残業代の計算
私は小さな施設のグループホームに勤務していました 基本給分の金額は日勤という形で勤務していました 福祉施設ということで 夜勤をする人がおらず 夜勤は残業として扱われ時給七百円プラス夜勤割り増し賃金という形で頂いてましまた 本来なら 基本給を時間で割 その 時給に対する割り増し賃金をもらえると思うのですが 労働基準監督署で相談したところ 昼間の基本給の時間給分と夜の時給は いくら 残業扱いでも違っていても違法にはならないといわれました。私としては納得いきません。法律上 正規の残業代を請求する事は出来ないでしょうか? 夜勤は月 10回程度あり 残業は月200時間以上ありました 弁護士の先生の見解 宜しくお願いいたします