アスベスト被害の労災認定について 「びまん性」胸膜肥厚
従姉のご主人が、胸膜肥厚で闘病中です。
以前、仕事でアスベストに被爆しており、会社もそのことは認めているそうです。
アスベスト健康被害の労災のガイドラインを見ると、「びまん性」胸膜肥厚が対象の疾病として挙げられています。「びまん性」の付かない胸膜肥厚では、労災申請をしても、門前払いになってしまうのでしょうか?
それとも、胸膜肥厚がアスベストによるものかどうか、個別に評価・判断されるのでしょうか?
労災申請してみる価値はありますでしょうか?