有給休暇を会社が勝手に取り消すのは認められる?

給与明細で有給休暇の残日数が減っていた、承認されたはずの休みを後から取り消された等、会社の対応に戸惑う声が寄せられています。就業規則の変更や契約の切り替えで日数が消えるのか、パートの付与日数や勤続年数の数え方は正しいのか、申請を断られたときにどう伝えればよいのか、判断に迷う場面は少なくありません。この記事では、会社の措置が認められる場合との線引きを、2年の期限も含めて相談例から整理します。

有給休暇を会社が勝手に取り消せる?

いったん認められた有給休暇を後から取り消された、残っていたはずの日数が会社の都合で0にされたという相談が寄せられています。年次有給休暇は、労働者が休む日を指定した時点で成立するのが原則です。すでに発生した権利を会社の一存で消せるのかは、その理由や手続きが妥当だったかによって判断が分かれます。ここでは、発生済みの有給を会社が一方的に取り消したり減らしたりした場面を取り上げ、その扱いが認められるのかを確認します。

有給休暇の取り消しと労基法

相談者
905477さんの相談
投稿日:

労基に関する質問です

あるパートの方はその会社に
10年以上勤めています。

先日、会社の規定を改定するとのことで、
経営者から説明を受けたそうですが、
その内容は
「直近2年の有給休暇は0とし、
今回の改定から数え直すという」
ものだったそうです。

ちなみに、年間5日以上取得するよう
説明は受けましたが、
それ以上の取得は控えるようにという
趣旨の説明をされたそうです。

これまでも有給休暇の取得など
一度もしたことないそうで
とても真面目に勤務されている方なので
なんだかかわいそうだなと思いました。

この行為は労基法を違法してますか?

ちなみにその会社は資格がないとしてはいけない仕事を社員の方にさせているみたいなのですが、
そういうのもどうかと思いまして…。

私は法律には疎くて…
お詳しい方の説明を知りたいです

まとめますと
Q.10年以上勤めている会社で一度も使用してないはずの有給休暇を直近2年分を会社規定の改定により突然取り消されました。
これは労基法に触れますか?

よろしくお願いいたします。

会社都合で、社員の有給休暇を消滅させれますか?

相談者
1430326さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤続20年の50代会社員です、先日 会社から、リフレッシュ休暇や記念日休暇を新たに創設するとの発表があり、よろこんでおりました。が、従業員に有給休暇のお知らせなる配布物をみて、驚きました。先に記載した休暇に絡んだことなのか何かわかりませんが、有給休暇が20日以上ある従業員は、20日を越える部分かカットされ、40日に統一され、且、有給更新日(消滅日でもある20日分の)も3/26に統一されていたのです、
わかりやすく言うと、私は、36日有給を持っており、次回発生日が12/16でした、ですから12/16までに16日を消化しようとしていたのですが、勝手に16日を消滅されていたのです。本来なら3/26までに12/16に更新される20日を加算すれば56日取得できたはずなのに、会社からはなんの説明もありません

【質問1】
会社が、勝手に会社都合で、従業員の有給を消滅させることなど出来るのでしょうか?

有給休暇 取り消し 与えない

相談者
1210584さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月の11/13に有給を申請し、受諾されお休みをいただきました。
ですが現在12/15にていきなり有給がないと通達を受け、有給取得部を欠勤として扱いその分を減給すると言われました。
内容を紐解いていくと入社前の8月から9月の1ヶ月間事前にアルバイトをしており、その後翌年の4月に入社致しました。
会社側の言い分としてはアルバイトの時点で入社日が決定し、8月から1ヶ月しか働いていないということで有給をもらえる日数を達していないとのことです。
しかしながら、アルバイトをせず4月から入社の同期は全員有休をいただいており、アルバイトをしたら有給がもらえないなど事前にお聞きしておりません。
しかし契約書類の一部に記載をしているとの一点張りで与えないと言われました。

【質問1】
当時未成年で高等学校生という立場でありながら、アルバイトを現時点で行うなどの重要事項を事前に口頭で説明をする必要はないでしょうか

【質問2】
先月有給休暇を受理されたにも関わらず、今になって取り消しを行い、欠勤として減給することは違法ではないのでしょうか。

【質問3】
同期が全員もらっている有給を一部の人間に与えないということは違法ではないのでしょうか。

有給休暇を就業規則の変更でなくせる?

就業規則が書き換えられた、契約の内容が変わったという理由で、有給休暇がなくなる、取得できる条件が厳しくなると説明される場面があります。会社が社内のルールで決められることには限度があり、働く人に不利な内容へ変える場合は、事前にきちんと知らせていたか、変更する理由に納得できる根拠があるかが問われます。ここでは、規則や契約の変更という形で有給が減らされたときに、どこまでが認められるのかを整理します。

パート 突然の契約変更で有給休暇はなくなりますか?

相談者
600525さんの相談
投稿日:

7年ほど同じ会社でパート勤務しています。先日突然雇い主から『来月から3ヶ月契約になりますので3ヶ月ごとの更新になります。なので有給休暇もありません』と言われました(後日契約書を朗読させられるみたいです)
雇い主は有給休暇を取らせたくないらしく『有給休暇届け書』も廃止にして、これからは『欠勤届け書』を提出する事になりました。その上で会社側がその休みを有給休暇にするかどうかを判断します、と言われました。

①契約変更で有給休暇はなくなりますか?
②もし有給休暇がなくならないのなら、どうしたら欠勤届けを有給休暇にしてもらえますか?

有給休暇の規定変更で不利益となった

相談者
797111さんの相談
投稿日:

勤務先の会社から突然、有給休暇の規定変更が告知され実施されて私は不利益を被りました。
告知内容は以下です。

「有給休暇を使用した場合の給与減額」
有給休暇はいわゆる休暇扱いです。したがって通常の欠勤(欠勤、無断欠勤)と同様、利用日数に応じた基本給、時間外労働、深夜労働の金額を減額することがあります。但し、いわゆる有給ですから、通常の欠勤と分けて利用日数に応じた標準報酬日額を支給することとしております。
と突然会社掲示板に張り出されて、先月有給休暇を2日取った私の給与は、
結局、有給手当て-欠勤控除(減額)でマイナスになってしまいました。
昨年までは欠勤控除なんてありませんでしたが、今後は、有給休暇を取れば取るほど給与が減るなんて納得いきません。
しかし会社は従業員80人位で労働組合もありません。
総務に問い合わせても会社が決めたことで
法律的にも問題ないと回答されました。

本当に法律違反ではないのですか?
またそうならばどうしたらよいでしょう。

有給休暇取得について

相談者
1405283さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、私の勤める会社の有給休暇の取得は分単位で出来ると就業規則で規定されています。私は会社に入社して21年になりますがずっとその規則を運用してます。最近になって会社が社労士を雇って就業規則の見直しをしているのですが、有給休暇は最低、時間単位でかつ時間単位で取れるのは5日までと法で決められているので、そのように就業規則を変更すると言っています。従業員は皆、今までの分単位で取れる方法に満足しており、時間単位に変更、しかも時間単位は5日まで、あとは1日単位での取得という方法に変更するのは不利益と感じています。例えば、育児や介護で2〜3時間で済む用事が多々あり、2〜3時間の有休取得でいいのに時間単位で取得出来るのは5日までで、それ以上は1日単位で取らなければならないとなると、ゆっくり休みたい日数が無駄に減ってしまうという考えです。2〜3時間休む時に1日休めばリフレッシュにになるのでは?という意見もあるかと思いますが、2〜3時間の用事を済ませてからでは、1日の残りの時間を無駄にぼーっと過ごすだけということになるだけと考える従業員がほとんどです。

【質問1】
法を守らなければならない会社の立場もわかりますが、従業員が不利益と感じてる以上、就業規則の不利益変更の禁止に抵触するのではないでしょうか。

【質問2】
今の就業規則も会社が決めたもので従業員はそれに従っていただけです。結果、法に沿っていなかったのは会社の責任で、それを修正するのに従業員が不利益と感じている変更をおしつけるのは違法ではないですか?

【質問3】
とはいえ、法を守らないのはダメだと思うので、他のことでもいいので従業員にとって利益と思えるものを条件として要求してはいけないでしょうか?

有給休暇の日数 パートは少なすぎない?

会社から伝えられた有給休暇の日数が法律で決まった水準に届いていないのではないか、という疑問が寄せられています。パートやアルバイトにも有給休暇はあり、「非正規だから有給はない」という説明は誤りです。日数は週に何日働いているかに応じて決まる仕組みになっています。ここでは、何日もらえるのか、いつから使えるのかという数え方に食い違いを感じたときに、確認しておきたい点を取り上げます。

年次有給休暇が労働基準法に違反していると思われ、退職しているが請求を試みたいです

相談者
1032755さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職した会社の有給休暇規定がとてもおかしいです。
業種はスーパーマーケットです。
私は正社員雇用の月曜~金曜1日8時間、週40時間勤務です。
毎年10日固定付与内訳は正月休業4日、お盆休業2日、冠婚葬祭2日、リフレッシュ2日の計10日となります。
正月とお盆は会社が休みなのですが、有給として処理されます。
冠婚葬祭用の2日間は観光総裁または重病でなければ使用不可です。
つまり自由に使える実質の有給休暇は年2日ということになります。
私の場合は毎年4月に10日発生し、同年の年末に全て消滅します。
翌1月~4月までの有給発生前に冠婚葬祭やリフレッシュ休暇等を使いたい場合は前借りという形で4月に発生する有給休暇より使用されます。
労働基準法で定められている年次有給休暇の場合ですと入社後6か月で10日、1.5年後11日、2.5年後12日となるはずです。
繰り越しに関しても2年のはずが、1年で消滅することになります。
それを知ってから労働基準監督署に相談に行ったらやはり私の考えで正しいとのことでした。ただ退職前だったら労基も私の有給休暇についても言及できるのですが、既に退職しているので、どうすることもできないとの事でした。請求できないのは分かっているのですが、内容証明郵便を送りつけてみようかなと考えております。

【質問1】
私の場合、労働基準法に基づいて算出したところ、有給残は15日あることが分かりました。日当8,960円なので134,400円です。
内容証明を送ったからと言って逆に訴えられるようなことはありますか?

【質問2】
内容は退職を申し出た際に有給休暇使用のお願いをしたのですが、拒否されてしまいまいました。そもそも労働基準法違反だと思うので、請求してみようと思うのですが何か問題ありますでしょうか?

パートの有給取得日数について。

相談者
757535さんの相談
投稿日:

パートの有給取得日数について相談です。
現在勤続1年10ヶ月です。会社の雇用契約期間が1年で毎年更新しています。基本週休2日制の土日休みですが土曜祝日は出勤日になる事もあります。1日の実働は5時間です。
H30年(前年度)1月の給与明細に記載があり、有給3日取得出来たのですが、H31年の1月時点で次の有給取得のお知らせがありません。
H30年の3月に雇用契約更新の面談がありその際に「休みが多かったので次年度の有給は付きません」と言われましたが、H31年の1月には有給がつかないという意味なのでしょうか。

自分でもH30年の出勤日数を出してみましたが、1月〜12月までで213日ありました。取得日数が減るとしても有給0と言うのは納得出来ません。
単純計算しても出勤日数8割は超えていると思います。

1、1日あたりの労働時間が短いから有給が付かないという事なのでしょうか?

2、そうではない場合、有給取得出来ないのはほかにどんな理由が考えられますか?

回答宜しくお願いします。

パートの年次有給休暇について

相談者
1300895さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
12月末で退職予定で会社には申請済です。6人ほどの小企業です。
退職理由は10月から県の最低賃金が上がり、私の時給が最低賃金未満になるのでせめて最低賃金にしてほしいと言ったところ嫌な顔をされ「そんなこと言っても中小企業は最低賃金もだせない会社もある」と言われました。
13年勤めて、パート(前半は6H、後半はフルタイムで社保加入)
結局時給は上がりましたが、嫌な顔をされました。そのことが頭から離れず自分は最低賃金未満の価値しかないのかと感じ退職を決意しました。
退職は決定しましたが、パートの有給休暇についてです。
このたび私の代替として求人が出たのですが、求人票には年次有給休暇10日とありました。私が面接を受けたときの求人票にも確か年次有給休暇7日くらいで記載されていましたが、今まで旅行や子供の行事、病気などで休む時でも有給休暇にされたこともなく、有給休暇にするかの打診さえなかったです。昨年コロナに罹ったときはじめて有給休暇というもので処理してもらえました。
なぜ今まで辞めずに続けたかというと時間に融通の利く職場だったため最低賃金に近い給料でも13年間文句も言わず勤めてきました。賞与もここ数年は夏・冬と10万ずつ頂いているしと仕方ないなと諦めていました。
退職日までですが、微々たる退職金をもらうため(貰える保障はないですが)有給休暇を取るつもりはないです。

【質問1】
最低賃金や有給休暇について、昔ながらの考えしかない経営者ですが、今一度法律について考え直してもらえたらなと思いますが、基準局に言うと私だとバレると思うので良い方法はないでしょうか。

【質問2】
またあわよくば私も無職となりますので今まで有給休暇を取らずに頑張った見返りなど欲しいのですが、基準局の監査が入ったとして会社側には罰則があるのでしょうが、告発者には何か慰謝料的なものとかありますか?

有給休暇の勤続年数はリセットされる?

正社員からパートへの変更、有期契約の更新、手続きのために求められた退職届の提出などをきっかけに、勤続年数が振り出しに戻ると説明される場面があります。契約の形が変わっても実態として同じ職場で働き続けている場合、その期間を通算して継続勤務とみるべきかが争点になります。ここでは、雇用形態の変更や契約の区切りをまたいだときに勤続年数がどう扱われるのかを確認していきます。

有給休暇の付与について

相談者
1461098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働基準法について教えてください。有給休暇についてです。労基法に準拠して勤務先の就業規則に沿って付与を受けています。4月1日に契約社員としてフルタイム勤務を始めました。就業規則では雇用日から半年勤務後に有給休暇が付与されます。10月1日付与です。しかし、途中の9月1日で私の希望で週3日のパートタイム契約にしてもらいました。翌月の10月1日に関しては、勤務先からは「契約社員として半年間勤務していなかったので、本来は有給休暇を付与する必要はないが、従業員の不利益にならぬよう、「パートタイムが半年勤務した」ていで付与したと、恩着せがましく説明を受けました

【質問1】
この「本来付与する必要は無かった」は労基法上問題なのではないでしょうか。付与する義務はあると感じます。その場合、半年間の期間按分ではなく「パートタイムが半年間」勤務した日数で問題ないのでしょうか。

パートの年次有給休暇について

相談者
848138さんの相談
投稿日:

パート有給休暇について。
2019年4月からの有給休暇の5日取得の義務化が施行され、会社が対応してきたのですが
当方、平均週4日勤務でシフト制です。
契約書の内容(年次有給休暇)が2019年9月16日より起算して半年以上勤務し…となっています。
勤務自体は2018年6月より働いております。
雇用契約書の説明をした人になぜ2019年9月16日からなのですか?と伺ったところ、この新しい契約をする時点からだからとのことでした。それは正当な理由で間違いではないのでしょうか?
2018年6月から起算すればすでに有給は取得できるとおもうのですが。
担当した方はあまり詳しくないようでした。

正社員からパートへの変更 有給休暇日数について

相談者
933752さんの相談
投稿日:

10年以上正社員として週5、8時間労働で勤めていましたが、雇用形態の変更により昨年4月から週4、8時間労働のパートとして働いています。
なお、パートになった際、退職金を受け取っております。

有給休暇の時効は2年間とありますが、退職金を受け取った場合、一度退職したと見なされて、有給の時効は消滅するのでしょうか?
この場合、有給休暇の日数は何日になりますでしょうか?

有給休暇の申請を断られたらどうする?

有給休暇を申請したのに認めてもらえない、別の日にずらすよう言われる、申請した日が休日に振り替えられていた、退職前にまとめて使わせてもらえないといった相談が寄せられています。会社が日にちの変更を求めることができるのは、申請どおりに休ませると仕事が回らなくなる場合に限られており、どこまでがその範囲にあたるかが争点になります。ここでは、断られたときに何を確かめ、どう記録を残して伝えればよいのかを整理します。

有給休暇の取り消しについて

相談者
1478359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門職が3人(私、Aさん、Bさん)で働いている職場です。


Aさんがインフルエンザに罹患し、休むことになりました。
元々のシフト表で、Aさん1人が出勤する予定の日がありましたが、インフルエンザで休むため、勤務者がいない状況です。
Bさんは公休、私はその日に有給、翌日公休をとり、車で2時間程度の実家に帰省する予定でした。
職場長からは「Bさんは連勤になってしまうから、あなたに出てもらえないか」と言われました。
Bさんはその日出勤すると確かに8連勤になりますが、他に3人出勤する日もあり、その日に入っていた公休を調整すれば、5連勤か6連勤までには出来そうです。
就業規則(?)は、シフト作成上では5連勤まで、どうしてもの時は7連勤まで許可されています。
わたしは実家に相談すれば勤務することはできそうですが、Bさんを調整すればいいところを、1年前から決まっていた予定のある自分が出勤しなければならないことが納得できていません。

【質問1】
今回取ろうとしている有給休暇に、時季変更権が適応するでしょうか。

【質問2】
もし時季変更権が不当な場合、どのようなところに相談するのが適当でしょうか(職場長は自分が面倒なことはしないタイプなので除外してください)

労働基準法 有給休暇について

相談者
943627さんの相談
投稿日:

私はある会社に務めています
先日 こんな事がありました
事務員 「有給取れますが何日にしますか?」
私「この日とこの日にお願いいたします」
事務員「分かりました!」
そこまでは良かったんですがこの出来事のあった次の日に上司から電話があり
上司「何有給使うの?あのさ 休みの事は俺に相談してって言ったよね?そもそも有給なんて無理だから 現場人少ないし!」
私「え でもそれって…」
上司「何?あのさ 人が少ないの 日にちずらして」
私「どれぐらいですか?」
上司「そんなの考えれば分かるでしょ?人が少ないんだからさ」
と言われました そもそも私の働いている現場は人が少なくて誰か休むとパニック状態になってしまいます
少なくともこの現場が終わるのは来年になります…
これは違法にならないのでしょうか?

アルバイトの有給休暇について。

相談者
1051289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アルバイトですが勤めている会社に有給休暇取得をお願いしました。
自分は残り25回有給使えると前に会社にも確認しました。
使える日数があることを確認したので今月8日分有給を使いたいと伝えると、月に1回までしか使えない、そして年に5回までしか使えないと言われました。
会社側は年に5回が労基の最低の義務だからそこまでしか協力できないとのことです。
もし会社側が間違っていた場合にこちら側から説明しても素直に取らせてもらえないと思います。
その場合労基に相談したとしても会社側は流して逃げることが可能ですか?
会社の規模は小さいです。

【質問1】
年に5回取らせていたら会社には罰はないというルールがあるのですか
月に1回などのルールも会社ごとに決めれるのでしょうか?
労基に相談するのは分かるのですがそれで有給取得が必ず取れますか?

有給休暇は2年たつと消えてしまう?

使い切れなかった有給休暇について、2年たてば消えると説明されたり、翌年に持ち越したはずの日数が給与明細から減っていたりする場面があります。有給休暇には使える期限があり、2年を過ぎた分がなくなること自体は避けられません。ただ、まだ期限が来ていない分まで一緒に消されていないかは確かめておきたい点です。ここでは、持ち越しの考え方と期限の数え方をめぐる疑問を取り上げます。

有給休暇について

相談者
248107さんの相談
投稿日:

有給休暇について教えてください。私はパートで5年勤務月9~10日休みの八時間勤務をしています。 昨日給料明細書をもらったら 今年度分の有給9日は新しくついていたんですが、前年度の残り有給3日 が無くなっていました。 社長に確認したところ、2年たったからと言われましたが納得いかず。ネットで検索するもイマイチわからなくて質問させていただきました。
24年度有給繰り越し2日で25年度に新しく9日つきました。 その残り有給3日が繰り越しになるはずなのに 2年たったからとなくなり、今年度新しくついた9日だけに
なりました。わかる方教えてください。

この質問を補足する

有給休暇2

相談者
92971さんの相談
投稿日:

有給休暇のことでまた質問したいのですが…

私は2009年にパートとして採用されて入社してから10日有給を設けられました。
その有給はそのその年で全部申し出て使いきりました。
2年目の4月〜また有給が11日設けられましたが2日しか使うことができませんでした。契約終了の年3年目に入ると有給は12日設けられました。その時に前年度の残っていた有給はどうなると上司に申し出たら消滅すると言われました。
有給は発生してから2年は消滅しなのではないのでしょうか?
私の場合残った有給を申し出ることはできるのでしょうか?
有給は会社方針で決めるのではなく法律で決められていると聞きます。
私は今年度いっぱいで契約がきれ会社を退社します。
前年度の有給を全部申し出ることは可能なのでしょうか?

ちなみに私の会社は法人です。

知らなかった有給休暇について

相談者
202784さんの相談
投稿日:

質問させていただきます。
フルタイムパートで17年働いていますがテレビを見てて初めてパートにも有給があると知りました。
調べたら就業規則というのがあるのをはじめて知りました。
口答で有給があるとか時効でなくなるとか言われたことがなかったので知りませんでした。
時効になった15年分就業規則周知不足ということで買い上げ
請求できないでしょうか。?

就業規則は知っていれば誰でも取れるけどわかりにくいところにありました。こちらから言って初めて規則を見ました。向こうから見せてもらったことはないです。
契約更新のとき前と同じといわれていたので契約書を細かく見ていなかったけど検めてみると退職や賞与は無があるのに有給は就業規則通りと書いてあるだけ有か無か書いていない知っている人が見ればすぐわかるけど誠実な書き方でないと思う。
調べたら就業規則に精勤手当てが書いてあり金額が書いていないのがわかった。間違った規則を指摘されないで規則を作ったときから今までの時間がたっているのは周知不足なのではないですか。?
こういうことで裁判にした判例があったら結果もおしえてください。よろしくお願いしまます。

有給休暇の法律相談まとめ