過去の残業の賃金未払い及び36協定違反について、労基から厳しい処分を下される可能性は?
社歴11年になります。
業界大手の一部上場企業です。
1年目〜7年目:朝事業所に出勤して外回り営業、夜事業所に帰ってきた後、事務作業で毎日22時頃退勤。記憶では毎月50時間〜100時間超の時間外労働でしたが、残業代は1円たりとも支給無し。
そもそも残業代の申請方法や36協定の説明もなく、営業社員皆んなが同じ状況でした。
タイムカードや自己申告制でもなく、労務時間が全く把握されてませんでした。
8年目〜11年目:内勤になりました。全社的にタイムカードを導入。入出退勤の記録はされるようになったものの、自己申告制と併用で、乖離時間をほとんどの社員が「滞留時間」として残業申請せず、会社も黙認しています(1度半年分だけ全社的に清算があったのと、ある1つの部署だけ明らかに36協定違反がバレるのを恐れて2度目の清算があったとのこと←全社員には秘密で)
労組が無く、36協定の労働者代表との締結の報せも10年目に初めて社内通知があったぐらいです。
これから2年間分の自分の勤務記録を携えて労基に赴く予定です。
そこで質問ですが、2年より前の残業賃金未払いや36協定違反や労働時間把握の怠慢を労基に訴えることはできますか?
処罰感情が強く、労基には徹底的にやってもらいたいです。
※残業代以外にも、安全配慮義務違反による労災隠し(精神疾患)や役員人事部長にやる暴言(音声記録あり)もあり、訴訟も辞さない構えで徹底的にやるつもりです。