名ばかり管理職でも未払い残業代を請求できる?

店長や課長といった役職に就き役職手当がついた途端、管理職だから残業代は出ないと言われて戸惑う場面は少なくありません。本記事では、経営への関与や人事権などから名ばかり管理職に当たるかを見分ける基準、未払い残業代を請求できるかの見通し、役職手当や固定残業代を含めた計算と相殺・時効、労働基準監督署への申告と会社の刑事責任までを相談事例に沿って解説します。次の一歩を判断する手がかりが得られます。

名ばかり管理職か見分ける基準

課長や店長といった役職を与えられていても、実態が管理監督者に当たらなければ、残業代の支払い対象となります。ここでは、経営への関与や人事権、労働時間の裁量、役職手当などの処遇という三つの要素から、自分が名ばかり管理職に該当するかどうかを見分ける判断基準を、相談事例に沿って整理します。

名ばかり管理職としての残業代請求について

相談者
1381220さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
① 現状
 - 私は現在、管理監督者ではないが役職を持っており、そのことを理由に残業代が支払われていません。
 - 6月頃に労働基準監督署(労基署)の監査が入り、会社全体で管理者が管理監督者に該当するかどうか確認が行われましたが、会社は管理者の責任範囲に疑義があるとし、見直しを行うと回答しました。
 - 直近で退職予定であり、退職後にこれまでの残業代を会社に請求したいと考えています。

② 給与情報
 - 現在の基本給は286,000円、役職手当は91,000円です。
 - 就業規則では、残業代の算定式が「基本給+役職手当 ÷ 173.75」と定められています。

【質問1】
「名ばかり管理職」として残業代を請求できるかどうかの判断基準について教えてください。また労基署の監査の結果や会社の回答が残業代請求の根拠としてどの程度有効か。

【質問2】
会社からの報復やその他のリスクがあるかどうか、またそれに対する対策があれば教えてください。

【質問3】
残業代の算定式が就業規則に定められていますが、この式に基づいてどのように計算されるべきか確認したいです。(役職手当を含めて算定して良いか。)

【質問4】
私のケースが名ばかり管理職として残業代を請求できるかどうか、そしてその成功の見込みについて明確な回答をお願いします。

名ばかりの管理職の違法の証明について

相談者
1316674さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昇給時に会社に管理監督者のため残業代は出ないと説明をされましたが、
自身には、出勤退勤の自由もなく人事権経営権なとがなく、管理監督者であることに納得ができません。

労基署に残業代未払いを相談したところ、
明確に違反がなければ、管理監督者かいなかの判断は労基署ではできないため司法の力を借りたほうがいいと言われました。

労基署へは給与明細(残業代0円と残業時間)タイムカードの写し、雇用契約書。
残業時間は150時間を超えている月が一年以上続いています。
労働組合はありません。

【質問1】
管理監督者の違法性を証明できる証拠とは何ですか。

名ばかり管理職で残業代不払い、残業代の請求は可能か。

相談者
1109605さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、8年前に現在の会社に採用され、昨年4月から、店舗の現場管理職(店長ではない)として勤務していました。この度退職予定です。

2021年4月1日以降現在までの間に、あわせて600時間以上の時間外労働をしていました。
管理監督者(労働基準法第41条第2号)として処遇されていたため、残業代は支給されていませんでした。

なお、会社では一定に役職に該当する人間をすべて管理監督者としており、私の役職は全員一律残業代は不支給でした。

しかし、私は、私自身が管理監督者に該当しないものと考え、残業代を支払ってほしいと考えています。金額は200万円を超えています。

証拠として、タイムカード(IDカードで専用システムに記録する形式でした)の記録、給与明細、就業規則及び給与規程があります。
私の勤務実態は、必要な権限は与えられておらず、部下の残業すら単独の判断で命令できず、勤務時間についても、遅刻や早退をした際には「給与を欠勤控除するか有給休暇を取得するか」を迫られるなど勤務時間の裁量はなく、所定の時間には必ず執務することを求められていました。待遇についても、残業代の代わりに支給される役職手当を時間外労働時間で割り戻すとアルバイトの郵便局で雇用しているアルバイトの時給すら下回っていましたし、給与の手取り額がアルバイト以下になることもあり、およそふさわしい待遇ではありませんでした。

【質問1】
このような勤務実態から、私は自身を管理監督者に該当しない、要件を満たしていないと考えているのですが「管理監督者に該当しない」という私の主張がとおり、残業代を支払えとする要求が法的に通るでしょうか。

未払い残業代を請求できるか

管理監督者に当たらないと判断できる場合、これまで支払われてこなかった残業代を会社に請求できる可能性があります。ここでは、役職手当を受け取っていても割増賃金を求められるのか、退職の前後で請求にどのような違いが出るのかなど、未払い残業代を実際に取り戻せるかどうかの見通しを、相談例から確認します。

名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働について

相談者
1222069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働と、報告の揉み消しについて

当社には、管理監督者とは言えない管理職の、上限規制を越える時間外労働が目立っています。複数月で100h以上の時間外となっている者もおり、労働基準法36条の上限規制を越える者はさらに多くなっています。医師の診断は受けており、現状は病気等の発症はない状況ですが、慢性化しており、今後が心配です。

①まず、管理監督者とは言えない管理職(36協定届は提出)が、労働基準法36条の上限規制を越える時間外労働となっていれば、会社は32条違反の状態にあると言えますでしょうか?

② ①において法令違反にあると言える場合になるとおもいますが、管理監督者とみなせる管理職や経営幹部に、その事実を報告した場合に、グレーゾーンでありその後の対応が大変だからと言って、その報告情報を揉み消し、社長に報告を上げない場合、それらの方達に、法令上の罰則、就業規則やコンプライアンス規程類にかかる規律違反等は及ばないのでしょうか?また、及ぶようであれば、具体的にその法律条文と、該当してくる規程名とその規定内容まで、教えてください。

何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働と、報告の揉み消しに関して、教えてください。

名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働と、報告の揉み消しについて

相談者
1222086さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働と、報告の揉み消しについて

当社には、管理監督者とは言えない管理職の、上限規制を越える時間外労働が目立っています。複数月で100h以上の時間外となっている者もおり、労働基準法36条の上限規制を越える者はさらに多くなっています。医師の診断は受けており、現状は病気等の発症はない状況ですが、慢性化しており、今後が心配です。

①まず、管理監督者とは言えない管理職(36協定届は提出)が、労働基準法36条の上限規制を越える時間外労働となっていれば、会社は32条違反の状態にあると言えますでしょうか?

② ①において法令違反にあると言える場合になるとおもいますが、管理監督者とみなせる管理職や経営幹部に、その事実を報告した場合に、グレーゾーンでありその後の対応が大変だからと言って、その報告情報を揉み消し、社長に報告を上げない場合、それらの方達に、法令上の罰則、就業規則やコンプライアンス規程類にかかる規律違反等は及ばないのでしょうか?また、及ぶようであれば、具体的にその法律条文と、該当してくる規程名とその規定内容まで、教えてください。

何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
名ばかり管理職の上限規制を越える時間外労働と、報告の揉み消しについて、教えてください。

名ばかり管理職なのでしょうか?残業代の支払い請求は可能ですか?

相談者
820657さんの相談
投稿日:

私は民間のこども関係の施設で4年ほど前から管理職として働いております。
管理職になった経緯もややこしいのですが、上司が言っていた時期と違う時期から契約書もなく…という形でした。

こどもたちが長期休みに入る間、施設は朝から開園しなければなりません。
そして社員2名というなかで、パートさんも少なく、どうしても朝7時半から夜20時までの勤務が続いてしまいます。
8月だけでも残業時間は140時間近くになります。
これを上司に相談して、残業代はなんとかならないのか?と尋ねたところ、「管理職だから残業代は出ないよ。残業代ほしいなら管理職辞めてね。」との話でした。

・勤務時間は自分の裁量で決められるわけではなく、通常の社員と同じ勤務時間である、また、私が出勤しないと営業開始ができない
・経営に携わっているような仕事は割り振られていない
・会社が小さく、経営難のためということもあり、ボーナスなしの、月給も手当を除けば20万程度(管理職手当としては4万ほど別途支給)

これを踏まえた上で、
1、残業代の支払いを会社に請求することは出来るのか?また、その際に、管理職辞めてねと言われても、辞めずに続けることはできるのか?

2、この超過残業が続く月にのみ、管理職を降りることはできるのか?また、通常月に戻ったら管理職に戻していただくことは法律的に大丈夫なのか?

3、残業代が支払われないのは管理監督者だけの認識だったのですが、私の勤務内容で、管理監督者に当たるのか?

どうか、ご回答頂けたら幸いです。
先生方、何卒、よろしくお願い申し上げます。

残業代の計算と手当の相殺や時効

未払い残業代を請求できる場合でも、どの賃金を基礎に計算するかで受け取れる金額は変わります。ここでは、基本給に役職手当や固定残業代を含められるのか、会社から手当相当分の相殺や過払いの返還を主張されないか、そして時効までにどう間に合わせるかといった、算定と時効をめぐる論点を相談事例に沿って整理します。

名ばかり管理職の残業代訴求支払い時の相殺可否

相談者
858544さんの相談
投稿日:

ある会社(上場、労働組合なし)の労使交渉の一貫で、2019年3月末に弊社内の「名ばかり管理職」問題の指摘を行い、36協定等を更新締結することと引き換えに、以下の内容で労働者過半数代表が会社側と合意しました。

1.待遇や裁量等を鑑みて管理監督者と認められない者を管理監督者から即時外すこと
2.過去2年間(2017年4月〜2019年3月)に管理監督者性があったかどうかを、個別の労働者にヒアリングすることにより確認すること(退職済みの者を含む)
3.上記2で管理監督者性がなかったと認められる期間については、適切に未払い残業代の支払いを行うこと。これを半年後の2019年10月末までに実施すること。

1,2は 会社側が雇った弁護士同席のもと、概ね実施され、退職済みの者を含む労働者200名超のうち、60名程度が労働基準法による「管理監督者」の扱いとなっていたところ、そのうち50名程度は名ばかり管理職だったということになりました。

今回の質問/相談は3の未払い残業代の計算方法についてです。
勤務時間が既定に満たなかった月について、残業時間と相殺し、
その分、支払う残業代を減額するとしています。
相殺することは問題(違法)ではないでしょうか?

私としては給与の全額支払いの原則に反していると考えております。

会社側(弁護士)は 昭和40(行ツ)92 の判例が根拠だと主張していますが、
これは給与の「過払い」についての判例であり「未払い」についてではないため、
今回の件には該当しないものと認識しております。

なお、付加金/遅延損害金については会社から対象者に説明はするように求めましたが、付加金等の支払いそのものは合意内容に含めなかったため、会社は請求権を破棄する形での合意を各労働者に迫っています。

また、社内外に「完全法令遵守企業」であると嘯いているため、できる限り内々に処理したいと考えています。会社側には法に則り誠実に対応しなければ、公表もやむなしと考えております。

名ばかり管理職の未払い残業代請求について

相談者
1282763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内で管理監督者扱いとされていましたが、実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職責及び権限を付与されていないので、どうやら労働基準法上、管理監督者に該当しないので、未払い残業代を請求したいです。

【質問1】
基本給30万+管理監督者手当+10万+固定深夜通勤手当5万の合計額の45万円毎月もらっていた場合、残業代を計算する時給は基本給の30万を時給換算するべきでしょうか?

【質問2】
それとも、総額45万円を時給換算して未払い残業代を計算すべきでしょうか?管理監督者手当はどうやら返還しろと言われるらしいので、相殺した場合、訴訟に値するか知りたいです。

名ばかり管理職の残業手当について(長文です)

相談者
40798さんの相談
投稿日:

某上場企業グループ社員で、来月退職します。
過去に管理職だったのですが、その時の残業代がどの程度請求できるかご教示ください。

2009年度末(2010年3月)まで管理職でした。
ただ、2008年度までは部下もいて課長の肩書きがあったのですが、2009年度は組織改変で無任所課長でした。部下はおらず、重要な会議にも出席していません。
名刺には課長とありますが、部長の下はみな横並びに課長級、係長級がいる状態で人事考課もやっていません。

就業規則では、管理職の基本給にはみなし残業代20時間分を含むそうです。以下一例です。
係長)基本給250,000円+等級手当30,000円+係長手当10,000円+家族手当+時間外手当
課長)基本給300,000円(みなし残業代30,000円含む)+等級手当50,000円+課長手当20,000円
当然、家族がいて時間外業務が多いと役職と給与は逆転します。

2010年度は管理職を降格になりましたが、時間外を一部つけていたのでほぼ減収になっていません。つけていなかった分も退職時に請求しますが。
09年度はほぼ無残業の月もある中、100時間オーバーの月もありました。
タイムカード(WEB)のプリントアウトは準備できます。
この場合、2009年度の残業代は12ヶ月のみなし残業代(240時間分)との差分しか支給できませんか?それとも超過した月度の分だけ累積で請求できますか?
ご教示ください。

労働基準監督署への申告と刑事責任

未払い残業代は裁判で争うだけでなく、労働基準監督署へ申告する道もあります。ここでは、労働基準法32条・37条違反として申告や書類送検が可能か、送検の対象が直属の上司にとどまるのか経営層や人事部門まで及ぶのかなど、労基署への申告と会社側の刑事責任をめぐる相談者の疑問を確認します。

裁判所から「名ばかり管理職」認定後の、労基法32条違反による書類送検可否について

相談者
607623さんの相談
投稿日:

残業代が支給されない、管理職(管理監督者)として会社に雇用されています。
会社の労働組合の規則では、管理職は労働組合に入れないと規定されています。
そのため、管理職の残業は36協定の対象外となっています。

管理監督者としての裁量がないため、管理監督者性を争う訴訟(未払い残業代請求)を在籍している会社(被告)を相手に検討しています。

もし原告の私が勝訴(名ばかり管理職であると国が認め、被告に未払い残業代の支払いを命じた場合)した場合、36協定を締結していない社員(組合員に入ることが規定上できない管理職の私)に対して残業をさせたとして、労働基準監督署に「申告」することで、その残業を命じた上司や、そのような状況を認識しながら改善しなかった関係者(経営層、人事部)は、労働基準法32条違反として、「書類送検(マスメディアで多用される用語であり、訴訟法や実務上は使用されない事は理解しています)」されるのでしょうか。

なお相当悪質でない限りはそこまでならないと考えていますが、被告側の内部文書(労基署対策や、勤務時間の隠蔽工作マニュアル、隠蔽支持のメール、電話での指示の録音等)を入手しています。また、過去に労働基準監督署の立ち入りがあり、色々是正勧告が出ていますが、改善されていない状況となっています。


質問①:裁判所の判決で、原告は「名ばかり管理職」であり被告に未払い残業代の支払いを命じた場合、労働基準監督署へ申告(匿名ではなく、氏名を公表)することで、結果的に労働基準法32条違反となるのでしょうか?勿論、労働基準監督署、および検察の判断になることは理解しています。


質問②:契約書上は管理職(管理監督者)なので組合に入れず、36協定の締結対象にはなっていません。36協定を締結していない会社の組合に入れない管理職でも、かつ裁判所が名ばかり管理職として認定した場合の残業であれば、1時間でも法定外残業していれば、労働基準法32条違反となるのでしょうか。


年間1000時間前後の残業をしており、裁量がない状態にフラストレーションを感じており、管理監督者性を争う訴訟(未払い残業代請求)を検討しておりますので、労働法に詳しい先生(企業に対して厳しい姿勢で挑める)からの回答をお待ちしております。

労基法32条・37条違反での告訴されたあとの書類送検

相談者
571652さんの相談
投稿日:

退職した会社と代表者を労基署に労基法32条と37条違反で告訴し、告訴状が受理されました。
Q1.会社と代表者が検察への送検を免れる方法はありますか?
Q2.告訴されていない者(被疑者と一体となって犯行に及んだ者)が送検されることはありますか?

管理監督者についてお聞きしたいです。元社員から残業代を請求され労基から調査が入りました。

相談者
1427669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
問題を起こし退職した従業員から残業代を請求され、その後労働基準監督署からも調査が入りました。ですが、もともとこの従業員は残業などしておらず、労基には虚偽の申告をしているようです。それどころか様々な不正が発覚し、入社時前職の年収を虚偽申告していたり、入社してからも勝手に休み、無断で他の従業員とシフトを代わったりしていたようです。この従業員とは、店長(オーナー代理)と同様の職務、1日8時間労働、完全週休二日制の固定給で契約しておりました。労基の最終決定はまだですが、今現時点での労基の見解は、『この従業員は店長を任されており、給料も固定給で高賃金、待遇も好条件のため、管理監督者にあたる可能性が高い。その場合、残業をしていたとしても請求は出来ないので請求は無効』とのことです。
こちらとしては今後、この従業員の不正に対し返還請求などする予定でおります。

【質問1】
労基が管理監督者だと認定してしまうと、勝手に休んでいた部分や年収を虚偽申告していた部分などの返還請求も出来なくなるということでしょうか。弁護士に依頼することになってもマイナスになるのでしょうか。

【質問2】
管理監督者の定義として、『働く時間などを自由に決められる』とありますが、どんなに高給料を貰っていても、例えば月の半分しか仕事をしていなくても会社は何も言えないということでしょうか。

残業代の法律相談まとめ