労災隠しの責任者に対する処罰はないのでしょうか?
【相談の背景】
職場で労災隠しがあり、従業員がみんな困っています。最終的には本社にバレて明るみになりましたが、労災隠しをした責任者はおとがめなしです!
【質問1】
労災が起きて、隠されて、最終的に本社にバレて明るみになり本社に怒られ、遅れて労災申請が完結すれば労基の指導対象にはならないのでしょうか?
会社が労災を認めず労働者死傷病報告も出してくれない、そうした対応が違法にあたるのか気になる場面等は起こり得ます。この記事では、労災隠しに問える会社や責任者の処罰責任、刑事告訴や告発を労基署に受理してもらうまでの進め方と必要な証拠、そして公訴時効や告訴期間との関係までを整理しています。過去の出来事でも今から間に合うのかを含め、責任追及の全体像を落ち着いて確認できます。
会社が労災を使わせてくれない、労働者死傷病報告を出してくれない――そんな経験をすると、これは犯罪ではないのか、会社や責任者を処罰できないのかが気になります。ここでは労災隠しがどのような点で違法とされるのか、会社に問える処罰責任や責任追及の道筋について整理します。
【相談の背景】
職場で労災隠しがあり、従業員がみんな困っています。最終的には本社にバレて明るみになりましたが、労災隠しをした責任者はおとがめなしです!
【質問1】
労災が起きて、隠されて、最終的に本社にバレて明るみになり本社に怒られ、遅れて労災申請が完結すれば労基の指導対象にはならないのでしょうか?
【相談の背景】
労災の請求で会社の言い分が明らかにおかしく、虚偽の報告をしてる労災と判りました。証拠は一部あります。言い分は全て全員嘘をついています。労基署が労災隠しと認めてくれなく、労災が降りない場合は労災隠しも労災がおりてないんだから無かったなど言ってくるのですがそんな事はあり得るのでしょうか?国が信用できなく国賠訴訟したいです。
【質問1】
労災が降りない場合は労災隠しも労災がおりてないんだから無かったなど言ってくるのですがそんな事はあり得るのでしょうか?
会社の敷地内での事故です。
3年前の話しですが、労働基準監督署からは時効だと言われた。
結局、病院に行くこともなく、簡単な処置をして会社の車で現場へ行きました。
現場からの帰り病院へ行き、1ヶ月程度の診断(骨折)
病院からは、労災の話が出ましたが、会社からは出ませんでした。
会社も、労働基準監督署には、本来提出するはずの、報告書を提出していないと思います。
何事もなかったかのように終わりました。
医師からは、下水道の仕事をしていて菌が入ったら大変だと、言われ会社に休むと言いましたが、自分は個人事業主の社長からは、そんな骨折くらいで休んでたら給料ないぞと言われました。
時効はあるのでしょうか?
安全配慮義務違反。お願いいたします
【相談の背景】
労災隠しの件でおねがいします。(労災指定病院)個人病院勤務中に、
労災事故に合いケガをしました。両足に台車を後ろから、他の作業者からぶつけられた。
当日午前に勤務先病院を受診し、打撲様子見しましょうと言われる。
早退して帰宅してて、両足が痛くてたまらなかったので、
当日午後に、(労災指定病院)他の整形外科を受診、精密検査にて、
両足にヒビが入っていて、全治一ヶ月半と言われる。
労災申請しようとしたら、
勤務先病院より、
他の病院受診は認めないと、
事業主証明拒否されました。
現在、労働基準監督署が調査中で。
なにかやることは、ありますか?
労災隠しで、告発できますか?
労災指定病院取り消しは、できますか?
よろしくおねがいします
【質問1】
労災隠しで告発は、出来ますか?
【質問2】
労災指定病院取り消しは、できますか?
人身事故 追突事故の被害者です。
加害者が悪質で賠償を拒み 私の怪我の治療も拒み
営業中で会社の営業車の事故でしたので労災を申請し労災扱いになりました。
加害者は自分の車でしたが
事故発生時の状況から帰宅かもしくは出社中のようです。労災申請に際に加害者の職場の名前も書きました。
私は労災扱いですが加害者の事故は職場に
言っていない場合は労災隠しになりますか?
それとも労働基準監督署より加害者の職場に
何か連絡はあったのでしょうか?
会社で暴力を受け、翌日に被害届を出しました。
被害届を出した後、労働基準監督署に行き労災の書類を頂きました。
会社に提出しましたが、労災書類にサインはできませんと言われました。
その後、会社の取締役と話し合い全面的に私の味方だと言われ、休んだ日数分、病院にかかった費用を支払うと言われました。
2日後の午前中に会社に行き経緯を伝えたのですが労災申請はするな、被害届を取り下げろと言われました。
全て親会社の倉庫での仕事なので今後、働く上で損をすると。
事件のあった現場に戻りたいならまず被害届を取り下げないと話が進まないと。
いや、私が被害者なのにもとの現場に戻れないんですかと聞いたらこのままでは難しいと。
被害届を取り下げてからの話なので考えてくれと。
会社にそのような労災申請するな、被害届を取り下げろと言うのは違法にはならないんでしょうか。
被害届を取り下げたらこれからの雇用は確保すると言われましたが、被害届を取り下げなければ解雇すると言ってるようなものなので訴えることはできるのでしょうか。
会社の部長に言われた条件です。
1、労災申請しなくても会社が全面的に面倒見ると言われ、リハビリの間(10日間の休業補償)
2、治療費、交通費
3、被害届を取り下げたら今後の雇用は確実ですと。
リハビリが終わってからの仕事場はどこになりますかとトークアプリで聞いたのですが、工場に来てくださいと言われたので、このトーク内容を返信しました。
私はもう加害者の人と顔を合わせたくないこともあり、違う部署を希望しました。部長に話しております。工場ですと、また顔を合わせることもでてくるかと思うので、当初の僕の希望どおり他の場所で働けるように検討してもらえないでしょうか。
翌日、電話があり違う営業所も親会社の現場なので厳しいと言われ、とりあえず話があるので工場に来てくださいと言われたのですが行っておりません。
その日に下記のトーク内容を送りました。
※何度話しさせていただいても、親会社の現場になるから決められないと言われるので、労基署に相談に行き労災の話もさせていただきます。
こちらは被害者です。
訴える際の弁護士費用をお知らせくださいますか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
元上司を現在パワハラで弁護士をつけて任意交渉をしております。パワハラの内容は色々ありますが、一番のキーポイントは元上司がやった労災隠しです。元上司がやった行為は私に労災申請を渋らせて、労災事象が起きたことを会社に報告せず元上司の中だけで隠蔽をしてしまい、労災隠蔽ととられてしまっても仕方がないということなので、正確には労災隠蔽となるかは微妙なところですが、元上司に民事訴訟を起こす中で民事上で労災隠蔽と認められて、刑事上の問題にすることはできますか?
【質問1】
元上司に民事訴訟を起こす中で民事上で労災隠蔽となると認められて、刑事上の問題にすることはできますか?
【相談の背景】
私は以前勤務していた一般公衆浴場で長時間労働を強いられうつ病になり、業務上労災に遭いました。
事件プリントで使用者報告書を見たところ、年月日(提出日なのか私が在籍中の情報なのか不明)が不記載のまま、労働局長が受理していました。また、所定労働時間も私が在籍中の時間とも違っていて、事業者全体の従業員数も複数店舗を運営しているのに労災が発生した事業所の従業員と同じ3名と記載があり不自然でした。また、長時間労働が確認されて起訴猶予になっており、長時間労働が原処分庁にも確認されたり、体調不良を訴えていたのに、従業員がうつ病になった原因の項目は心当たりがありませんと書かれていました。
【質問1】
使用者報告書に提出日の年月日を不記載でした。また家族経営ですが、届出もせずに家族を労働者にしている場合、経緯の様なはぐらかしは違法(労災かくし)ですか?
【相談の背景】
労務管理をしていたわけでも無いのに、労働基準法32条違反で前科がつきました。
時系列で下記に箇条書きします。
1 労働基準監督署が来て捜査になる
2 何度も取り調べを受ける
3 書類送検され新聞にも載る
4 検事から呼び出され取り調べを受ける
5. 罰金刑を言い渡される
自身は3年前に事務所(管理者)に、なりました。その後、2年前に1が起き、部署内で私を含めて五人が取り調べを受けました。その中で私は一番低い役職で、監査官からも役職が高い人に責任は行くと聞かされていましたが、何故か自分が書類送検されました。※労務管理は私の仕事では無く、運送業でしたが会社(上司)からは運行内容に許可をもらってから指示をしていました。更に運輸局の改善基準告知を遵守するよう言われ、その通りにしていました。
色々と不満はあるのですが、本件の被害者であるドライバーよりも私の方が労働時間も多く、未払い賃金もあり、又過去に比べて乗務員の労働時間を減らす努力をしてきた自分が何故前科者になるのか理解出来ません。異議申し立ても出来ますが、法律よりも会社の無責任さの犠牲者に自分がなったようにしか思えなく、訴えてやりたい気持ちです。※有罪確定後に新聞に名前が載るのが怖く、家族に迷惑をかけたく無いので妻と協議の上離婚しました。
記載した内容では不十分であるのは承知の上ですが、弁護士の方でしたら、どこで訴訟の判断しますか?
【質問1】
労働基準法32条違反で前科がつきましたが、会社に対して何か請求できますか?
労災隠しについて、
ある個人事業主の会社から、派遣?と言う形で元請けの会社へ行っていました。
元請けの会社にも元請けがいます。
3年前になりますが、会社の敷地内で、車を動かそうとして、ドアに指を挟み、大量の出血をしました。会社のリーダーは絆創膏を張れば大丈夫?と言って、そのまま絆創膏を張り、現場へ行きました。現場が終わり、帰り病院へ行くと全治1ヶ月と診断されました(骨折)
医師からは、自分の仕事柄、菌が入るとやっかいだから休みなさいとのことでした。
会社のリーダーに連絡をしましたが、まじで?と言って終わりました。病院からは労災ですよね?と言われましたが、違いますと言って国保で負担しました。
労災の話は出ませんでした。
また、車のドアに指を挟み怪我をしたのは自分ですから、間違いなく自分が悪いのですが、出勤して、現場へも行ってます。
怪我をしたのは会社の敷地内です。
時効が2年と言われたので、無理かもしれません。
民事で何か請求できますでしょうか?
またつい、1年前には、社員が自分の頭に重たいモノをぶつけて、病院に行きましたか、こちらも労災なならなかったです。
ヘルメットなければ死んでるような事故です。
一体何が請求できますか?
また労災隠しをする会社です
どうしたらいいですか?
【相談の背景】
大手ゼネコンの現場で怪我を致しました。 私の所属していた会社は2次下請になります。大怪我したにも関わらず、会社は労災申請しませんでした。
私の過失はないものと考え頂いて大丈夫です。 そこでですが、会社が労災申請してくれなかったら為、自身で労基署に出向き、労災申請と労災隠しの告訴を行うものとし、大手ゼネコンと、1次下請け会社に労災隠しされたこと、今から労基署に入り労災隠しに対しての行政処分を申請しに行く事を電話でつげました。
【質問1】
大手ゼネコンと元請け会社である1次下請け会社に上記の事を告げた場合、私は何らかの罪になりますか?
例えば、業務妨害で勤め先に訴えられるとかを心配しています
【相談の背景】
労災の申請を行います
会社が事実関係を認めないので
個人での申請になります
事象の原因について会社は責任回避な内容に事実を否定し
当時の内容について事実とは異なる見解であると言っています
当時の事実関係について私は証拠をもっており
会社はこの証拠の内容とは異なる
会社には責任がないとの証言をしています
【質問1】
労災隠しとは
労災が認められる、認められないに関わらず
労災の申請にあたって原因となった事象を記載した
事実関係について会社に虚偽の記載があった場合
労災隠しと判断される可能性があるのでしょうか
【質問2】
質問1の続きとして
質問1でない場合
労災隠しとは
労災が認められた場合に限定して
申請書類に虚偽の内容があった場合に
労災隠しと判断される可能性があるのでしょうか
お伺い致します。
入社直後の勤務中にトラックの後部についている収納型の階段を片付ける(収納)する際に右手の親指を挟んでしまい、階段自体重量もあるため、切ってしまったというよりはパックリ割れて(骨が見えていました)しまった様な形で7針縫う怪我をしまいました。
1度会社に戻り、病院へ行こうと思いましたが、社員の方に社長と連絡取れるまで待機するように言われ、社長と連絡が取れるまで3時間程待機させられ、社長から労災は使えないから実費で病院へ行く様に言われました。(仕事中の怪我として治療は出来ないから1度帰宅し私服に着替えてから病院へ行く様にも指示されました)
その後、調べて分かった事ですが労災隠しだったんだとおもいます。
ただそれまで1度も労災を使った事が無かったので、恥ずかしながら労災に対してまったく知識が無く、その時はおかしいとも思いませんでした。。。
それと治療は実費でするようにと、休むのは良いが休んでも給料は出せないから自己判断でと言われました。給料が出ないと生活が出来なくなってしまうので、痛みで仕事はできる状態ではありませんでしたが、次の出勤日から我慢して出勤しました。
治療に関しても、縫った部分の痛みや、親指を曲げた際に筋/骨の部分の痛みがありましたが、治療費を実費で払っていて、なおかつこの会社に入社する2ヶ月程前に前回の会社を退社してすぐにこの会社へ入社が決まったので健康保険へ切り替えておらず、無保険での治療だったので治療費が高くまかないきれなかったので抜糸をした時点で止む終えず治療を辞めてしまったのですが、今でも親指を曲げた際に変らず痛みがあり、縫った部分がケロイド状になっていて、どちらが原因かわかりませんが、左手の親指と比較しても同じ様に曲がりません。
このことを知り合いに話すと、労災隠しのことや、労災について色々と教えてくれ、労災隠しは犯罪であること、労災への申請は怪我から期間がたっても申請出来ること、など聞きました。
このような場合は、今からでも本当に労災へ申請して治療が出来るのか?、治療が出来る場合何ヶ月か治療した後に会社へ対して慰謝料などは請求出来るのでしょうか?
上記のことが原因で現在はこの会社を退社しています。
また最初にかかった治療費も会社に払って頂きました。
長くなってしまいましたが返答よろしくお願い致します。
会社の人が二ヶ月くらい前に仕事中に転倒して、怪我をしました。
当然、労災扱いで治療していましたが、その人がまた転んで怪我をしたらしく、今回はそのことを部署内で内密にして会社に報告していません。
前回の転倒は、足を何針か縫う怪我で今回は膝のあたりの骨折らしいです。
その人はすでに定年となり再雇用された人で、定年前は工場長でした。
今回の怪我を会社に報告しない事は法律的にまずいのではないかと思いますが、
会社にバレなければ問題ないのでしょうか?
もし、バレた場合、
怪我をした人の部署の責任者は、
その事実を知っていながら隠したとして何か責任追求されたりするのでしょうか?
社内だけの問題だけでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
私は建設業許可、解体業許可、収集運搬など公的許可を取得している県内では大きめの解体業社に勤めています。
今年2月13日に建設現場で人差し指の指骨を損失しなくなる怪我をしました。
仕事に復帰したのは4月1日です。
会社から現場ではなく会社の土場で怪我をした事にする様言われ、労災を使わないと言われました。
現場で怪我をした証拠の写真など十分にあります。
この休業していた間分の給料も貰っておらず、
病院代も全部立て替えており(後で領収書を持ってくるよう言われている)
一時金なども一切受け取っていません。
休んでいた事もあり、生活費がなく
社長に相談した所、
他の社員の前で「前借りするー?」などと言われます。
受け取るべきお金を貰っていないのに他社員の前でまで恥かかせるのかと思ってしまいました。
ここまで来たら取れる分取りたいなと思っております。
【質問1】
この場合受け取れるお金の種類は何に該当するのでしょうか?
【質問2】
一番お金が多く貰える最良の方法はどうすればいいでしょうか?
【質問3】
告発した場合の会社への処罰はどうなりますか?(罰金50万以下というのは何となく知っています。)
【質問4】
いくら位の損害賠償と補償金を受け取る事が可能でしょうか?
私は会社での同僚や上司からのイジメ、脅迫、暴行、不当人事、会社ぐるみでの人権侵害などが原因となり体調を悪くし1週間ほど会社を休みました、休んでいる間に精神内科に行き適応障害を診断されすぐに上司に対してメールと電話で適応障害と診断され労災申請も考えていると休んでいる最中に報告しました。
1週間後出社した際に給料面や人事評価などを考慮して1週間休んだ分をすべて有給休暇で処理してもらいました。その際上司Aに「今日仕事が終わったら診断書をもらってきてくれ」と言われ分かりましたと伝えました。
その日の午後に上司三人に会議室に呼ばれ、何で休んだのかを聞かれたので適応障害で休んだことを伝えると、適応障害の診断書をもらってきたら会社を休ませるか、部署を異動になるぞ、風邪で休んだって事にすれば働いてもらってもいいけどな」と脅してきたので「労災申請も考えているのですが」と言うと
「脅しみたいなこと言ってきた」などと言われました。結局上司の脅しが原因で会社に診断書は出せず。
その後この件で、強要未遂で上司2人が書類送検され不起訴となりました。
そしてそれから1年ほどたってから労災申請の手続きをする中で、会社は適応障害などという話は聞いたことすらないし、そもそも医師の診断書も提出されていないと、監督署に提出する申請用紙に嘘を書き。私が過去に不当人事を受けたことについても、すぐに嘘とばれるようなデッチ上げ話しを書いて正当化する内容まで申請用紙に書いてきました。私は上司3人に対して病気を報告しておりそのことが原因で書類送検までされていることは会社は知っています、診断書が提出していないのも会社から脅されたからなのにです・・・
そこで質問なのですが、有給休暇申請前に病気で休んでいることを上司に報告してあった場合、病気で休んだと会社は知っていても監督署に何らかの報告する義務はないのでしょうか?
また労災申請に意図的な嘘だとすぐにばれるような嘘を、申請用紙に書いてきた会社は労災隠しに該当しませんか?
厚生労働省の通達を見ましたが該当しているように私は思います。
ttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/5.html
仕事の繁忙期と深刻な人手不足が重なり、過重な労働をせざるを得なかった結果、両腕を怪我しました。
会社からは「労災にしてほしくない」と言われ、「腱鞘炎では労災は使えない」とも言われました。
医者からは労災か自費負担か選べと言われたのですが、労災にできないとなると高額で負担が大きく、待合室で泣き崩れていたこともあり健康保険にしてもらいました。
その後、労災にしていないためもちろん休業補償をもらえず、5日間だけ休んでまだ腕が痛いのを堪えて仕事に行きました。
すると会社では、「腕が痛くてフォローが必要な状態なら仕事は休め」と言われ、「仕事に来ていたらいつもと同じ仕事をしろ」と言われ、過重な労働を強いられまた腕を悪化させました。
しかも、直属の上司に「労災にしてないなら貴方に問題があるんでしょ?」「メンタルが弱いから腕だって痛くなるんだよ」「力仕事ができないお前にこの仕事は向いてない」とさんざんなことを言われました。
悔しくて堪らないです。
労基署には全て相談済みで、医者の見解等も含め、労災になる可能性がじゅうぶんにあり得ると言われました。
労災にしていたら、もっとじゅうぶんな休みを取れましたし、使えない人材だと社内でバカにされることもなかったと思います。
そして労災と認められた場合、会社が行ったことは「労災隠し」になると言われ、愕然としました。
労災にならないと私に言ったのは、統括支店の責任者です。
これらの内容を、労災の申請をさせてほしい旨とともに、本社に伝えた場合、私も労災隠しに加担した人間として責められるのでしょうか?
労災にしてもらえなかったことで、嫌がらせやパワハラを受けています。
ですが、労災隠しとなった場合、今度は本社からのいじめやパワハラが始まりそうで、恐ろしくもあります。
その場合、私を守ってくれる法律は現在の日本に存在していますでしょうか?
毎日辛くて、死にたいとまで思うようになりました。
助けてください、お願いします。
【相談の背景】
私は現在、弁護士をつけて元上司をパワハラで民事訴訟を起こしてります。
パワハラは色々あるのですが、一番の焦点が元上司がやった労災隠しになります。
本来、労災が発生したら役員や会社の労務部に報告をしないとならないと思いますが、元上司が会社に報告をしないで、独断で上司自身で隠蔽をし、役員や会社の労務部に報告をしなかったようです。
本来、労災が発生したら上司は会社に報告をしないとならないと労災隠蔽となってしまう可能性はありますか?
また、元上司が報告をしなかったのは自身の立場を守るため、自分のプライドを守るため隠蔽してしまったようです。
訴訟の際の裁判官からは労災隠蔽と認めてもらえます?
会社は労災事象が発生した場合で休暇が1日以上発生した場合は労働者師匠報告書の提出を義務づけられていると思いますが労災が発生した場合は例外なく提出が必要ですか?
【質問1】
労災が発生したら上司は会社に報告をしないとならないと労災隠蔽となってしまう事があると思いますが、なる可能性はありますでしょうか?
また、裁判所からは労災隠蔽と認めてもらえることはありますか?
【質問2】
会社は労災事象が発生した場合で休暇が1日以上発生した場合は労働者死傷報告書の提出を義務づけられていると思いますが労災が発生した場合は例外なく提出が必要ですか?
また、提出しないことで罰則はありますか?
【質問3】
上司が労災隠蔽をしたため会社が労災事象が起きたことさえしらないため労働者死傷報告書の提出ができないですが、その場合でも会社にも責任がでることはありますか?
またそれに対する上司の責任はでてきますか?
なんとか、労働基準局に怪我の状態を話して労災申請を行いました。労働基準局の方も不思議に思われて居たようで、会社側が労災申請して来ないのか?と質問されましたが、この場合、会社側が労災申請してこないは、労災隠しをしているとみているのでしょうか?私も相談した先々で会社は何故労災の報告をしないのかと質問が多かったので質問してみました。意図的に知らないふりしてても会社は労災隠しをしているととられかねないですよね?現に会社の指示で怪我が悪化したのですから
過労で倒れ、そのまま復職できず、しかし労災は認定されているケースです。
労災の認定理由は「長時間労働、連続勤務」です。月100時間以上の超過労働や、30日連続出勤などが理由となりました。もちろん、両方とも労働基準法違反ですよね。
さらに、休業補償給付に対し未払い残業代や休日出勤手当などをを含めるものに改めてもらうように審査請求し、それも認められました。これも賃金の未払い等の法律違反ですよね。
よく損害賠償請求をするときに、「安全配慮義務違反」を問うことが一般的と言われていますが、これらを「労働基準法違反」としても訴えることは出来ないのでしょうか?
【相談の背景】
労災隠しに遭いました。労基署も動き数年前の労災を遡っての申請をし、無事に労災が通りました。
しかし事故当時、会社からは健康保険を使った治療を禁止され、最終的に治療をきちんとしていなかった事が原因で仕事や生活に支障が出ていた為、
事故から数年は経っているが治療をきちんとした方が良いと労基や当時の病院から助言を頂き、労災申請が通った事と治療が始まる事を前職へ連絡しました。
現在、事故当時と住まいが違う為、新たな住まいにて現状の診断書を出してもらい、それに伴った治療をし、治療費を会社(前職)へ請求しなさいとも労基から助言を頂きましたので、その通りに事を進め指定書類を送付しました。
今後は後遺症認定へ向け動いていく予定です。
【質問1】
前職へ書類送付をした所、前職の労災担当者がその書類を管轄の労基署の方へ持ち込み、納得いかないから労災から何から全て取り下げてくれと頼みに来たと聞きました。この行動や言動は法的に問題になりますか?
私はトラックの運転手をしています、車から降りる時に足をくじいて病院へ行ったところ診断は足首の骨折で全治6週間と診断されました、会社にすぐに連絡をして労災を使ってくれると確認したら傷病手当の書類を送るから病院に書いてもらってくださいと言われました、後日書類を医師に見せたところ、これは労災の書類ではなく健康保険の書類だと言われました。
知識の無い私は労災と健康保険の違いがよく解らず、医師から説明を受けその差に唖然としました
。至急会社に労災を使ってくれると言ってましたよね?と確認をしたところ、労災使うと土建業なので元請けにも迷惑がかかるのでやっぱり労災は使えないとあっさり言われました。
健康保険の六割の保証では生活できませんと伝えたところ、生活費の足りないところは貸すからと言われさらに唖然としました。労災隠しは犯罪ですね?
自分もどうしたらよいか解らず不安です。
労働基準局に相談したいのですが、私の父親も勤務しているので会社もそうですが身内にもはね返ってくる恐れがあるので怖くて出来ません。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
2つの質問があります。
22年前に精神障害を発症し、現在も治療中です。
2年前に労災申請しましたが、労災保険不支給となって、現在、再審査中です。
労基署口頭説明は、死に至ってない、症状が軽い。
労働局口頭説明は、傷病手当の返還義務があるので、返還しないといけなくなるが、いいのか。
ということでした。
①労基法では、業務上災害の場合、事業主が損害の補償をする責任があると書かれています。
業務上であると判断された場合、労災保険が不支給でも、事業主から補償を受けることはできますか?
それとも、時効となり、事業主の逃げ得となってしまうのでしょうか?
ちなみに、発症当時、私の申し出に対して、上司からは、該当する保険はない といわれたので泣き寝入り状態でした。
それから、22年間生活ために、母親を扶養しながら仕事を続けました。
安全業務に携わったことをきっかけに、労働法などを独学しました。
入退院、休業を繰り返しましたので、傷病手当を受給していました。治療費は、自腹です。
②20年も苦しんでいるので、事業主には賠償してもらいたい。良い方法はないですか?
労災隠しがあった場合はどうしたらいいんでしょうか?
現在、労災しんせいをしているんですが腰痛は難しいと言なわれました。
そこで、けがをしたときに労災を使えなかったために、けんこうほけんをつかうざるおえなかった。
会社から労災するなと朝礼などで言われたためにけがをしたことを言えず、とりあえず仕事を一日休むだけになってしまった。休業をしたかった。病院では2週間の休養といわれた。
会社にも伝えたが何も対処をしなかった。労災の話すら出なかった。
その場で、労災を使えさせないのは違法ではないんでしょうか?労災を使うなと圧力をかけるのも違法ではないんでしょうか?これで、労災申請通らなければ会社に労災隠しとして治療費請求したいのですができますか?
1年ほど前に仕事で怪我をしてしまい会社からは治療費や休業した際の補償をすると言われ労災申請しませんでした。
しかし今まで何の補償も無いままです。
当時は上司との口約束だけでしたが裁判などで補償を貰えることは可能でしょうか?
労災隠しだと思いますが立証はまだ出来るのでしょうか?
怪我した当時はまともに動けなくて月の出勤も1桁ばかりで周りの人たちも怪我していることを知っていましたがそういった事も立証するのに関係しますか?
去年9月頃、試用期間中に、労災隠し強要恫喝、業務中に足の怪我した、二次某ゼネコン会社、一次「大手某ゼネコン会社に迷惑が掛かる!現場が止まる!はっきり言って迷惑なんだ!」と現場所長、職員談。怪我はふくらはぎ肉離れ、中度(軽度中度重症 )1ヶ月診断書、給与は100%出た、厳密に言えば、怪我の診断書は1ヶ月~3ヶ月、1ヶ月休業し、支店長が「労災申請にするか?」と持ち掛けられたが、職員二人に恫喝されているので断った。でムリクリ騙し騙しで復帰、足を引きずりビッコひきながら今月初めまで仕事をしていました。ふくらはぎ肉離れで誘発したのか?わからないが両膝の膝変形性膝関節症、テニス肘、ふくらはぎ肉離れ後遺症で通院加療リハビリの2ヶ月の診断書が出て提出済。リハビリ不足及び足腰に負担が掛かる業務内容から、筋肉低下、柔軟性低下に伴う痛みが出て、今年の1月頃足首まで捻挫し 、先輩社員から、足が痛いのを解っていて冬場のアイスバーンの上に雪が降った状態の一番滑りやすい時に、ゆっくり歩いても大変な勾配ある、坂道で往復4キロぐらい走らされたり、した、結果 、今の症状が出たと確信しています。会社や労基署にも相談してますが、労災隠しを強要恫喝した。事実関係が取れない。言った言わなかった、現任者がいたのか?居ないのか?業務中は関係無いと思いますが、現在会社側はどこで、だれが、等社内の事故報告書を提出してから、労基署に提出するみたいです。が会社が認めようが認めないが関係無しに、労災は、申告出来るし、現在で事故を目撃者が居なくても、業務中なら、問題無いと思いますが皆さんのアドバイスを宜しくお願いします。労基署は何の問題も無い、仕事休んで100%給与もらって、何か他に問題ありますか?って感じで納得出来ません。労災隠しを認めたからだめなんでしょうか?グットウィルでも同様の案件ありましたが?違いがわかりませんでした。
雇用主が労働基準法違反で罰則の適用を受けるのは、どんな条件が揃った時なのでしょうか?
私は労災保険が適用される業務中の交通事故(自分の過失はゼロ)で休職中に、医師の診断書を添えて勤務先に内容証明郵便で復職の希望を伝えましたが、復職を認めない旨の書面と解雇通告の書面を受け取りました。
現在、自宅待機が続いており、勤務先は離職票の発行をせず社会保険は継続中になっています。
労働基準監督署に確認すると、勤務先の対応は労働基準法違反である可能性が高いが、罰則の適用はハードルが高くて難しいと言われました。
上記のような状態で勤務先は、労働基準法違反での罰則の適用を免れる事が出来るのでしょうか?
会社から死傷病報告書が来て提出しました
月末に病院から労災扱いになってないと電話がき
私が書いた日付から2週間以上経ってから報告書の提出になりました
その間何度か元請けと下請けの社長同士で労災にするかしないか話しがされていました
拒否された事で私のいた下請け会社が労災申請する事になり
毎月休業補償を提出してたのですが
認定待ちをし2ヵ月何の進展もないままでした
社労士に問い合わせてみると曖昧に誤魔化され担当も変わったと言われ
わかった事は申請されてなく社労士と会社の間で止まっていたという事です
報告書も遅く労災申請もしていない
これは故意の労災かくしにあたりますか
【相談の背景】
少し前ですが、同法人の仲間の話です。振り返ると自分にも似たようなことがあったと思い相談しようと思いました。
仕事でお客様のお宅に定期的にお邪魔していましたが、ある時その家の飼い犬に噛みつかれて怪我をしました。
お客様もひどく気にされていて、「労災を使ってくれ、足りなければ治療費を請求してくれ」と言ってくださいました。
幸いにも大事ではありませんでしたが、病院にかかる程度のケガではあったので、上司に事情を話して労災申請をしたところ、「労災を使うとお客様の負担が増えてしまうので、今後の関係性を考えると労災を使うのはよくない。治療費は会社が負担するから労災を使うのは考えるように」と言われました。
腑に落ちない感じはありつつもそういうものなのかなと思い、その通りにしましたが、後からもし何か後遺症など出てきたら、会社は保証してくれるのだろうかと不安になっています。
【質問1】
この件はいわゆる「労災隠し」にあたるのでしょうか?
【質問2】
当時から期間はかなり過ぎてしまいましたが、もし労災認定されるものだとしたら、今からその申請は可能でしょうか?
私は七年前にスーパーに勤めてました。そこの店長は仕事中に飲酒をして車を運転してました。飲酒を注意したところ、周りの人から「てめぇ~店長をクビにしたらお前の立場はないぞ!?」など言われてパワハラをされてしまい精神科に入院をしてしまいました。
飲酒をした店長は私に「慰謝料払うから仕事やめてくれ」など言っていたので退院したあとに仕事を辞めて本人に慰謝料を払って下さいと伝えたところ「私は仕事中に飲酒なんかしてない」「訴える」「警察を呼ぶ」など言われてしまい話もしてもらえず労災の申請も出来ませんでした。
しかし、後日にその店長は飲酒をしたことで解雇になりました。話に言っても「私は飲酒はしていない」と言って認めてもらえず今に至ります。とても悔しい気持ちです。
この場合、労災隠しにはならないんですか?
飲酒運転をしたことで起訴出来ないんですか?
慰謝料は払ってもらえるのですか?
正直、厳しいと思いますがご回答よろしくお願いします。
内容証明で慰謝料(100万)と事実確認をお願いしますと2回おくりましたが、無視されてます…教える気はなさそうです。
事実を教えてくれないことは労災隠しになりませんか?安全管理義務違反の時効まであと2ヶ月です。どうにかなりませんか?よろしくお願いいたします。
夫の勤務する運送会社で、夫の同僚が荷降ろし中に腕を骨折しました。
社長に「家族にも同僚にも言うな。仕事中の事故じゃない事にしろ」と労災隠しを強要しました。
しかも手を骨折して運転が出来ないから休ませるのかと思いきや、仕事にはこさせて助手席に乗らせ仕事を手伝わせた挙句、給料は全く払わず傷病手当を請求し本人にはそれを貰わせるだけにさせました。
しかも夫も含め、かなりの長時間労働です。
朝5時には出社しアルコール検査をし、帰社は16時~18時くらい。
しかもその後、会社の敷地内での荷降ろしの手伝いなど21時頃まで仕事をすることもありますが給与明細には残業手当と言う項目は一切ありません。
基本給は12万程度。あとは業績手当・社長手当など適当に総支給額が毎月そろう程度に付与されています。
とにかく、有給休暇なども一切使わせず、休めば給与をカットしてきます。
そんな会社に社員たちもうんざりしていて何人も辞めており夫も転職を考え中です。
ですが、以上のような労災隠しなど罪にならないのか?
罪なるなら労基署へ報告しようか?などとも考えております。ご意見いただきたく質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
勤務中に高い場所の拭き掃除中に脚立から落下、救急車で会社近くの病院に運ばれました。背骨圧迫骨折と診断されるがベットの空きが無い為、別病院に移動、会計窓口に行ったところ会社から労災扱いにしないでくれと連絡があったので自己負担でお願いしますと言われました。この時は急な出来事だったので会社も手続きに戸惑っているのかなと思い自費でお金払ってきました。次の病院で入院2ヶ月完治半年と診断
この病院では前の病院からの申し送りにより労災扱いには出来ないですと言われました.その後事業主から貴方が勝手に脚立に登り落下したこちからは、一切指示はして無いので労災扱いにはしませんと言ってきました。…これは労災隠しにあたりませんか?労働基準局に相談すればいいよと教えて貰いましたが労使関係が難しくなり辞職まで追い込まられるケースが多々あると聞きました。最悪な会社かもしれませんが家族がいるので今辞める訳には行かずしかし治療費自己負担、尚且つ復帰までの数ヶ月無給では生活できません。 自分の立場を守りながら会社側に労災を認めさせる方法って何かありませんか?
因みに落下時には警察も来て消防士共々も現場様子から労災だねって言ってましたが会社側は聞く耳持ってくれません 自分の様な事情がある場合はこのまま泣き寝入りしか無いのですか?
労働者と言うのは、会社での労働上、労働基準法に守られており、経営者は労働基準法の範囲で労働者と労働契約しています。
最近では、労働に関してもニュースも多く取り上げられていますが、労働者が労働に関して何かしらの異変を感じた時には、ほぼ『労働監督署』に助けを求めます。
労働監督署や労働専門家の方の掲載文を読むと労働者が会社に労働で異変を感じた時の大部分が、会社側の何らかの『労基法違反』がある確率が高いと掲載がありました。
私も過去に会社で幾つか『あれっ?コレはひょっとして労基法違反??』と言うのもありました。しかし、大事にしたくないと言うことから、その違反を無視したりしていましたが、やはり無視すると無視しただけ気になります。
労基法の罰則の重みは違うとも、労基法違反と言うのは、経営者を信用している労働者に対しての立派な侮辱であり、立派な犯罪でありますが・・・・。
労働者が、労基法違反で会社を訴えた場合。
?〔瓜枷修納揃困鮨?らう事はあるんですかね???
??現代で労基法違反で何かしらの罰則(実刑)で刑務 所に入った例と言うのは存在するんですかね???
最近労働法違反での、そのような大きな犯罪をニュースで取り上げていませんし、良くわかりませんが、特にこの現代で『第5条の強制労働』と言う1番思い罰則や実刑が出る経営者が存在するのかな?と不思議に思いました・・・。
乱雑で読みにくいですが、何かしらお答えをいただければと思います。よろしくお願いします。
昨年の5月上旬に会社で労災事故をしました。その時に一人で作業していた為に目撃者もいません。滅茶苦茶痛かったのですが夜の10時くらいまで仕事をしました!その日の5時ぐらいかな?付き合っていた彼女にメールで転んで肩が痛いとメールしました!家に着きシャワーを浴びる時に鎖骨の辺りが激痛でしたので彼女にメールをしたら多分骨が折れてると思うから病院にいってくれと言われて会社には家で転んだと言って病院も家で転んだと言いました!何故、本当の事を言わなかったかというと半年ぐらい前に労災事故で課長に罵声浴びせられ同僚からも◯◯さんのせいで罰則を課せられたとか言われて一年も経ってないのに一年もの間に労災を二回もやったと言われるのが嫌で打撲だろうと思ったから家で転んだと言ったのですが実は会社でと電話で言うと明日、係長と課長の三人で話すことになり来たのは係長一人で課長以上上は知らないことになってます!でその後に色んな所に相談しました!その後に会社は出来もしない仕事を押し付けられてそれが原因で辞めたくないけどやめざる得ない状況に追い込まれて会社に労災の書類を出しましたけど相手にされません!労災事故を起こした翌日は休んでます!5月上旬に会社で係長に言われたのが◯◯さんは家で転んだと言ったので労災では有りませんと言われました!その上で一年の間に二回も労災なんて前代未聞ですよと言われました!今、現在、会社に辞表だして会社に労災事故の書類だしてるのてすが家で転んだと嘘を言ったら労災事故では無いのでしょうか!彼女に送ったLINEのメールは新しく機種変更した時に履歴は消えてしまいました!彼女とは半年前に別れたので迷惑をかけたくないです!少なくとも会社は労災では無いと言いました!そして診断書も受け取らなかったです。会社からは郵送で8月28日以降、14日以上無断欠勤された場合は解雇しますと通告が有りました!10年ぐらい前に会社の同僚からてめえぶつ殺すぞ俺たちに仕事を押し付けて帰りやがってと言われて一年ぐらいうつ病になり会社を休んでます!その後復職しましたがもううつ病で休む事は出来ないと言われました!
【相談の背景】
腰痛で労災申請をしています。その時に書いた書類に記入間違いがある事を提出した後に気づきました。提出してから2ヶ月ほどたっています。
【質問1】
この場合、虚偽申告による労災隠しになりますか?
労災隠しに対する損害賠償/慰謝料についてご相談があります。
去年の10月、勤務中に右手の親指を7針縫う怪我をしてしまいました。
その怪我に対して、会社に労災隠しをされてしまったのですが、先日やっと会社に労働基準局に行ってもらう事になり、労災隠しの件は一段落したのですが、会社の対応や謝罪もないこと、病院へ実費で通うように言われていたので経済的な理由もあり縫合いと抜糸の時にしか病に通え無かったため現在も親指を曲げると痛みや突っ張りが残っているので、会社に対して損害賠償/慰謝料の請求を考えています。
このような場合、金額はいくらくらいで、どんな名目で請求出来ますでしょうか?
(※無料で相談出来る弁護士?の方に、①労災を使わせなかったことと、②それにより怪我の症状が改善されなくなった事に対する損害賠償の請求が可能と聞きましたが、どうなのでしょうか?それともし①と②以外があればそれも教えてください。)
-参考までに上記に書いてある意外の内容を箇条書きで載せておきます-
・『面倒なことになるから労災は使えない』『作業着で病院へ行ってもらっては困るから1度帰って着替えてから行くように』『怪我で仕事ができなくて安物はいいが給料は出せない』『病院は実費で行くように』など言われました。
・休んでも給料は出せないと言われたので、痛みで出勤出来る状態ではありませんでしたが、生活が困るので休まず無理して出勤しました。
・労災隠しのことが原因で会社は退社(自己都合扱い)しました。
・現在は治療費は話をして会社に払ってもらいまいた。
それと、最後にもう1つお伺いします。
指に痛みがあるため今後労災で病院へ通う予定なんですが、先に説明させてもらいましたがまともに治療を受けおらず、怪我をしてから9ヶ月も経ってしまっていますが、その場合は労災の後遺障害の認定等に影響はでるのでしょうか?後遺障害の認定にはしっかりと治療を続けていないと認定されないと聞いたので心配です
アドバイスお願い致します。
私は1月に不当解雇されこれから、労働審判で、不当解雇を争いますが、その経緯の中に会社側からの解雇予告手当の延滞や、離職票の発行の延滞が有り、労基署から指導をしていただいて、予告手当の支払い等を指導をしていただいたのですが、やはり、加入必須の各種保険の未加入や就業規則の不備等が問題になり、労基署から指導をされたと思っていますが、今度は、私より後に入った方が私と同じような扱いを受けていて退職を考えていると相談を受けたのですが、私は、相談を受けた方に近くの労基署で相談して加入必須の保健の未加入や就業規則の不備を相談してはどうかと伝えましたが、会社側は、労基署から指導を受けたはずであろう事を履行しないのは悪質だと思うのでまず、労基署に相談しろと言いましたが、会社側が労基署から指導を受けたはずであろう事を守らないのは悪質というか確信犯であるだろうと思うのですが、この様に、1度指導を受け、改善するように言われているのにそれに従って居ない事は罪にはならないのでしょうか?それに古物商免許も返納違反をしているのですが、こういう事を関係各所に通報した所で会社及び経営者は刑事罰とか問えないのでしょうか?それとも、先生方から、動いて頂かないと行けない事案でしょうか?ご意見宜しくお願いします。
同僚に対する労働基準法違反がありますが、労使共に容認しています。
【違反内容の一部】
・賃金の一部未払い
・休憩を与えない
・休日出勤を強制的にさせられている
・労働時間の改ざん
・有給休暇取得時に給与減額等の不利益がある
・月に200時間以上の残業をさせられている
・その他多数あります
本人は、出世する為には仕方のない事、御用組合を抜けるのも出世に影響するから‥と諦めています。
会社側も、文句を言わずに会社に言われた通りに働いてくれるので、労働環境を改善する気は無いようです。
その同僚は私達の労働組合(ユニオン)とは別の、御用組合の組合員なのですが、だからと言って私達には関係の無い事と言い切れるのでしょうか?
労使共に問題視しないのであれば、それでいいのでしょうか?
確か、労働基準監督署に通報する場合、当事者が問題視し通報をしないと受理されなかった気がします。
何か良い解決策は無いものでしょうか?
よろしくお願いします。
労災隠しを会社が行おうとする最大の理由は何でしょうか?
労災隠しは確かに労働安全衛生法や衛生規則で禁止されていて、(たかが)50万円以下という罰則はあります。
労働基準監督署に聞いてみましたが、「保険給付金が増える」「労基が監査・指導に入る場合がある」という程度の説明をされました。
私の傷病原因について、会社に労災申請を口にしたら、猛烈に嫌な態度を取られました。
申請して認定された場合、後で会社側から「報復行動などの不利益」を受けても、申請者を保護する法令は無いようです。
確かに、報復等があったと民事訴訟を起こされると会社のイメージダウンはデメリットかもしれません。 しかし会社よりも、申請者の方が会社に居辛くなる等のダメージが大きいと思えます。
何故、会社側は労災申請をそんなに嫌がるのか疑問です。
労基の説明とおりなのか、他にもっと大きなデメリットがあるのか教えて頂けないでしょうか?
「労災」といっても、明らかなものから適用
されるか微妙なものまでありますよね?
ただ、どちらにしても審査・決定するのは
会社ではなく労働基準監督署であると認識
しています。
以上を踏まえて質問です。
傷病が労働災害であることが明らかでなく
とも、会社が労災に非協力的、労災しない
よう説得してくるのは違法ですか?
ご回答よろしくお願いいたします。
過重労働での精神疾患による労災認定を是非を争う場合、その時間数を巡って使用者側、労働者側が見解を争うことがあると思います。(裁判ではなく、労基署での聞き取り調査で)
使用者側は自分たちの労働基準監督署の聞き取り調査時に、労働者に労災認定させないために、
・自分たちの見解を主張する形で書き直した労働記録を用意、労働時間を減らす
・他の社員や関係者の聞き取り調査時に「うそ、または自分たちに有利」な主張を故意にさせていた
・今後、民事で争う事に備えて、あたかも労働者が「不真面目、嘘つき」であるかのような主張や証言を用意し、労働者側を非難、さらに「出勤簿なども改ざんされたもの」とし。業務上の横領だと主張。
などの妨害?偽証を労基署にしていたとします。
しかし結果として労基署が労災を決定したとします。
その後、会社相手の民事裁判に移ったときに、情報公開開示請求などでこれらのことが労基署の調査記録に残っていたとします。
労基署は会社の言い分を聞いた上で、それでも労災を決定したという事は。会社側の言い分が労災認定上は無視あるいは否定されたと言えると思うのですが、その事実は裁判では有利にはたらきますか?
またこれら「会社の嘘、妨害」そのものをなにかの妨害行為としてその責任を裁判の中に盛り込めるのでしょうか?
【相談の背景】
仕事の帰宅途中(会社の玄関からすぐ出た所)で倒れて、くも膜下出血(外傷性)脳挫傷の結果、高次脳機能障害となりました。労基署の算定基礎日額が数値がおかしいと書類を公開して初めて分かったのですが。会社は、労働災害にしたくないため、労働時間を、改ざんしてました。(8:30-23:30終電まで働いていたのに、残業時間は労災隠しのために、改ざんされて、例えば23時半まで働いているのに、賃金台帳上は8:30-20:00まで仕事をしているとされ、18:00-19:00まで休んで1時間だけ休憩して働くわけないので。終電の23:30まで働いているのに残業実数が反映されていません。1時間の他に、18:00-19:00時まで休息を与えたなど、ありえません。)労基署は、事故直近の3ヵ月で、生涯の保証が決まるのでこの数値が違えば、保証が大きく違ってくるのですが会社は組織的に、労働災害を隠ぺいしようと、この残業時間をまるでホワイト企業であるように報告したのです。業務災害との因果関係は、過労死ラインの残業時間で立証されます。ですが、これを会社が、虚偽の報告をした場合、会社は労基署から逃げることができます。(常識の通用しない会社だったので怖く)ただ、残された家族は、家族を殺傷され介護状態になり、保証もされません。たまったものではないです。加害者は上場までしています。これが許される社会になれば、日本も終わりです。
【質問1】
業務上上司に無理な仕事を押し付けられたその上に、労基署の報告まで、労働災害を隠すよう組織的に行われました。家族からは最低限働いた分だけは、労基署に言うようにと言われました。弁護士に相談するべきですか?
病院で何度か国民健康保険使い治療してしまっていますが、労働基準監督署に本当は仕事上の怪我で会社に言うなといわれてた事をはなしても、国保使った自分も違反で犯罪者な感じになりますか?、
【相談の背景】
通勤中の事故で労災隠し
1ヶ月前の現場内の転落
怪我で労災隠し【打撲】
【質問1】
会社にはどんな罰則がありますか?
認めない場合等
【質問2】
診断結果はむちうち【全治2週間】
痛くて仕事ができないのに無理に出勤を促す等
【質問3】
労災は使えない等と虚偽を宣告してきた場合等
労基に相談して解決しますか?
【4年前に退職した会社の最高責任者を労働基準法違反(強制労働の禁止)、労働契約法第5条違反(安全配慮義務違反)で刑事告訴し、業務によって精神障害を抱えた証拠を示し賠償金を請求したい】
原告A 28歳 女性
被告B 法人X最高経営者 法人業種:サービス業
【発端】2011年4月に新卒で原告Aは法人Xに入職し、長時間労働によって同年8月に精神病を発症した。9月に専門医から診断が下りた為、法人Xは原告Aに対して2011年10月から「残業と土曜出勤免除」に応じた。
【問題1】被告は2012年4月から原告Aが退職する2013年2月までの期間、通院中の原告Aに対して残業を強要した。また2012年10月から12月にかけて再三「自己都合による退職勧奨」を行った。精神病の病態による勤務態度の不良について上司2名に会議室で再三指導された原告は「自己都合による退職」を決断し、2012年2月に退職した。
【問題2】退職と遠方への転居、転職により主治医への通院が困難である事から、原告Aは精神障害の通院を中断した。
【問題3】原告Aは2014年8月から就業できる状態ではなくなり無職となった。精神科の通院を拒み、家族に支えられる生活となった。
【問題4】2016年10月に無職の原告Aは発狂し、救急搬送され重度の精神障害が認められ入院適応となった。統合失調症の疑いで、当面の社会復帰が困難となった。
【保全済の証拠】2011年の精神病の診断書コピー、2011年〜2013年の給与明細書、勤務時間外に私用のメールアドレスに業務指示(強要)したメールデータ、2014年からの非課税証明書、2016年からの精神科通院の領収書、精神科の診断書
2年前の8月に○建設(株)正社員として入社。採用決定後、神奈川県の土木建築現場配属。試用期間中に、怪我をし、皆が目撃しているにも関わらず、職員から見なかった事にしろ?自分の採用所在事業部職員が確認し対応、【今は労災隠しうるさいから】と言いつつも、現場職員に判断を丸投げ?で現場職員の所長から電話が有り、労災申請は迷惑だ!と恫喝、試用期間たったのでその場は諦め後日労災申請する事にし、支店長から、労災にするか?と尋ねられて、所長から恫喝されているので今回は断りました。此処でまともな会社判断で労災申請を上げるものだと思いました。怪我は、右足ふくらはぎ部分断裂肉離れ診断1ヶ月、約1ヶ月休業し、給与は出ていたと思いますが、その後の診断で3ヶ月~半年~1年のリハビリが必要との診断現在も後遺症で膝が伸びきらない状態です。騙し騙し現場に右足を引きずりながら、軽作業に従事。翌年異動、除染現場へ配属。試用期間中に、怪我をした事で試用期間が延び基本給もダウン自分だけ特別手当も無し。現場で右足を庇っていたのを見かねて、パワハラを受けました。そんなのは?労災じゃない!今更なんだ?次々とエスカレートし、大型重機とクローラ(不正地運搬車)の誘導員を頼まれ、吹雪のアイスバーン、高低差がある片道約2キロメートルを、アクセル全開で走らされ肉離れ後遺症が悪化し、病院には中々行かせてもらえず、ついには、現場で歩けなくなり、肉離れの診断してもらった病院で診察した所、右足ふくらはぎ肉離れの後遺症の悪化で右足膝の半月板損傷で手術。傷害事件として、現場管轄の地元警察署に傷害事件として、申請する予定。大学病院で最先端医療なので労災の申請で、この手術は受けれませんとの事。試用期間中の労災事故の申請を特定社労士に相談し、労災隠しなので労災申請したいと話し。会社の事故報告書を書けと半分脅かしのように言われ事故報告書を淡々と書きその後、試用期間中の怪我を労基署に申請し先日労災決定通知が来ました。重機オペレーター職として、入社後、自分だけ特別手当が無く、不合意の基、基本給が怪我により勝手に改定され下げられ。実家に戻り怪我の領収書をもつて来いとの事で自分の有給休暇を全て会社都合で使われ。試用期間中の労災隠し二件それに伴う試用期間延長、基本給降格、有給休暇強制使用、職員の傷害事件、慰謝料等々請求試算できるものでしょうか?
労働者が使用者に勤務表を請求しても、拒まれても労働基準法で罰せられないのですか?そう言う事があっても、労働基準局の調査は入らないのでしょうか?
労災隠しとは、誰がすることを言うのでしょうか?
一社員が、けがした本人から「労災にしない」と言う話を聞き、その話に同調したら労災隠しで訴えられるのでしょうか?
業務起因と思われる神経症状により、現在労災申請中です。
症状自体は数年前から自覚しておりましたが、昨年更に悪化してしまい、我慢できず病院で検査を受けました。
三回に分けて検査を行なった結果、二月に業務起因での神経症状である可能性が極めて高く、早期の集中的な治療と精密な検査が必要と医師が判断し、四月から一ヶ月間入院して治療と検査を受けました。
この入院中の検査結果から医師が業務起因による物と判断し、社会保険から労災保険への切り替えるるよう指示されました。
この旨を会社側に伝えたところ「労災にするなら会社を辞めてもらう。社保で治療するのなら会社で出来る事はする」と言われ、それを医師に伝えたところ「労災保険・社会保険は患者が選んで使える物ではない。医師が労災と判断した以上、労災保険以外での治療をする事は出来ない。」と言われました。
私としては治療を受けなければ到底業務を継続できる状態ではなかった為、会社側に労災保険で治療を受ける旨を通達し、現在に至ります。
労災申請については現在も審査中で、未だに結果が出ていません。
本日、所属している労働組合が認定に時間が掛かり過ぎている事を懸念し労基署へ問い合わせたところ「過去にA社(私の勤務先)で同様の症状での労災申請がないので、調査に時間が掛かっている。申請者(私)の年齢も若く、同様の症状が他の従業員に出ていないのはおかしいのでは?」との回答だったそうです。
これについて、現実には同様の症状の従業員は多数存在しており、私の知っている限りでもこれが原因で退社した人が数名おります。
また、症状が出た場合には産業医に掛かるように会社側から指示されますが、産業医は常に「このくらいなら大丈夫」「ある程度歳をとると自然にこんな症状が出る事もある」…といったような回答しかせず、きちんとした検査や治療を行いません。
仕方なく我慢して仕事を続けるか、他の病院で治療を受けるかの選択肢がある訳ですが、病院で検査を受けても上記のような会社側の対応により、労災を使う事が実質的に困難になっています。
中には社会保険での治療を続けている人もいます。
長くなりましたが質問です。
1.このような会社側の対応は労災隠しには当たらないのでしょうか?
2.上記の会社側の対応を労基署には話していませんが、伝えた方が良いのでしょうか?
ご回答頂けましたら幸いです。m(_ _)m
職場のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になったとして、労災認定申請をしています。職場の方がパワハラ等の存在を認めたくないために、わざと所属が所有する関係書類を黒塗りしたり、開示請求に応じなかった場合は、労災隠しという法律違反に該当しないのでしょうか。
2年前の9月25日に330キロの鉄板が背中から倒れてきて負傷しましたが事故を起こした会社を含め労災を隠そうと救急車も呼ばず10月末まで強制的に労働を強いられました。
自分は日雇いで本来は派遣法違反である建築業への派遣です。
所属していた会社へも事故当日に報告し病院へ行きたいと毎日訴えましたが受け入れてもらえず休むなら次の仕事は無いとか言われ脅されて働いていました。
現場は事故を起こした会社の専属だと言われ同じ現場に行っていたのですがその会社も当たり前の様に少しでも間違えると罵声を浴びせ労働を強要させられました。
関わっている会社は4社と県の土木事務所です。
生活のこともあり当時は自分で病院に行く事も考えられない様に疲労困憊しており10月末には杖をつかなければ歩けない様になり仕事が出来なくなりやっと11月1日に病院に行きましたが事故から1ヶ月以上経っている為とたまたまちゃんと治療してくれないと有名な病院に行ってしまい2ヶ月後転院したのですが転院した病院では治る可能性無いとの事で去年4月一杯で労災は切れました。
その後何件も病院には行きましたが時間が経ちすぎている為原因が解らないと言われ何処でも治らないと言われてます。
症状は首が鞭打ち状態で右手全体が痛く肩・肘が可動域が狭くなっていて手首と小指・薬指・中指が動きません。
原因不明との診断しかでないので労災の後遺障害は12級までしか出ませんでした。
本来即座に労災の手続きや救急車の手配をしなきゃいけない所を1ヶ月ちょっとほぼ脅迫的に労働を強要させられた事に対しての慰謝料は取れないのでしょうか?
利き手の障害が残っている為に新しい仕事を探す事も出来ず困っています。
せめて今後生活いていける程度の慰謝料は欲しいのですが無理なのでしょうか。
自分の年齢ですと平均年収が525万程度だと聞きました。
このまま働けた場合後24年働ける計算になり今後の収入予測では1億4千万らしいのですが損失が大きすぎるので困惑しています。
詳しい先生いらっしゃいましたら概算でも良いので教えていただけませんでしょうか。
先月 会社の室内で躓いて転倒し 顔から腕、胸の側面を強打し、社用車で 近くの外科クリニックに人事担当の上司が付き添って運ばれました。
肩の脱臼と上腕骨の上部の骨折と診断されました。
支払は上司に促され保険扱いで支払いました。
タクシ-で帰らせてもらいましたが、動けない程具合が悪く、掛かり付けの整形外科で再検査してもらった処、事故当事の診断に加え、肋骨にヒビ、頬打撲、目の端の裂傷と診断され、新に装具、処置等してもらい全治3ヶ月と診断されました。院長に労災ですね?と尋ねられた為「会社からは何も聞いていない。」としか答えられず、取り敢えずは保険で支払いました。
直ぐに会社の上司に報告の電話をし、労災が使えると言われた事を話した処、1週間の休暇(有給)は認めてくれたもの労災に関してはあやふやな返答だった為、出社後に改めて話す事にしました。
私の雇用形態は1年更新で、仕事内容の評価基準をクリア、事故を起こしていない事など細かい更新条件がついています。
1週間後、出社し病院へ同行してくれた上司と労災の件での話を纏めると
1 労災申請は手間がかかり困るのでしたくない。貴方も大変な思いをするよ。
2 何かにぶつかった訳でもなく、後遺症が残る様な怪我じゃないでしょ?
3 労災にするかどうかは、貴方にまかせる。
ネットで調べ上司が協力的でない理由は解りましたが、「自己負担はいくらだったの?」と尋ねながらも、会社からの治療費の提示はありませんでしたが、考えた末、事を荒立てずにおこうとその時は思いました。
最近になって打った側の目に異常を感じる様になり不安になってきました。
腕のリハビリにも費用がかかります。
やはり労災申請をするべきでしょうか?
また 「隠れ労災」の現状で民間で入っている傷害保険は請求出来ますか?
御教示お願い致します。
300人以上従業員がいます。
就業規則を備えておらず、労働基準監督署にも届け出ていません。
これは、労働基準法に違反しますか?
会社は、処罰されて、罰金の支払いを命じられますか?
この程度では、不起訴ですか?
判例がありましたら、教えてください。
労働災害によるケガをしたのですが、会社に労災隠しをされ、その後もできない職場に異動させられ、パワハラを受け、精神疾患になり休職することになりました。
起因は会社の労災隠しから始まったこともあり、会社に対して
「自己都合の休職ではなく、会社都合の休業扱いにしてほしい」と相談したのですが、当然のように「それはできない」
と言われました。
もう会社が許せないという気持ちでいっぱいです。
この場合、当然最終的には弁護士を通した民事訴訟になるのだろうと思っているのですが、労災隠し等をされた怒りも沸いてきました。
順序としては、いきなり弁護士さんに相談するのが得策なのでしょうか?それともまずは労働監督署等に行って、監査等に入ってもらい、まずはケガを労災と認めさせてから、精神疾患が会社都合なのかも労働監督署を通して判断してもらい、その後に弁護士さんに相談。というかたちがいいのでしょうか?
無知なため、順序が全くわかりません。
どう対処していけばいいのでしょうか・・・。
会社の労災隠しは、違法ですか?
違法なら、どのような罰則になりますか?
労働基準法違反や労災隠しを刑事告訴しようとしても、告訴状の書き方や提出先で迷いますし、労基署が受理してくれるのかも確認しておきたいところです。ここでは告訴・告発の進め方、労基署の受理義務、拒まれたときの対処や必要な証拠について整理します。
【相談の背景】
労働基準法違反を労働基準監督署に刑事告訴申し立てると、告訴状を提出して下さいと言って来ます、刑事告訴は刑事訴訟法で警察又は検察官に書面又は口頭でと定めてあるのに、口頭での告訴を受け付けないし、書き方も教えません、行政手続法では?
【質問1】
労働基準法違反を刑事告訴したい時に労働基準監督署に告訴受理権は、ありますか?
警察署や検察官に労働基準法違反を告訴できますか?
告訴を受理してくれない時は、どんな手段がありますか?
【相談の背景】
およそ150万程の賃金の未払いがあり、労基に申告を行いました。
今週の月曜日に支払い計画書を提出すると言われましたが提出されず、労基に再度問い合わせたものの日曜日に提出すると言われ、未だにありません。
この賃金未払いのせいで、鬱などになり精神的にしんどいので決着をつけたいのですが、会社側は経営が全く上手くいっておらず、支払い能力がないため弁護士が入っても意味がないそうです。
そのため、賃金未払いだけでなく、過去の残業代の未払いなどを含めて刑事告訴したいと考えてます。
【質問1】
刑事告訴するにはどのように進めたら良いでしょうか?
【相談の背景】
勤務していた会社の社長が労働基準法違反(複数)と労働安全衛生法に違反していたので、2年連続労基署に告訴しました。
【質問1】
同法で2回不起訴(起訴猶予)になりましたが、検察審査会で不起訴を覆せる可能性はありますか?労働系の法違反は不起訴が慣例と労働局のかたが言っていたので気になりました。
労働基準監督署での告訴について
私の2か月分の賃金未払いがあり、労働基準監督官と事業主が「是正勧告書」を交わしました。ところが、事業主はその是正勧告書を無視、不履行でした。そこで、私は労働基準監督署で労働基準法違反で告訴し、簡易裁判所で民事訴訟(あるいは少額訴訟)を提起します。
労働基準監督署は「へっぴり腰で告訴には消極的」と良く聞きます。その事業主は賃金未払いを常習的に行っており、行政指導くらい何とも思っていません。私は、もう誰に止められようが告訴します。
質問
①労働基準監督署は告訴を受理する義務が、刑事訴訟法上ありますか。
②賃金未払いを証明する書類は、雇用契約書、求人票、出勤簿、給与明細書、預金通帳などで良いでしょうか。
①②以外で、些細な事でも結構ですので、気付いた点がございましたらご教授ください。
労務トラブルです。
賃金未払いと不当解雇で労働基準監督署に、半年に渡って行政指導して頂いておりました。
内容を簡潔に説明致しますと、従業員5人に対して2ヶ月分の給与を支払わないまま明日からもう来るなと。
経営者の頭が完全にイカれており、行政指導は限界とのことです。
告訴状というものを初めて聞いたので、提出すると労基に話したのですが、めんどくさいのか被害に合った5人揃って提出にこないと無理と返答されました。
5人は地元に戻って就職したりで、平日に日程を合わせて行くのは不可能です。
質問ですが、誰か1人が告訴状を提出しに行けばいいですよね?
また、金銭の請求に関しては2ヶ月分で50万円なので少額訴訟しようと考えております。
被告が東京なのですが、各々地元の簡易裁判所に訴状を提出してもいいのでしょうか?
現在、労働問題(不当解雇)で係争中ですが、労働基準法違反で告発したいのですが可能ですか?
先日、裁判所からの和解勧告が出た時に相手の弁護士さんが解任され、公判が延び延びになっている状態です。
もう2年以上経つので、早く終結してほしいのですが、なんとなく振り出しに戻ってしまったような気がします。
以前、労働基準監督署に労働基準法違反の告発について相談に行ったのですが、民事裁判をしていると言う事で、扱えないと言われました。
裁判が終ってから告発しようと思いましたが、これでは期限がきてしまいます。
民事と刑事は違うと思うのですが、このままだと公訴期限が来て告発出来なくなるのですが、それでも労働基準監督署は取扱ってくれないのでしょうか?
労働基準法は
第15条と第20条の違反です。
担当弁護士さんはいますが、他の弁護士の先生のアドバイスも参考にさせていただけたらと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
勤めていた会社が、私の2か月分の給料を未払いのため、労働基準監督署に告訴しました。元同僚も2人、後から私の告訴に同調し、連名で告訴しました。今、まだ退職せずに残っている2人も、2人とも2か月分の給与が未払いと聞いています。
労働基準監督署が受理した告訴状は、書類送検の際にマスコミに公表される、と聞きましたが本当ですか。確かに、時折新聞に「賃金未払いで〇〇労働基準監督署が書類送検」という記事を見ることがあります。私としては、マスコミへの公表を望んでいますが、公表されるのでしょうか。
中規模の製造業系企業です。不正な輸出、サービス残業、名ばかり管理職を組織的にやらせている旨を刑事告訴したのですが、その際、現場の責任者だけでなく、被告訴人(共謀者)として、幹部の名前も入れました。会社の業務として不正を行っているからですが、幹部が知らなかったと言えば幹部は不起訴になり、私が虚偽告訴や懲戒になりますか?
【相談の背景】
前職会社在職中にパワハラと長時間残業のため、うつ病になり休職しました。そのため、労基署へ労災申請したところ、会社から労働組合委員長を通じて、就業規則に根拠の無い理由で懲戒解雇を告げられ、さらにもし労災申請をしないのであれば懲戒解雇にしないと伝えられました。脅しと判断し、労災申請に踏み切りましたが、1年後、労災不支給との決定が出ました。(現在審査請求中です。)
この件はパワハラ等の件と含め、現在、訴訟準備中です。
【質問1】
もし訴訟手続きの過程で「もし労災申請をしないのであれば懲戒解雇にしない」と伝えた証拠が出た場合、労災隠しとして労基署に告発することは可能でしょうか?
昨年5月に、ある株式会社と代表者を労働基準法違反で告訴した。賃金の未払いで、非常に単純なケースと私には思われた。労基署に告訴状を提出し、事情聴取を受けて署名押印した。その際「書類送検はいつ頃になりますか」と担当職員に聞いた。すると「遅くても3ヶ月以内には必ず書類送検します」「ですから、9月以降の問い合わせは全て検察庁にしてください」と返答を受けた。ところが今年の現在、6月になっても書類送検されておらず、一体何が起こったのかを労基署に尋ねても、「捜査中です」と答えるのみで、進捗状況は全く分からない。政治的な圧力が掛かっているのではなかろうか、とすら疑ってしまう。被告訴人は国会議員とのパイプを持っているからだ。このような場合、控訴した本人である私には、何ら進捗状況を知る術は無いのだろうか。いくらなんでも、時間が掛かりすぎており、全く不可思議としか言いようがない。労基署の怠慢なのか、それとも何か裏があるのか、私の疑問は募るばかりで、精神衛生上もよろしくない。このような場合、何らかの方法で、書類送検がされていない理由や、捜査の進捗状況を知る方法はないのか、ご教示願います。
時間外賃金と休日出勤の賃金の未払いで、会社に告訴状を出す場合、労働基準法24条違反なのか、37条違反なのか、それとも労働基準法24条と37条の二つの違反なのでしょうか?
元の勤務先を賃金(残業代)未払いと雇入れ時の健康診断をしなかった事で刑事告訴しました。今は捜査が終わり1ヶ月前に書類送検されました。
元勤務先は未だ支払いには応じずに、頑なに残業命令をしていないと突っぱねています。
質問です
元勤務先がこのまま支払いに応じない場合は起訴されるのでしょうか?
退職について合意をし、その後、時間外勤務手当の請求をしましたが、1・2度のメールでのやり取り後、一向に対応してもらえません。また、離職票なども送ってもらえない状況です。
労働基準監督署に相談し、現在、監督署からの行政指導をしてもらうか、法令違反を告発するとともに裁判所で労働審判か民事訴訟をするかを検討しております。監督官の話では、告発と訴訟もしくは労働審判の手続きを同時にすることについては、問題はないと言われました。
悩んでいるのは、賃金の支払を早期にしてもらいたいのですが、会社側は長期戦に持ち込んで諦めさせようとしていると私よりも後に辞めた社員が言っていました。
もっとも効果的な方法を教えて頂けると幸いです。
なお、告発を検討しているのは、同会社が以前にも監督署の査察が入りましたが、その後も改善することもなく、全く反省せずに開き直っており、一緒に退職し相談に行った元同僚が罰するべきだということを主張しているためです。また、行政指導と裁判所への提訴は同時には行えないということもあります。
私は、罰することも必要だとは思っていますが、生活のため賃金も確保したいからです。
労働基準監督署が会社に対し行政指導を再三行いましたが、会社は一向に改善しようとしません。
・就業規則の開示拒否
・過重労働(残業150時間超/月)
・休みが月に2日しかない
・有給休暇の取得が難しい・有給休暇の賃金が支払われない
・パワハラ
・賃金未払い
・労働組合に対する会社介入
・その他数多くの違反があります
証拠、証人、レコーダー等は揃っています。
会社の社長は『労働基準法を守っていたら経営なんて出来ない』と監督官に怒鳴ったそうです。
この様な会社に対してこそ、労働基準法違反で検察に書類送検して刑事罰を検討させるべきではないのでしょうか?
検察に書類送検するかどうかは、労働基準監督署の判断によるとの説明がありました。
労働基準監督署に書類送検を検討させる良い方法はないでしょうか?
【相談の背景】
ある職場で数年アルバイトをしていましたが、アルバイト達のタイムカードを経営者が勝手に操作していたことが分かり、ほとんどのアルバイトは辞めました。
その後、労働基準監督署へみんなで未払い請求の申告書を出し、労働基準監督署による立ち入り検査が始まったのですが、経営者はアルバイトのタイムカードに関しては「改ざんではなく修正だ」と言い張り、支払う気が無く、監督官に対して「裁判でいいですよ?」と開き直ってしまい、とうとう労働基準監督署も捜査を終了してしまいました。
こちらの手元には、タイムカードを自分たちが実際に打った時刻と、経営者が修正した時刻がしっかり載っている過去2年分のタイムカード記録があります。
このタイムカードの修正について経営者は「本人から、残業していませんでした!というメモが報告ノートにあったから修正した」と監督官に言ったそうですが、その証拠となるノートは?と監督官に聞かれ
「もう破棄した」と答えてます。
私達はもちろん「残業していませんでした」なんて報告はしておりません。
【質問1】
この場合、一度捜査を終了した労働基準監督署に告訴状を提出して、労働基準監督署から送検してもらうことは可能でしょうか?
【質問2】
またこの報告ノートがない以上、正当に修正したことを経営者は証明できません、ということは改ざんと認められるでしょうか?
親族会社の社長に私の給料の一部を何年間か取られていました
賃金未払い等 労働基準法違反が疑われる場合、
金融機関等は証拠を提出する義務があるのでしょうか?
例えばこれが親族間の不当利得請求等としての扱いなら 民事になるので証明は難しいと思います。
労働基準法違反なら銀行や本人に強引に取り調べが入るのでしょうか?
約1年前、2か月分の給与および、解雇予告手当未払いの会社について、労基署に申告をしたものの、適切に処理されず、約半年前に刑事告訴しました。ところが、労基署の担当監督官は、その手続に係る話の中で、申告の処理に関し、法律を独自に歪曲解釈して、あたかもまるで会社の対応に違法は無いかのような不可解なことを多々発言し、会社の不正・違法を正当化していました。さらに、申告処理では労基署の調査権限に基づき、その結果が違法がであれば、それに応じた対応が取られるものですが、不当な扱いに終始して、正当な処理もされずにいた結果、刑事告訴に至りました。
しかし、刑事告訴の処理においても、やはりそのまま不正対応を取り続けられているようであり、まともな捜査をしているのかどうかも不明であり、告訴状を受理しただけで、放置状態になっているように感じられます。刑事問題について、民事判断の要素があるかどうかなどの面で、独自の不適当な判断をしていると思われ、さらに地域的問題として、労基署自体が刑事告訴の処理をしていないらしいようでもあります。このような、日本国内でありながら、法律が機能していない地域の労基署等、官公庁の不正対応や犯罪は、どこにどのような相談・報告をすればよいのでしょうか。労基署の不正については、これまで、労働局に対しては、相談・報告をしましたが、これまで、県内や管轄の裁判所でも全く正当な対応を取られておらず、法無視状態で犯罪が罷り通っています。
働いている会社に労働基準監督署の立ち入り監査が入り、
数点
「労働基準法違返」
との判断で
「是正勧告」
を受けました。
ただ、事業主は
「あんなもの、強制力はないから無視しとけばいい」
と豪語しています。
在職中の従業員が勇気を出して、労使関係の違法性やサービス残業等の問題申告をしたのに
「無視」
なんて手段がまかり通ってしまうのでしょうか?
それどころか、事業主が
「誰がこんな事しやがった!」
「有休休暇なんてもの、ウチの会社は無い」
「サービス残業やらない奴は退職しろ」
など、労働基準監督署の立ち入り監査が入る前より事業主の従業員に対する言動も酷くなってしまいました。
結局のところ
「労働基準法」
や
「労働基準監督署」
は無意味なものなのでしょうか?
労働基準法の違反は罪を問われないのでしょうか?
労働基準法違反で刑事罰として責任をとらせるにはどうしたらいいですか?訴訟を起こして判決が出てから労働基準監督署に申告すればいいのか、訴訟を起こす前に申告するべきなのか、どちらですか?
残業代未払いで刑事告訴をしました。
同時に民事でも争っています。(私の方は弁護士はいません)
会社側は民事(労働審判)では残業代をまったく支払うつもりはないと主張していて本訴に移行になりましたが、労基署から事情聴取されたため一応支払う意思は見せ始めました。
労基署の判断では会社側が否定できない完全な部分で会社側を追及していくので、残業時間や金額はかなり絞り込まれること、
また、その低い金額を会社側が支払い、不起訴になるだろうということを言われました。
民事でも会社側はその金額を主張してくることは明らかですが民事裁判でも労基署の判断が優先されるものでしょうか?
刑事告訴で事件として立件するには完全な部分のみを取り上げれば充分という労基署の言うこともわかりますが、
例えば営業手当が残業代という会社側の主張は労働審判では全く認められませんでしたが、労基署では文書がなかったり本人に伝わっていなくても会社側がそのように主張しているなら残業代として認めるという判断でした。
またメールの送信時間やパソコンのログ記録も労基署では認められず、その部分の労働はカットされるということでしたので証拠として出していませんが、民事ではメモや日記なども証拠として採用されることもあると聞いていますが・・・
労基署で判断されたら証拠としては認められないものでしょうか?
労基署の判断が優先されるなら、やはり刑事告訴は取り下げて民事のみで闘った方がいいのでしょうか?
労基署での事情聴取もまるでこちらが犯人のような扱いで、
たまに大声で罵倒されたり、一般の来署者がいるようなところでプライバシーも全く無視されているような感じです(密室で圧迫感を味わうよりはまだマシですが・・・)
労基署の判断やこういう態度に対しての苦情はどこへ言えばいいのでしょうか?
弁護士に労働基準監督署への労働基準法に違反していると報告の申告書を作成するのが可能だと言うことを聞いています。本当なのでしょうか?
弁護士様は個人で行かれても労働基準監督署という署は動いてくれないと聞いています。
会社と裁判を起こすのはまず証拠集めからしなければならないとのこと。
労働者(個人)によるものではなく立証してくる方がいないと会社に臨検調査をしてくれないようです。損害賠償の請求額にも影響を及ぼすようです。
例えば残業代未払いとかを労基署に相談しても門前払いだと聞いてます。
労基署は会社の味方でもなければ労働者の味方でもありません。
あくまで労働基準法に違反しているというのが現実でなければ動いてくれません。
会社と違法な給料の天引きについてですが、経営者側は弁護士に相談し時効2年分は返還するとのことで
私も面倒なのと関わりたくないという気持ちで一応合意しました。
示談書?には「第三者に口外してはならない」という項目がありますが、労働基準監督署にはもともと相談はしていたのですが、泣き寝入りしている残りの従業員のためにも通報したいと思っています。
通報内容で私と分かる内容だと思うのですが、この場合、解決金などの返還など求められるのでしょうか?返還要求は無視できますか?
以下、雇用契約書の違法な部分で、実行されている部分です。
1、業務遂行上、会社内の施設、設備、備品、商品等に損害 損傷を与えた際は会社に通知しその状況によりその費用の半額負担ないし全額をその本人、関係者の負担とする。
(何かあった場合、社員全員から引かれます)
2、平成25年12月より、従業員の公平性を保つため、有給を先に会社は買取り支払い給料に組み入れるものとし、賞与も過去2年間に支給額を加味し、月額給料に加算して支払う事とする。つまり有休及び賞与を廃止する物とする。
(入社以来から基本的には有給をとると1万円引かれて、手当てがすべてなくなります)
3、給料の改正の目的は、従業員の退職準備金の備えで有り、月単位での経常利益を保持し、財務面での健全化を目指す物である。よって赤字収支の際は、給料分配率に伴う、補填の発生が有り得る事を承知して置く事。
(3では売上(経営者の決めた金額)が足り場合、給料12万円のパートさんで上限3万円減額、社員だと1%~20%引かれます。90万円くらい足りないと上限まで引かれます。以前は一律10パーセントでそれが3年くらい続き最近この3、の内容に変更されました。退職金の積み立ても行ってもいません。経理確認済み)
以上が違法な部分で、すでに実行されている部分です。
通報しないほうがいいのですか?
よろしくお願いします。
2年半程前に労災事故にあいました。
警察に相談した所事故の原因を作った本人も事故に巻き込まれてる為被害届は受理出来ないと言われました。
しかしその後の話し合いで設計図とは違う施工方法をおこなっていた上に本来埋めなければいけない物を足で山を作って固定したと本人が言いました。
民事での裁判はおこなってるのですが刑事告訴は出来ないのでしょうか。
(1)労基署への申告で、労基法違反と認められず、是正勧告等の指導がなされなかった点についても、告訴することはできるのでしょうか。
(2)解雇した会社に対する解雇予告手当の請求が、民事訴訟で解雇と認めない判決(全部棄却)が出された場合、その後解雇予告手当未払いについて告訴できるのでしょうか。
(3)労基法違反等について、解雇予告手当を支払わずに解雇した時点で違法(犯罪)は存在しますが、それが民事裁判の判決で解雇と認められなかった後は、解雇時点での解雇に対する解雇予告手当未払いの違法(犯罪事実)は消えてなくなり、告訴する権利も消滅するということなのでしょうか。
(4)その民事訴訟で主張・請求しなかった内容の請求に転換し、解雇ではないと判決された結果をふまえ、雇用契約期間の賃金請求権があるとみなし、実質的に解雇予告手当にあたる1ヶ月分相当の賃金の代わりに、休業手当の未払いを告訴することなどは可能なのでしょうか。
要点は、その民事訴訟が不正裁判で違法判決だった上、判決文の裁判所の判断部分が杜撰・粗漏な内容であり、何ら審理していないことについて虚偽の事実を認定しているので、そうした民事請求での不正な判決が刑事告訴の権利も奪うのかという問題です。民事訴訟は基本的に金銭請求に対する判断ですが、請求を棄却する為だけに、その請求を否定する事実認定として、過大に不正な判断を出された感があり、これが刑事事件の事実認定にそのまま転用されるのでは、少しおかしいと思うのですが。
過去の労災隠しや労働基準法違反について、今からでも告訴や責任追及ができるのかは気になる点です。罰金刑対象犯罪の公訴時効や労災給付の時効、時効の起算日をどう考えるかで結論が変わります。ここでは時効と告訴期間の基本を確認し、間に合うかどうかを見ていきます。
条文にもよるのでしょうが基本的に労働基準法は親告罪でしょうか?
その中でも特に労災隠しは親告罪ですか?
7ヶ月前、1年半前、2年半前の労災隠しは告訴可能でしょうか?
【相談の背景】
一般的な回答を頂けますか。詳しい事を書けないのでわかりにくいですがすみません。
【質問1】
法人内で起きた信書開封罪を労働基準局への告訴を考えています。親告罪の告訴期間は半年ですが、いつから半年になりますか。現在は
【相談の背景】
私は2019年9月に派遣先で勤務中に熱中症の症状が出た為、緊急搬送されました。病院で熱中症と診断され、翌日から6日間欠勤(医師の休業指示は無い)しました。その後も体調が戻らず早退や長期欠勤を繰り返しました。その際に派遣元から派遣先責任者へ労災申請について話をしに行ったのですが、「熱中症は労災にならないのではないか。」と回答されて労災申請に協力して貰えなかったそうです。私は派遣元からその事実を伝えられて自身で申請する事を諦めてしまいました。
2022年9月に退職しましたが、この事が労災隠しにあたるのではないかと思いこの出来事について派遣先を法的に裁いたり、損害賠償請求できないかと思っています。労災申請については時効を迎えていますし、実際にこの行為が違法行為にあたるのか判断が出来ません。
私の見解では勤務中に起きた事は明らかで、労働者に過失は無く、安全配慮に問題があったと認識しています。その根拠ですが、当時はエアコンの使用が禁止されていて室温が35近い状態(代用対策としてウォーターサーバー・塩飴・ファンジャケットの支給があった)だった、作業量が平常時に比べて1.5倍程度あった。私に対して過度に残業依頼をするなど作業負荷に対しての適切な配慮が無かったといった点です。
派遣先が安全配慮は十分であったと判断して、労災申請に対して協力しないといった行為は問題があるのではないでしょうか。
【質問1】
過去に働いていた会社で労災隠しにあったと感じた場合相手の企業に対して請求できる事はありますか。
【質問2】
労災隠しかどうかの判断は誰が行うのですか。労働基準監督署は協力してくれませんでしたので、どの機関に相談し判断してもらうべきですか。
【相談の背景】
労基法を複数違反している経営者を告訴したいです。公訴時効の起算日がわからなかったので教えて下さい。
私が入社したのは、2020年1月で退職したのが2021年9月末です。
【質問1】
労働条件の明示違反の場合、
起算日は退職日ですか?それとも入社日ですか?まだ間に合いますか?
【相談の背景】
私は以前勤務していた一般公衆浴場で長時間労働を強いられうつ病になり、業務上労災に遭いました。(負傷年2021年夏/業務上労災の認定年2023年末)
事件プリントで使用者報告書を見たところ、使用者が、作成年月日(提出日なのか私が在籍中の情報なのか不明)を不記載のまま、労働局長に提出して受理されていました。また、使用者報告書の所定労働時間や休憩時間も私が在籍中とも違っていて、虚偽でした。(労働時間を短く偽ってました。)
また、使用者が労働審判時(2022年)に否定した長時間労働は、その後、行政の調査復命書で長時間労働とうつ病の因果関係が確認され、心理的負荷が強と判定され、告訴もしたので、刑事でも確認されて起訴猶予になっていることから、使用者が労働審判時に虚偽をして欺いていた事が明らかになりました。
【質問1】
現在、労働者死傷病報告を開示請求中ですが、労働時間は使用者報告書と同様の記載(虚偽)である可能性が高いですよね?その場合、労働審判時に会社側は嘘をついて欺罔を起こさせていた証明になりますか?
以下の場合、遺族は、過労死を隠されたことについて何らかの請求はできますか?
息子が8年前に亡くなり、会社は遺族が頼んでもいないのに1億円を遺族に渡した。
会社は「勤務してくれたことに対する感謝としての1億円」などという理由を述べ、1億円を遺族に渡した。
遺族は、何だか良くわからないまま、会社の善意だと思い込み、1億円を受け取った。
遺族は、息子が過労で死んだとは知らずにいた。
会社の人達は死後5年間は墓参りに来たが、その後はパタリと来なくなった。
現時点で死後8年目。
8年経ったいま、会社の人(息子の死後に入社し、最近退職した人)が
息子が死んだ日に居合わせた当時の同僚達の証言を秘密録音し、その音源を遺族に渡した。
その人は「使いたければ使ってください。息子さんは過労死だと思います。会社はこうやって労災隠しをしました。当時居合わせた方々の証言です」
と言い、録音を遺族に渡した。
録音の内容を聞くと、
死ぬ前の数ヶ月、息子は夜中2時まで働かされ、朝6時台には出勤させられ続けたこと、
周りが心配しているのに上司は息子に仕事を与え続けたこと、
最後はやせ細り、パソコンの前で倒れ、そのまま息を引き取ったこと、
遺族を納得させるために息子が「頑張ります」「会社が好き」という文言を書いたメールを選び遺族に見せたこと、
1億渡せば表面上は示談成立に見えることを会社が企んでいたこと、
会社は労災隠しをしたこと、
など、当時の社員達が克明に語っているものであり、これらはみな5年間墓参りに来た社員ばかりだった。
録音者は、正義感から録音した、と言っている。
遺族は、8年経ったいま、初めて、会社に騙されていたことに気付いた。
騙されたのは8年前だが、騙されていたことに気付いたのは今である。
つまり、不法行為を行使されたのは8年前だが、「気付いた時点」は今である。
回答有り難う御座います。
説明不足で申し訳有りません。今回の3回目の事故に関しては労災手続きは会社との6ヶ月のやり取りで、やっとの思いで労災の届けは出来ました。現在、特別支給金のみを労災で受け取っています。第三者行為で相手に補償を受けていても、労災が適用されれば特別支給金は、別に受け取ることが出来るとのことらしいです。
そのことを知って6年前のことも調べたら、労災手続きは2年で時効、後遺障害申請が5年で時効と言うことは解ったのですが、私の事故の届出が、なされてなく労災隠しをしていた事が解ったので、労災隠しは犯罪になるとして訴訟で当時私が、労災手続きをしていれば発生した金額を請求出来るのかなと思い投稿しました。他、今回の事故では、労災手続きが6ヶ月もかかり生活に困り何度も会社には抗議はしたが、6ヶ月も労災手続きにかかった理由が庶務の間違えとして処理したみたいだが、1度も謝罪もないことなどで訴訟を起こせるのでしょうか??
【相談の背景】
平成30年7月に前職の上司らのパワハラ行為が原因で、うつ病にかかり、この件について労災申請をしたところ、労基署は平成31年3月に不支給の決定を下し、審査請求、再審査請求を経て行政訴訟に移行し、令和4年12月、控訴審において、原判決[労基署が平成30年3月に不支給とした労災に基づく療養給付及び休業給付を不支給とする決定を取消す。]と判断し、2週間の不変期間が過ぎ、労基署の担当者から連絡で上記労災請求したときから請求した請求期間(退職するまでの2週間あまりの部分に関して医師は治癒としているが。)の部分が判決文の決定時効であると独自で判断し、その後に他院での領収書等を提出しているも、上記提出する請求書の期間しか、支払わないとその担当者はいい、わたしは、これについて、判決文を解するにあたり、裁判上においては、当事者同士はその期間について争わず、また、判決文に記載する判決に記載がないことからしても、不変期間において、相手方は上告しなかったのであるし、労基署が労災の支給決定権を有していたとしても、その後において支払いがないのは間違いではないのかと思いますが、長文失礼しますが、先生方の意見をお願いします。(退職をしたのは平成28年下旬となります。)
【質問1】
法律に基づき、どのような解決方法があるでしょうか?
労働基準法における業務内容の明示について(雇用契約書)
労働者が企業に就労した場合、労働条件や業務内容の明示の義務がありますが
内定通知書は頂きましたが、雇用契約書や業務内容の明示がないため
労働基準法、違反でありますが、業務内容の明示の義務について、『時効』などございますか?
現在も継続勤務中ですが、業務内容の明示(雇用契約書)がないため
労働基準監督署に相談に行きましたが『時効』との事で取り扱わない状態なので
労働基準監督署に書面にて何を根拠に時効なの?と説明を求めても、拒否されます。
1.労働基準法において労働者が在職中の時『業務内容の明示義務』に『時効』はございますか?
時効が存在するなら?何条の何項でしょうか?
2.労働基準監督署に書面にて説明責任を行って欲しいですが
どのようにすれば書面にて回答を得られるのでしょうか?
(公的期間は 開示請求されれば、説明責任が発生するはずですが
開示請求をする根拠となる法律(何条)などが分からないです? )
上記、2点に付いて、ご教授お願い致します。
労働基準法違反にも公訴時効ってありますか?罰則付きの規定に違反しているものです。
労災を会社指示で健康保険を使用しました。健康保険法違反というのを聞いたのですが、どんな罪状で民事と刑事それぞれ時効は何年なのでしょうか?時効の起算日等も全く分からないので宜しくお願いします。
現在親告罪である罪が法改正で非親告罪になった場合、親告罪の時は被害者が告訴しないとして捜査も何も行われなかったことが、非親告罪になって警察判断でその時に遡って事件を捜査し、逮捕、摘発?、告訴することは可能なんですか?
退職後、労働基準法違反で 前の会社を3回告訴(内 1回は、刑事訴訟法上の「再起」また 他は、告発)全て 不起訴(起訴猶予)処分でした。
被疑者は、車屋で 古物商を所持しています。
前科のある場合 古物商は、制限されると聞いたことがありますが、労働基準法違反被疑で 不起訴処分になった場合、古物商は、制限等されないのでしょうか?
親告罪の場合、公訴時効の他に告訴の期間が定められていますが、このようなものをわざわざ設けた理由とはどのようなものなのでしょう?
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴
○2 刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。について、お伺いします。2年間行っていないのではなく、労働基準監督官が2年以内に、指導を続け、断念して、中断している場合、(証拠がなかったなど)新たな証人が見つかったけどは、指導再開となるのでしょうか?不法行為として、民事でしか、争う余地はないのでしょうか?
証人に協力を依頼するにも、3年間大丈夫だからお願いしますと説明しなければならないので。
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