合、伝えていなかった事が経歴詐称になるのか。
    児童ポルノという理由だから解雇になるのでしょうか?職業柄、名札はありますが営業のように名刺交換したり、未成年と接する仕事ではありません。
    また前職は地方でしたが、現職は首都圏です。
    略式刑の後に現職で聞かれた場合には正直に事実と事情を(入社後の事で入社時書類では申告出来きずタイミングを逸してしまっていた等)伝えて、反省している旨(過去の事で2度と同じ事をしてしまわないように是正している)などを会社に伝えると考えてます。
    聞かれなかったら申告しないつもりです。

    【質問1】
    現職に略式刑が知られる可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    解雇通告を受ける(児ポ、経歴詐称どちらで)可能性は高いでしょうか?

    【質問3】
    家族が会社から解雇されたりする可能性はありますか?兄弟に公立学校の教員がいます。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    余程報道等されていない限りは変わりません。
    解雇のハードルはかなり高いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社内の人(自分よりも階級が上)に「ふざけんじゃねえ」「バカ」と言われました。

    【質問1】
    この場合パワハラになりますか?

    【質問2】
    パワハラになる場合、慰謝料等は貰えますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    業務上必要な範囲を逸脱した暴言等はパワハラになり、
    「バカ」などは明らかに業務上必要とはいえない内容ですから、
    パワーハラスメントに該当しうると思います。


    ただ、今回の単体の発言だけですと、
    高額の慰謝料を獲得するというのは難しいかなと思います。

    今後訴えていきたい等のご希望があるのであれば、
    パワハラをしてくる上司と会話する際は常に録音をとり、
    証拠を集めていかれると良いでしょう。

    録音していると思うと気が大きくなって、
    案外パワハラ発言も気にならなくなったりすることもあります笑

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    殺す等と殺害予告を受けたとし
    警察に通報して注意を受けたとしても
    再犯の可能性も高く、更にエスカレートする可能性も高い相手の場合。

    民事で訴えたりして少額の慰謝料貰うよりも、その事実を許さず告訴して、不起訴になったとしても、再犯を繰り返すならば、いずれ懲役刑に持っていきたいと思う場合。

    【質問1】
    示談の要求とかには応じずに、何かされる度に告訴。を繰り返す事になるのでしょうか?

    【質問2】
    又、脅迫のような罪が、何度繰り返されようと懲役刑になるのは現実的ではないのでしょうか?

    【質問3】
    自由の身である以上、必ず何かしらしてくるであろう相手に対して
    どのような姿勢で対処すべきか、他の見解がありましたら、教えて頂けないでしょうか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー


    刑事事件になっていて、
    相手方の刑事責任を重くするという方向性であれば、
    示談をせずに厳罰を求める形になりますね。

    とはいえ、示談をする場合、
    当然「今後一切連絡しない」という条項が入る訳なので、
    流石に示談を破ってまた突っ込んでくる可能性は低いと思います。

    破って再犯した場合はその後の刑事事件の手続は極めて厳しくなります。


    どのような、例えば万引きといった軽い犯罪でも、
    繰り返し行えばいつかは刑務所行きになります。
    脅迫ですと初回罰金→2回目起訴・執行猶予→3回目実刑のパターンが多いと思います。


    どうしても怖い、辛いということであれば、
    弁護士に依頼し、
    「もう一切コンタクトを取るな」という内容証明を送ってもらうのも手です。

    今は状況を整理し、
    ひとまず気持ちを落ち着かせて頂いた上で、
    各種資料をもって弁護士事務所で相談を受けられるべき事案かと思います。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は訪問営業でして、約2-3年前に自社チラシをポスト投函する際に、1度 同業他社のチラシを抜き取った可能性/心あたりがあります。可能性とは当時の記憶がかなり曖昧で、抜き取ったかどうかや時期や場所が思い出せないからです。覚えているのは業務中に他社チラシを手に取って見たと言うことで、どうやって見たかは覚えてません。
    上記の心あたりは1度のみで、現在は犯罪と認識しており、行なっておりません。また当時のエリアには現在も営業活動しますが、通報や警察からの連絡などもありません。

    【質問1】
    過去の窃盗行為の心あたりの記憶があいまいでも警察に説明すべきでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回、被害者は抜き取られたポストの住人ということになりますが、
    そもそも被害者が被害を認識していないと思いますし、
    ましてや警察が事件を捕捉していることもないと思います。

    ですので、警察に説明しても藪蛇になるだけですので、
    やめておいて忘れてしまった方が良いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自宅で股間がかゆくて掻いた後に手を洗うのを忘れたり、
    自宅でトイレに行った後に手を洗うのを忘れた状態で、
    そのままスーパーに行き商品を触ってしまった場合、
    わざとではなくても器物損壊などの罪に問われてしまうのでしょうか?

    【質問1】
    器物損壊や営業妨害などの罪に問われてしまうのか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    気を付けた方が良いことではありますが、
    法律はわざとではないことを基本的に処罰しませんので、
    そのような罪には問われません。

    逆にわざと繰り返したりすれば、
    器物損壊は「物の効用を害する」場合に成立し、
    そのような形で食品を触った場合、
    衛生面で問題が出て「物の効用を害する」ことになりえますので、
    そういった罪に問われる可能性もありますね。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    真剣に質問です。
    ネットに自伝的小説を書いている人が居ますが私は官能小説を書きたいと考えています。
    未成年等は登場しませんし趣味(少しだけ本気)の領域なので金銭は全く発生しません。
    しかしアダルトサイトを作るスキルもなく既存のアダルトサイトに投稿して読んでもらおうと考えています。
    そこでタイトルのような犯罪にあたるのを恐れています。
    もちろん書かなきゃ済む話ですがプロを目指していた時期もあり今では趣味で公開出来たらと考えています

    【質問1】
    そこで質問ですがタイトルのような罪で摘発されない為に気をつける点はありますか?
    宜しくお願いします。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。
    法律自体に欠陥があるところで、
    恐らく捜査機関側もそれを理解しているからこそ、
    余りとやかく言わないのだと思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    行方不明届出受理証明とは行方不明になってからどれくらい経てばもらえるのでしょうか。

    【質問1】
    行方不明届出受理証明とは行方不明になってからどれくらい経てばもらえるのでしょうか。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行方不明届出は旧捜索願ですね。
    捜索願の方が分かりやすいネーミングかと思いますが、
    なぜ変わったんでしょうね。

    さて、行方不明届は、
    「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」
    と言え、なおかつ連絡が取れないような人について受理されます。

    期間に関しては下限はありません。
    例え1日であっても、
    「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」
    といえれば受理されます。

    例えば10歳の子の行方が1日分からない、
    学校が終わったのに帰ってきていない、
    などのケースでも受理されます。

    そして、これが受理されれば受理証明も同時に申請すれば出ます。

    よって、行方不明になってからどのくらい、という期間の制限はありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察で2回目の取り調べの際、送致すると
    言われてから3週間経ちます
    罪名は廃棄物処理法違反で認めています。
    在宅捜査です。

    【質問1】
    警察に問い合わせたら、まだ送致してない
    と言われましたが、送致までの期間は
    通常どれくらいかかりますか?

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    う~ん、難しいご質問ですね。

    まず、在宅事件ですと、
    警察にとっては「いつやってもいい事件」になります。

    誰しもがそうですが、
    いつやってもいい仕事というのは伸び伸びになりがちです。
    そして、警察は他にも緊急の案件を抱えています。

    ですので、
    在宅捜査の事件は概して進むのが伸び伸びになるケースが多いです。
    質問者様のケースも同様です。

    ただ、体感では、
    最後の取り調べから6か月程度あれば送致されている印象です。

    送致されているか否かは警察に聞けば教えてくれますので、
    半年ぐらいはこの事案のことを忘れて、
    思い出したころに警察に進捗を聞くという形が健全かと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    細かな事で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。夫婦で『買ったつもり貯金』をする場合、食べ物を買ったつもりで貯金をして、その際に家計簿に『食費』と書く事は法律上問題はないでしょうか。
    文章等に実際と違う事を記載すると罪になる事もあると知り、家庭で使う家計簿などはどうなるのかお伺いしたいと思いました。
    夫婦で理解しているとはいえ、虚偽などになってしまうのでしょうか。
    その家計簿は、夫婦で個人的に利用する場合です。

    【質問1】
    この場合、法律的には問題ないでしょうか。

    【質問2】
    質問1で頂いたご回答は、買ったつもり貯金がタンス預金の場合でも、銀行預金の場合でも同じになりますでしょうか。

    【質問3】
    質問1と2で頂きましたご回答は、昔から(20年くらい前から)現在まで同じなのでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

    伏見 宗弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①②③
    文書偽造の罪が成立するには、
    「行使の目的」が必要です。

    つまり、その文書を何かの手続や、
    第三者に渡したりして使うために作ったという要件が必要になります。

    例えば裁判所に出す証拠としてや、
    お金を借りるために家計簿を提出する場合がこれにあたります。

    今回は完全に家庭内の記録の用途しかありませんので、
    全く罪にはなりません。

    安心して貯金を続けられてください。

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