有給休暇の取り消しと労基法
労基に関する質問です
あるパートの方はその会社に
10年以上勤めています。
先日、会社の規定を改定するとのことで、
経営者から説明を受けたそうですが、
その内容は
「直近2年の有給休暇は0とし、
今回の改定から数え直すという」
ものだったそうです。
ちなみに、年間5日以上取得するよう
説明は受けましたが、
それ以上の取得は控えるようにという
趣旨の説明をされたそうです。
これまでも有給休暇の取得など
一度もしたことないそうで
とても真面目に勤務されている方なので
なんだかかわいそうだなと思いました。
この行為は労基法を違法してますか?
ちなみにその会社は資格がないとしてはいけない仕事を社員の方にさせているみたいなのですが、
そういうのもどうかと思いまして…。
私は法律には疎くて…
お詳しい方の説明を知りたいです
まとめますと
Q.10年以上勤めている会社で一度も使用してないはずの有給休暇を直近2年分を会社規定の改定により突然取り消されました。
これは労基法に触れますか?
よろしくお願いいたします。