未払い残業代について遅延損害金が払われない場合これだけを少額訴訟にかけられますか?
【相談の背景】
数か月前に、退職した事業所に過去2年分の残業代と遅延損害金に加えて和解金の請求を行いました。
最終的には和解は決裂し、残業代部分について支払うと連絡があり、請求残業代は満額支払われました。
しかし、2年前の未払い発生日から今年の支払日までに発生している遅延損害金はかなりの金額で、その部分については支払って貰えず支払うつもりも無いようです。
現在この遅延損害金部分について少額訴訟を起こそうと考えています。
【質問1】
この場合、遅延損害金のみを少額訴訟で請求する事は可能でしょうか?
【質問2】
遅延損害金のみを少額訴訟にするというのが不可能であった場合に、先日支払われた残業代は先に遅延損害金に充当され、同額の残業代がまだ未払いであるという訴えは可能でしょうか。