36協定なしの残業でも未払い残業代は請求できる?

残業続きなのに未払い分がある、36協定が結ばれていない、といった働き方に疑問を感じたときに役立つ知識をまとめました。36協定がなくても残業代を請求できる理由、タイムカードがない職場での証拠の集め方や労働基準監督署への申告、固定残業代の有効性まで幅広く整理しています。請求に向けた考え方や手続きの進め方を知りたいときの手がかりになる記事です。

36協定なしでも残業代は請求できる

会社が36協定を締結・届出していなかったり、協定の上限を超えて残業させていたりする場合でも、働いた分の残業代は請求できるのか気になる方は少なくありません。36協定はあくまで残業を命じても罰せられないための免罰的な効力にとどまり、たとえ協定が無効でも労働基準法37条に基づく割増賃金の請求権は残ります。ここでは、その基本的な考え方と請求のポイントを整理します。

過去の残業の賃金未払い及び36協定違反について、労基から厳しい処分を下される可能性は?

相談者
646366さんの相談
投稿日:

社歴11年になります。
業界大手の一部上場企業です。

1年目〜7年目:朝事業所に出勤して外回り営業、夜事業所に帰ってきた後、事務作業で毎日22時頃退勤。記憶では毎月50時間〜100時間超の時間外労働でしたが、残業代は1円たりとも支給無し。
そもそも残業代の申請方法や36協定の説明もなく、営業社員皆んなが同じ状況でした。
タイムカードや自己申告制でもなく、労務時間が全く把握されてませんでした。

8年目〜11年目:内勤になりました。全社的にタイムカードを導入。入出退勤の記録はされるようになったものの、自己申告制と併用で、乖離時間をほとんどの社員が「滞留時間」として残業申請せず、会社も黙認しています(1度半年分だけ全社的に清算があったのと、ある1つの部署だけ明らかに36協定違反がバレるのを恐れて2度目の清算があったとのこと←全社員には秘密で)

労組が無く、36協定の労働者代表との締結の報せも10年目に初めて社内通知があったぐらいです。

これから2年間分の自分の勤務記録を携えて労基に赴く予定です。
そこで質問ですが、2年より前の残業賃金未払いや36協定違反や労働時間把握の怠慢を労基に訴えることはできますか?
処罰感情が強く、労基には徹底的にやってもらいたいです。

※残業代以外にも、安全配慮義務違反による労災隠し(精神疾患)や役員人事部長にやる暴言(音声記録あり)もあり、訴訟も辞さない構えで徹底的にやるつもりです。

36協定未締結での残業について

相談者
144889さんの相談
投稿日:

以前、残業代請求の際の給与明細の効力について質問させて頂いた者です。

退職済みの会社に対して、タイムカード・給与明細表などを根拠に過去のサービス残業分の賃金を請求中です。
会社側は、固定残業代を支払っていたことと経営難を理由に、こちらが請求している金額の1.5割程度の和解金を提示してきました。
そもそも36協定の締結・届出も無く、その事を追及したところ、やはり経営難のためその金額しか支払えないと回答がありました。

納得できないため、少額訴訟を起こそうと思っています。
36協定を結んでいない事実は、残業代の支払金額を争う上で有利になりますでしょうか?
会社は、「サービス残業をさせたことは認めるが、経営難だから払えない」の一点張りになるような気がします。
固定残業代は無効になるような気もしますが、本当に経営が厳しい状況のようなので、裁判でその点が配慮されて、金額がかなり減るのではないかと考えています。

また、会社は最近、店舗(ネット通販のサイト)を他会社に譲渡しています。譲渡先は社長の親族が経営しており、さらに譲渡先社長は今回の原告となる会社の役員も兼任していて、このサービス残業問題の担当にもなっています。
会社に支払う能力が無い場合は、この譲渡先に払ってもらうなどは出来ないでしょうか。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

労働基準法違反に伴う未払い賃金

相談者
1254394さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
只今、会社と労働基準法違反、並びにそれに伴う未払い賃金について争っており、現在、私の申告により、会社へ労働基準監督署が指導、調査にはいっています。
既に、私から会社へ内容証明郵便にて未払い賃金の請求をしたものの、無視という形で会社側が支払いを拒否しています。
請求している内容は、全て証拠があり、まず、労働基準法39条に違反し、有給付与の条件を満たしているにも関わらず、有給は存在しないとして付与、消化をさせなかった有給未消化分。
手当について、会社に在籍中、使用者から説明がなかったものの、ほかの労働者から私が入社する以前から制度があると聞かされ、請求したが請求する以前のものは支払い条件を満たしているのに支払わない。
労働基準法36条に違反し、36協定を結んでいない上での残業と残業代を割増で支払わないなどです。
今後、労働審判にてこの未払い賃金と遅延損害金を請求しようと考えています。

【質問1】
退職後、有給の未付与、未消化について未払い請求したのですが、請求に正当性はありますか?通常、退職に伴い有給の権利が消失することは知っています。今回は会社側が違法行為を行なった案件なので聞きたいです。

【質問2】
手当について、私が入社する以前に問題の手当の支払い記載がある、他の労働者の給与明細は、労働慣行があったものとしての証拠になりますか?それが複数人分ある場合。

タイムカードがない職場の証拠と申告

タイムカードのように客観的な労働時間の記録が乏しい職場では、サービス残業や未払いをどう立証すればよいのか悩む方が目立ちます。手帳のメモやパソコンの起動・終了記録、メールの発信履歴、退勤時刻を写した写真など、身近な材料が証拠になり得ます。ここでは、こうした証拠の集め方と証明力に加え、労働基準監督署への申告や内容証明、労働審判・訴訟といった手続きの選び方を解説します。

36協定違反・賃金不払いについて。

相談者
34176さんの相談
投稿日:

郵便事業会社に勤めています。毎年のことなのですが、年末になると「仕事量増加」「人手不足」を理由に36協定が守られず、36協定で定められた時間を超えての残業やサービス残業、休憩時間を全く与えない、といった労働基準法違反が行われます。

わが社にはタイムカードがなく、出勤簿に押印という体制で、残業については「超勤命令簿」という帳面に36協定の範囲内で残業をした形になっているのですが、実際は命令簿に記載されている以上に残業をし、その分の賃金は支払われなかったりすることがあります。また15時間以上の勤務時間で休憩時間が15分も無いといった状況です。

今年の年末も同じ様なことが起こると思われますので、何か証拠を残した上で、労働基準監督署に通報しようと思うのですが、タイムカードのない会社で、休憩時間が無い事や、サービス残業をさせられていることや、36協定が帳面上は守られているように見せかけておいて、実際は守られていないと言う事を証明して、労働基準監督署に証拠として提出するにはどういったことをしたり、どんな記録を残したりしたらいいのでしょうか?作業日報や手記みたいなものでも証拠として通用するものでしょうか?

労働基準法違反ですか?

相談者
1405408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10/31まで勤めていた会社です。
入社時に労働条件通知もなく雇用契約書もない、36協定も不明。
2年以上給料明細をもらっておりません。
入社時の求人では70時間の固定残業プラス100時間の深夜料金含む295000となっておりました。
辞める直前の求人では固定残業45時間となっておりました。
これも何も告知もなければ社員は知らされていませんでした。

そもそも労働条件通知がないのにみなし残業はありなのですか?
あと給料明細を会社側から配布しないのはどうなんでしょうか?
36協定も不明。結んでいるのかも分からない。
タイムカードもない。
ただシフト上は週1回休みで開始時間しか書いていない。
この場合は残業代とかは請求できますか?
よろしくお願いいたします。
証拠は辞める直前のシフト表の写真くらいしかありません。

【質問1】
残業代の計算方法などのルールも見たことがありません。
どうしたらいいでしょうか

給料未払いの疑念:労働基準法違反か?

相談者
1433647さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給料で 疑問に思うことがあり上司に相談したところ 本社から勤怠表(タイムカード打刻)を取り寄せてもらいました。
勤怠表には しっかり タイムカード打刻分の時間が掲載されていました。
しかし 給料明細には所定労働時間での 給料計算でした。
始業時 終業時の打刻は きっちり所定労働時間では無いので その部分が 給料未払いになっているのでは?
本社の回答として
就業規則に 残業は 申請して認められた時に支払われる。
ので 今回は申請されていないから 残業とは認めず 支払うことは出来ません。と 回答されました。
私は 前の会社でも 未払い請求したことがあったので 「労働基準法で賃金全額払いの原則 で1分単位で 計算して支払わなければいけないんじないか」と言ったのですが 『1分単位で払わなければならない って 条文には書いてないよね。労働基準監督署の解釈だよね』と言われました。条文に記載されていないから 就業規則を基準に考えるとのことでした。
会社も今ある就業規則はマズいと思っているようで 改定していく と 言ってますが 原則就業規則どうり だそうです。
1日では たいした額では無いですが 年間でみると 惜しい金額です。
できることなら 支払いをしてもらいたいです。

【質問1】
労働基準法の条文が1分単位で計算と書いてないから 関係ない。は 違法ですか?

【質問2】
会社も今の就業規則が 良くないとわかっているのに 労働基準法を 優先しない事は 違法ですか?

【質問3】
給料未払いを労働基準監督署に 相談する時 タイムカードの 勤怠表が 全部そろっていなくても 大丈夫でしょうか?

固定残業代は有効か基本給の再計算

固定残業代やみなし残業代が支払われている場合、その定めがそもそも有効なのかを疑問に思う方がいます。36協定が未締結・無効なら固定残業代の制度も無効になるのか、残業代の内訳が判別できない定めをどう争うのか、超過分だけを請求できるのかが論点になります。ここでは、固定残業代の有効性を判断する視点と、基本給を計算し直す際の考え方を整理します。

36協定違反に関する件

相談者
791149さんの相談
投稿日:

以下3点の質問があります(文中にQとして記載しております)

当社は36協定の特別条項に「1か月80時間、1年960時間まで延長する事が出来る」と定めています。
今回、月間で80時間弱の残業をしている社員に対して、管理監督者より「本日の業務が終了するまで帰るな!」とメールにて指示がありました。
担当者の業務は、事務作業などの定量作業では無く、お客様リストを元に架電し、商談が成立する事を求められる営業業務となります。本件では「本日の商談があと○○件成約するまでは帰るな!」といった内容になります。(営業の架電であるため、1件の成約に要する必要時間もバラバラで社内に目安となるガイドもありません)
このような指示が日常的に繰り返されております。
1日の残業時間が5時間を超える事も多々あります。

Q1:この管理監督者からの残業指示は違法行為でしょうか?

Q2:当社は月80時間まではみなし残業として給与に含まれています。
36協定の特別条項には「月45時間を超えた場合または年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする」といった一文も記載されています。
ところが実際には月80時間まではみなし残業として(給与明細上は「残業保障」と記載されています)毎月一定額が計上されており、45時間を超えた部分の割増25%が計上されているかどうかがわからない記載となっています。このみなし残業に対しても割増賃金は必要なのでしょうか?残業がゼロでも80時間でも給与は同一のため25%分は計算されていない可能性もあるかと思っています。

Q3:管理監督者について (36協定と関係ありませんが)
当社は残業代抑制のため、「名だけの管理監督者」が相当数存在します。
管理監督者の定義に合致する社員は社長のみです。あとの管理監督者は人事権、労働裁量権、経営への参画等何も出来ません。このような名だけの管理監督者の制度を運用している会社を違法行為として摘発する事は出来ないでしょうか。

長文になってしまい申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。

36協定未締結の場合の残業について

相談者
161115さんの相談
投稿日:

以前、サービス残業請求に関して質問させて頂いたものです。
様々なアドバイスを頂き、自分なりに法律の事や今後の裁判に向けて勉強させていただきました。

現在、固定残業代の有無が争点となっています。
雇用契約書には固定残業代の金額のみ記載があり、相手側(会社側)はそれを根拠に毎月一定の残業代を支払っていたという主張です。
また、給与明細上には半年以上に渡って残業代の記載がないのですが、それは経理担当者のミスで固定残業代を基本給に上乗せして記載している、よって固定残業代分は既に支払っているとの言い分がありました。
(※実際は、経理担当者と直接話をしたことがありますが、固定残業代についての認識はなかったので、今回会社側がでっち上げた話です。)

こちらとしては、固定残業代は無かったものとして認識しており、給与明細書の効力や過去のやり取りの中での発言などを裁判で主張しようと思っています。

しかしそもそも、36協定の締結が無いなかで、固定残業代云々というのはまかり通るものでしょうか?
労基法に違反しているので、雇用契約書に固定残業代の記載がありサインしたとしても無効になると考えて良いのでしょうか?
色々な証拠や根拠を整理して裁判に臨むつもりですが、36協定未締結というのが一番キーになるように思っています。

素人的な質問で大変恐れ入りますが、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

36協定未締結事業所での固定残業代の有効性について

相談者
276039さんの相談
投稿日:

36協定未締結事業所での固定残業代の有効性についてご教授のほどお願いします。

前職は事務職として、2年間勤めてました。

途中から月給制となり、125,000円の基本給と30,000円相当の固定残業代(30時間相当分)、交通費20,000でした。(数字はおおよそとします。)

残業は毎月平均して40時間ほどでしたので、固定残業代の30時間を超える10時間分の超過残業代は毎月ついてました。

先日退職致しまして、色々許せないことがありましたので、どうにか訴えたいと考えております。

36協定の開示請求を監督署にしましたが、去年一昨年と未締結であることが分かりました。

36協定をそもそも結んでいない事業所で、残業が禁止されている事業所で、残業を前提とした固定残業代は無効であり、155,000円を基本給とした計算をしなおすのが法的に正しいのではないかと考えております。
当方色々調べましたが、ザ・ウィンザー・ ホテルズインターナショナル事件では36協定の上限45時間までが固定残業代の有効範囲としてますが、未締結であればそもそも固定残業が無効と考えられます。
しかし、あくまで36協定は免罰効果にすぎず、民事的な争いでは使えないという説もあるようです。



この理屈は通るのかどうか、ご教授のほどお願いします。

36協定の締結届出と周知の運用ルール

36協定や変形労働時間制の運用が適法かどうかは、細かな手続きの積み重ねで決まります。事業所ごとの締結や本社一括届出の可否、過半数代表者が正しく選ばれているか、対象業務が具体的に記載されているか、労働者への周知がなされているかが問われます。ここでは、特別条項や繰り越しの扱い、実態と異なる勤務カレンダーによる運用の効力まで含めて、運用ルールの要点を解説します。

36協定に記載が無い時間外労働は全て違法でしょうか?

相談者
866515さんの相談
投稿日:

【前提】
SES(システムエンジニアリングサービス)事業を行う企業に勤めておりまして、
殆どのエンジニアは契約した他企業のオフィスへ配属され、
定時内は常駐先企業の業務に専念しますので、
社内の報告書・申請書作成やその他連絡は自宅等で時間外労働しなくてはなりません。

或る文書では、時間外の申請書作成やメール対応等の作業は全て社内業務として、
残業扱いで勤務表へ記載するようにと周知されております。

毎月みなし残業代として45時間分が支払われており、
もし、現場のトラブル等でこれを超えてしまってもその分の残業代が追加で支払われます。


【経緯】
先日、36協定を改めて確認しましたところ、
「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」という欄には、
「繁忙期」、「システム障害」等、現場のトラブルについてしか書かれておりません。


【質問】
1.時間外の社内業務として以下のものが有りますが、
36協定に記載していなければ社員へ命ずると違法になりますでしょうか。
・週次報告
・勤務表作成
・勤怠連絡
・申請(経費/交通費申請等)
・面談(評価面談等)
・会議(定例会、部門会議等)
・以上に伴うメール対応

2.メールのやり取りに関して、返信を求める等の些細な事であろうとも、
36協定に書くべきなのでしょうか。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

36協定違反で会社を訴えたいのですが可能でしょうか?

相談者
462587さんの相談
投稿日:

契約社員ですが1月から6月までの有期雇用の身分です。サービス残業が多過ぎて今の会社を辞めようと考えています。弁護士の皆様にお知恵を拝借したいのですがご協力よろしくお願いいたします。

未払い分の残業代は時間換算するとおよそ200時間になります。これも毎日出勤退勤がわかるようにつけてあります。現在働いてる会社には労働組合がありません。従業員代表が誰かと聞いても知らないと言われている状況です。
何を言いたいのかと言うと36協定を結び残業をするのが通常ですが従業員代表もいないのに36協定を結んだかのように就業規則にはかかれています。ちなみに残業も申請書記入しないといけないシステムになってます。
就業規則も入社してから3ヶ月経過して下さいっていわなければもらえませんでした。
労基暑にも匿名で通報していますが労基暑も違反にあたるとの見解のコメントを頂きました。
違法にサービス残業を強要されたのが悔しくてたまりません。
弁護士を使い訴訟を考えている位なのですが
訴訟は可能なのでしょうか?
就業規則でちゃんと従業員代表がいて36協定が結ばれていればまだ大きくしないで済まそうと考えてましたが就業規則もちゃんとせず会社の利益しか考えていない社長と戦いたいです!
36協定違反と併せて未払い残業請求を行いたいです。何かよい方法がありましたらご教示頂ければ幸いです。ご回答よろしくお願いいたします。

残業代の法律相談まとめ