労災認定の要件と手続きは?不服申立てや補償はどうなる?

仕事中のけがや長時間労働による体調不良などで、労災が認められるのか不安を抱える場面は少なくありません。この記事では、業務起因性や業務遂行性といった認定要件、申請手続きの進め方、不支給と判断されたときの不服申立て、認定を待つ間の休業補償や解雇の扱いまでを、寄せられた相談に沿って順に整理します。全体像を一度に見渡せるので、いま何をどう進めればよいかを落ち着いて確認できます。

労災の認定要件を満たす?

仕事中のけがや通勤途中の事故、長時間労働による体調不良などが労災として認められるかは、業務との因果関係が問われます。ここでは、業務遂行性や業務起因性といった要件をどう判断するのか、うつ病などの精神疾患やケガがどこまで対象になるのかを、実際の相談をもとに整理します。

労災認定

相談者
195472さんの相談
投稿日:

労災認定には業務起因性と業務遂行性がある事が必要ですよね?店舗の外灯を脚立に乗って取ろうとし、後向きに転落したのですが、この「店舗の外灯を外す」という行為が一般的に条件を満たしているのでしょうか?
また、事故発生の2日後に退職届を提出しましたが、一ヶ月半経過した今も離職票が届いていません。保険証も任意継続の手続きをしているのに会社が年金事務所に提出しておらず、仕方なくとりあえず国保に加入してます。労働死傷者報告も労基に提出しておらず、まさか労災隠しを企んでいるのでは?
因みに療養給付と休業補償給付の書類は提出しました。症状固定しても、この会社に復職するつもりはありません。
とりあえず離職票を発行してもらい、受給期間延長の手続きをしたいのと、任意継続の保険証発行を早くして欲しいですが、会社の顧問弁護士がそれすら拒んでいる状況です。何か打つ手はありますか?

労災認定されれば会社の責任?

相談者
420709さんの相談
投稿日:

ある社員が退職して数ヶ月経ちます。退職理由は心療内科医から仕事を離れて休息するようにとうつ病の診断が出たから、そのまま辞めた、という感じです。

そしてその社員が会社に対し、「うつ病の原因は会社の仕事が原因だ」と言ってきました。
よって会社都合の離職票と、慰謝料、治療費が欲しいとの事です。

会社の総務が会議をして、
「会社には落ち度がないと思える。しかし業務上が理由で発病したなら労災の申請をすれば認定されるはず。まずは労災申請してみてください。」と返答しました。

総務の見解としては、
1.労災が認定されなければ、もし争いになってもおそらくこちらが有利であろう。
2.もし労災認定されてたらこれはお手上げ。示談交渉で折衝する。

ようするに、労災に認定されてしまえば勝ち目はほぼ無いのを承知で、認定される可能性は限りなく低い、と読んでの対応です。
元社員も労災申請して結果が出てからその後の交渉をする、という事で納得はしました。

実際問題として、労災の権威というか力というか、認定されるかされないかでそんなに大きく違ってくるものでしょうか?

労災認定についての質問です

相談者
864692さんの相談
投稿日:

労災認定について 質問させて頂きます

全て業務中の事です
業務は物流です

8月10日に 居眠り運転の車に 追突されました
当日は 痛みで荷捌きができないので
荷捌き用の人を呼んで 業務を終了させました

翌日11日から 会社を休んで病院に行こうとしましたが
お盆休みで 整形外科は休診でした

休日・救急も内科診療ばかりなので
お盆明けの16日に
最寄りの整形外科で受診しました

頚椎捻挫の診断が出されています
11日~16日は会社を休んでいます

以上が
事故から受診の流れです

そして現状ですが
医者からの症状固定が 出ないまま
相手側保険会社から 治療費一括払いの打ち切りを
通達されました

それで 会社に労災への切り替えを
申し入れました が
事故日から初診まで一週間程あるから

労災が 認定されないかもしれない

と 伝えられました

理由があって
事故日から初診まで 日数があるのですが

労災認定は困難なのでしょうか?

労災認定の質問でした
よろしくお願いします

労災申請の手続きの進め方は?

いざ労災を申請しようとしても、どの書類をそろえ、誰が手続きを進めるのかがわかりにくいという声は少なくありません。会社が協力してくれない場合の対応や、労働基準監督署への提出方法、申請から給付までの流れなど、手続きを進めるうえで押さえておきたい点を、寄せられた相談に沿って解説します。

労災保険に入っていない会社での、労災保険の認定についてのご相談です。

相談者
672464さんの相談
投稿日:

労災保険の認定についてのご相談です。

親しい友人が、昼間は正規の仕事、夜はラブホテルの清掃業務のアルバイトというダブルワークで働いていました。
3週間程前。清掃業務のアルバイトが終わって帰る時、通勤に使っているバイクの駐車場まで行ったところで気分が悪くなり、バイト先に戻ったところで意識を失い倒れて心肺停止となりました。
(以前から不整脈があると医師に言われていたそうです)
蘇生までに時間がかかったため、ICUから出たときに医師から「意識が回復する可能性はない」と告げられ現在は一般病棟の個室に入院しています。

友人の娘さんがバイト先の会社に労災保険の申請をお願いしたところ、「バイトに労災は無いよ。うちの会社自体、労災保険に入っていないから。」と言われてしまったそうです。
ですので先月分の病院代は昼間の正規の仕事で入っている健康保険を使って支払ったそうです。

今後長くかかるであろう友人の医療費のこともとても心配しています。
ネットで調べたところ「会社が労災保険に入っていなくても、労働者保護の観点から労災保険は使える」とありましたが、知識がないためどのように対処すればよいかがわかりません。
今回の場合、具体的にはどのような対処をすればいいのでしょうか?

専門家のアドバイスを是非よろしくお願いいたします。

労災申請するべきか悩んでいます。

相談者
172470さんの相談
投稿日:

去年の年末、派遣会社での会社の納会時に、会社の階段で足を踏み外してしまい、顔を打ってしまい、鼻が骨折し、鼻に3cm前後の傷を負ってしまいました。
年末での仕事納めの日でもあり、救急車に乗ればよかったものの、事態が大きくなるのが嫌で、その日は何とか自力で帰宅したものの、翌日は病院も年末休暇に入ってしまい、救急病棟で治療を受けました。その時は労災の事など何も考えてなく、社会保険で治療費を払ってしまいました。
幸い脳には異常なく、顔面の腫れもひいたので、新年の仕事始めより会社には休むことなく出勤しました。
家のものからは、会社内で起こった事なので「労災で申請すべきだ。」と言われましたが、私自信、派遣社員で派遣先には知られたくなかった為、派遣元に相談し、証明はしてくれるとの事でした。ただ、午後2時から開催された納会ということもあり、適度なアルコールは飲んでいた為、会社を出た時はまだ空も明るかった為、事故が発生した時間が、夕方5時前後だったという記憶はあるのですが、現場で事態を確認した者の数人の証言だと、「夜7時前後であった」と証言はみなバラバラで証言者もアルコールが入っていたので、記憶はさだかではありません。
私が治療した病院は労災指定病院で、問い合わせたところ、まだ治療がかかるようであれば、様式第5号を病院に提出すれば何とか手続きをしてくれるとの話でしたが、裏面に「派遣先事業主証明欄」があり、やはり派遣先に事態を話して、証明してもらう必要があるのでしょうか?私としては派遣先には事態を知られたくなく、事態を明らかにしなければ労災申請をあきらめようか悩んでおります。
ここで判断して頂きたいことですが、
①納会が事業主主催の下、業務の一環として強制参加か否か?
→任意参加でしたが、新入社員の為、初年度は顔合わせとあいさつもあるので、参加すべきだと思った。
②納会が業務時間中に行われているか否か?
→業務時間内であったが、事故発生時は定時の17:30を過ぎていた可能性が大。
③納会に出席中、賃金が支払われているか否か?
→業務の一環として賃金も支払われている。
④適度なアルコールを飲んでいた。
⑤場所は派遣元の会社の階段で足を踏み外した。
私が思いつくことはこれくらいですが、これから先もまだ治療が続くので、労災申請するべきか悩んでおります。
こういった場合、労災が認定される確率はありますでしょうか?

労災認定を受ける際に自分に不利益になることは書かないほうがいいですか?

相談者
832183さんの相談
投稿日:

労災認定を受ける際に事実を全て話したほうがいいですか?事実を全て書く必要はないですか?

私は2012年末に当時勤めていた派遣会社で通勤災害になり、労災認定され3か月ほど入院しました。その期間は当然働くことができないので、療養給付と休業補償を受けていました。

そして、2013年4月から月に2回くらい通院しながら働き始めたのですが、療養給付と休業補償を受けていました。
当時働いていた社長には「働いていることを黙っていろ」と言われていました。したがって、休業補償を受けているのに働いているおかしな状態が2013年10月まで続きました。その期間、会社は派遣先から派遣料をもらい、私は賃金は未払いで、休業補償を受けていました。

その後現状では治療方法がないとして治癒したとなりましたが、病状が悪く障害認定が低かったので、アフターケアというものに変わりました。そして、2018年8月末まで通院しながら働き、賃金未払やパワハラ等を理由に当時働いていた派遣会社を自己都合退職しました。

そして、職探しをしているなか2019年3月に通院した際に医師から2012年の時の病状が悪化し再発したとして手術が必要になりました。
したがって、労災認定された病状が悪化し再発したとして、再び労災として療養給付を受けることになったのです。

しかし、労働基準監督署に申請用紙を提出する際に2つ問題があります。
1つは、事業所の署名が必要なのですが、その会社を賃金未払やパワハラを理由に辞めているので、事業所の署名が受けられません。
2つめは、知らずに休業補償を不正に受給してしまった過去があるため申請しても再認定されるのか分かりません。
労働基準監督署のかたに前の会社辞めていて署名がもらえない場合は添状をそえて下さいと言われています。
その添状に不正受給したことを書かないほうがいいですか?事実を全て書かないほうがいいですか?
以前、この休業補償期間中に働き、その働いた時の賃金が未払いの件で労働基準監督署に相談したらこの話を続けると私が不正受給した事実だけが残り返還しなくてはならなくなるとともに、認定を今後受けられないといわれました。

不支給への不服申立ての方法は?

労災の申請をしたものの不支給と判断された場合でも、そのまま諦める必要はありません。決定に納得できないときには、審査請求や再審査請求といった不服申立ての手段が用意されています。ここでは、どのような手順で申立てを行うのか、期限や必要な準備は何かといった疑問について、実際の相談を交えて確認していきます。

現認者がいない場合の労災認定

相談者
197562さんの相談
投稿日:

会社の外灯を外そうと脚立を使って上り、後頭部から真っ逆さまに転落しました。主観的には業務起因性も遂行性もあるという自信は当然あるのですが、労基の審査官がかなり疑ってかかってきます。打撲状況から考えて、転落以外で縫合するような怪我をしようと思ったらどんな手段がらあるのか尋ねても、分からないの一点張りで認めようとしません。転落当日の脚立の配置も違うし、外灯を外したことは分かってるのに万が一労災が認められなかったら非常に困ります。そこで、可能であれば監督署への不服申し立てを経ずに審査会へ物申すことは可能なのかどうか伺いたいのですが…

労災認定について、休業補償、治療費などについて

相談者
857387さんの相談
投稿日:

私は現在、同じ会社で約17年勤務しておりますが、3~4年前に発症した頸椎椎間板ヘルニアが悪化し

今年の6月度より現在に至るまで休職しております。

今年に入って会社の上司とも今後の事を考え、色々相談した結果労災の申請を上げました。

私は労災や休職する事にあまり詳しくなく、労災が認定されるまで給与が出ない事から6月・7月は有休を使用、

書類は言われた通り6月・7月と記入し提出しましたが、その労災は休業補償だったみたいで

先日労基署の人との面談があり、今年の5月度に受信した病院で診断された2か月の安静加療との診断内容での労災(休業補償)となっておりました。

また、認定までの日数などは詳しく教えて貰う事は出来ませんでした。

面談してくださった労基署の方から色々聞いたのですが分からない事があったのでいくつか質問させて下さい。

⓵8月以降の休業補償はどうなるのか
⓶病院代やリハビリ代、薬代はどうなるのか
⓷不支給の場合不服申し立ては行えるのか
⓸会社に対し不満があり退職を検討中で、退職しても上記⓵~⓷までは申請できるのか
⓹現在無給となり2カ月経っており生活がこのままだと出来なくなります。何か回避方法はないでしょうか。

長々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

要休職の記載のある診断書提出後に続勤して自殺したら労災認定はされる?

相談者
453702さんの相談
投稿日:

自殺した次男のことで相談いたします。
職場の先輩とうまくいかず鬱になり自殺未遂を繰り返していたため精神科を受診して
「病名:抑うつ状態(自殺未遂) 附記:職場不適応つよく、自殺のおそれつよいため、約6か月の休職が必要です。」という診断書をもらいました。
そこで次男は、直接先輩には出せないので(本人にとっては鬱の原因の人なので)、そのもう一つ上の上司に診断書を提出しました。
ところが、その面談で、
 上司は診断書をよく見てなかった。
 次男は理由を聞かれてもはっきりとは答えず、「配置換えでなら勤務できる」と言った。
 上司は次男に新しい業務を提案し、「人数がいないから続けてほしい、上に持っていくまで待って ほしい、退職するなら直接先輩に言うように」とも言った。
そして次男は断りきれずにそれを受けて帰り、先輩に退職希望を言い出すこともできず勤務を続け、50日ほどたったある晩自宅で自殺をしてしまいました。
後日わかったことは
 その上司は着任して日が浅かった。
 こういう診断書が出されたのは会社としては初めてのことだった。
 上司は結局上には持っていってなかった。
遺族としては、診断書提出時の上司の対応がどうしても納得いきません。本人が何と言おうと、あの内容の診断書が出されたなら、とりあえずその場で即時休職を告げ、その後会社に報告して対応を仰ぐべきではなかったでしょうか。
この場合、会社の安全配慮義務違反で労災は認定されるのでしょうか?

認定を待つ間の補償と解雇は?

労災の認定が下りるまでには時間がかかることがあり、その間の生活や仕事の扱いに不安を感じる方もいます。休業補償はどうなるのか、療養中に会社から解雇されることはないのか、傷病手当金との関係はどうかなど、認定を待つ期間ならではの悩みについて、寄せられた相談をもとに整理してお答えします。

労災認定の遅延について

相談者
1389782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働者です。今年3月、業務中、指揮監督者の指示に従い物を運搬中、その物(家具の類)が倒れ骨折しました。
5月上旬に療養給付を求める申請を、6月に休業補償を求める申請を管轄の労働基準監督署へ行いました。
9月20日現在、労災認定ないし不認定の決定が出ておりません。
労働基準監督署の担当の方曰く調査中とのことです。

背景
・派遣会社の紹介をきっかけとした、直接雇用
・この怪我が労働中の災害であるという点については雇用主との間で争いはない
・7月下旬に雇用主はいわゆる23号様式を提出
・日雇い勤務契約
・10日勤務予定の、1日目に負傷
・労働災害によって骨折したという内容で申請(うつ病などメンタル的な症状を主張しているものではありません)
・通院治療費は病院側から労災で処理していただいており自己負担はありません。

【質問1】
労働基準監督署による労災について判断する処分がいまだに出ておりませんが、一般的にこのくらいの期間(療養給付を求める申請を行ったのが5月上旬)かかるものでしょうか。遅すぎると私は感じています。

【質問2】
通常より労災についての処分が遅いのであれば、どのような原因が考えられるでしょうか。担当者は「労災かどうかの判断も含め、調査中である」という回答のみです。何に時間がかかっていると思われますか。

【質問3】
休業補償給付も全くなく、受けられるかどうかも含め目処が立っておらず困っています。噂では労災が認められることを前提として雇用主に先に金銭を請求できることもあると聞きますがそのようなことが可能でしょうか

【質問4】
治療を続けながら労働基準監督署の決定をただ、待ち続けるしかありませんか。弁護士や社労士の先生から労働基準監督署に処分について働きかけていただくことはできないでしょうか。

労災認定後

相談者
69072さんの相談
投稿日:

2月末 靱帯断裂で休業しGW前には働いてる方に迷惑もかけているので…と思い医者からは完全に治るには半年〜1年かかると言われたのですが復帰し 多少ムリしたのもあると思うのですが まだ痛みがあります
問題なのは その後6月に納得していないので弁護士さんを通して交渉中なのですが懲戒解雇を受け退職しています

また交渉中なので ハローワークの手続きもストップされており 動けない状態ではないのですが怪我したところも痛い状態です

この状態での
労災の扱い
その場合での ハローワークでの雇用保険など
一番いい方法を教えてください

仮に労災認定されたら、その後の処遇は?

相談者
364031さんの相談
投稿日:

現在、精神疾患でのうつ病で、申請10ヶ月目、まだ支給・不支給は決定していません。

非常に楽観的なのですが、仮に支給が決定し、休業補償、医療費の給付がなされたとします。

確か、会社側には「労災の場合、完治から30日間は解雇できない」という決まりがあったと思います。

私は、解雇はされていないのですが、解雇同然の扱いを受けています。
ややこしい給与体系で、そのほとんどが出来高とか時間給だったので、会社側は「働けなかったら給与が無い。給与がない人に保険料を支払ってもらうことも出来ないし、会社側の折半分だけでも無駄だ」と行って社会保険を勝手に抜きました。
そして「働いていないのだから」と雇用保険まで・・・離職票が届きました。
なので私は今、任意継続を自分で払い、傷病手当を頂いております。
会社からはこの間、手当も保証も1円も頂いておりません。

しかし会社は「解雇はしていないよ。継続している。復帰は出来る、それは拒否していない」と言います。
(これは、「解雇強要で争えるなら争ってみろ」、的な悪意が入っての発言です)

さて質問なのですが、

1.労災認定された場合、社会保険、雇用保険は遡って喪失した日から、従前通りかけ直してもらえるのでしょうか?(そもそも給与がないからと言って勝手に抜いていいのでしょうか?)

2.有給休暇もたしか「労災休業中は働いていたもの」と見なされると聞いたので、例え2年後の復帰でも、40日の権利があれば残っていますか?使えますか?

3.労災の平均賃金の考え方・・・例えば、疾病発症日が5月1日と認定、しかし実際にはしんどくて4月はほとんど仕事に行けていないから、4月の給料はすごく少ない。こんな場合も4月分も含んでの平均賃金計算になるのでしょうか?

4.そもそも、この状態で「解雇してません」と言うのは通じますか?


分かるところだけでもご教授頂けると、励みになります、よろしくお願いします。

労災認定の法律相談まとめ