労働基準法第14条について
【相談の背景】
労働基準法第 14 条における「専門的知識等を有する労働者」について教えてください。
五 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われること が確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が千七十五万 円を下回らないもの
イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に 関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試 験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機 を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系 であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。) の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」と いう。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新た なデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当 するもの
【質問1】
上記の記述に該当する者とは、具体的にどのような方を言うのでしょうか。例えば、民間企業のエンジニア(技術職)などでしょうか。