残業代の未払いはどこまで会社に請求できる?

残業代が正しく支払われているか気になったり、固定残業代や就業規則の内容に疑問を感じたりする場面は少なくありません。残業代トラブルの解決には、請求できる範囲や時効、労働時間を裏づける証拠の集め方を押さえ、どの段階で弁護士に相談すべきかの見極めが欠かせません。この記事では、固定残業代の有効性から未払い分の請求、就業規則の不備、証拠集めまでを整理し、相談や交渉に役立つ判断材料を確認できます。

固定残業代の制度は有効?

固定残業代(みなし残業代)は、一定の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。有効と認められるには、基本給と固定残業代が明確に区別され、想定する残業時間や金額が就業規則・雇用契約で明示されている必要があります。要件を満たさない場合は無効となり、支払われた固定残業代とは別に残業代を請求できることがあります。

未払い残業とみなし残業の契約

相談者
1141104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働契約の固定残業(みなし残業)及び未払い残業についてです。
契約書には
月額270,000円(残業代等52,156円含む)
と記載されております。

年間の出勤日数や休暇日数や、残業代等の部分の時間なども記載されておりません。

会社からはどれだけ残業してもそれ以上給与はでないとの事です。

社内規定にも詳細な事が、記載されておらず
全てがはっきりとしていません。

私は契約社員で社員の社内規定では裁量労働制がありこちらは見なし残業となりますが一定の時間を過ぎても過ぎた分が支払われないようです。

私は契約社員で社内規定から裁量労働制じたいが記載されておらず対象外になります。

上司が契約社員の私にも裁量労働制の契約が出来ると勘違いして結ばれているように気がします。

この様に社員区分ごとに規約が違い上司が勘違いして正社員しか適応されない契約を契約社員の私達と間違って契約した可能性があります。

【質問1】
契約自体が社内規定と違う契約であった場合には固定残業代からはみ出した時間の部分だけでなく固定残業の部分に該当する時間も残業となり会社に請求は出来ないでしょうか?

固定残業代の記載があれば未払い残業代を請求できるか?

相談者
1392903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、在職中で名ばかり管理職で未払い残業代請求を来年あたり退職後に予定しています。

就業規則の閲覧を会社に申し出ましたがいろいろ理由を付けて断られてきました。正直難しいです。

労基署に閲覧を依頼しましたが保存期間を過ぎており破棄されたとのことです。

一度、弁護士には相談しており、名ばかり管理職でほぼ間違いないとのことです。
やはり就業規則の確認が必要だと言われました。

給与は月給のみで残業代は一切ありません。

給与明細には月給のみの記載で固定残業代などの記載はありません。 

残業は月平均約45時間です。

【質問1】
もし就業規則に固定残業代45時間分の記載があれば請求は難しいでしょうか?
(面談時に自分は全く知らされていませんし、労働契約書のような書面は全く無く、口頭のみでした。)

残業手当(みなし残業)について

相談者
1043611さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ケ月前に転職しました。
雇用契約書では
賃金:基本給A +残業手当B(みなし残業・40時間)です
直近の給与明細を見ると、残業22時間でBが満額支給ではありませんでした。
雇用契約書には「また諸事情(病気や事故、天災や災害、または伝染病等(コロナウィルス等)により通常の出勤や営業ができない場合や、それらにより売上が著しく低下するなど経済的打撃がある場合は実働時間により支給するものとする」と記載はありますが、事前通達などはなく、社会保険料はA +Bの満額金額の標準月額分で控除されてます。
会社はコロナの影響で一部店舗で営業自粛などで売上低下はありましたが、私の部署は通常通りに仕事をしてました。
このような会社都合の支払い減額の基準も明確でなく、来月以降の給与も金額が定まらず不安です。
会社の支給額は適正なのか?
アドバイスいただければ幸いです。

【質問1】
残業手当(みなし残業)の支給額は適正なのでしょうか?

未払い残業代は請求できる?

実際の残業時間に対して支払われた残業代が不足している場合、差額を未払い残業代として請求できます。請求できる範囲や割増賃金の計算方法、時効の期間を押さえておくことが大切です。退職後であっても、時効にかかっていない分は請求が可能です。

定額残業制の有効性が否定された場合の未払い残業代の計算方法について

相談者
1088308さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に対して未払い残業代の請求を行いました(請求といっても現時点では法的な手続きを踏んだものではなく口頭での協議段階)。
主張の組立としては、会社が採用している定額残業代制の効力を否定し、これまでの時間外労働への割増賃金が支給されていないとするものです。
何時間分の残業代として定額残業代が定められているのか明確でない、定額残業代分よりも明らかに超過して働いてもその超過分が支払われていない、求人上で定額残業制ではないと謳っているなど複数の理由があるので、定額残業制の運用方法に法的な問題があり効力が否定されること自体は会社も認めています。
しかし、私からの請求金額には納得がいかないようで、そこで協議が平行線になっています。

請求金額の計算方法は
①過去2年の時間外労働に対して
②これまで会社が定額残業代として払っていた手当を基礎賃金に編入した上で
③1.25倍の割増率をかけ
④さらに年利6%の遅延利息をかける
としました。

会社としては②が受け入れらないようで、「時間外労働分の割増賃金を支払うならばこれまで払ってきた定額残業代の支払理由がなくなるのだから、定額残業代と実際の時間外労働分の割増賃金の差額のみ払えばよい。」と主張しています。

②が認められるかどうかによって金額が大きく変わりますので、いつまでも協議が平行線になるようでしたら弁護士の力を借りる必要があると思っています。

【質問1】
定額残業制が否定された場合、これまで支払っていた定額残業代はどのように扱われるものでしょうか。

固定残業手当未払いに関する請求可能性について

相談者
1334179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代未払い並び、固定残業手当制度についての相談となります。

現職には2023年5月1日より営業職として入社。
入社時よりほぼ在宅勤務、状況によっては出張対応で業務に就いております。

給与体系としては、2023年10月末までは基本給+固定残業手当45時間の給与体系であり
2023年11月より、基本給+役職手当+営業手当+固定残業手当45時間分の給与体系に変更されております。

その中で、月45時間超過した分の残業代が一切払われていない状況となります。
Webタイムカードを導入しておりますが、
全て9時-18時で入力するように指示をされており、指示通りに入力をしております。

雇用契約書並び給与明細上で、45時間分の固定材業手当は支給されているものの、
・会社として勤務時間を適正に管理していない
・就業規則上でも固定残業超過分の清算について記載がない
・実態として、固定残業超過分の清算がなされていない
上記より固定残業手当の制度自体が無効である可能性考えられる状況です。

尚、証拠類としては、
・公開されている就業規則、賃金規定
・承認済みのタイムシート(すべて9時ー18時で入力)
・メールの送信時刻についてスクリーンショット
・チャットの送信時刻についてスクリーンショット
・上記対応時刻に基づく、業務開始時刻と終了時刻のデータ
・雇用契約書
・給与明細
を準備している状況です。

【質問1】
上記の状況下で、
固定残業手当の制度自体を無効として残業代の請求は可能でしょうか。

【質問2】
また、仮に私自身に懲戒処分等が下ったとして、
残業代の請求は可能でしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

未払いの残業代の扱いについて

相談者
1303389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年8月から2022年1月分の給料の計算時に残業時間が30時間を超えないように退勤時間を修正されており、未払いの残業代が発生しております。

例)タイムレコーダーでは8時50分に出勤・21時10分に退勤
給与計算時には9時00分に出勤・18時00分に退勤と計算している

未払い分の残業代を請求しようと思うのですが、給与規定に相殺するといった規定があったので質問をさせていただきます。

給与規定
(固定残業手当)
第13条 従業員に対し職種及び役職に応じて、みなし時間を月30時間と設定し、時間外・ 休日労働の定額見込み分として固定残業手当を支給する。 なお、 当該従業員が時間外労働 及び休日労働を行った場合においては、 固定残業手当をもって時間外労働及び休日労働手 当に充当する。
2 その月の実際の時間外労働手当、法定休日労働手当および深夜労働割増の合計額が本手 当の額を超えた場合は、その超過分について別途支払う。
3 その月の実際の時間外労働、休日労働手当の額が本手当に満たない場合は、返還は求めないが、その差額については翌月以降に発生した前項の超過分と相殺することがある。

【質問1】
差額については翌月以降に発生した前項の超過分と相殺することがある
→こちらの項目を理由に拒否される可能性はあるでしょうか?

【質問2】
相殺することは違法ではないのでしょうか?

就業規則の不備と不利益変更

就業規則に残業代や労働時間の定めが不十分だと、残業代請求の可否に影響することがあります。また、会社が労働者に不利な形で就業規則を変更する場合には、合理性や周知など一定の条件を満たす必要があります。就業規則の内容を確認し、不備や不当な変更がないかを把握しておくことが役立ちます。

基本給と固定残業の契約について

相談者
1231768さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書には、固定残業代を含むような記載はありません。なのに、10時間残業しても、支給はされません。残業代の支給は別途ある契約です。

【質問1】
雇用契約書に基本給が20万とあった場合、例えば基本給が18万、固定残業代(10時間分)2万という給料明細ならばこれは違法性を問えますか?

固定残業費と雇用契約書について

相談者
1192164さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。
時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度を採っている事業主は、募集採用の求人のみならず、雇用契約書においても具体的金額と対象時間等が義務付けられるのでしょうか?

弊社では雇用契約書に『●●手当には月間●時間相当の時間外労働手当を含みます。』といった記載はしておりません。
基本給と時間外手当は区別し、18万円と12万円にする、12万円には深夜80時間、祝日及び土曜日60時間分を含む、との記載です。

【質問1】
求人広告同様、『固定残業代がいくら』『固定残業代に含まれる労働時間数は何時間』など雇用契約書に記載することは、法的見地から必須なのか、記載なしでも許されるのか、忌憚なきご意見お聞かせ下さい

【質問2】
12万円の支給は月に100時間超の残業が前提です。しかし12万円、100時間分の残業手当、と記載すれば公序良俗違反で無効となる恐れからの苦肉の策です。今のままで何とかなりますでしょうか

残業代の請求について

相談者
1153635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代の請求に関してとなります。
10年位前に雇用契約書を締結してるのですが、その時はみなし残業制度は無く残業したら全て支給されてました。
数年後に給与形態の変更に伴い(40時間のみなし残業制度の導入など)更新をして現在の給与形態となりました。
そしてもう一度就業規則、賃金規定等の変更に伴い提示して来たのですが給料が減るので拒否しました。
先日前回の更新時を元にみなし残業代の超過分(30時間)を請求しましたが拒否されました。
理由は前回更新の雇用契約書が会社側も私も持ってないので払わないと言われました。
何も払わないはおかしいと思い、だったら、特に給与明細には、みなし残業という項目はなく管理職手当として支給されてるので(私の場合課長でも部長でも無く部下等もいません)最初に締結した内容で70時間の請求をしました。

【質問1】
この場合
①最初の契約の70時間の残業代を貰える。
②更新時の雇用契約書は無いが超過分の30時間分を貰える。
③最新の就業規則、賃金規定を元に払われる
④その他
どれが当てはまりますか?

労働時間を立証する証拠の集め方

残業代を請求するには、実際に働いた時間を裏づける証拠が欠かせません。タイムカードやPCのログイン記録、業務メールの送信時刻、手帳やメモなど、労働時間を示す資料を日頃から集めておくことが有効です。証拠の内容や集め方を知っておくことで、交渉や請求を進めやすくなります。

労働時間が把握できない固定残業代について

相談者
1301778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
タイムカードもなく、労働時間の管理がされていない職場です。
雇用契約書には、業務手当が残業代の前払いと書かれているんのですが、何時間働いたかも管理されておらず、業務手当以上の労働時間を働いたとしてもそれ以上の残業代を請求する方法がありません。

【質問1】
上司は、固定残業代だからというのですが、このような制度は有効なのでしょうか。

未払い賃金や残業代の請求について

相談者
1218231さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が社長をしている職場退職に伴い、未払い賃金の請求や残業代の請求を行おうとしています。
法定休日に休日出勤していた分が未払いのためそちらは請求を行う予定です。
ですが下記内容について不明な為ご教示いただけると幸いです

①記録となる業務日報などの開示を求めた際、日報は捨てたから無いとの事を言われ、早朝に出勤した際の記録などが無くなってしまいました。
代わりにタイムカードのような勤怠表だけはありました。

②試用期間中は残業代なしと言われていました。

③固定残業代が貰えたり貰えていなかったりしています。

【質問1】
①記録がないと請求は難しいでしょうか。
また日報等の管理は3年間かと思いますが、これに対して捨ててしまうのは問題ないのでしょうか。(入社より3年未満です。)

【質問2】
②試用期間中でも残業した分に関しては請求可能でしょうか。

【質問3】
③固定残業代は常に貰えるものではなく、給与を支払う側の判断となってしまうのでしょうか。
例えば月に一度も残業をしなくても貰える等

未払い残業代の請求の際に必要な資料を教えてください

相談者
1391412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在約5年勤務している会社で、一度も残業代が支払われていません。雇用契約書には「固定残業代なし」「残業代支給あり」と書いてあります。他の社員に聞いても、全員もらっていないようです。

私は少ないときでも1日1時間、多いときは4時間ほど残業していましたが、会社は勤怠管理をしていないので、今から過去三年分の勤務時間を調べるのはかなり難しいです。

残業代請求する際に、例えばメールの履歴などを調べ、「直近3ヶ月で1日平均1.5時間残業している」「部長や役員は繁忙期に4時間ほど残業をしていることを知っている」という証拠があれば、「1日1.5時間の残業とし、その3年分である◯◯円払え」と請求すれば、ある程度残業代の支払いは認められやすいでしょうか?
認められない場合、具体的にはどの程度の証拠が必要になりますか?

今は、弁護士を通して、または労基を通して請求しようと思っています。

【質問1】
未払い残業代の支払いについて、どのような箸料を揃えれば良いでしょうか?

残業代の法律相談まとめ