労災の不支給決定に不服 審査請求はどう進める?

仕事中のけがや病気で労災を申請したのに、労働基準監督署から不支給の決定を受け取った——そんな場面では次に何をすべきか戸惑うものです。決定に納得できないときは、3か月以内の審査請求から再審査請求、取消訴訟へと段階が続きます。この記事では、審査請求書や意見書の書き方、業務起因性を裏づける証拠の集め方、審理が進まないときの対応、会社への損害賠償や依頼先選びまで、相談と回答をもとに整理します。

労災の不支給に不服 期限は3か月

労働基準監督署から不支給の決定を受けたとき、どこへどのように不服を申し立てればよいのか迷うところです。労災保険の決定に納得できない場合は、労働局の審査官へ審査請求を行うことになります。ここでは請求先や3か月という期限、その起算日の考え方など、最初に押さえておきたい基本の流れを相談例から見ていきます。

労災認定の不服申立てについて

相談者
1455307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災認定認定が降りてますが、その労災の怪我の手術前までしか降りないと担当者から口頭で言われたのですが、不服申立ては最後に振込みされた月からの3ヶ月以内ですか?
それとも降りないと言われた月の8号書類を提出してからの不可欠とかの書類が来てから3ヶ月でしょうか??

【質問1】
この場合弁護士さんに依頼するべきですか??
だいたいいくらくらい料金かかりますか?

労災の審査請求で3か月を超えて審査請求する場合の理由に例えば労災事故により失明し確認できずなど有効か

相談者
1297814さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族が仕事で倒れ、脳が損傷し高次脳機能障害となりました、使用者側が労基署に提出した資料で、算定基礎日額の違いが発見されました。使用者側が非協力で賞与や手当などが反映されていませんでした。そこで労災の審査請求書を労働局に、出すのですが。A4一枚の用紙ですが、1点だけ急いで確認したい項目があります。労災決定から3年以上経過しての審査請求であり、審査請求書面には3か月を超えた理由を記載する項目が13あります。この項目について、全国の労働局に聞いたところ、必ず聞かれるので、一般的な解釈となると思います。例えば地震などの天変地異といった、ことを書くようですが。それ以外でも認められているようです。例えば事故にあったことによる、目が見えなくなった場合や脳損傷した場合、3か月以内に決定通知の確認は一般的に考えできません。このような、身体的な要因により、やむを得ず3か月を超えてしまったことなどは記載した方がよいでしょうか?(具体的には、労基署の決定を取り消し再計算させることに有利に働くのでしょうか?それとも全く考慮されないのでしょうか?)現時点で何も理由を書いていない状態で提出してしまいました。理由を追記し提出した方がいいのか悩んでおります。よろしくお願いいたします。

【質問1】
審査請求について、労働保険審査請求書に3か月を超えた理由について、脳損傷や、(例えば目が見えなくなった場合など確認しようがないと思います。)によって、確認できなかった旨、理由を記載したほうがよいか?

労災の審査請求についての疑問です

相談者
360447さんの相談
投稿日:

労災認定についてお聞きしたいのですが、

1.認定されなかった場合、労働局に審査請求ができると思いますが、その時にはまた再調査(再聞き取り、呼び出し)みたいなことが、どこかで行われることになるのでしょうか?

2.仮に認定されても、その内容(例えば休業の保証の額の見解違い)に不服がある場合も審査請求ができるかと思いますが、その場合は審査請求の結果が出るまで支払いは無い、と言うことになりますか?

審査請求書と意見書はどう書けばいい?

審査請求をすると決めても、いざ書面を前にすると手が止まってしまいます。文体は丁寧体と常体のどちらがよいか、標題は意見書か理由書か、記載欄には何を書くのかなど、形式面での疑問が次々と出てきます。ここでは審査請求書や意見書の書き方について、実際に寄せられた相談と回答をまとめて確認していきます。

震災請求の書き方(文体)について

相談者
429375さんの相談
投稿日:

労災認定に不服がある場合、審査請求をすると思いますが、その時の意見書の書き方について。

「~であることから、○○を主張します」という丁寧な書き方と、
「~であるので、○○を主張する」という書き方とでは、どちらがよろしいのでしょうか?

また、どちらでも変わらない場合、弁護士の先生はどちらで作成しますか?

二回目の労災審査請求をします。その場合の審査請求書の書き方について

相談者
525344さんの相談
投稿日:

労災関係で二回目の審査請求をします。

一回目は「労災認定されなかったことへの不服」で、審査請求の結果「原処分を取り消し、労災認定」に。

そして今回は「給付基礎日額」についての不服を審査請求します。

この場合、審査請求書に記入する、

①原処分のあったことを知った日、というのは、一番最初の「労災不支給」の原処分の日ですか?それとも「労災認定」となった処分の日ですか?
②原処分をした労働基準監督署長の教示の有無はどうなりますか?(なにを書けばいいのかがわかりません)

よろしくご指導ください。

労災不支給判定の審査請求について

相談者
943583さんの相談
投稿日:

精神疾患に関する労災不支給判定に対して審査請求を検討しております。すでに労基には複数の具体的な出来事について心理的負荷の評価を伺っていて、そのうち2件について心理的負荷が中と弱。それ以外は心理的負荷に該当しないとの回答を得ました。
労基の回答から、労使双方への聞き取りは適切とは考えにくく、心理的負荷に該当しない出来事の中には、会社に対応を求めたが対策をしなかった事も含まれていました。
そこで、審査請求する事も視野に入れていますが、先生方に二つ質問がございます。

1.不支給判定に至った調査について適切と考えていない場合、審査請求の書き方はどのようにしたら審査官に伝わりますか。
2.労災申請の時点で提出を拒まれた資料などの添付はどうしたら良いのでしょうか。

その他、個人で審査請求するにあたり、注意点などございましたらご教授下さい。
よろしくお願いします。

業務起因性の立証 証拠はどう集める?

不服申立てで結論を左右するのは、書面の体裁よりも仕事と傷病のつながりを裏づける具体的な事実と証拠です。個人情報開示請求で不支給の理由を確かめる、医師に所見を求める、録音や記録を証拠として提出するなど、取りうる手段はいくつもあります。ここでは立証のための証拠集めの進め方を相談例から整理します。

労災不支給通知後の審査請求について

相談者
1093971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年5月26日、訪問リハビリ業務中に寝たきりの患者を車椅子からベッドに移す際に首を痛めました。
その時の状況は、仰向けの患者をもう一人のスタッフが頭側、私が腰から下を持ち上げました。その時の私の姿勢は腰を90度近く曲げ、首を伸展した(上に反らした)体勢でした。その体勢から患者を持ち上げた際に首がグキッと鳴り、その後から右手指から上肢全体にかけた脱力感と痺れが出現しました。
頸部のMRIの結果、ヘルニアが数カ所と第5第6頚椎間が潰れて脊髄側に骨棘ができていました。右腕の痺れは頚椎を伸展した時に強く出現しました。
労災申請しましたが、12月1日付で不支給決定通知が届きました。
不支給・変更理由の欄には「貴殿に発症した頸椎椎間板ヘルニアについては、調査の結果、医学的に業務に起因したものとは認められないことから、業務外の傷病として不支給決定といたします」とありました。
明らかに業務中の行為後に出現した症状のため、納得がいかない状況です。
また、頸椎ヘルニアよりも骨棘による頸部伸展時の神経圧迫が原因だと思っています。

【質問1】
審査請求したいのですが
①事前に詳細について労働基準監督署への照会をした方が良いか?
どのような内容を回答してもらえるのか?

【質問2】
②審査請求時にどのようなことを立証した方が良いか?口頭or書面どちらが良いか?
また、審査請求の際は専門家に相談するべきか?

【質問3】
③医師に新たな所見や説明を求めた方が良いか?
頸部を正中位にした状態では痺れはないが、伸展した時に強く痺れる。レントゲンやMRIの画像は正中位で撮っているため神経への圧迫は認められない。

労災申請、会社の理由書について

相談者
1429300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災の申請で困っています。 病院に出す書類に、会社に理由書をつけられていますが書かれている内容が一方的で、虚偽の内容もあり、会社からの説明もありませんでしたし、労災は認められないと書いてあります。
ただでさえ椎間板ヘルニアは労災が認められにくいと聞かされましたし、手術までしなくてはならなかったため、何とか虚偽でありそうではないことを証明した上で有利になるようにしたいのです。
わたしの職業はトラックドライバーです。
理由書の虚偽の内容としては、自分のペースで出来る仕事とありますが実際は急かされますし、軽い荷物ばかりなので軽作業ではあるが無理であれば声をかけてくれと言ったと主張されてます。
こんなこと言われていませんし、その仕事をさせられる前日から別の仕事で腰痛が出て腰が立たなくなってしまっていたので、仕事は無理ですと主張し病院に行きブロック注射まで打ちました。しかし人が居ないから行け! と言われて仕事せざるを得なくなりました。
本当はこのブロック注射を打った時点で労災を当てたかったのですが、以前怪我をした時に労災の話をしたら会社に労基が入って最悪営業停止にでもなれば他のドライバーにまで迷惑がかかるけど、お前にそれらの生活の保障してやれるのか?!と脅しのように言われて出来なかった過去がありますのでこれも主張したいですし、何とかしてひっくり返したいです。
アドバイスお願いいたします。

【質問1】
別の書面等で虚偽であることを証明(意見)したりして、どうにかできるものでしょうか?

【質問2】
また、この内容を直接労基に相談として持ちかけるのは不利になってしまいますか?

労働災害保険請求再審査請求を行いました。

相談者
1242988さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラで会社を退職に追い込まれました。不服申し立てを行いましたが不支給となり再審査後不支給決定。開示請求した際会社側の資料や聞き取りは虚偽内容ばかりでした。又日報も削除されてしまっています。

会社とやり取りを何度かしていますが、その説明時の聞き取り調査の結果と労基への会社からの報告内容が全く違っていて、録音があるので、再審査時に文字起こしとCD音源を提出予定です。

実際にあった事柄であると認めている内容。又対応が不十分であった事への会社からの謝罪が含まれた録音。会社役職者が関係者に事情聴取を行った結果の報告のやり取りと、加害者のパワハラの一部始終を録音した物があり、今回の審査会で文字起こし文章、CD両方初めて提出します。

弁護士さんには受診前からの相談が必要や、申請前の相談しか受け付けないと軒並み断られ、自分で意見書を作成しようと思います。

補足ーーーーーーー
病院の受診は該当する事件の前は全くありませんでしたが、パワハラで鬱と診断された際に発達障害も見つかりました。

労災請求も異議申し立ても既往症が原因と結審されている状況です。

【質問1】
この場合、会社側は虚偽の報告を行った事は何か罪に問えますか?

【質問2】
パワハラの内容は全て申立人の想像と言う調査内容が記載してありました。名誉毀損に問えますか?

【質問3】
意見書は決定書の項目に基づき、内容が異なっている部分のページや項目を内容とともに挙げ、それに対する食い違いと根拠を併記する内容で大丈夫でしょうか。

【質問4】
発達障害がパワハラでの鬱と同時に見つかった場合はそれ以前に全く受診が無くても起因は既往症であると判断しますでしょうか。例え現実にパワハラや会社の対応の不十分な部分があっても障害が起因となりますか?

審査請求の審理は進まないときどうする?

審査請求を出した後、審理がどのように進むのかが見えないまま待つ時間が続くことがあります。再度の聞き取りが行われるのか、反論は口頭と書面のどちらがよいのか、処理が長引くときに打つ手はあるのかといった疑問が生じます。ここでは審理手続の実務と、進展がないときの対応を確認します。

労災審査請求に対する原処分庁意見書の対応について

相談者
725768さんの相談
投稿日:

心疾患の休業補償給付の労災申請をした結果、労災は否認となった。パワハラは10年以上続いていたので、発症年月日の判断に迷ったが、新たにパワハラを受けた日を発症年月日として申請をした。労災の認定で、労災の医師から発症年月日を休職後の心療内科初診日に変更された。新たなパワハラを受けた後も、数か月は体調不良をおして、勤務を続けていた。その間、会社の人事に相談しても、人事担当者は加害者に加担するも私には対応がなく、加害者の上司は会社が背景にいると自信を持ち、さらなる威圧を続け、仲間からの切り離しが強まり、症状が悪化した。産業医に面談して休職することになった。労災の認定において、申請した発症日が後ろにずれたことにより、この間が6か月前の出来事に相当することになったにもかかわらず、労災の判断対象になっていない。審査請求時にはその間の上司の威圧等々の手帳の写しも添付した。今回送られた原処分庁の意見書では、その間の職場環境には全く言及せず、労災の不認可理由の繰り返しで審査請求の棄却を求める意見書であった。

ご教授をお願いする事項として
①原処分庁の意見書について意見がある場合には、口頭で意見を述べることができる。文書で回答することもできるとあるが、口頭で申し出たほうがいいのか、文書の提出がいいのかを教えてください。
②審査請求の際に、発症年月日が後ろにずれたことで職場内の上司の威圧の状況のメモを添付し、労災の認定理由はパワハラの背景が考慮されず、今回のパワハラ単独の判断となっていることも文書で提出したが、原処分庁の意見書に対する意見として、審査請求の内容を申し述べるだけでいいのかを教えてください。
③新しい証拠や別の方法で、パワハラの状況をどのように伝えればいいのかも教えてください。。

労災の審査請求の実行につきまして

相談者
909970さんの相談
投稿日:

お世話になります。
労災の審査請求についてご相談ですが、当方、昨年9月末に労災の認定につき不服がありましたので、審査請求の書面を作成提出し、受理されております。しかし、今年に入ってもう半年が経過しても、次の進展がなく、問い合わせしても、「かなりの量の他の審査請求の処理もあり、まだ順番がきておらず、こちらも審査官が1人しかおらず対応が難しい。請求が受理されて3か月経過済みなので、直接訴訟も起こせます。」と言われております。審査請求の量が多いらしいのですが、どの程度経過すれば、次の進展へ進むのか経験上お分かりになる方がおられましたら、教えていただけたらと思います。一応、行政の不作為として、県の苦情処理係へ連絡して苦情を伝えてもらいましたが、特に効果はないようです。審査請求処理を早めさせる何か手立てがありましたらご教授いただけますと幸いです。 訴訟をすればよいと思われるかもしれませんが、この件に関連した他の訴訟も行っておりますので、当方としては現状対応が難しいです。

労災事件にお詳しい先生にご教示頂きたいのですが…

相談者
237734さんの相談
投稿日:

通勤時にケガ

通勤災害の申請

労基署からの通勤災害の不認定の通知が届く

不服により、審査請求書を提出し審査請求

審査官から「後日、最寄りの労基署で詳しい事情を伺う」との電話

当日、労基署での審査官との1時間ちかくのお話の中で「通勤起因性がないので、通勤災害として認められない」との説明を受け、納得する。

後日、審査官から下記のような私が審査請求を取り下げだといった内容の文書が届く


 といった流れなのですが、審査官との話し合いで通勤災害として認められない旨を告げられ、私はそれを納得したのは事実ですが、審査請求自体を取り下げたつもりはなく、最後に送付されてきた文書は私が審査請求を取り下げたといった内容のものでした。
労基署での審査官からの「通勤災害として認められない」といった説明はあくまでも口頭の回答であって、正式な文書として不認定といった処分がされるものだと期待しておりましたが、本意とは異なる決着でした。

私としては、審査官からの「通勤災害として認められない」とのこと自体には納得したので、次の段階の一般市民で成立する審査会に請求するつもりは毛頭ないですが、私の審査請求自体を私自身が取り下げたとなると審査官は私の審査請求に対して「審査すらしなかったのか?」といった想いに刈られます。

通常、審査請求に対して正式に文書で不認定といった処分はされないものなのでしょうか?



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審査請求人 ○○ △△


福島県労働者災害補償保険官
○○ ▲▲▲


審査請求手続きの終了について

 本職に対する下記の審査請求については、平成25年12月18日付けで貴殿から審査請求の取り下げの申し出があり、審査請求手続きが終了しましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2第3項により準用される同令第15条第4項に基づき通知します。

         記
1.事件の表示
平成25年10月18日付け、療養補償給付不支給処分取消審査請求事件

再審査請求と公開審理での話し方

審査請求が棄却された場合、次は労働保険審査会への再審査請求という段階に進みます。これまでの主張をどこまで書き直すのか、審査官の決定への不服も述べるべきか、公開審理では提出した書面以外のことを話してよいのかなど、審査請求とは異なる作法が問われます。ここでその要点を見ていきます。

再審査請求の意見書の記入について。

相談者
682331さんの相談
投稿日:

この度、労災不支給取り消しの再審査請求をする事にしました。
意見書の記入について質問します。

労基署に対する意見としては、審査請求時に審査官に依頼した資料を基に意見書を追加で書こうと思っているのですが
労基署の取り消しの審査請求した時の意見も繰り返し書いた方がいいのでしょうか?

又、審査官の決定が不服等が理由で再審査請求する事は書く必要がありますか?

意見が上手く伝える事ができる「意見書」の書き方があれば教えてください。

業務上労災の再審査請求の審理について

相談者
1424257さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務していた時に経営者からパワハラを受けてうつ病になりました。
一昨年、業務上労災が認定されましたが、給付基礎日額の件で不服があったので、再審査請求の審理を控えています。
事前に、意見書、陳述書及び証拠資料を労働保険審査会に提出しました。

私は、自分で資料作りなどを行なっているので、【経営者と不正に加担していた税理士法人について】書きそびれてしました。

【質問1】
再審査請求の審理で、労働保険審査会に提出した意見書と陳述書の内容以外の話をしても大丈夫でしょうか?

労働保険審査会に対する会社からの要請について

相談者
1216710さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小さな会社の経営者です。元従業員が労災を申請しました。
不支給になった場合、元従業員は審査請求→再審査請求と進むことができることは知っています。そして元従業員の性格上、恐らくではありますが、不支給決定直後に審査請求を申請し、その3ヶ月後に(審査請求の結果を待たずして)再審査請求を申請したものと思われます。

【質問1】
①元従業員が情報開示請求をすると、労働局(審査請求先)からは個人情報に当たる部分は黒塗りで開示されるものの、労働保険審査会(再審査請求先)からは全て黒塗り無しで情報開示されるというのは本当でしょうか?

【質問2】
②①が本当である場合、元従業員が労基の調査に協力した者達に対して逆恨みをして何をするか分かりません。黒塗りなしの情報開示はしないように労働保険審査会に要請することはできないのでしょうか?

取消訴訟の起こし方と弁護士費用

再審査請求でも救済されなかったときは、裁判所に処分の取消しを求める行政事件訴訟という道が残されています。請求の趣旨をどう書くのか、被告は会社と国のどちらになるのか、義務付け訴訟も必要かといった訴訟ならではの疑問に加え、弁護士に依頼すべきかや費用の見通しも気になるところです。ここでは訴訟の起こし方と依頼にかかる費用を相談例から見ていきます。

労災認定の裁判の訴状作りに関して

相談者
885194さんの相談
投稿日:

簡易裁判中でパワーハラスメントでの慰謝料請求を行っている者です。既に退職済みです。
現在、傷病手当金を受給しているのですが、この裁判で前職企業に労災を認めさせようとしています。
質問は以下の2点です。
1、裁判官の方になんと判決をしてもらえれば、労災申請がスムーズになるのでしょうか?
2、その際に訴状の「請求の趣旨」に記載する文言はなんて書けば良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

労災のため会社に損害賠償を請求するにあたり、良い弁護士を選ぶ方法は?

相談者
1455586さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は大企業(TOPIX100)に勤務しています。部長から数年間、繰り返しパワハラ(人格否定、虚偽記録の作成・改ざんの命令、時間外の長時間の指導など)を受けました。
私の課長は数年前から詳細な記録を取ってくれていました。課長は、昨年12月、人事と産業医に記録を提出し、対応を求めました。
その結果、3月に私が別の部に異動、4月に部長が降格して別の部に異動(パワハラ処分なし)、課長は課の合併を名目に降格(のち不満により退職)となりました。
私、課長、産業医は、転属先の部課長へ「関係者への周知と配慮」をお願いしましたが、周知は行われず、管理職在席の会議で「なぜ残業しないのか」等と先輩から責められるなどの状況が続き、ついに6月に休職となりました。
産業医は「労災と考える」との意見書をくれました。そこで私が会社の労災報告システムに登録したところ、直後に会社PCや会社スマホを返納させられました。
1ヶ月経っても報告は承認されませんでした。労災担当部署の知人に事情を聞くと、「上司指示で止めている」と教えてくれました。
労基に相談したところ、承認の期限を定め、会社に通知するよう助言を受け、実行しましたが、通知した期限は既に過ぎました。
労基からは今後の対応として、①私が直接申請する ②労基から「貴社社員から相談を受けた。労災申請の進捗を報告して下さい」と連絡する のどちらか選ぶよう提案されています。

【質問1】
会社に損害賠償を求めるため、弁護士事務所や弁護士をどうやって選べばよいのか、アドバイスを頂きたいです。なお、当社の賃金は、賞与が半分以上を占めており、休職により収入は35%ほどに激減してしまいました。

【質問2】
今考えている弁護士の選び方は、①最近の労災関係の裁判の結果を調べ、勝訴している事務所に連絡 ②労災専門を標榜する事務所に連絡 ③とりあえず大手事務所に連絡 などですが、他に方法はありますでしょうか。

【質問3】
私は、新宿まで2時間半ほどの、ど田舎に在住しています。地元の弁護士は極少数です。車で1時間少々の位置に20万人の都市がある程度です。弁護士は東京や神奈川で探したほうが良いでしょうか。

【質問4】
その他、弁護士選びで重視すべき点があれば、ご教示いただけますと幸いです。
(なお、労基にはパワハラに関するエビデンスを確認していただいており、ほぼ確実に労災認定されるだろうと言われています。)

労災行政事件訴訟、訴状について

相談者
544714さんの相談
投稿日:

労災の「後遺障害等級」について、不服で、審査請求したが、棄却されたので、行政事件訴訟を提起しますが、

その場合、訴状の請求の趣旨は「原処分庁のした、原告の後遺障害等級○級の決定の取り消しを求める。」で良いのでしょうか?

現在の後遺障害等級の、支給された補償金が、取り消される、訳ではないですよね?

審査請求の際にも、この日本語が変な感じで行政官に問い合わせましたが、「 “ 取り消しを求める。” と請求し、容認されたからと言って、元々の決定が無くなるのではなくて、あくまで、改めて、上の等級を、決定し直すことを求めるものであり、決して、請求者が不利益になるものではありません。」と丁寧に説明して頂けましたが、何か日本語が変な気がしてならないのですが、請求の趣旨の文言として、正しいでしょうか?

あるいは、
「原処分庁のした、原告の後遺障害等級○級の決定を○級、あるいは、○級と決定することを求める。」
とすべきでしょうか?
(○級と、○級の2つを主張している。併合等級。)

上記の請求の趣旨に、適切な文言を御教授ください。何卒宜しくお願い致します。

労災認定後に会社へ損害賠償を請求できる?

労災保険で給付を受けられても、それだけでは損害のすべてが埋まらない場合があります。安全配慮義務違反やパワハラなど会社側に責任があるとき、労災の認定とは別に会社へ損害賠償を求められるのかが問題になります。ここでは労災保険の給付との関係や請求の進め方について、相談例をもとに整理します。

労災認定された場合、会社に請求できる保証について

相談者
427292さんの相談
投稿日:

労災に認定された場合の、民事での請求訴訟についてお願いします。

仮に労災で1年間休業したとします(もちろん労災は認定されて休業補償などは受けている状態)。
この間の逸失利益についてですが、

①労災で保障されていない、平均賃金の4割分
②賞与分
③他所のアルバイトで得ていた給与(会社の就業規則には違反しない)

のどれまでを請求できますか?

また、裁判で会社側に責任があったとされた場合、仮に過失相殺がなかったとしたら、会社側は上記の金額を100%支払うことになりますか?

労災の相手側弁護士の対応や請求について

相談者
1416059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、労災による賠償請求中です。
労災後に、会社側顧問弁護士から、完治又は症状固定後に「労災により填補されなかった損害等を明示してください」と書面が来ました。結局、これ以上は良くならないとの事で症状固定とし、発生日から固定日までの通院期間に対する慰謝料、労災の休業補償で賄えなかった部分、障害認定も12級となり、弁護士・裁判所基準からの労災から給付を受けた差額、逸失利益を弁護士に依頼し、相手方弁護士に期限を設けて送付しました。しかし、未だ連絡は無い状態です。
労災に関しては、相手がおり、相手方の重過失によって私が怪我をしました。なので、第三者障害の労災です。会社側も認めており、この当事者の懲罰を検討してます。

参考資料
・途中入社・前職は親の介護のため1年以上空きあり

【質問1】
弁護士から填補されなかった損害を明示して下さいと言っているので、諸々後々どうなるか把握はされてるかとは思いますが、放置する事はあるのでしょうか?

【質問2】
中途入社だったので、弁護士は契約時の時給と稼働すると思われる時間、日数から逸失利益を出してますが、これは妥当でしょうか?賃金センサスではないでしょうか?仮に裁判になった際は賃金センサスは認められますか

労災認定の課程について教えてください

相談者
378441さんの相談
投稿日:

労災の基本?というか状況について、原則的なことでいいので教えてください。

①精神疾患での労災認定は約6ヶ月での判定を目指す、となっていますが、1年近くになってもまだ判断が出ない場合、基本的には「認定はされるのだが、なにかしら(例えば給与の計算方法など)で迷っている状態でしょうか?
それとも1年待たせても認定されず、ということもあるのでしょうか?
どちらの可能性の方が高いのでしょうか?

②労災認定までの間、健康保険の傷病手当金をもらっている場合、医師の診断書を提出すると思います。診断書に「○○のため就労不能」と書かれていますが、これは労災に切り替わっても引き継がれるのでしょうか?
(例えば、労災になって労災指定病院に変わった場合、そちらの医師が「君、もう治っているよ。半年前からは労災基準に達してないね」と前の先生の判断を覆し、傷病手当ですでに1年もらっているのに、労災になったら半年までしか給付されない、と言うようなことはあるのでしょうか?

③例えば3カ所での所得があり、その中の1つの会社でパワハラ等で精神疾患となって労災認定された場合、他の2社からの給与は算定に含まれないと聞いたのですが、その場合、その2社からの給与を「逸失利益」として労災対象の会社に損害賠償などを求める事はできますか?

労災の手続は弁護士か社労士か 依頼先の選び方

労災の申請や不服申立てを自分だけで進めるのは負担が大きく、専門家に任せたいと考える場面もあります。ただ、弁護士と社会保険労務士では扱える範囲が異なり、どちらへ相談すべきか判断に迷うところです。ここでは依頼先の選び方や、受任を断られたときの考え方を相談例から確認します。

交通事故での労災対応について

相談者
971297さんの相談
投稿日:

交通事故に合い、通勤災害で労災対応で被害者請求で弁護士の方にお願いしています。

この度、高次脳機能障害の後遺障害診断書を依頼するのに、必要な書類等を弁護士の方に確認したところ
・自賠責保険の高次脳機能障害認定に必要な診断書等一式揃いましたら、こちらに原本一式をお送りいただくよう御願いします。
  労災用の診断書様式は、別途労基署から取得の上、主治医に作成してもらい、コピーをこちらにお送り下さい。原本は、○○様の方から労基署へ提出下さい。
と言われた件につき、以前にも相談させていただいたのですが、もう一度教えて頂きたく投稿しました。

必要な書類を労基署に確認したところ、労災1 6号様式 7の診断書と、診断書料4,000円が必要。診断書料に関しては、後日、返金になる可能性があるので、費用請求書の提出を求められました。脳以外の部位につきましても、既に後遺症害診断書を作成している所もあるので、それぞれについても診断書を提出して下さいと言われました。
弁護士の方には、それぞれの後遺障害診断書をもらう前に連絡し必要な書類等の確認をしていましたが、何も言われていませんでした。
再度、それぞれの病院へ労災用の診断書作成依頼をしに行かなければなりません。
弁護士の方からは、労災に関しては一切、何もしませんと言われていますが、こういった情報に関しても教えてもらえないのは普通なのでしょうか?
だとすれば、労基署対し、今後何が必要で、どんなことが申請できるのかを相談していかなければ駄目なのでしょうか

セカンドオピニオンで他の方にお願いしても、労災の部分に関して同じ対応となるのでしょうか

弁護士の先生に、相談してからの流れ、労災の場合の期間について

相談者
500012さんの相談
投稿日:

労災で弁護士先生に、お願いしてます。

先生は何時も忙しそうで、面談も話急いでいて、電話も急いでいて、

着資金は既に払っています。

3回目の面談しているのですが、いつも急いでいるようで、話が端的になっていて、
不服申し立てするのに、調書も内容を把握出来てないようです。

どうせ駄目だから、真剣ではないように思われます。

連絡しますとメールがあり、今日やっと電話がかかって来たのですが、一週間でやっと。
前回の打ち合わせの時に話したことも覚えてないようで、

途中で弁護士先生を変えて貰うのはかのうなのでしょうか?

自分も精神的な負担がかかるので、
あまり長期にはしたくないと始めに伝えてます。

前回の打ち合わせから、二ヶ月たってやっと電話がありました。

調書が届いたのは、8月、不服申し立てはしてくれたようですが、そこから先のまとめが出来てないようで、

ながれとしては、このような感じなのでしょうか?

再審査請求出して、労基署の人に話し合いの場を、もうけると、いってたのですが、まだで、年末ぐらいには、不服申し立ての結果がわかると、と言ってたのですが、

話し合いも、年明けになりそうで、
まだまだ、かかるみたいです、

いくら何でも、後回しにされてるような気がして、弁護士先生に言いたい事は言わない方が良いですか?

弁護士の先生にこんな事聞くのも失礼ですがよろしくお願いいたします。

労災申請は弁護士の方ではなく、社会保険労務士にお願いすることもできますか?

相談者
699313さんの相談
投稿日:

現在セクハラ、パワハラでの労災申請を考えている者です。

先日、弁護士の方に相談に行ったのですが、
「労災の申請は個人でできるのでは?
労災申請の代行はあまりやったことがない。
弁護士がやっても申請は通らないときもある。」と渋い様子で言われました。

私としては、個人で申請するよりも専門の先生にお願いしたほうがいいかと思ったのですが…。
他に労働関係を扱ってる弁護士さんが近場にいないので、悩んでいます。

そして、質問なのですが
弁護士の先生ではなくて、社会保険労務士さんに労災申請をお願いすることも可能なのでしょうか?

弁護士さんと同じで、労災申請を取り扱っているところと、そうでないところがあるのでしょうか。

もしかしたら、場違いな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

労災認定の法律相談まとめ