未払い残業代の遅延損害金はどう請求し回収する?

未払い残業代を請求する際、元本に加えて遅延損害金も求められます。この記事では、在職中は年3%、退職後は年14.6%と切り替わる利率の仕組みや、いくら上乗せできるのかを整理します。少額訴訟や労働審判といった手続きの選び方、応じない会社への強制執行での回収、一部支払いの充当の順序や付加金の主張まで、請求から回収までの流れを相談例とともに確認できます。

遅延損害金はいくら請求できる?

未払い残業代を請求するとき、元本だけでなく遅延損害金も一緒に求められます。ここでは、退職前と退職後で計算の考え方がどう分かれるのか、いつからいつまでの期間を対象に計算するのか、実際にいくらほど上乗せできるのかといった疑問を扱います。金額の見積もりに迷っている方は、似た状況の相談例を読み、自分のケースに置き換えて確認してみてください。

未払い残業代について遅延損害金が払われない場合これだけを少額訴訟にかけられますか?

相談者
1020998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数か月前に、退職した事業所に過去2年分の残業代と遅延損害金に加えて和解金の請求を行いました。

最終的には和解は決裂し、残業代部分について支払うと連絡があり、請求残業代は満額支払われました。

しかし、2年前の未払い発生日から今年の支払日までに発生している遅延損害金はかなりの金額で、その部分については支払って貰えず支払うつもりも無いようです。

現在この遅延損害金部分について少額訴訟を起こそうと考えています。

【質問1】
この場合、遅延損害金のみを少額訴訟で請求する事は可能でしょうか?

【質問2】
遅延損害金のみを少額訴訟にするというのが不可能であった場合に、先日支払われた残業代は先に遅延損害金に充当され、同額の残業代がまだ未払いであるという訴えは可能でしょうか。

未払い残業代の遅延損害金の利率と支払い完了日

相談者
1209216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日こちらが起こした民事裁判にて未払い残業代について支払い完了までの期間の年率14.6%の利率にて遅延損害金の支払いの判決が出ました。向こうの弁護士から支払い先の口座が正しいかどうかの確認の連絡が来ています。

【質問1】
これを例えば10年間無視し続けた場合には、私の受け取れる金額はこの利率によって増えるのでしょうか?
もしくは逆に受け取る権利がなくなったりしますか?

未払い賃金にかかる支払い遅延損害金の請求について。

相談者
1296932さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職済みの会社に請求書を出し、残業分の未払い賃金の支払いを受けました。
ただ、いつ未払い賃金の支払いがされるのかわかりませんでしたので、その請求書には
遅延損害金を含めずに請求をしました。

【質問1】
未払い賃金の支払いを受けた後に、遅延損害金の請求書を出して請求することは
法的に可能なのでしょうか?

【質問2】
質問1で、その請求が法的に問題がない場合、会社に遅延損害金の支払いについて法的義務があるのでしょうか?

【質問3】
質問2で、法的義務がある場合、もしその支払いがされない場合に
回収するために弁護士さんに頼んで訴える以外に
できることはありますか?(遅延損害金は数万円程度です、ですが私にとっては大切なお金です)

利率は在職中と退職後で変わる?

遅延損害金の利率は、在職中か退職後かで適用される数字が変わります。会社に在籍している間と辞めた後で扱いが異なり、いつの時点を境に区切るのかで最終的な金額も上下します。ここでは、それぞれの場面でどの利率が使われるのか、切り替わりのタイミングをどう判断するのかを整理します。自分の退職時期に当てはめて確認したい方は、近い条件の相談例をご覧ください。

残業代の遅延損害金について

相談者
1179868さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020年8月から勤めていた会社から未払い残業代が支払われましたが相手の弁護士の内容証明には割増賃金と遅延損害金3%と記載されていました。

【質問1】
在職時の遅延損害金は最低6%ですよね?

労働審判 残業代 遅延損害金

相談者
177126さんの相談
投稿日:

未払い残業代を労働審判に申立てようと思います。未払い残業代が300万円有る状態で、半年前に退社しました。遅延損害金は年利14.6%なので現在322万円になります。会社は妥協して100万円払ったので、残りは222万円です。この場合、申立書の価額と申立の趣旨にはどのように記せばよいでしょうか?

残業代の損害遅延金について

相談者
1450652さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在はまだ会社で働いていますが、数か月後に退職予定です。在職中に未払い残業の件で労働審判をする予定です。
労働審判は退職1か月前に始める予定で、第3回期日が行われる頃は退職済みと思われます。
損害遅延金(在職中なら3%・退職後なら14.6%)を請求予定です。

【質問1】
上記のようなスケジュールの場合はどちらの%で請求可能でしょうか?

【質問2】
若しくは、労働審判を始める段階で「支払い時に私が既に退職済みの場合は14.6%・在職中であった場合は3%の損害遅延金を請求する」と申告すれば良いでしょうか?

どの裁判手続きを選べばいい?

残業代や遅延損害金を求める手段には、少額訴訟、労働審判、通常訴訟など複数の選択肢があります。請求する金額や会社の対応、決着までにかけられる期間によって、向いている手続きは変わってきます。ここでは、それぞれの手続きにどんな特徴があり、どんな場面で選ばれるのかを扱います。どこから動けばよいか迷っている方は、状況の近い相談例を読んで進め方の見当をつけてみてください。

未払い残業代の請求における少額訴訟について

相談者
975448さんの相談
投稿日:

今年の6月に退社した会社に未払い残業代の請求を考えています。請求対象は去年3月から今年2月迄の内の8ヶ月分で22万円程です。また、この会社は残業代を払うという概念はありません。

今月労働基準監督署に申し立て、会社側が呼び出されたのですが、会社側の月30時間迄は残業代が基本給に含まれるという社内規定があったとの主張が通り、それに当てはまる分しか支払われませんでした。しかしこの事は、就業規則にも雇用契約書にも未記載です。

一つ気になる事は、残業代が発生した月がある一方で、法定労働時間に満たない月もある事です。
ただ、残業時間と法定労働時間に満たない時間数を相殺しても20万円はあります。

私の手元には
○労働時間が明記された給与明細
○雇用契約書
○就業規則の書面
があります。

少額訴訟を考えているのですが、
○この状況で勝ち目はありますか?
○他に用意すべき書類はありますか?

未払いの残業代の訴訟について

相談者
745201さんの相談
投稿日:

知人の相談になります。
残業代が払われていないと言います。
今年の3月に退職しています。
今年の10月に雇用主宛に、残業代請求の書面を送っていますが、雇用主は未払いはないと言うだけで、資料を出してきません。
知人の手元には、3か月分のタイムカードがありまして、その平均の1日の賃金、1か月の賃金を出すことはできます。
弁護士に相談すると、催告から2年間の残業代の請求ができるといいます。未払賃金請求事件で訴訟になると言われました。
質問は
1.訴訟をする場合、タイムカードから算出した残業代2年分の請求は可能ですか?
2.遅延損害金は、退職日から14.6%ですか?
3.訴訟は一般的にどのように進むのですか?

残業代の支払い請求における少額訴訟について

相談者
978625さんの相談
投稿日:

退職した会社に対し未払い残業代の請求を少額訴訟で考えています。金額は約25万円です。

その会社はあらゆる法律を無視しており、そもそも残業代を支払うという概念、取り決めも一切ありません。そこで気になる点が2つあります。

1つは法定労働時間を超えた月がある一方で、法定労働時間に満たない月もある事です。残業代を請求するに当たりこの事は影響しますか?相殺のような形で減額理由になりますか?

もう1つは少額訴訟において、私の正当性が認められ会社に支払いを命じられたにも関わらず会社側が支払い能力があるのにその支払いを拒む事は可能ですか?その場合は更に通常裁判をしなければならないですか?
この2点についてよろしくお願い致します。

払わない会社からどう回収する?

判決や和解で支払いが決まっても、会社が応じないままになる場合があります。そんなとき、給与や預金口座の差押えといった強制執行で回収を図る道があります。ここでは、支払いを渋る相手からどう取り立てるのか、会社の財産をどう調べるのか、手続きの入り口で何をそろえるのかといった疑問を扱います。実際に回収へ動いた相談例を読み、自分の一歩を考える手がかりにしてください。

退職後の未払い賃金の遅延損害金について

相談者
867789さんの相談
投稿日:

今年1ヶ月働いた後退職した会社で給料未払いに遭いました。
少額訴訟を起こし、給料と交通費の請求が認めまれ、その他に今年2月から支払い済みまでの遅延損害金14.6%と裁判費用は被告の負担とする等の内容で結審しました。
その後被告は異議申し立てはせず、現金書留を送ってきましたが、中には元々請求した給料と交通費の金額のみが入っていました。

そこで質問させていただきたいのですが、

①遅延損害金を請求するなら一般的に支払督促で請求するものなのですか?

②裁判費用請求をする場合、遅延損害金と別々の手続きで請求しなくてはいけないのでしょうか?

③少額訴訟の結審後、被告は異議申し立ては行いませんでしたが、こちらが遅延損害金と裁判費用を請求した場合、被告が支払いを拒否する事も出来るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

未払い残業代の請求に対する反応について

相談者
224136さんの相談
投稿日:

現在会社を退職し、未払い残業代の請求を行っているのですが会社からの回答に納得いかないので質問させてください。
私が勤めていた会社は月に100時間以上もサービス残業があることもあり計算すると300万超のみばらいがあることがわかり会社に対して内容証明郵便を送り請求しているところなのですが、会社の反応が私の辞めた経緯に問題があるため支払わないというものでした。
会社が指摘してきた問題点とは私が在職中社内の既婚女性と不倫し、その結果退職したことをもんだいとして挙げて来ました。具体的には既婚女性の夫が会社に文句を言いに来、上司が対応させられたことや私や相手女性に聞き取り調査の為人員や時間をとられたこと、社内の風紀を乱したこと、そして私および相手女性が退職し人材を失ったことが挙げられています。そして請求を取り下げないならばこの点について逆に損害賠償請求するというものでした。

ここで質問させて頂きたいのですが
①この会社側の回答はこれで請求を取り下げてくれればラッキーと考えての回答なのでしょうか?それともこの損害賠償請求に現実味はあるのでしょうか?

②前の質問に現実味があるとすれば請求を取り下げた方がいいのでしょうか?それとも損害賠償請求されたとしても未払い残業代を回収したほうがいいでしょうか?この様な会社から労働者に向けた損害賠償請求が認められた場合いくらぐらいの請求になるかだいたいで結構なので教えて下さい。(事案によって変わるのは承知してますのでだいたいでお願いします)

[補足]
私はこの会社指摘の問題については退職前に一度社内処分はうけていますが解雇にもできたというようなことが記載されてあります。私が調べた限りではこの件で解雇は権利の濫用だと思いますが。
私および相手女性も2週間以上期間をとってから退職になっており人材を失ったことについての責任を問われる筋合いはありません(女性に関してはこの件が問題になる前から退職の意思がありました)
また勝手な意見かと思いますが私的なことで会社が聞き取り調査のため人員を割いたのは会社がある意味勝手にやったことだとも思っています。
そして社内に多少混乱が生じましたがこれに関しては上司が他言しないと言ったにも関わらずお喋り好きなため簡単に漏らしてしまったため社内に広がったためなので逆に会社側の責任だと感じています。


以上の補足点も考慮に入れて回答お願いします。
会社が素直に払ってくれればそれで終わりにしようと思っていたのですが納得いかないのでここで質問し労基署等にも通告することにしようと思っています。

未払い残業代の和解金について

相談者
771601さんの相談
投稿日:

裁判提起前に遅延損害金含めて会社側に、一括和解を条件に250万を提示し蹴られ裁判になっております。
昨年の秋より裁判が開始し、今月中旬にある裁判を入れて4回目になります。
2回目で改ざんされていないタイムカードの開示があり、当初370万前後で請求していた未払い残業代が、再計算の結果420万(遅延損害金含まず)前後になりました。
現在会社側は、競業避止義務違反という事実無根の反訴をし、実際に私が働いていないと主張、未払い残業代の支払いを拒んでいる状態にあります。
会社側が反訴してきた、競業避止義務違反に関しては事実無根ですので、主張が弱まっております。
担当弁護士いわく、未払い残業代に関しては勝ち筋で、3回目の裁判で会社側が裁判をわざと長引かせようとしているのを裁判官が感じ取り、会社側へ今回の4回目の裁判(3月中旬にある裁判)で今後の方針や主張を全て纏めなさいと、促してくれました。
そこで先生方に3つ質問がございます。

1. この場合の裁判所が提示する和解案は請求金額の何割くらいでしょうか?
2. そもそも、一般的な未払い残業代の和解金の相場は、請求金額の何割くらいでしょうか?
3.裁判提起前に一括解決として、250万前後の規模感が会社側の代理人に伝わっておりますが、再計算の結果420万前後なので、250万前後より大幅に上げる事は可能でしょうか?

充当や付加金はどう主張する?

会社から一部だけ支払われたとき、その金額を元本と遅延損害金のどちらに充てるかで残る請求額が変わります。また、悪質な未払いには付加金という上乗せを求められる場面もあります。ここでは、充当の順序をどう考えるのか、付加金をどんなときに主張できるのかを扱います。受け取ったお金の扱いや上乗せの可否に迷う方は、近い論点の相談例を読んで整理してみてください。

未払い残業代支払いと、パワハラになりえるかもしれない訴訟を起こしたい。

相談者
1267719さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長いです宜しくお願いします。もう退職したある会社で、急に私が要らないという感じなったようで、色々と急に全てを否定し始め、それにより私がウツと診断され、就業規則範囲内休業し復帰できなかったので自己都合退職となりました。その後私は未払い残業請求しました。金額がわかなかったので低めに請求し、後は放棄すると。そうしたらそれは支払います、その代わり同意書にサインしてくれと言ってきました。ある意味想定内です。それはわかります。ただその同意書は、未払い残業の件以外についても、一切の件について終局的にこれで解決してくれという内容でした。理解しづらいと思いますが、私は否定されるちょっと前までエースとしてかなり売り上げも上げていて、とても重宝されていて、そのまま頑張ってほしいと言われておりました。本当に君を雇って良かったと言われ続けてました。ただ、私を妬む他の社員が何人かいて、その従業員たちが私より役員たちとコミュニケーションを取っていたのもあり、私がトカゲのしっぽのように、君はうちには要らない、的なような事を言われるようになりました。私は、未払い請求をした後は、精神的苦痛により訴訟を起こそうと思ってましたが、今回の同意書にサインをしたら、少しの未払い残業代は入りますが、もうそれ以外では訴える事はできなくなると思います。それならいっそ、今回はサインをせず、とことん戦うか悩んでます。録音あります。

【質問1】
未払い残業代を請求したのに、それ以外の何らの債権債務がない事を相互に確認するとあり、そもそも残業代の請求は権利なのに、それ以外の事ももう突っ込んでくるなとは、随分調子がいいと思いますがいかがですか?

【質問2】
いわゆる私は、ここで確実に示談金として確実に請求した低い未払い残業代を確実に受け取りとっとと終わらせるべきか、裁判覚悟で同意はせず戦う方が会社に反省をさせる事が出来るのか悩んでます。

【質問3】
総括すると、その同意書にサインをして未払い残業代を受け取って、その後パワハラの訴訟をする事は不可能ですか?「本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がない事を相互に確認する」という内容です。

未払い残業代を多く勝ち取る方法

相談者
1355686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未払い残業代を請求するときにより多く勝ち取りたいと考えています。
相手方は上場企業で訴訟になって公に未払い残業代を嫌がると考えています。そのうえで、示談交渉の段階で労働基準法114条の付加金相当額を上乗せして示談書に記載しようと考えています。
もちろん、114条は裁判所が認めないと同額を支払う義務はないですし、控訴審を行って判決が確定するまでに解決金を払えば付加金の義務はなくなることは存じ上げています

【質問1】
そのうえで、経営者や役員の心情として同額とは言わなくても半額とか支払って解決したいと思うものでしょうか?

【質問2】
提訴も辞さない考えであること、上場企業でマスメディアなどを嫌う性質なのを交渉材料にすることは、強要や脅迫など違法行為に当たりますか?

【質問3】
もし付加金が取れない場合、やはり計算した残業代+遅延損害金(3%と14.6%)しか取れないのでしょうか?
実例として、さらに上乗せできる材料や項目はありますか?

【質問4】
上記のようなイレギュラーな交渉をしない場合は、だいたい示談手続きにどのくらいの時間かかるものでしょうか?弁護士費用で5時間以上は別途料金などの事務所もあり、目安を知りたいです。

未払い残業代と付加金と損害賠償請求の本人訴訟について

相談者
559088さんの相談
投稿日:

未払い残業代5ヶ月分と付加金とパワハラ等の損害賠償請求。

特養勤務でした。
半年勤務して退職しました。
退職後、5ヶ月分の残業代の請求をすると、支払うと理事長の印が押された書面が届きました。
しかし、支払われないまま時間が経過したので、労働基準法違反で刑事告訴しました。
捜査は行われて書類送検は未だ行われていません。
今度は、未払い残業代と付加金とパワハラの損害賠償をあわせて民事訴訟の本人訴訟を起こしました。
会社は全面否認をしています。

準備書面が拙いせいか、裁判官が法律の専門家に相談してから書面を提出する事を勧めてきています。
判例や様々な労働基準法令等を提示しし、勤怠記録などの証拠もだしたのですが、それでも、やっぱり、裁判官は被告弁護士の労働時間に該当しないと言う主張に心証が傾くのでしょうか?
また、この訴訟は本人訴訟では難しいのでしょうか?
因みに退職後2年ギリギリで訴状を提出しています。
請求は未払い残業代が金利込みで約30万円。損害賠償が50万円で、簡易裁判所の普通訴訟です。
現在4回目を終えました。
因みに、この使用者は36協定をキチンと結んでいません。労働者の代表を指名して協定書にサインをさせてました。

残業代の法律相談まとめ