労災認定の不服申立てについて
【相談の背景】
労災認定認定が降りてますが、その労災の怪我の手術前までしか降りないと担当者から口頭で言われたのですが、不服申立ては最後に振込みされた月からの3ヶ月以内ですか?
それとも降りないと言われた月の8号書類を提出してからの不可欠とかの書類が来てから3ヶ月でしょうか??
【質問1】
この場合弁護士さんに依頼するべきですか??
だいたいいくらくらい料金かかりますか?
仕事中のけがや病気で労災を申請したのに、労働基準監督署から不支給の決定を受け取った——そんな場面では次に何をすべきか戸惑うものです。決定に納得できないときは、3か月以内の審査請求から再審査請求、取消訴訟へと段階が続きます。この記事では、審査請求書や意見書の書き方、業務起因性を裏づける証拠の集め方、審理が進まないときの対応、会社への損害賠償や依頼先選びまで、相談と回答をもとに整理します。
労働基準監督署から不支給の決定を受けたとき、どこへどのように不服を申し立てればよいのか迷うところです。労災保険の決定に納得できない場合は、労働局の審査官へ審査請求を行うことになります。ここでは請求先や3か月という期限、その起算日の考え方など、最初に押さえておきたい基本の流れを相談例から見ていきます。
【相談の背景】
労災認定認定が降りてますが、その労災の怪我の手術前までしか降りないと担当者から口頭で言われたのですが、不服申立ては最後に振込みされた月からの3ヶ月以内ですか?
それとも降りないと言われた月の8号書類を提出してからの不可欠とかの書類が来てから3ヶ月でしょうか??
【質問1】
この場合弁護士さんに依頼するべきですか??
だいたいいくらくらい料金かかりますか?
【相談の背景】
家族が仕事で倒れ、脳が損傷し高次脳機能障害となりました、使用者側が労基署に提出した資料で、算定基礎日額の違いが発見されました。使用者側が非協力で賞与や手当などが反映されていませんでした。そこで労災の審査請求書を労働局に、出すのですが。A4一枚の用紙ですが、1点だけ急いで確認したい項目があります。労災決定から3年以上経過しての審査請求であり、審査請求書面には3か月を超えた理由を記載する項目が13あります。この項目について、全国の労働局に聞いたところ、必ず聞かれるので、一般的な解釈となると思います。例えば地震などの天変地異といった、ことを書くようですが。それ以外でも認められているようです。例えば事故にあったことによる、目が見えなくなった場合や脳損傷した場合、3か月以内に決定通知の確認は一般的に考えできません。このような、身体的な要因により、やむを得ず3か月を超えてしまったことなどは記載した方がよいでしょうか?(具体的には、労基署の決定を取り消し再計算させることに有利に働くのでしょうか?それとも全く考慮されないのでしょうか?)現時点で何も理由を書いていない状態で提出してしまいました。理由を追記し提出した方がいいのか悩んでおります。よろしくお願いいたします。
【質問1】
審査請求について、労働保険審査請求書に3か月を超えた理由について、脳損傷や、(例えば目が見えなくなった場合など確認しようがないと思います。)によって、確認できなかった旨、理由を記載したほうがよいか?
労災認定についてお聞きしたいのですが、
1.認定されなかった場合、労働局に審査請求ができると思いますが、その時にはまた再調査(再聞き取り、呼び出し)みたいなことが、どこかで行われることになるのでしょうか?
2.仮に認定されても、その内容(例えば休業の保証の額の見解違い)に不服がある場合も審査請求ができるかと思いますが、その場合は審査請求の結果が出るまで支払いは無い、と言うことになりますか?
【相談の背景】
初めまして。主人の事ですが、去年3月に労災事故(転落)し、急性期病院で1ヶ月、回復期病院で6ヶ月入院し、身体障害手帳2級(左上肢障害、左下肢全廃)、精神障害手帳(記憶障害、注意障害、)2級で、労災障害申請をして、労災3級認定を受けました。車椅子生活の主人は常時、家族の介護無しでは生活ができないにも関わらず3級認定。不服申し立てをするつもりですが、認定が覆る事は、あるのか教えて下さい。家族としては、2級を希望しております。
【質問1】
不服申し立てで、今まで覆った事例があれば、教えて下さい。
【相談の背景】
精神疾患で労災申請中です。
ハラスメント、退職強要での損害賠償請求を検討しています。
【質問1】
裁判で会社に休業損害を請求して認められ、裁判が終了したあとに労災が認定された場合、会社に返金しないといけないのでしょうか?
【質問2】
通常は労災認定されてから裁判をするものなのでしょうか?
どちらが先かでそれぞれメリット、デメリットなどはありますか?
労災申請しましたが、不認定でした。
不服申し立てできますよと、監督署の人が教えてくれましたが、
判定が中だったそうです、不服申し立てしても、
労災認定になる場合、可能性はあるのでしょうか?
病気はうつ病です。
よろしくお願いいたします。
労災申請書について
仕事中に腰を痛めてしまい、会社へ労災申請の記入協力を求めたところ、かなり渋られたのですが
労基にも相談をし、何とか記入していただけました。
しかし内容を確認すると、私が記入したところを会社が二重線で消していました。
「災害発生の事実を確認した者の職名、氏名」の部分です。
この部分は労基曰く、発生時に近くにいた者の名前を書き、もし居なかった場合は事故報告した上司を書くとのことだったので、社員に近くに居たパートの名前を書いてよいかと訊ねたら「じゃあ、事故報告した上司の名前を記入するように」と指示されたので、指示通りに上司の名前を書いたにも関わらず消されていたんです。
それから、「⑫のものについては⑩⑰及び⑲に記載したとおりであることを証明します。」
という様式記載の文字を勝手に、当社の従業員であることを証明します。に訂正していました。
このように、私が記入したものや、そもそもの書式を会社が勝手に訂正するのは問題ないのでしょうか?
また、このことから、この後に及んでまだ労災隠しをしたいような印象を受けており、訂正を渋られたら、会社に対してどのように対応したら良いでしょうか?
震災から半年
労基に自分の労災手続きについて問い合わせしてみました
すると今まで申請した書類は届いてるが認定するのに不明な点があり保留中との事…
会社と自分の労働者性だそうです
実はその会社は知り合いが身内で少人数でやってて大変そうだったのでギャラは少なくてもいい替わりに住む部屋を提供してくれたら長く一緒に頑張ってやっていく話で特に契約書とか書いた訳ではありません
もし社員でなくアルバイト扱いでも労災は適用できるハズ
実際仕事先で被災したのだし政府も今回は特例で労災を認めてます
なのに労働関係の部分で保留という事は???
都合良く使われただけ??
裏切られた気分です
その会社は事務的な事は殆ど労務士や会計士に任せてます
労務士の社会保険事務所は労働保険事務組合もやってます
そこで万が一労災が×になった場合の医療費や生活費はどうなりますか?
転院前の病院では仕事先での傷病だからもし労災でなかったら全額事業所請求か国保個人負担になるだろうと聞いてます
そしてこの半年間1円の収入も行政の支援も無く貯蓄も減り続け負担だけは膨らみ切実な状況です
また良きアドバイスをお願いします
【相談の背景】
ご相談お願いします。
本日、三田労働基準監督署から不支給通知が届きました。
【質問1】
審査を請求するための様式は、第何号になるのでしょうか。どこから入手可能でしょうか。そして、送り先はどこの労働局でしょうか。また、再審査は一次審査の次に行うのでしょうか。(様式第3号でよいでしょうか)
タイトルの通りなのですが、精神疾患などで労災が認められたとき、
仮にその元になった問題で裁判で争っているなどの場合、会社側に不利になりますよね?
だから会社側が「そんな労災結果は認められない!」と会社側が無効を訴えたり、
再審査を要求することはできるのでしょうか?
仕事で難聴になり、労災が下りることになったのですが、入院したにも関わらず、その間の休業損害が認められませんでした。認められたのは、り患してから、最初の病院にかかるまででした。
①支給額への不満が理由の場合は、決定への審査請求ができないと聞いたのですが、この場合、労働基準監督署長あてに異議申立書を送るということでよいのでしょうか?また、それ以外に方法はないのでしょうか?
②また、異議申立書を送る場合に、新たな証拠を追加した方がよいのでしょうか?
とりあえず、入院証明書を添付しようと考えていますが、新たに疾患と入院との因果関係を示すような書類を医師に書いてもらった方がよいでしょうか?
ご教示お願いします。
労災の休業補償に関して、算定基礎日額を見直して欲しい(割増賃金など分)と審査請求をして受理され、見直すことになりましたが、結果、逆に原処分より下がってしまいました。
(会社側に確認したら、会社が「そもそも残業時間が嘘の申請だ、と言ってきたので、原処分の金額自体が見直された、とのこと)
こんなことなら原処分状態に戻して欲しいのですが、そういう要望はできないのでしょうか?
知人がフルタイムパートで、労災事故にあい、約半年休業しました。
労災からの休業補償が決まりました。過去3か月の平均賃金とほぼ同じ給付基礎日額でした。
しかし「未払い割り増し残業代なども含めての額を給付基礎日額とできる」と知り、審査請求をしたいと労基署に伝えましたら、審査請求をしてほしくないのか、下記のように言われたそうです。
知人の給与 時給1000円×週40時間
残業代 時給1000円×月平均10時間程度
「よって未払いなのは25%割り増し分の250円×10時間=1週間で5千円程度。一日当たりなら千円にもならない。確かにこの分は上がるかもしれない。
しかし、今回は労基法12条に基づいて、「(知人の)3か月分の総額を日数で割って平均賃金としたが、もし審査請求で原処分取り消しとなれば、すべてを再調査することになる。
しかし労災申請時から、会社からは、あなたのタイムカードの打刻時間がおかしいという話を聞いている。あなたが「打刻は間違っていない」と証明できないなら、会社側の話を元に、支給総額ごと見直す。そうすれば、審査請求で千円上がっても、見直しで2千円下がれば、損するのはあなただ。
審査請求しないなら、このままの処分決定なので、損得は無い。決めるのはあなただ」
というような内容だそうです。
タイムカードは知人に複写は無く、給与明細には労働総時間が書いていますが、会社がそもそも打刻時間がおかしいとして、労働時間数の下方修正してきたそうです。知人にはそのような事実はありませんが、会社の言い分がおかしいといいう証明もできません。
労基署の言い方では、こちらが証明できない限りは、次回は会社の言い分を採用すると言われています。
疑問に思うことは2点です。
①労基署が最初は会社の言い分を聞かずに「総賃金の日数割」で平均賃金を出していたのに、次回はその方針を変える、というのはいいのでしょうか?平均賃金の算出は労基法12条以外には無いと思うのですが。
②万が一、審査請求をしたことによって原処分より金額が下がった場合、「下がるくらいなら元の原処分に戻してほしい」というのはできないのでしょうか?
以下の2つの事例について質問をさせていただきたいです。
1 仕事に関連したイベントの準備などで、帰宅後に腰痛を発症して会社を休んだ場合です。
○給付してほしい場合は、個人が直接病院へ申請しても良いでしょうか?会社には無申請でよいものでしょうか?
○会社としては、なるべく労災申請してほしくないものでしょうか?
(その場合、労働者が今後のことを考えて、自己負担でやりすごすような忖度する事例があるのでしょうか)
2 過労で倒れた場合に、精神疾患で数ヶ月休まざるをえない状況で、労災認定されるか?
○うつ病と診断された場合において、業務量が多かったり、他の社員より労働時間が多い場合は過去に遡って労災申請はできるのでしょうか?
昨年業務中に後ろから追突され、自賠責の14級認定がされ紛争センターにて示談しました。その時の弁護士の先生には、このあと労災申請することを伝え、免責証書に労災申請する一行を書き足してくださいと言いましたが大丈夫との返事でしたので、そのままサインしました。先日労災申請したら、労働監督署が免責書のコピー提出を指示してきました。免責書へのサインを理由に給付を拒否されることはないのでしょうか?よろしくお願い致します。
審査請求をすると決めても、いざ書面を前にすると手が止まってしまいます。文体は丁寧体と常体のどちらがよいか、標題は意見書か理由書か、記載欄には何を書くのかなど、形式面での疑問が次々と出てきます。ここでは審査請求書や意見書の書き方について、実際に寄せられた相談と回答をまとめて確認していきます。
労災認定に不服がある場合、審査請求をすると思いますが、その時の意見書の書き方について。
「~であることから、○○を主張します」という丁寧な書き方と、
「~であるので、○○を主張する」という書き方とでは、どちらがよろしいのでしょうか?
また、どちらでも変わらない場合、弁護士の先生はどちらで作成しますか?
労災関係で二回目の審査請求をします。
一回目は「労災認定されなかったことへの不服」で、審査請求の結果「原処分を取り消し、労災認定」に。
そして今回は「給付基礎日額」についての不服を審査請求します。
この場合、審査請求書に記入する、
①原処分のあったことを知った日、というのは、一番最初の「労災不支給」の原処分の日ですか?それとも「労災認定」となった処分の日ですか?
②原処分をした労働基準監督署長の教示の有無はどうなりますか?(なにを書けばいいのかがわかりません)
よろしくご指導ください。
精神疾患に関する労災不支給判定に対して審査請求を検討しております。すでに労基には複数の具体的な出来事について心理的負荷の評価を伺っていて、そのうち2件について心理的負荷が中と弱。それ以外は心理的負荷に該当しないとの回答を得ました。
労基の回答から、労使双方への聞き取りは適切とは考えにくく、心理的負荷に該当しない出来事の中には、会社に対応を求めたが対策をしなかった事も含まれていました。
そこで、審査請求する事も視野に入れていますが、先生方に二つ質問がございます。
1.不支給判定に至った調査について適切と考えていない場合、審査請求の書き方はどのようにしたら審査官に伝わりますか。
2.労災申請の時点で提出を拒まれた資料などの添付はどうしたら良いのでしょうか。
その他、個人で審査請求するにあたり、注意点などございましたらご教授下さい。
よろしくお願いします。
労災申請について教えてください。
うつ病の場合、発症が具体的にいつというのは特定できないので、
その場合、診断書の日付を書けばよいでしょうか?
また、うつ病に至るまでに起こった事実がたくさんあるのですが、
「災害の原因及び発生状況」のところは、
箇条書きにした方がよいなど、教えてください。
【相談の背景】
精神疾患の労災申請し不支給が決定しました。ハラスメント の仕事外しです。
開示請求送付し、これから審査請求しようと思っております。
昨日、ある弁護士に資料を見て頂いた所、証拠が少なく、認定に繰り上がるアイテムが無いと言われてしまいました。
労災不認定では業務起因性が認められない。しかし、病気になり働けなくなり、もうすぐ退職満了で退職しなければならない。実害を被っています。
【質問1】
労災の得意な弁護士さんに依頼すれば、見込みが変わるものなのでしょうか?弁護士さんに依頼するどのようなメリットがありますか?
【質問2】
私の方で先に申請しておいて、後から弁護士さんを付けて証拠や意見書の提出でも問題無いのでしょうか?
【質問3】
労災が認められないと業務起因性が認められない。安全配慮も認められないという事になりますか?
【質問4】
労災が認められないと業務起因性が認められない。しかし、実害を被っている。会社への交渉は難しいでしょうか?
労災の審査請求をしたいと思っております。
その際に監督署から送られてきた申請用紙を記載例に沿って、淡々と記入し、提出するだけで良いのでしょうか?
別紙にて不服なポイントを具体的に色々と述べた方のが良いのでしょうか?
特にお勧めされる方法は御座いますでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
面会交流調停で審判に移行になりました.裁判所に最終的な意見書を提出するのですが,相手方に主張するわけではないので,「~である.」のような文体は裁判官に失礼なのかと思っています.どちらかと言えば,裁判官に自分の主張を通してほしいので,お願いベースの書き方の方が良いのでしょうか?
【質問1】
意見書の文体としては「〇〇と考えておりますので,どうかよろしくお願い致します.」みたいな感じの方が良いのか,「〇〇が妥当であり,XXを求める」のほうが良いのかご助言をお願い致します.
【相談の背景】
会社のパワハラで精神疾患(うつ病)となり、休職満了で退職となりました。休職期間中は、傷病手当金を受給しておりましたが、医者の勧めにより、これから労災申請をします。なお、会社は、パワハラの事実を認めず、弁護士に一任している状態です。
【質問1】
労災申請の際に、会社の弁護士宛に、労災のご協力を求めるのですが、どういう内容で文章を書けばよいのかわかりません。
労災は、会社に依頼した事実が必要だそうです。依頼文章の書き方わ教えてください。
【相談の背景】
上司の不法行為で、会社に損害賠償請求で、労働審判予定です。
使用者責任、債務不履行、未払金(休業期間中)請求とあるのですが、申立書の申立て趣旨とよって書きについて教えて下さい。
【質問1】
申立て趣旨は、「相手方は、申立人に対して金(損害額+未払金+慰謝料)万円及びこれに対する令和○年○月○日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え」で問題ないのでしょうか?
【質問2】
未払金の休業分は復帰月が不明です。
申立て趣旨に、2とし、「相手方は、申立人に対して金(未払金月額)万円及びこれに対する令和(未払い月)から職場復帰月まで毎月年3分の割合による金員を支払え」ですか?
【質問3】
労働審判も予備的併合や選択的併合が可能なのでしょうか?
この2つの違いがあまりよく分かりません。
①予備的の場合質問4で、大丈夫ですか?
②選択的の場合の書き方例を教えて下さい。
【質問4】
よって書きは、「よって、申立人は、相手方に対し、首位的に、使用者責任に基づき(※損害額+未払金+慰謝料)万円の支払いを求め、予備的に、債務不履行に基づき(※)万円の支払いを求める。」で問題ないですか?
先日、労災について質問したセーラーズと申します。
去年の年末の仕事納めの日に、会社内での納会に参加し、階段で足を踏み外して、顔面挫傷し、鼻に3cm前後の傷を負ってしまいました。
荒川 和美弁護士にご返信を頂き、申請する方向で5号用紙を書こうとしているのですが、
その後、いろいろと会社の総務担当や証言者などと話し合い、事故当日は午後2時から開催された納会ということもあり、適度なアルコールは飲んでおり、事故が発生した時間も夜の8時であったことがわかりました。納会事態も業務の一環ではあるが、強制参加ではなく流れ解散的なものでありました。このような場合、一般的に飲み会での5号用紙の「災害の原因及び発生状況」にはどのように書けばよろしいのでしょうか?「納会時」であるとか、「飲酒」をしていたと言うことは書かなくてはいけないでしょうか?
認定しても、されなくても、8割方は無理であろうと思いますが、申請することに対しては、私は義務もありますし、会社側が困るだけなので、あえて申請しようと思っております。
何かよいご指導があればよろしくお願いいたします。
先日、労災について質問したセーラーズと申します。
去年の年末の仕事納めの日に、会社内での納会に参加し、階段で足を踏み外して、顔面挫傷し、鼻に3cm前後の傷を負ってしまいました。
荒川 和美弁護士にご返信を頂き、申請する方向で5号用紙を書こうとしているのですが、
その後、いろいろと会社の総務担当や証言者などと話し合い、事故当日は午後2時から開催された納会ということもあり、適度なアルコールは飲んでおり、事故が発生した時間も夜の8時であったことがわかりました。納会事態も業務の一環ではあるが、強制参加ではなく流れ解散的なものでありました。このような場合、一般的に飲み会での5号用紙の「災害の原因及び発生状況」にはどのように書けばよろしいのでしょうか?「納会時」であるとか、「飲酒」をしていたと言うことは書かなくてはいけないでしょうか?
認定しても、されなくても、8割方は無理であろうと思いますが、申請することに対しては、私は義務もありますし、会社側が困るだけなので、あえて申請しようと思っております。
何かよいご指導があればよろしくお願いいたします。
スーパーでパートをしています。
先日開店準備中にぎっくり腰になり、そのまま整骨院に直行しました。
会社側が労災申請をするのを渋りましたが、何度も交渉して
なんとか労災申請をすることができました。
しかしその後、会社から「腰痛など災害発生状況報告書」を書いてほしいと言われました。書き方が全く分かりません。
2日に渡され3日に提出してくれと言われて困っています。
申請書も会社名のところにしか記入せず、ほとんど自分で頑張って書きました。
仕事内容はレジ打ちと、商品出しです。その日はパンを出している最中でした。食パンをコンテナで2段分およそ44個分を持ち上げた時に痛みを感じました。
作業中の動作、体位等をどのように・どこまで細かく書けばいいのかわかりません。
どのようなことに気をつけながら書けばいいのでしょうか?
ps.24日にぎっくり腰になり、労災について何も分からなかったので、いまドタバタで調べています。治療かきいているので、いま普通に一日フルで働いているために、どこかに相談しようにも時間がうまくとれません。どなたかアドバイスをお願いします。
不服申立てで結論を左右するのは、書面の体裁よりも仕事と傷病のつながりを裏づける具体的な事実と証拠です。個人情報開示請求で不支給の理由を確かめる、医師に所見を求める、録音や記録を証拠として提出するなど、取りうる手段はいくつもあります。ここでは立証のための証拠集めの進め方を相談例から整理します。
【相談の背景】
2021年5月26日、訪問リハビリ業務中に寝たきりの患者を車椅子からベッドに移す際に首を痛めました。
その時の状況は、仰向けの患者をもう一人のスタッフが頭側、私が腰から下を持ち上げました。その時の私の姿勢は腰を90度近く曲げ、首を伸展した(上に反らした)体勢でした。その体勢から患者を持ち上げた際に首がグキッと鳴り、その後から右手指から上肢全体にかけた脱力感と痺れが出現しました。
頸部のMRIの結果、ヘルニアが数カ所と第5第6頚椎間が潰れて脊髄側に骨棘ができていました。右腕の痺れは頚椎を伸展した時に強く出現しました。
労災申請しましたが、12月1日付で不支給決定通知が届きました。
不支給・変更理由の欄には「貴殿に発症した頸椎椎間板ヘルニアについては、調査の結果、医学的に業務に起因したものとは認められないことから、業務外の傷病として不支給決定といたします」とありました。
明らかに業務中の行為後に出現した症状のため、納得がいかない状況です。
また、頸椎ヘルニアよりも骨棘による頸部伸展時の神経圧迫が原因だと思っています。
【質問1】
審査請求したいのですが
①事前に詳細について労働基準監督署への照会をした方が良いか?
どのような内容を回答してもらえるのか?
【質問2】
②審査請求時にどのようなことを立証した方が良いか?口頭or書面どちらが良いか?
また、審査請求の際は専門家に相談するべきか?
【質問3】
③医師に新たな所見や説明を求めた方が良いか?
頸部を正中位にした状態では痺れはないが、伸展した時に強く痺れる。レントゲンやMRIの画像は正中位で撮っているため神経への圧迫は認められない。
【相談の背景】
労災の申請で困っています。 病院に出す書類に、会社に理由書をつけられていますが書かれている内容が一方的で、虚偽の内容もあり、会社からの説明もありませんでしたし、労災は認められないと書いてあります。
ただでさえ椎間板ヘルニアは労災が認められにくいと聞かされましたし、手術までしなくてはならなかったため、何とか虚偽でありそうではないことを証明した上で有利になるようにしたいのです。
わたしの職業はトラックドライバーです。
理由書の虚偽の内容としては、自分のペースで出来る仕事とありますが実際は急かされますし、軽い荷物ばかりなので軽作業ではあるが無理であれば声をかけてくれと言ったと主張されてます。
こんなこと言われていませんし、その仕事をさせられる前日から別の仕事で腰痛が出て腰が立たなくなってしまっていたので、仕事は無理ですと主張し病院に行きブロック注射まで打ちました。しかし人が居ないから行け! と言われて仕事せざるを得なくなりました。
本当はこのブロック注射を打った時点で労災を当てたかったのですが、以前怪我をした時に労災の話をしたら会社に労基が入って最悪営業停止にでもなれば他のドライバーにまで迷惑がかかるけど、お前にそれらの生活の保障してやれるのか?!と脅しのように言われて出来なかった過去がありますのでこれも主張したいですし、何とかしてひっくり返したいです。
アドバイスお願いいたします。
【質問1】
別の書面等で虚偽であることを証明(意見)したりして、どうにかできるものでしょうか?
【質問2】
また、この内容を直接労基に相談として持ちかけるのは不利になってしまいますか?
【相談の背景】
パワハラで会社を退職に追い込まれました。不服申し立てを行いましたが不支給となり再審査後不支給決定。開示請求した際会社側の資料や聞き取りは虚偽内容ばかりでした。又日報も削除されてしまっています。
会社とやり取りを何度かしていますが、その説明時の聞き取り調査の結果と労基への会社からの報告内容が全く違っていて、録音があるので、再審査時に文字起こしとCD音源を提出予定です。
実際にあった事柄であると認めている内容。又対応が不十分であった事への会社からの謝罪が含まれた録音。会社役職者が関係者に事情聴取を行った結果の報告のやり取りと、加害者のパワハラの一部始終を録音した物があり、今回の審査会で文字起こし文章、CD両方初めて提出します。
弁護士さんには受診前からの相談が必要や、申請前の相談しか受け付けないと軒並み断られ、自分で意見書を作成しようと思います。
補足ーーーーーーー
病院の受診は該当する事件の前は全くありませんでしたが、パワハラで鬱と診断された際に発達障害も見つかりました。
労災請求も異議申し立ても既往症が原因と結審されている状況です。
【質問1】
この場合、会社側は虚偽の報告を行った事は何か罪に問えますか?
【質問2】
パワハラの内容は全て申立人の想像と言う調査内容が記載してありました。名誉毀損に問えますか?
【質問3】
意見書は決定書の項目に基づき、内容が異なっている部分のページや項目を内容とともに挙げ、それに対する食い違いと根拠を併記する内容で大丈夫でしょうか。
【質問4】
発達障害がパワハラでの鬱と同時に見つかった場合はそれ以前に全く受診が無くても起因は既往症であると判断しますでしょうか。例え現実にパワハラや会社の対応の不十分な部分があっても障害が起因となりますか?
【相談の背景】
去年の8月に追突事故に遭いました。
相手10、私が0です。
まだ痛みが残っているのに3月で保険会社から一方的に打ち切りにされてしまい、仕事中の事故だったので4月から労災保険に切り替えて、リハビリをしていました。
【質問1】
医師は症状固定を保険会社には3月、労災保険には7月と診断書を書いていたので3月で症状固定されてからの労災切り替えは不認定という内容の通知が届きました。審査請求をしたとしても無駄な抵抗になりますか
【相談の背景】
うつ病について労災申請を行いましたが、労働基準監督署から不支給決定を受け、現在労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行っています。
不支給の主な理由は「発病時期」です。労働基準監督署は、初診日である令和3年1月を発病時期と判断しました。しかし私は、令和2年3月末から4月頃、緊急事態宣言が出された頃を境に「緊張の糸が切れたように仕事が手につかなくなった」という急激な悪化があったと認識しています。
当時は繁忙期で月60〜100時間程度の時間外労働があり、年度末の業務集中など長期間の業務負荷がありました。私は初診時の問診でも、緊急事態宣言の頃から状態が悪化した旨を伝えた記憶がありますが、開示されたカルテにはその具体的な時期の記載が明確には残っていませんでした。
現在、発症時期または明らかな悪化の時期について医学的評価を補足するため、初診医に意見書の作成を依頼しています。また、コロナ禍で医療受診が遅れる社会状況があったことを示す資料も参考として提出することを検討しています。
審査請求において、初診日ではなく令和2年3月〜4月頃に発症または明らかな悪化があったと評価してもらうためには、どのような主張や証拠の整理が有効なのかについてご助言いただきたいです。
【質問1】
労災審査請求で、初診日ではなくそれ以前の時期を発病時期として認めてもらうには、どのような証拠が有効でしょうか。
【質問2】
カルテに明確な記載がない場合でも、医師の意見書で発症時期を補足することはどの程度有効でしょうか。
【質問3】
「発症」ではなく「明らかな悪化」の時期を業務起因として主張することは実務上認められやすいでしょうか。
【質問4】
労災審査請求で発病時期を争う場合、弁護士が重視するポイントは何でしょうか。
【相談の背景】
【相談の背景】
もともとうつ病で通院していましたが、2020年1月に新人の指導を任されたことが原因で、適応障害を発症、休職しました。
職場の管理者は「労災か傷病手当どちらかを申請できる。受け取れる額は変わらない、手続きは労災の方が難しい」というのでそれを信用し、傷病手当を受給し、2か月後に退職、その一か月後に雇用保険を受給、2020年10月からは障害年金を頂いています。
が、最近労災について調べたところ、傷病手当よりはるかに条件が良いことを知りました。
今日労基署で申請書類を貰ってきました。
【質問1】
申請書類に、もともとうつ病で通院していたことを、はっきりと書くべきでしょうか?それともぼかして書くべきでしょうか?
【相談の背景】
業務中の交通事故にて7ヶ月休業しました。
保険会社が支払いを渋ったため3ヶ月経ったぐらいに労災申請
3ヶ月間だけ労災認定され、その後4ヶ月間は不支給決定が8ヶ月後に届き、打ち切られました。
その後不服申し立てと開示請求をしたところ
担当医師が休業の指示は出してないという話を労働基準監督署にしたため打ち切られたとの話が出てきました。
私としましては医師の指導のもと休業してましたし、通院中にもなぜ労働できないかは医師に説明してました。
労災の様式8号にも医師の記入があるため休業の指示は出していないと言う話がでて驚いてます。
【質問1】
様式8号に記入がある背景から担当医の証言を訂正させることは可能でしょうか?また可能ならばどういった方法を取れば良いのでしょうか?
【質問2】
医師に直接どのように監督署に話をしたのか聞くのは悪手でしょうか?
現在、精神障害の労災認定申請をしています。結果不支給になり、監督署の担当者から非認定の理由についてご説明いただきました。
認定のための三要件のうち、〝発病前の業務による強い心理不可〟の要件が満たされていないとのことでした。
業務による心理的負荷評価表の具体的出来事の欄に、〝原職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような業務上の病気、怪我をした〟という項目がありその部分が私に該当すると労務士さん、監督署の担当者の薦めもあり申請をしました。
私は業務中の第三者行為災害により足に怪我を負い、後遺障害9級を頂いています。
仕事はトラックの乗務員でカウザルギーのため、クラッチ操作が出来ず乗務員として働くことはできません。
監督署の担当者の説明では、
「原職というのは勤める会社の職務であればトラック乗務員でなくても、作業員、事務員でも原職にあたると上の者が判断しました。」
ということでした。
大辞林によれば原職とは〝一時的に離れていた元の職務〟とあります。
確かに私の勤める会社には乗務員の他に作業員、乗務員もあります。しかし給与体系も異なり基本給、総支給額も違いがあります。
今後審査請求をするつもりですが、上記した理由で認定されないのなら審査請求をしても同じなのではないかと考えてしまいます。
監督署の上の肩の判断通り原職の復帰とは会社の職務全てに該当するのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
現在、本人訴訟にて、労災認定後の損害賠償請求(慰謝料等)を行っています。争点が、派遣元が平成25年8月に、労働災害が発生した内容を記載した休業補償給付支給請求書(様式8号)・労働者死傷病報告書(派遣元の記名、押印あり)、派遣先が平成25年8月に、労働災害が発生した内容を記載した労働者死死傷病報告(派遣先の、記名、押印あり)が証拠としてあります。(裁判所に提出済み)派遣元は、調査が出来ず、派遣先の担当者から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。
派遣先も、私から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。他に証拠としては、派遣元から支払われ待期期間中の休業手当60%が支払われた給与明細、派遣元が病院代の一部を支払った領収書。
労災認定されたのも申請から、1週間位でした。
そこで、質問です。
1.この場合、労働災害が発生したか、裁判所はどのように、判断しますか?
2.ある程度、私の方は、労働災害が発生した事実を立証していると思うのですが、相手は、労働災害がなかった事を、立証しなくては、ならないのですか?
3.契約書等では、記名・押印したら有利と聞くのですが、今回のも同じ考え方なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
労災認定を受ける際に事実を全て話したほうがいいですか?事実を全て書く必要はないですか?
私は2012年末に当時勤めていた派遣会社で通勤災害になり、労災認定され3か月ほど入院しました。その期間は当然働くことができないので、療養給付と休業補償を受けていました。
そして、2013年4月から月に2回くらい通院しながら働き始めたのですが、療養給付と休業補償を受けていました。
当時働いていた社長には「働いていることを黙っていろ」と言われていました。したがって、休業補償を受けているのに働いているおかしな状態が2013年10月まで続きました。その期間、会社は派遣先から派遣料をもらい、私は賃金は未払いで、休業補償を受けていました。
その後現状では治療方法がないとして治癒したとなりましたが、病状が悪く障害認定が低かったので、アフターケアというものに変わりました。そして、2018年8月末まで通院しながら働き、賃金未払やパワハラ等を理由に当時働いていた派遣会社を自己都合退職しました。
そして、職探しをしているなか2019年3月に通院した際に医師から2012年の時の病状が悪化し再発したとして手術が必要になりました。
したがって、労災認定された病状が悪化し再発したとして、再び労災として療養給付を受けることになったのです。
しかし、労働基準監督署に申請用紙を提出する際に2つ問題があります。
1つは、事業所の署名が必要なのですが、その会社を賃金未払やパワハラを理由に辞めているので、事業所の署名が受けられません。
2つめは、知らずに休業補償を不正に受給してしまった過去があるため申請しても再認定されるのか分かりません。
労働基準監督署のかたに前の会社辞めていて署名がもらえない場合は添状をそえて下さいと言われています。
その添状に不正受給したことを書かないほうがいいですか?事実を全て書かないほうがいいですか?
以前、この休業補償期間中に働き、その働いた時の賃金が未払いの件で労働基準監督署に相談したらこの話を続けると私が不正受給した事実だけが残り返還しなくてはならなくなるとともに、認定を今後受けられないといわれました。
自家用車での通勤中の自損事故で、第1腰椎圧迫骨折で、6ヶ月の通院の後、症状固定となり、現在、労基署に対して後遺障害(脊椎の変形障害)申請中です。
ただ、後遺障害診断書等の後遺障害申請書類をコピーせずに労基署に提出した場合、労基署の決定に不服があり、審査請求する場合には、弁護士の先生に依頼する場合には、労基署に提出した申請書類の謄写も労基署に対して求める事も出来るのでしょうか。
法律相談を受ける場合、レントゲン、MRIの画像のCDしか、私の手元にない為、質問してみました。
現在、本人訴訟にて、労災認定後の損害賠償請求(慰謝料等)を行っています。争点が、派遣元が平成25年8月25日頃に、労働災害が発生した内容を記載した休業補償給付支給請求書(様式8号)・労働者死傷病報告書(派遣元の記名、押印あり)、派遣先が平成25年8月25日頃に、労働災害が発生した内容を記載した労働者死死傷病報告(派遣先の、記名、押印あり)が証拠としてあります。(裁判所に提出済み)派遣元は、調査が出来ず、派遣先の担当者から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。
派遣先も、私から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。他に証拠としては、派遣元から支払われ待期期間中の休業手当60%が支払われた給与明細、派遣元が病院代の一部を支払った領収書。
労災認定されたのも申請から、1週間位でした。
そこで、質問です。
1.この場合、労働災害が発生したか、裁判所はどのように、判断しますか?
2.ある程度、私の方は、労働災害が発生した事実を立証していると思うのですが、相手は、労働災害がなかった事を、立証しなくては、ならないのですか?
3.契約書等では、記名・押印したら有利と聞くのですが、今回のも同じ考え方なのでしょうか?
4.安全配慮義務違反は、派遣元は、安全衛生教育を実施していない事実は認めています。派遣先は、作業内容変更時の安全衛生教育の不実施、作業標準書・注意書等の不掲示、安全監視員(安全監視員)の不配置は認めています。指導、教育は充分にしたと争っています。
勝訴の可能性は、どれ位でしょうか?
5.労災認定されると、慰謝料等の損害賠償請求に有利と聞きますが、本当ですか?
6.派遣元の休業手当の支払の明細書、派遣元が、2回分の病院代を立て替た治療費の領収書(最初、会社が労災を嫌がったので、支払ってもらいました。)、監督署が労災認定した、平均賃金決定書は、派遣先、派遣元が、労働者死傷病報告書で記載した労働災害発生状況、派遣元が記載した様式8号、10号の労働災害発生状況等は、労働災害発生状況の証拠になりますか?
通常なら、労働災害が発生しなければ、休業手当及び病院代は、払わないと思うのですが
ご回答よろしくお願いします
リスフラン脱臼骨折し症状固定後労災の後遺障害で面談をしましたが、労災認定医は目視のみで健側患側の比較もしませんでした。
診断書には足関節に3/4以上の可動域制限がある測定結果の記載があり、転位も見られると記載があり、受診時と手術直後、症状固定時の画像も提出しました。
しかし、結果は14級で労基に何故14級の判断だったか確認したところ「医師の判断による、可動域は健側患側ではなく基準値で行われる」と回答がありました。
労働基準局と厚生労働省に確認するとやはり、健側と患側での比較と言われました。
労基職員及び労災認定医の判断は厚生労働省の定める基準に沿っておらず審査請求を考えています。
可動域に目で見てわかる明らかな可動域制限が残り、しゃがむ、走る、背伸びするなどの日常行動にも支障をきたしてる上、職業柄しゃがむ、背伸びが仕事中の半分以上を占めるため12級7号低く見積もっても12級13号が妥当だとかんがえていますが、考えが甘いでしょうか?
また、労基職員に「初めての経験でよくわかりませんが、後遺障害の認定ってそんなものなんですか?」と聞いたところ、「そんなもんです」と回答されました。
これに至っては労働局も厚生労働省も本当なら問題だと言っていました。
このような発言や国の定めに従わない認定方法は、国家公務員法に違反してると思うのですが、考えが甘いでしょうか?
【相談の背景】
パワハラと過重労働で業務上の労災認定を受けたのですが、時間外労働の未払い割増賃金が給付基礎日額に反映されていなかったので、労働局に対して労災調査復命書の開示請求を行い、給付基礎日額の審査請求を申立てました。
【質問1】
会社側が労務管理を全くしておらず、卓上カレンダーにサインするだけでしたが、ワンオペの事業所の場合、給付基礎日額に未払い割増賃金を反映させる為にログ以外にどんな物が証拠として必要ですか?
【質問2】
労災調査復命書の開示決定が60日間延長されたので、先に審査請求書を労働局に送付しました。先日、受理通知書が届きましたが、受理日から3ヶ月以内に労働局や労基署から何か指示が来るのですか?
昨年6月に事故をして、検査等をして今年の5月に肩の腱板の手術を行いました。
日にちも経っていて、相手保険会社が払ってくれるかわからないし、通勤中の事故なので労災の申請をしました。
先日、労災不支給決定の通知が届き、この事故だけが原因とは考えられないという理由です。確かに6月の事故の前に4月、一昨年の10月と立て続けに事故に遭い同じ病院で治療していました。が肩が痛くなったのは6月の事故以降です。
決定に納得がいかないので、審査請求をしようと思うのですが、何か良い方法(書き方等)がありましたら教えて戴きたいです。
医師にはこの事故が原因だと考えられる。といった事を診断書に書いてもらいます。
リハビリを続けていて、まだ働く事が出来ないので休業補償も申請する予定でしたが間違いなく審査が通らないです。生活がかかっているのでお願いします。
(事故〜後遺症に関して)
平成26年11月に交通事故に遭い受傷。
首腰のヘルニアと肩の腱板疎部損傷と診断。
改善の傾向がなく途中で保険会社からは打ち切りになり、通勤途中の事故でしたので労災でも通勤災害を申請し、支給決定を受ける。
二度の手術とリハビリを行うが可動域制限の後遺症が残り、
平成28年11月に自賠責は首腰の後遺症14級、平成29年3月に労災の方から肩の10級が認定。
(後遺症認定後〜再発に関して)
その後、肩の状態が悪く、肩の名医とされる医師を紹介を受ける。
結果、癒着がひどく初診で手術が必要と言われ、平成29年11月に3度目の手術。
平成29年9月の初診の際に労災に再発の申請。
結果は「再発ではなく、治癒時の症状が継続との判断から不支給を決定する」という内容。
開示請求をしましたが、担当医は労災の意見書に対して再発ではなく症状の継続と回答。
担当医から、
・前回の手術とリハビリが適切に行われていない
・再発ではなく前回の症状が継続と意見書に回答。理由は治癒していないのに労災が途中で治療を諦めたから。
・医師の立場からみて完全な労災案件であり、絶対に治療のサポートをするべき
と意見。
実際に今は術前よりも可動域が回復し、少しずつ状態もよくなっています。
(質問のまとめ)
◯不支給の決定に対しての審査請求を考えていますが、確率は薄いと思われますでしょうか。
・労災は治癒と判断し、後遺障害を認定済み。
◯審査請求をする際には自分で申立をするよりも弁護士に依頼した方が良いでしょうか。
◯審査請求の際に、医師の意見書をもらうべきでしょうか。医師から何かあれば書面で依頼をと言われており、どのような事を記載してもらい、どのような依頼文でお願いすべきでしょうか。
事故や後遺症等について多少は勉強しましたが、専門的な知識はほとんどなく、今回ご相談させてもらいました。
労災の障害給付請求について質問です
症状固定となり障害給付の診断書を主治医に記載してもらうときに気を付けることはありますか?等級が診断書の内容でほぼ決まるとの事ですが、私の場合、検査異常無し、自覚症状〔めまい、吐き気、頭痛、腰痛〕だけですが、主治医から休養を要すると言われています 理由は家事をするのがやっとで、バスや電車に乗ることが出来ません 外出も徒歩で行ける場所にしか行ってません 薬を飲み続けてもこれ以上良くなる可能性が無く、症状固定になりましたが、薬を飲まないと悪化します
通勤災害にあってから2年経ちます
これから先も就業復帰の見込みはありません
社労士さんに相談したところ、自覚症状だけなので14等級ではないかと言われました
それでは生活できないから困る7等級は無理ですか?と、相談すると法テラスで相談するように言われました
法テラスは遠方でとても行けません
診断書の記載について主治医にどのように記載してもらえば良いのでしょうか?
アドバイスお願いします
過去に100時間から120時間の時間外労働があったにもかかわらず、会社がタイムカードを改ざんし休日出勤を出ていないことにして労基署が労災不支給として、不服として労働局に審査請求をしている所です。
私は不当解雇をされて裁判で和解をしていますが、和解文にある労災申請の協力をするという文を無視されてタイムカード改ざんや、上層部の口裏合わせで労災申請した時のことがことごとく否定されています。情報公開制度を利用したのですが、黒塗りばかりで個人情報を守らないといけないのでしょうがただでさえ会社と個人では力関係が大きいのにこれでは個人は不利だとあまり意味がないと感じました。労基署にも何度も他の労基法違反で申告したつもりでしたが相談として片づけられこれも半分ぐらいしか伝わっていないようでガッカリしました。
前置きが長くなりましたがここからが本題です。私は5月に労働局に労災申請の不服申し立てとして審査請求をしています。私はタイムカードのコピーは持っていないのですが、給料明細は持っています。しかし名ばかり管理職だったのでサービス残業や、残業や休日出勤をしたら残業代が1000円になるという滅茶苦茶な制度で正確な時間が分かりにくくなっています。審査請求では1人だけ協力者が出てくれて、土曜日や祝日も休みなく働いていたと言ってくれるそうです。ハローワークの求人でも土曜祝日出勤があるとの書類も出しています。労災の支給条件では過去に3か月100時間から120時間の時間外労働があったことは心理的負担は強とされ労災申請が通ると思っていますが、争点は残業時間だけですが、初めのようにまた6か月以上も待たされるのでしょうか?同僚一人の証言では足りなかったりするのでしょうか?裁判とは違い労基署での労災申請の手続きは何が行われているのか情報が入って来なくてどう対処すればいいか分からないまま自分の言い分を言っていましたが、見事に会社の嘘に労基署は騙されていました。他に何かできることがあればアドバイスをしてほしいので今回書き込みをしました。よろしくお願いいたします。
精神疾患を患い、労災申請した場合、労基署による労災審査はどの様なものでしょうか?
①被害者から聴取
②加害者から聴取
③同僚、関係者等の第三者から聴取
④会社が保有している証拠の徴収
⑤陳述書の整合性確認
⑥精神科医師から聴取
⑦被害者の勤務実績等の確認
⑧労働組合に相談している為、労組から聴取
・上記事項は正しいですか?
・その他にはどの様なものがありますか?
・労災申請と並行して、損害賠償請求をするのは可能ですか?
宜しくお願い致します。
労災申請し審査内容は認定?不認定?どっちでも教えて頂けるのでしょうか?開示というか、労働基準監督署は私が提出した申請書や申立書や調書に基づき調査されたか?それがわからないと不認定の場合、何に対して再審査申請ができませんよね?
職場の上司たちから罵倒されたり、ささいなことで叱責され続けて適応障害等になり、労災認定請求をしています。
認定に必要なものとして、主治医による診断書の他、業務と発症の因果関係を示す陳述書等が必要です。この陳述書の内容を証明するためには、実際にパワハラやイジメの現場を目撃した人による証言が必要でしょうか。所属長室という密室で起きたパワハラ等がほとんどなので、証人となりえる人がとぼしいのですが、他に有効な方法がありましたら教えてください。
現在、特別障害者手当の非該当通知に対する審査請求を行っています。
処分庁である、市からの弁明書が届き、それに対する反論書を作成しているのですが、行政の言い分である文章の根拠を明らかにする書類等を開示することを反論書に記載しても良いのでしょうか?
また、口頭弁論の請求も反論書を提出する時にできるようですが、反論書で全て、こちらの主張を記載した場合でも口頭弁論を行う方が裁決が有利に働くでしょうか?
ちなみに、処分庁の弁明は行政手続法に基づき公開されている審査基準以外の書類を根拠としていたり、また、その根拠についても、診断書の記載を処分庁側に有利な部分のみの解釈を行っています。
非該当処分の理由も弁明書の中で初めて明らかにし、その内容も稚拙なものでした。
たとえ実際に座る、立つという行為ができなくても関節、運動筋力の記載内容で体幹障害に該当しないと書くなど、実際の状態を認めても非該当にするという対応を弁明書内で明らかにしました。
このような、実際白でも行政が黒といえば黒というようなことを言っていいんでしょうか?中立公正な立場の公務員の弁明内容としてはあまりに稚拙に感じます。
審査請求を出した後、審理がどのように進むのかが見えないまま待つ時間が続くことがあります。再度の聞き取りが行われるのか、反論は口頭と書面のどちらがよいのか、処理が長引くときに打つ手はあるのかといった疑問が生じます。ここでは審理手続の実務と、進展がないときの対応を確認します。
心疾患の休業補償給付の労災申請をした結果、労災は否認となった。パワハラは10年以上続いていたので、発症年月日の判断に迷ったが、新たにパワハラを受けた日を発症年月日として申請をした。労災の認定で、労災の医師から発症年月日を休職後の心療内科初診日に変更された。新たなパワハラを受けた後も、数か月は体調不良をおして、勤務を続けていた。その間、会社の人事に相談しても、人事担当者は加害者に加担するも私には対応がなく、加害者の上司は会社が背景にいると自信を持ち、さらなる威圧を続け、仲間からの切り離しが強まり、症状が悪化した。産業医に面談して休職することになった。労災の認定において、申請した発症日が後ろにずれたことにより、この間が6か月前の出来事に相当することになったにもかかわらず、労災の判断対象になっていない。審査請求時にはその間の上司の威圧等々の手帳の写しも添付した。今回送られた原処分庁の意見書では、その間の職場環境には全く言及せず、労災の不認可理由の繰り返しで審査請求の棄却を求める意見書であった。
ご教授をお願いする事項として
①原処分庁の意見書について意見がある場合には、口頭で意見を述べることができる。文書で回答することもできるとあるが、口頭で申し出たほうがいいのか、文書の提出がいいのかを教えてください。
②審査請求の際に、発症年月日が後ろにずれたことで職場内の上司の威圧の状況のメモを添付し、労災の認定理由はパワハラの背景が考慮されず、今回のパワハラ単独の判断となっていることも文書で提出したが、原処分庁の意見書に対する意見として、審査請求の内容を申し述べるだけでいいのかを教えてください。
③新しい証拠や別の方法で、パワハラの状況をどのように伝えればいいのかも教えてください。。
お世話になります。
労災の審査請求についてご相談ですが、当方、昨年9月末に労災の認定につき不服がありましたので、審査請求の書面を作成提出し、受理されております。しかし、今年に入ってもう半年が経過しても、次の進展がなく、問い合わせしても、「かなりの量の他の審査請求の処理もあり、まだ順番がきておらず、こちらも審査官が1人しかおらず対応が難しい。請求が受理されて3か月経過済みなので、直接訴訟も起こせます。」と言われております。審査請求の量が多いらしいのですが、どの程度経過すれば、次の進展へ進むのか経験上お分かりになる方がおられましたら、教えていただけたらと思います。一応、行政の不作為として、県の苦情処理係へ連絡して苦情を伝えてもらいましたが、特に効果はないようです。審査請求処理を早めさせる何か手立てがありましたらご教授いただけますと幸いです。 訴訟をすればよいと思われるかもしれませんが、この件に関連した他の訴訟も行っておりますので、当方としては現状対応が難しいです。
通勤時にケガ
↓
通勤災害の申請
↓
労基署からの通勤災害の不認定の通知が届く
↓
不服により、審査請求書を提出し審査請求
↓
審査官から「後日、最寄りの労基署で詳しい事情を伺う」との電話
↓
当日、労基署での審査官との1時間ちかくのお話の中で「通勤起因性がないので、通勤災害として認められない」との説明を受け、納得する。
↓
後日、審査官から下記のような私が審査請求を取り下げだといった内容の文書が届く
といった流れなのですが、審査官との話し合いで通勤災害として認められない旨を告げられ、私はそれを納得したのは事実ですが、審査請求自体を取り下げたつもりはなく、最後に送付されてきた文書は私が審査請求を取り下げたといった内容のものでした。
労基署での審査官からの「通勤災害として認められない」といった説明はあくまでも口頭の回答であって、正式な文書として不認定といった処分がされるものだと期待しておりましたが、本意とは異なる決着でした。
私としては、審査官からの「通勤災害として認められない」とのこと自体には納得したので、次の段階の一般市民で成立する審査会に請求するつもりは毛頭ないですが、私の審査請求自体を私自身が取り下げたとなると審査官は私の審査請求に対して「審査すらしなかったのか?」といった想いに刈られます。
通常、審査請求に対して正式に文書で不認定といった処分はされないものなのでしょうか?
======================
審査請求人 ○○ △△
福島県労働者災害補償保険官
○○ ▲▲▲
審査請求手続きの終了について
本職に対する下記の審査請求については、平成25年12月18日付けで貴殿から審査請求の取り下げの申し出があり、審査請求手続きが終了しましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2第3項により準用される同令第15条第4項に基づき通知します。
記
1.事件の表示
平成25年10月18日付け、療養補償給付不支給処分取消審査請求事件
労災の審査段階で意見書を提出する際、審査官へ代理で申述を希望する事を伝えましたが、無視され勝手に審理調書を作られ審査が始まり棄却されてしまいました。後で知ったのですが申述を無視したことで過去に明白な瑕疵にあたると判断され審査が無効となった判例があるようです。この場合「審査無効の確認」の訴えを起こすべきでしょうか?今回、代理申述ということも伝えていますが「代理」は認められないのでしょうか?
審査請求が棄却された場合、次は労働保険審査会への再審査請求という段階に進みます。これまでの主張をどこまで書き直すのか、審査官の決定への不服も述べるべきか、公開審理では提出した書面以外のことを話してよいのかなど、審査請求とは異なる作法が問われます。ここでその要点を見ていきます。
この度、労災不支給取り消しの再審査請求をする事にしました。
意見書の記入について質問します。
労基署に対する意見としては、審査請求時に審査官に依頼した資料を基に意見書を追加で書こうと思っているのですが
労基署の取り消しの審査請求した時の意見も繰り返し書いた方がいいのでしょうか?
又、審査官の決定が不服等が理由で再審査請求する事は書く必要がありますか?
意見が上手く伝える事ができる「意見書」の書き方があれば教えてください。
【相談の背景】
勤務していた時に経営者からパワハラを受けてうつ病になりました。
一昨年、業務上労災が認定されましたが、給付基礎日額の件で不服があったので、再審査請求の審理を控えています。
事前に、意見書、陳述書及び証拠資料を労働保険審査会に提出しました。
私は、自分で資料作りなどを行なっているので、【経営者と不正に加担していた税理士法人について】書きそびれてしました。
【質問1】
再審査請求の審理で、労働保険審査会に提出した意見書と陳述書の内容以外の話をしても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
小さな会社の経営者です。元従業員が労災を申請しました。
不支給になった場合、元従業員は審査請求→再審査請求と進むことができることは知っています。そして元従業員の性格上、恐らくではありますが、不支給決定直後に審査請求を申請し、その3ヶ月後に(審査請求の結果を待たずして)再審査請求を申請したものと思われます。
【質問1】
①元従業員が情報開示請求をすると、労働局(審査請求先)からは個人情報に当たる部分は黒塗りで開示されるものの、労働保険審査会(再審査請求先)からは全て黒塗り無しで情報開示されるというのは本当でしょうか?
【質問2】
②①が本当である場合、元従業員が労基の調査に協力した者達に対して逆恨みをして何をするか分かりません。黒塗りなしの情報開示はしないように労働保険審査会に要請することはできないのでしょうか?
【相談の背景】
うつ病の労災再審査請求、労働保険審査会の審理
【質問1】
先日うつ病の労災の再審査請求を行い、審理を行ってきました。
審理後には、関係者(職場の上司や同僚等)に調査がありますか?
【質問2】
再審査請求の結果が不支給であった場合、不服申立ては、出来ないのでしょうか?
労災で、不支給決定が出ました。
労働局に、審査請求をしましたが、認められませんでした。
その棄却すると記載された決定書ですが、
厚生労働省に、再審査請求をすることができます。
より多くの人(医師・弁護士・その他)に、意見を求めたいと考えていますが、コピーして、多数に送付しても、何の問題もないでしょうか?
さらに、HPを作成し、そこに、掲載するなどしてもよいのでしょうか?
HP掲載の場合「もと勤務先名」が掲載されていますが、そこを黒塗りしておけば、問題ないでしょうか?
HP掲載の場合「審査官氏名」も黒塗りにすべきでしょうか?
それとも、棄却決定書を作成した、審査官に、HPに掲載していいか、聞けばすむことでしょうか?お伺いする必要性はあるでしょうか?
たった、2000円の治療費を労災で払うことを認めない決定です。はっきりいって、手続きに要した通信費等だけで、元本割れしています。
過重労働でTVで社長が、謝罪記者会見までしているのに、なんで、労基署ぐるみで、労災認めない方向で、凝り固まっているのか不思議でなりません。
先日、審査請求が棄却されました。
理由は、①役職者がいるため、負荷は弱②時間外は93時間で負荷は中。結論は、負荷は強でないので、業務上でない。
業務外でもない。
(1)その後、上司がタイムカードの改ざんをして、オーバー分を翌月以降にまわしていたという情報を得ました。確かに、発症後の時間外が平日34.休日50でしたので、違和感がありました。
弁護士の方に相談しましたが、確実なタイムカードがないので、立証できないという見解です。
納得いかないままで悩んでいます。
(2)また、労働局からは、労災を認めると傷病手当受給分を返還しないといけなくなるといわれました。
これも、保険法では、時効が2年だと思うのですが、納得いきません。
傷病手当は、上司の勧めでした。最終の受給は、2015年です。
労働局の意見書もよんだのですが、どう考えても業務上災害だと思います。
どなたか、解決していただける弁護士の方いらっしゃいませんか?
【相談の背景】
実に2年半の時間がかかって、労災請求事件の再審査の審理を迎えます。
労基署に提出済みの申告書や審査請求時の意見書や再審査の審理に先立って提出した意見書などで自らの意見は述べ尽くしたたので、交通費や時間のかかる再審査の審理に出席しても特に請求人にメリットがある様に思えません。
欠席しても不利に取り扱われることはありませんと、審理期日の通知に記載も有ったので欠席しようと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
【質問1】
再審査請求には出席した方が良いですか?
既に申告書や意見書で主張は尽くしましたので、出席しても同じことを繰り返し述べるだけです。
【相談の背景】
2020年パワハラにより精神疾患を羅漢そのご自力で復調
2021年パワハラ継続の為、精神疾患を再発
2023年労災申請→却下→審査請求
2024年8月 審査請求却下
申請自体は2021年の再発時の被害に関して行ったが労災調査判定は2020年の初回の発病時の前後の調査のみ行われ2021年再発時の状況に関しては一切考慮されずその部位の追加調査を求めた審査請求の結果ではあくまで発病時の状況で判断するとされ不満
実際に休職などの経済的被害がでたのは再発時以降の為、その段階を審査するべきだと考える
【質問1】
2020年の疾患は一度復調しているのであくまで2021年の再発時を災害発生時として捉えるよう再審査請求にて調査のやり直しを要望したいが可能性はあるか知りたい
【質問2】
また質問1を労働局災害保障課に認めてもらうためどういうアクションを起こしたらいいかアドバイスが欲しい
再審査請求でも救済されなかったときは、裁判所に処分の取消しを求める行政事件訴訟という道が残されています。請求の趣旨をどう書くのか、被告は会社と国のどちらになるのか、義務付け訴訟も必要かといった訴訟ならではの疑問に加え、弁護士に依頼すべきかや費用の見通しも気になるところです。ここでは訴訟の起こし方と依頼にかかる費用を相談例から見ていきます。
簡易裁判中でパワーハラスメントでの慰謝料請求を行っている者です。既に退職済みです。
現在、傷病手当金を受給しているのですが、この裁判で前職企業に労災を認めさせようとしています。
質問は以下の2点です。
1、裁判官の方になんと判決をしてもらえれば、労災申請がスムーズになるのでしょうか?
2、その際に訴状の「請求の趣旨」に記載する文言はなんて書けば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は大企業(TOPIX100)に勤務しています。部長から数年間、繰り返しパワハラ(人格否定、虚偽記録の作成・改ざんの命令、時間外の長時間の指導など)を受けました。
私の課長は数年前から詳細な記録を取ってくれていました。課長は、昨年12月、人事と産業医に記録を提出し、対応を求めました。
その結果、3月に私が別の部に異動、4月に部長が降格して別の部に異動(パワハラ処分なし)、課長は課の合併を名目に降格(のち不満により退職)となりました。
私、課長、産業医は、転属先の部課長へ「関係者への周知と配慮」をお願いしましたが、周知は行われず、管理職在席の会議で「なぜ残業しないのか」等と先輩から責められるなどの状況が続き、ついに6月に休職となりました。
産業医は「労災と考える」との意見書をくれました。そこで私が会社の労災報告システムに登録したところ、直後に会社PCや会社スマホを返納させられました。
1ヶ月経っても報告は承認されませんでした。労災担当部署の知人に事情を聞くと、「上司指示で止めている」と教えてくれました。
労基に相談したところ、承認の期限を定め、会社に通知するよう助言を受け、実行しましたが、通知した期限は既に過ぎました。
労基からは今後の対応として、①私が直接申請する ②労基から「貴社社員から相談を受けた。労災申請の進捗を報告して下さい」と連絡する のどちらか選ぶよう提案されています。
【質問1】
会社に損害賠償を求めるため、弁護士事務所や弁護士をどうやって選べばよいのか、アドバイスを頂きたいです。なお、当社の賃金は、賞与が半分以上を占めており、休職により収入は35%ほどに激減してしまいました。
【質問2】
今考えている弁護士の選び方は、①最近の労災関係の裁判の結果を調べ、勝訴している事務所に連絡 ②労災専門を標榜する事務所に連絡 ③とりあえず大手事務所に連絡 などですが、他に方法はありますでしょうか。
【質問3】
私は、新宿まで2時間半ほどの、ど田舎に在住しています。地元の弁護士は極少数です。車で1時間少々の位置に20万人の都市がある程度です。弁護士は東京や神奈川で探したほうが良いでしょうか。
【質問4】
その他、弁護士選びで重視すべき点があれば、ご教示いただけますと幸いです。
(なお、労基にはパワハラに関するエビデンスを確認していただいており、ほぼ確実に労災認定されるだろうと言われています。)
労災の「後遺障害等級」について、不服で、審査請求したが、棄却されたので、行政事件訴訟を提起しますが、
その場合、訴状の請求の趣旨は「原処分庁のした、原告の後遺障害等級○級の決定の取り消しを求める。」で良いのでしょうか?
現在の後遺障害等級の、支給された補償金が、取り消される、訳ではないですよね?
審査請求の際にも、この日本語が変な感じで行政官に問い合わせましたが、「 “ 取り消しを求める。” と請求し、容認されたからと言って、元々の決定が無くなるのではなくて、あくまで、改めて、上の等級を、決定し直すことを求めるものであり、決して、請求者が不利益になるものではありません。」と丁寧に説明して頂けましたが、何か日本語が変な気がしてならないのですが、請求の趣旨の文言として、正しいでしょうか?
あるいは、
「原処分庁のした、原告の後遺障害等級○級の決定を○級、あるいは、○級と決定することを求める。」
とすべきでしょうか?
(○級と、○級の2つを主張している。併合等級。)
上記の請求の趣旨に、適切な文言を御教授ください。何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
労災の取消訴訟の準備書面について
現在、第一回目の準備書面を提出する段階ですが、原処分庁の違法・違反行為、且つ無効であること、認定されるべきものだと証明できる証拠、医学的根拠がすべて揃っています。
尚、違法・違反行為には、認定されるか否かに関係ない内容もあります。
以下、第一回目の準備書面に記載する内容についての質問となりますが、御回答頂ければ幸いで御座います。
【質問1】
最初に提出する準備書面は、量が多くなってもすべての違法・違反行為、無効であること、認定されるべきという主張をし、証拠と医学的根拠も併せて提出したほうが良いでしょうか。
【質問2】
上記とは異なり時間短縮のため、裁判官が無効と判断しやすい内容に絞って主張をし、裁判官が無効だと認めた後に「労災は認定されるものである」という医学的主張をしたほうが良いでしょうか。
【質問3】
裁判官の心象形成のため、認定か否かに関係なくても、違法行為等は主張したほうが良いでしょうか。
【質問4】
裁判官の審査ですが、原処分庁の判断が無効と結論付けたら、その後、認定するか否かを判断するという理解で宜しいでしょうか。
【相談の背景】
福祉施設の就労継続支援A型事業所で事故で怪我をしました。
労働契約を結んでいるため労災認定されました。
別途、福祉施設としての利用契約書の安全配慮義務がありますが、それも破られたので、債務不履行で裁判を起こしました。
相手方、弁護士から「労災認定については不知」と答弁書に書かれていました。
労災認定を証明できるものを労働局から開示請求して提出しています。
ここは追及しても良いでしょうか?
それとも裁判官から追及されることはあるでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
これは追及できる、または裁判官から追及される可能性はあるでしょうか?
和解取消期日申立書の書式(記述方法)について
1、申立書に期日の希望日を記述するのですか?
2、すでに受け取った和解金額について、不服申し立てを記述するのですか?
3、書式は、一般的な準備書面等に準じて作成すればよいのでしょうか。(錯誤のあった部分、新たな被告側の非違行為が露見した
ことなど。)
4、労働審判から民事訴訟へ移された裁判で、被告(東証一部の法人)から和解(話し合いによる解決)の申し立てがあり受け入れ
ました。
事件の概要は、労災で通院していたところ、通院の際同伴していた会社の労災担当者から『病院より「労災ではない」と診断さ
れた。』と説明され、よって私傷病と判断され、それを基に解雇されたことに対する不当解雇(私は3ヵ月ごとの契約更新期間従
業員:契約の延長が取り消された。療養給付申請書の提出前に解雇)の申し立て。
5、上記の和解後、「労災ではない」と診断した病院に対して訴訟提起したところ『「労災ではない」という診断はしていない。会
社の労災担当者は「患者が該当する作業に従事していた期間は1ヶ月半くらいである」と説明を受けた。」等々旨の陳述書が提出
され、よって病院に対する訴えは棄却されました(実際に従事していた期間は3ヶ月間で、解雇された後の半年後に労災認定を受
けました)。
6、上記4、5、のとおりですので、和解取り消しを求めた裁判継続の申し立てを行いたいと思っています。
労務災害不服申し立ての労働保健審査会の却下例が、厚生労働省のホームページに数多く記載しています。
ところが平成24年度までは記述があります
厚生労働省は、労務災害を却下したものを誇らしげに記述しているものもあります
平成18年から24年度までの却下を掲載しています。
厚生労働省は、労務災害不服申し立ての却下を掲載するのは問題だと思うのですがどうでしょうか?
労働者の労災申請は、社会的な弱者救済の面もあります
厚生労働省は、ホームページ上で労働保健審査会は却下したものを誇らしげに記述する行為は人権擁護上問題だと思うのですがどうでしょうか?
却下を掲載し労災申請を減らすという役所側の負担軽減なのかと思うと腹立しいです
良い手法は、ないでしょうか?全て削除する内容証明での抗議文でも送りましょうか?
主人も却下されました
良い手法を御教示願います
【相談の背景】
労災事故の後遺障害が残り現在会社を相手に賠償請求を行っております。
会社側が全く交渉に応じない為労働審判もしくは裁判を起こす為に
現在弁護士の方と相談の上訴状の作成を行っております。
昨年一度訴状の草案を作成し、年末には文面を添削し完成しております。
草案の時点でメールで文書ファイルを添付して頂きそちらを添削、
その内容で作成しますと連絡を貰ってから何の連絡もありません。
【質問1】
訴状の作成に一月程度掛かるとはネット上で調べましたが
今回の場合一からの作成ではなく、すでにほぼ完成している文面を少し変更するだけです。
この場合でも訴状の作成に時間が掛かるのでしょうか?
【質問2】
弁護士の方、もし自分が依頼された場合、
Excelなどのデータでほぼ内容が完成している場合
訴状の作成・発送まで何日程掛かると予想されますか?
【相談の背景】
労災の取消訴訟で、裁判の方向性がどのように決まるか、及び、最初の準備書面を提出することの優位性についての御質問になります。
裁判の流れについて。
被告が答弁書で「詳細は準備書面で述べる」と述べた場合、1回目の口頭弁論は被告・原告から「裁判を進めて良いか」について意思確認をし、加えて、裁判官等から質問があれば答える。
2回目の口頭弁論は、「原告」が当該裁判の最初の準備書面を提出する。これ以降は、被告、原告が互いに準備書面で主張を繰り返す。
被告が具体的な主張を最初に述べるのは3回目の口頭弁論である。
以上のように理解しています。
以下、御解答何卒宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
最初の準備書面が裁判の争点・方向性を決めるという理解であっていますでしょうか。
また、最初の準備書面を提出するのが「被告」になった場合、原告は不利になりますでしょうか。
【質問2】
上記が間違いという場合、裁判官から「これについて述べよ」など指示があり、方向性を決めるのは裁判官ということでしょうか。
また、最初の準備書面を提出することに優位性はないということでよいでしょうか。
労災の審査(2つの道があり,どちらか一方で認定が出れば良い)
労基署長(虚偽調査)→審査請求→再審査請求(誤審査の繰り返し)
労基署長(虚偽調査)→裁判(誤調査がもみ消される)・・・再審手続きから2年返事なし
(誤調査の事実が出た後に)労働局とは,裁判が確定している事や,労働局の決定や労働保険審査会の採決後に原処分が間違えていても,独自で正す事が出来ないと説明を受けた。
労働保険審査会の職員からは,審査請求や再審査請求は裁判とは別と言います。
労働局の審査請求の決定や厚生労働省労働保険審査会の裁決について,無効確認の訴えは理論上可能の事でしょうか。
誤調査であるから,本来の労働局の審査請求の決定や厚生労働省労働保険審査会の裁決は,原処分を取り消して,労基署長で審査のやり直しである。
労災に支給決定された事案での安全配慮義務違反等を会社に請求して争うときに、会社側が「労災の支給決定自体を不服として争う」という反論?をしてくることがある、と聞きました。
この件に関して教えてください(そもそもそんな事は出来無いのであれば、教えてください)
①ようするに、「労災認定事態がおかしい」という主張なのだと思いますが、これって請求人(原告)に対して行う事なのでしょうか?決めたのは労働基準監督署だと思うのですが、どこに対して会社は主張を行っているのでしょうか?
②裁判で実際に「労災認定自体がおかしい」という判断が出る事もあるのでしょうか?
(無きにしも非ず、というレベルなのか、結構ある、というレベルなのか)
③仮にそういう判断が出たら、受給者である請求人の労災給付が取り消しになり、今までの給付の返納、と言うような事態になるのでしょうか?
それとも労働基準監督署が一度出した支給決定自体は取り消されないものでしょうか?
【相談の背景】
前回の質問の続きになります。
アドバイスいただいたとおり、弁護士さんに「損害賠償請求書を相手方に送付してから半年が経ちましたが、その後どのようになっていますか?」と質問してみました。返答として、「相手方弁護士とは連絡を取っています。主に資料の提供をお願いされ、それに応えるというやりとりです。おそらく、相手方は、病院の資料などから診断が適切なものなのかを別の機関かなにかに調べさせているのではないかと思われます。」とのことでした。
それから1か月ほど経ちましたが、それ以来進展などの連絡はまだありません。
【質問1】
弁護士さんが推測していたような、診断が妥当かを調べるような機関などあるのでしょうか?
【質問2】
正当な判断のもと労災の等級が出ているのにも関わらず、相手方が診断の妥当性を調べ直す必要はあるのですか?
【質問3】
今のような、弁護士同士の資料の提供などのやり取りは、示談交渉になるのですか?それともそれ以前の段階のやり取りなのでしょうか?
【質問4】
こちらの弁護士が損害賠償請求書を送付してから7か月が過ぎました。あまりの進展のなさに不安が増しています。怪我の影響で仕事もできていないので、一刻も早く決着がついてほしいと思っています。
【相談の背景】
市役所に審査請求書の提出を考えています。
【質問1】
弁護士に依頼することはできますか?
債務整理に注力する弁護士に相談すれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
現在、パワハラによる精神疾患発病で労災を申請しております。
今後、会社を訴える予定ですが、以下の二通りどちらにすべきか迷っています。
(できれば早く解決したいです…)
①②のメリットとデメリットについて私が思いつくもの以外で何かあれば教えて頂ければ幸いです。
①労災認定を待ってから民事訴訟
(時間とお金がかかるが、事案に見合った金額を回収できる)
②労災認定を待たずに労働審判→和解案が納得できなければ民事訴訟
(労災認定がない分、慰謝料等が低い。早期に解決する可能性がある。)
【質問1】
②を行って、その後民事訴訟となった場合、それまでに労災申請が認定されていなければ、認定されない状態で判決が出る(多分、少し不利?)のでしょうか?それとも労災結果が出るまで、判決を引き延ばせますか?
【相談の背景】
平成30年7月に前職の上司らのパワハラ行為が原因で、うつ病にかかり、この件について労災申請をしたところ、労基署は平成31年3月に不支給の決定を下し、審査請求、再審査請求を経て行政訴訟に移行し、令和4年12月、控訴審において、原判決[労基署が平成30年3月に不支給とした労災に基づく療養給付及び休業給付を不支給とする決定を取消す。]と判断し、2週間の不変期間が過ぎ、労基署の担当者から連絡で上記労災請求したときから請求した請求期間(退職するまでの2週間あまりの部分に関して医師は治癒としているが。)の部分が判決文の決定時効であると独自で判断し、その後に他院での領収書等を提出しているも、上記提出する請求書の期間しか、支払わないとその担当者はいい、わたしは、これについて、判決文を解するにあたり、裁判上においては、当事者同士はその期間について争わず、また、判決文に記載する判決に記載がないことからしても、不変期間において、相手方は上告しなかったのであるし、労基署が労災の支給決定権を有していたとしても、その後において支払いがないのは間違いではないのかと思いますが、長文失礼しますが、先生方の意見をお願いします。(退職をしたのは平成28年下旬となります。)
【質問1】
法律に基づき、どのような解決方法があるでしょうか?
労災認定後の損害賠償請求について。
電通で騒がれている長時間労働にてすでに精神疾患にて労災認定を受けており、支給継続中の状態での相談です。
まだ治療中の場合は損害が確定しないので裁判はそれ以降の方が良い、と聞きましたが、以下のことを教えてください。
①不法行為3年の時効が過ぎてしまった場合、安全配慮義務違反で争うことになると思いますが、結果的に請求できる損害賠償金額は同じでしょうか?
②給与が高額だった場合、社会保険料も高く、その分将来の年金も多かったはずですが、国民年金に切り替わった場合、将来の年金額が相当変わってくるかもしれません。これも損害賠償として請求し、認められますでしょうか?
③治療継続中の現在においても民事訴訟を起こし、未確定の部分は確定後に争うこととして残し、「現時点まで」の損害を先に争うことは可能ですか?あまりお勧めではありませんか?
労災再審査請求棄却に伴う告訴を計画、労災、精神疾患に関して,争議を経験した事があって、渋谷と名古屋にはなれている場合のどちらの弁護士に頼んだ方が合理的か?詳しい内容は、メールで送りたい。メールでのやり取りが可能な弁護士を希望。
【相談の背景】
2020年に被災、その後労災が認められ、2025年現在、弁護士に依頼し会社に対して示談請求しています。
障害等級14等級です。
労基署からの是正勧告もありその書類もこちらでコピーを有しています。安全配慮義務違反で責任を追求しています。
相手方の弁護士が当該案件に対して、経営陣に説得を試みたそうですが、責任を認めよう
としないので困っている、とのことです。
また、あちら側の弁護士からこちら側の所持している労災1式の資料を提出してほしいとのことで、資料提出し、再度出方を伺っている状況です。
こちら側の弁護士の見解では、あちらが責任を認めないということは裁判は最低でも2年以上の可能性。賠償金請求は大幅に下がる可能性がある、示談金が大幅に下がっても示談交渉するか?と、選択を迫られてます。
【質問1】
相手方の弁護士が説得を試みたが、経営陣は責任を認めないので困っている、ということは労災内容をあまり把握せず相手方の弁護士がこちらと交渉しているということでしょうか?
【質問2】
こちらの資料を要求されたので相手方に送付した、と、こちら側の弁護士から聞きましたが、その資料が相手方に有利に働いたりはしないのでしょうか?(反論の隙を与える等)
【質問3】
後遺障害等級認定されている、安全配慮義務違反を労基署から勧告されていますが、経営陣が責任を認めず反論することが可能なのでしょうか?
【質問4】
こちら側の弁護士がそこまで言ってくることが裁判へのデメリットしかないように聞こえてしまって困っています。安くても示談で解決するよう迫られているような気持ちになり不安です。裁判のメリットはないのでょうか
【相談の背景】
現在、わたしは労災の再審査請求中です。審理前に労働保険審査会から『事件プリント』(約450ページ)が送付されました。
スキャニングサービス業者にPDF化とコピーを依頼しようかとも考えましたが、再発行されない貴重な物なので、断念しました。
自分で、全てのページをPDFにしたいのですが、自分のやり方でも適切(裁判用の資料として)でしょうか?
【質問1】
事件プリントをiPhoneで撮影した後、画像をiPhone内のプリント機能のオプションでPDFにするやり方があります。それでも問題ありませんか?(多少角度が変わります)色々な先生方のご意見が欲しいです
労災申請しましたが、審査請求、再審査請求しても棄却されたため、地元の弁護士先生に依頼して取り消し訴訟を提起しています。
先日第1回期日がありましたが、被告からの答弁書には具体的な主張はなく、追って準備書面により明らかにするという記載だけでした。次回期日が約2か月後にあり、その1週間前までに被告から反論の書面が提出されるとのことです。
一般論として、提訴から約2か月後の第1回期日において被告からの反論が出されないのはよくあることなのでしょうか。擬制自白が認められることはないのでしょうか。
【相談の背景】
民事裁判の原告です。
障害福祉施設の就労継続A型事業所での労災事故における安全配慮義務項目違反による債務不履行の損害賠償請求をしています。
相手方弁護士は被告準備書面1では私の事業所での事故に対して「不知ないし否認する」と記載していたのに、前回、弁論準備手続期日を終えて第3回期日に向けて被告準備書面2が提出されましたが、今度は一転して事故を否認しない内容の準備書面でした。
発言内容などが違法ではないという主張に変わりました。
また、私が最も重要な証拠だと思われている、精神障害者である私に、事故を起こしておいて「楽な仕事はないから」、「他の事業所に変わったほうがいいんじゃないの」と発言し、労災申請拒否の発言を事業所を管轄する市の職員の問いに認めていることが記録されている「障害福祉サービス苦情記録票」には準備書面2では一切触れていませんでした。
【質問1】
全体を見てどう思われますか?
【質問2】
相手方弁護士は主張に一貫性がないですか?
【質問3】
何故、障害福祉サービス苦情記録票には準備書面で一切触れなかったのでしょうか?
労災不認定の
再審査請求で棄却になりました。
「達成困難なノルマ」で会社提出資料の矛盾や
表を提出したのですが一切触れず判断されたようです。
説明が上手くできずスルーされたと思われます。
それ以外の項目についてはある程度納得しました。
弁護士さんに相談に行く場合、大量資料を持参しても構わないものですか?
納得いかない部分のみ見てもらい相談した方がいいでしょうか?
弁護士さんが資料を全てその場で読まれて判断する場合相談時間に入り相談費用もかかってきますか?
よろしくお願いします
労災の申請が不受理となりました。不服申し立てをしたいのですが、自分で出来るのでしょうか?フォーマットがあれば教えていただきたいのですが、やはり弁護士の先生か司法書士の方にお願いしたほうが良いでしょうか。また、依頼料は大体いくらぐらいかかるのでしょうか。
労災保険で給付を受けられても、それだけでは損害のすべてが埋まらない場合があります。安全配慮義務違反やパワハラなど会社側に責任があるとき、労災の認定とは別に会社へ損害賠償を求められるのかが問題になります。ここでは労災保険の給付との関係や請求の進め方について、相談例をもとに整理します。
労災に認定された場合の、民事での請求訴訟についてお願いします。
仮に労災で1年間休業したとします(もちろん労災は認定されて休業補償などは受けている状態)。
この間の逸失利益についてですが、
①労災で保障されていない、平均賃金の4割分
②賞与分
③他所のアルバイトで得ていた給与(会社の就業規則には違反しない)
のどれまでを請求できますか?
また、裁判で会社側に責任があったとされた場合、仮に過失相殺がなかったとしたら、会社側は上記の金額を100%支払うことになりますか?
【相談の背景】
現在、労災による賠償請求中です。
労災後に、会社側顧問弁護士から、完治又は症状固定後に「労災により填補されなかった損害等を明示してください」と書面が来ました。結局、これ以上は良くならないとの事で症状固定とし、発生日から固定日までの通院期間に対する慰謝料、労災の休業補償で賄えなかった部分、障害認定も12級となり、弁護士・裁判所基準からの労災から給付を受けた差額、逸失利益を弁護士に依頼し、相手方弁護士に期限を設けて送付しました。しかし、未だ連絡は無い状態です。
労災に関しては、相手がおり、相手方の重過失によって私が怪我をしました。なので、第三者障害の労災です。会社側も認めており、この当事者の懲罰を検討してます。
参考資料
・途中入社・前職は親の介護のため1年以上空きあり
【質問1】
弁護士から填補されなかった損害を明示して下さいと言っているので、諸々後々どうなるか把握はされてるかとは思いますが、放置する事はあるのでしょうか?
【質問2】
中途入社だったので、弁護士は契約時の時給と稼働すると思われる時間、日数から逸失利益を出してますが、これは妥当でしょうか?賃金センサスではないでしょうか?仮に裁判になった際は賃金センサスは認められますか
労災の基本?というか状況について、原則的なことでいいので教えてください。
①精神疾患での労災認定は約6ヶ月での判定を目指す、となっていますが、1年近くになってもまだ判断が出ない場合、基本的には「認定はされるのだが、なにかしら(例えば給与の計算方法など)で迷っている状態でしょうか?
それとも1年待たせても認定されず、ということもあるのでしょうか?
どちらの可能性の方が高いのでしょうか?
②労災認定までの間、健康保険の傷病手当金をもらっている場合、医師の診断書を提出すると思います。診断書に「○○のため就労不能」と書かれていますが、これは労災に切り替わっても引き継がれるのでしょうか?
(例えば、労災になって労災指定病院に変わった場合、そちらの医師が「君、もう治っているよ。半年前からは労災基準に達してないね」と前の先生の判断を覆し、傷病手当ですでに1年もらっているのに、労災になったら半年までしか給付されない、と言うようなことはあるのでしょうか?
③例えば3カ所での所得があり、その中の1つの会社でパワハラ等で精神疾患となって労災認定された場合、他の2社からの給与は算定に含まれないと聞いたのですが、その場合、その2社からの給与を「逸失利益」として労災対象の会社に損害賠償などを求める事はできますか?
脳梗塞になり今月末で3年になります。
半年入院し、退院後に1年半程通院でリハビリを続けておりましたが、軽い障害が残りました。厚生年金3級を受給しています。
2年程で復職をしようと当時の会社と何度か話し合いをしましたが、最終的に自主退職をすすめられ、労働基準監督署に相談に行きました。
脳梗塞で倒れる前の残業などが100時間をこえていることもあり、その他色々で労災が認められました。
今年の1月頃に症状固定をし、つい先日労災の障害年金の方もなんとか頂けそうという事で、現在認定待ちの状態です。
合わせて現在、当時勤めていた会社に損害賠償請求をしようと、動きだしております。
会社は監督署に相談した際も、こちらが必要な書類など、いっさい応じてくれなかったり、かなり対応が悪いです。
3年までの期限のものが調べているとあるのですが、後遺障害や消極損害、慰謝料や健康であれば今後得られたであろう収入について、時効を半年伸ばす為に、損害賠償請求の意思表示をするには、どのように記載し、送付すべきか教えて頂けますでしょうか?
いくつもすいませんがどうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
家族が過重労働で倒れて、後遺症がのこり、労災認定3級以上されました、企業側に損害賠償請求したいのですが。
損害賠償請求ですので、症状固定10年以内の診断書は必要だと思います。
内容証明にカルテ全てを取り寄せをする必要がありますか?
カルテを全て取り寄せている時間がなく、訴訟はまだ考えていませんが。
【質問1】
内容証明段階でカルテが必須なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問2】
損害賠償請求ですので、症状固定10年以内の診断書により、相手側と交渉し、その間にカルテ取り寄せ、準備して訴訟をする際に備えることはできないのでしょうか?
長時間労働でうつ病になったパートさんが労災認定されて、損害請求を要求されている、という相談をしている経営者です。3回目の投稿になります。
実は昨日、相手方代理人の事務所に行ってきました。詳しい話を聞きたかったからです。主なやりとりは、
・パートさんは怒ってるのか?→「怒ってはいないが、生活苦にはなっている。今回の請求もやむを得ないものだ」
・慰謝料600万を含め合計1800万の請求は大きすぎないか?→「そちらの対応次第では減額の可能性があるが大きくは無理だ。1年半の逸失利益と通院などの苦労もあるし、このまましばらく病気が治らなければこの先も生活ができない。多すぎるとは考えていない」
・残業はパートさんの理解と善意でお願いした。甘えた部分もあるが、残業代も支払っている→「本人もそれは納得している。会社が困っているから、他にやり手がいないからと受けて、しかし結果体を壊した。だからこそ会社に過失はあっても本人になんの過失も無い。」
そして相手から、
「示談交渉をするのか、代理人を立てるのかなどを1週間以内に検討していただきたい、その後は訴訟手続きをする。訴訟になれば和解は考えず判決をもらうまで争う。こちらには非が無いからだ。ご存じかもだが、長時間労働でうつ病の労災認定があるのだから、国が労働とうつ病の因果関係を認めているわけで、そちらに弁解の余地が多いとは考えにくく、相当不利だと思うが。労基法とはいえ法を犯したのはそちらですよ。」
と言われました。
どちらにしろ弁護士さんをお願いすることにはなりそうなのですが、このやりとりだけで最初から負け戦な感じが漂っています。
弁護士さんも仕事なので強気で行ってきている面もあるかとは思いますが、おおむね、相手の主張は正しいでしょうか?
言葉は悪いですが、「つけ入る隙」は考えにくいですか?
結構意気消沈状態です。
悩んでおります。
労災による後遺障害の損害賠償請求について。
先日弁護士にお話をして、過失相殺なしの場合1500万ほどの請求が妥当な金額とゆうのを出してもらいました。過失相殺でここから引かれるかとは思いますが。
弁護士を通じての示談交渉にするか、そのまま裁判にいくか、悩んでおります。
お金には余裕はなく、着手金は少しだけで足りない分、請求して回収したお金で支払ってくれればいいとおっしゃってくれています。
早期解決・妥当な金額にできればいただきたいのですが、示談交渉にするべきか、裁判か。
それぞれメリットデメリットを教えてください。
弁護士さんが出してくれた金額なので相手方は概ね納得してくれるとは思うのですが。。
労災の申請や不服申立てを自分だけで進めるのは負担が大きく、専門家に任せたいと考える場面もあります。ただ、弁護士と社会保険労務士では扱える範囲が異なり、どちらへ相談すべきか判断に迷うところです。ここでは依頼先の選び方や、受任を断られたときの考え方を相談例から確認します。
交通事故に合い、通勤災害で労災対応で被害者請求で弁護士の方にお願いしています。
この度、高次脳機能障害の後遺障害診断書を依頼するのに、必要な書類等を弁護士の方に確認したところ
・自賠責保険の高次脳機能障害認定に必要な診断書等一式揃いましたら、こちらに原本一式をお送りいただくよう御願いします。
労災用の診断書様式は、別途労基署から取得の上、主治医に作成してもらい、コピーをこちらにお送り下さい。原本は、○○様の方から労基署へ提出下さい。
と言われた件につき、以前にも相談させていただいたのですが、もう一度教えて頂きたく投稿しました。
必要な書類を労基署に確認したところ、労災1 6号様式 7の診断書と、診断書料4,000円が必要。診断書料に関しては、後日、返金になる可能性があるので、費用請求書の提出を求められました。脳以外の部位につきましても、既に後遺症害診断書を作成している所もあるので、それぞれについても診断書を提出して下さいと言われました。
弁護士の方には、それぞれの後遺障害診断書をもらう前に連絡し必要な書類等の確認をしていましたが、何も言われていませんでした。
再度、それぞれの病院へ労災用の診断書作成依頼をしに行かなければなりません。
弁護士の方からは、労災に関しては一切、何もしませんと言われていますが、こういった情報に関しても教えてもらえないのは普通なのでしょうか?
だとすれば、労基署対し、今後何が必要で、どんなことが申請できるのかを相談していかなければ駄目なのでしょうか
セカンドオピニオンで他の方にお願いしても、労災の部分に関して同じ対応となるのでしょうか
労災で弁護士先生に、お願いしてます。
先生は何時も忙しそうで、面談も話急いでいて、電話も急いでいて、
着資金は既に払っています。
3回目の面談しているのですが、いつも急いでいるようで、話が端的になっていて、
不服申し立てするのに、調書も内容を把握出来てないようです。
どうせ駄目だから、真剣ではないように思われます。
連絡しますとメールがあり、今日やっと電話がかかって来たのですが、一週間でやっと。
前回の打ち合わせの時に話したことも覚えてないようで、
途中で弁護士先生を変えて貰うのはかのうなのでしょうか?
自分も精神的な負担がかかるので、
あまり長期にはしたくないと始めに伝えてます。
前回の打ち合わせから、二ヶ月たってやっと電話がありました。
調書が届いたのは、8月、不服申し立てはしてくれたようですが、そこから先のまとめが出来てないようで、
ながれとしては、このような感じなのでしょうか?
再審査請求出して、労基署の人に話し合いの場を、もうけると、いってたのですが、まだで、年末ぐらいには、不服申し立ての結果がわかると、と言ってたのですが、
話し合いも、年明けになりそうで、
まだまだ、かかるみたいです、
いくら何でも、後回しにされてるような気がして、弁護士先生に言いたい事は言わない方が良いですか?
弁護士の先生にこんな事聞くのも失礼ですがよろしくお願いいたします。
現在セクハラ、パワハラでの労災申請を考えている者です。
先日、弁護士の方に相談に行ったのですが、
「労災の申請は個人でできるのでは?
労災申請の代行はあまりやったことがない。
弁護士がやっても申請は通らないときもある。」と渋い様子で言われました。
私としては、個人で申請するよりも専門の先生にお願いしたほうがいいかと思ったのですが…。
他に労働関係を扱ってる弁護士さんが近場にいないので、悩んでいます。
そして、質問なのですが
弁護士の先生ではなくて、社会保険労務士さんに労災申請をお願いすることも可能なのでしょうか?
弁護士さんと同じで、労災申請を取り扱っているところと、そうでないところがあるのでしょうか。
もしかしたら、場違いな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
会社でパワハラに合い、「適応障害」で休業中です。
労災を申請し、認定後のことで教えてください。
会社に使用者責任と安全配慮義務違反で
損害賠償請求を考えています。
会社は東証プライムに上場している
誰もが知っている大企業で、
全国規模の労働組合があります。
私は労働組合に入っているのですが、
その労働組合に登録されていて
組合員なら誰でも法律相談できる
弁護士先生が数名います。
【質問1】
利益相反の可能性も考え、
労災や損害賠償請求の相談は、
労働組合の弁護士先生にお願いすることは、
避けた方がよろしいでしょうか?
【質問2】
やはり、労働組合の弁護士先生は、
組合員よりではなく、
会社の利益を考えた行動をするのでしょうか?
労災申請代行は、社会保険労務士さん、弁護士さんどちらがよろしいですか?
労災申請確定後にパワハラで労働審判の順番でよろしいのでしょうか。
いつもすみません。よろしくお願いいたします
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